傷病手当金 計算
病気やケガで働けないときに健康保険から出る傷病手当金(日額・支給日数・支給期間・合計)を概算します。日額は標準報酬÷30×2/3、待期3日あり。
支給を始める日(働けなくなって4日目=待期3日の翌日)
この日は①支給期間(1年6か月)の起算日、②入社1年未満の方の上限額、の両方に効きます。
月給(額面・社会保険の報酬月額/円)
賞与(ボーナス)は1円も入りません。
被保険者期間(月数)
仕事を休んだ日数(暦)
★被保険者期間が12か月未満の方は上限がかかります(99条2項ただし書)。休んだ日数は土日祝も含む暦の日数。
すでに
待期3日
が完成している(受給中で、続きの分を計算したい)
任意継続被保険者
である(退職後に健康保険を任意継続している)
退職する前から
傷病手当金を受けていた=
資格喪失後の継続給付
(104条)
給与・年金を受け取っている場合/標準報酬月額を月ごとに入れる/健保組合の方
休んでいる間に受けられる給与の日額(円)
★給与が出ていても、日額が傷病手当金より少なければ差額が支給されます(108条1項ただし書)。
障害厚生年金+障害基礎年金(年額)
老齢・退職を事由とする年金(年額)
年金は年額÷360で日額にして比べます。老齢年金の調整は退職後の継続給付の人だけ(108条5項)。障害厚生年金は在職中でも調整されます(108条3項)。
標準報酬月額を月ごとに(カンマ区切り・古い月→新しい月/円)
昇給・降給があった方は直近12か月を入れると正確です(入れた場合は上の月給より優先)。
保険者の平均標準報酬月額(円)
健保組合の方だけ
既定は協会けんぽの額。健保組合の方は組合公表の平均額を入れてください(例: 関東ITソフトウェア健保は38万円)。
傷病手当金を計算する
🧮
keiri-tools
の計算エンジンで動いています(健康保険法・全国健康保険協会)。
計算結果は目安です。個別の判断は、税理士・社会保険労務士等の専門家、または所轄の税務署・年金事務所・市区町村にご確認ください。