★
退職届を出していても「会社都合」になることがあります。下の
16の事由のどれかが原因で辞めたなら、自分から退職届を出していても法律上は「特定受給資格者」=会社都合です(所定給付日数が最大2倍以上・給付制限なし)。
16の事由をすべて見る(法律が列挙しているもの)
会社の状態による(施行規則35条)
- 倒産(破産・民事再生などの手続き)
- 大量の雇用変動の届出があった、または被保険者の3分の1を超える人が辞めた
- 事業所の廃止
- 事業所の移転により、通勤が困難になった
働かせ方による(施行規則36条)★ここが見落とされます
- 解雇(自分の重大な落ち度によるものを除く)
- 求人票や労働契約で示された労働条件が、実際と著しく違った
- 賃金の3分の1を超える額が、支払日までに支払われなかった(賃金不払い)
- 賃金が、以前の85%未満に下がった(予期できなかった場合)
- 長時間労働・法令違反
- 3か月連続で、月45時間を超える時間外・休日労働があった
- 1か月に100時間以上の時間外・休日労働があった
- 2〜6か月の平均で、月80時間を超える時間外・休日労働があった
- 危険・健康障害を防ぐ措置を、行政に指摘されても会社が講じなかった
- 妊娠・出産・育児・介護に関して法令違反があった、制度の利用を不当に制限された、または利用を理由に不利益な取扱いを受けた(マタハラ・パタハラ)
- 職種転換などの際に、職業生活の継続のために必要な配慮がなかった
- 有期契約が更新されて3年以上雇用された後、更新されなかった
- 契約を更新すると明示されていたのに、更新されなかった
- 事業主や同僚から、就業環境が著しく害されるような言動を受けた(パワハラ・セクハラ)
- 会社から退職するよう勧奨された(退職勧奨)
- 会社側の都合による休業が、3か月以上続いた
- 事業所の業務が法令に違反していた
最終的な判断はハローワークが行います。離職票の理由に納得できないときは、証拠を持って異議を申し立てられます。