育児休業給付金 計算

育休中に雇用保険から出る育児休業給付金(67%・181日目から50%)と、出生後休業支援給付金(+13%)を概算します。

入力例:月30万円なら 300000
臨時の賃金・3か月を超える期間ごとの賃金は除きます(雇用保険法17条1項)。除外対象の賞与を含む年収を12で割って入力すると、給付を多く見積もるおそれがあります。
先行分を67%の180日に通算します。ここでは、産後パパ育休の後に連続して取る通常育休を計算します。通常育休を分割した後の再開分は対象外です。
出生後休業支援給付金(+13%)の判定
今回の休業日数を超える日数は入力できません。支援給付は支給済日数を差し引き、合計28日までです。先行する出生時育児休業給付の日数は14日要件にも通算します。
出生後休業支援給付金13%には、本人が対象期間内に通算14日以上の給付対象休業をする等の条件があります。本人の対象期間は出生日・予定日の早い日から遅い日より8週間(本人が産後休業をした場合16週間)を経過する日の翌日までです。配偶者は免除に該当しない場合、早い日から遅い日より8週間を経過する日の翌日までに通算14日以上の対象休業が必要です。同じ子の支援給付は通算28日が上限で、既支給日数を差し引きます。
子の出生日の翌日に次の所定類型に該当する場合は配偶者の育休要件が免除されます。①配偶者がいない(行方不明は勤務先で3か月以上無断欠勤が続く場合又は災害による場合に限る)/②配偶者が子と法律上の親子関係がない/③配偶者から暴力を受け別居中/④無業者/⑤自営業など雇用される労働者でない/⑥配偶者が産後休業中/⑦その他の理由で育児休業をできず、所定の申告書の列挙理由に該当。父親で配偶者が出産した子が養子でない場合は④~⑥等に該当しますが、本人の対象休業14日以上等の条件は必要です。

限度額は支給対象期間に応じて切り替えます。令和8年8月1日の改定をまたぐ支給単位期間で新旧の限度額によって金額が変わる場合、又は令和9年8月1日以後など改定額が未収録の場合は計算を止めます。開始時の表示額だけで全期間を計算するものではありません。

keiri-tools の計算エンジンで動いています(雇用保険法・厚生労働省の支給限度額)。
計算結果は目安です。個別の判断は、税理士・社会保険労務士等の専門家、または所轄の税務署・年金事務所・市区町村にご確認ください。