産後パパ育休 給付金 計算

出生日と出産予定日の早い日から、遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日までの間に取得する産後パパ育休の給付を計算します。両給付の要件を満たし、賃金による減額がなければ、67%+13%=合計80%(賃金日額に上限あり)。同じ対象期間の給付対象となる通常の育休も通算して14日未満なら、13%は支給されません。

入力例:月30万円なら 300000
臨時の賃金・3か月を超える期間ごとの賃金は除きます(雇用保険法17条1項)。
上限は28日(61条の8第2項2号)。13%の14日要件は、同じ対象期間の給付対象となる通常の育休も通算して判定します。
今回の産後パパ育休とは重複しない、同じ子・対象期間の育児休業給付金が支給される日数です。14日要件に通算します。通常の育休分の給付額はこの結果に含めません。
13%の上限28日から支給済日数を差し引き、今回分を計算します。
28日休業なら就業10日以下、10日を超えるときは80時間以下が給付要件です。短い休業では比例し、日数の上限は端数を切り上げます。例えば14日休業なら5日以下、5日超なら40時間以下です。労使間の就業の合意とは別に判定します。
産後パパ育休は労使協定があれば就業できます。受け取らない場合は0のまま。
配偶者の状況(13%が乗るかどうかが決まります)
配偶者が出産し子が養子でない場合などは配偶者要件が免除されますが、本人の対象期間内の給付対象休業が通算14日以上であること等が必要です。
keiri-tools の計算エンジンで動いています(雇用保険法61条の8・61条の10)。
計算結果は目安です。個別の判断は、税理士・社会保険労務士等の専門家、または所轄の税務署・年金事務所・市区町村にご確認ください。