傷病手当金 計算

病気やケガで働けないときに健康保険から出る傷病手当金(日額・支給日数・支給期間・合計)を概算します。日額は標準報酬÷30×2/3、待期3日あり。

この日は①支給期間(1年6か月)の起算日、②入社1年未満の方の上限額、の両方に効きます。
賞与(ボーナス)は1円も入りません。
★被保険者期間が12か月未満の方は上限がかかります(99条2項ただし書)。休んだ日数は土日祝も含む暦の日数。
給与・年金を受け取っている場合/標準報酬月額を月ごとに入れる/健保組合の方
★給与が出ていても、日額が傷病手当金より少なければ差額が支給されます(108条1項ただし書)。
年金は年額÷360で日額にして比べます。老齢年金の調整は退職後の継続給付の人だけ(108条5項)。障害厚生年金は在職中でも調整されます(108条3項)。
昇給・降給があった方は直近12か月を入れると正確です(入れた場合は上の月給より優先)。
既定は協会けんぽの額。健保組合の方は組合公表の平均額を入れてください(例: 関東ITソフトウェア健保は38万円)。
🧮 keiri-tools の計算エンジンで動いています(健康保険法・全国健康保険協会)。
計算結果は目安です。個別の判断は、税理士・社会保険労務士等の専門家、または所轄の税務署・年金事務所・市区町村にご確認ください。