更新日: 2026年9月28日
扶養親族の区分・人数と課税所得から、扶養控除で減る所得税・住民税(年間の節税額)を概算します。
30歳以上70歳未満の非居住者は、留学で国内の住所・居所を失った人、障害者、本人から当年の生活費・教育費を各人38万円以上受けた親族だけを含めます。
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所得税と住民税の課税所得は異なります。この画面の住民税軽減額は、住民税側の控除が全額効く場合の所得割10%の概算です。非課税・課税所得不足・調整控除等は反映しません。