出生日と出産予定日の早い日から、遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日までの間に取得する産後パパ育休の給付を計算します。両給付の要件を満たし、賃金による減額がなければ、67%+13%=合計80%(賃金日額に上限あり)。同じ対象期間の給付対象となる通常の育休も通算して14日未満なら、13%は支給されません。