文書の種類と記載金額から、その文書1通に必要な収入印紙の額を判定します(印紙税額一覧表・全20号)。
試算対象外:第6号の公証人保存以外の株式会社等の定款、第8号の信用金庫等の預入額1万円未満の証書、第13号の身元保証契約などの非課税文書、複数号に該当する複合文書、災害被災者等の非課税特例。これらは表示される一般税額を使わず、国税庁の一覧・特例を確認してください。第1号と第3〜17号に該当して第1号に所属する複合文書には1万円未満の非課税はありません。