一定月給の配偶者が勤務時間を増やす等により勤務先の社会保険加入要件も満たす場合の、保険料と手取り回復年収を概算します。短時間労働者の月8.8万円(賞与等なし・均等月給の年換算で105.6万円)という賃金の要件は2026年9月30日までで、2026年10月1日に撤廃されました。130万円以上だけで勤務先社保に加入するわけではありません。国保・国年、非配偶者19〜22歳の150万円区分、一定の障害者の180万円区分はこの試算の対象外です。生計維持要件や一時的収入増の特例も別途確認してください(税金は含みません)。