出産手当金 計算

法定範囲を全日休んだ場合の出産手当金の最大見込額を概算します。休業開始が遅い方・途中に働いた日がある方の受給額は計算できません。日額は標準報酬÷30×2/3。多胎は産前98日。予定日より遅れた日数はそのまま給付が増えます。

出産日(遅れた場合は予定日)を含む産前42日(多胎98日)から産後56日まで全日休む前提です。上限額は、この前提での支給開始日で判定します。
予定日より遅れると、遅れた日数ぶん給付が増えます(早産自体では法定の産前日数は減りません)。空欄なら予定日どおりの見込みで計算します。
臨時の賃金・3か月を超える期間ごとの賃金は除きます。
12か月未満の方は上限がかかります(99条2項ただし書)。
産休中に給与が出る場合/標準報酬月額を月ごとに入れる/健保組合の方
給与が出ていても、日額が出産手当金より少なければ差額が支給されます(108条2項ただし書)。
昇給・降給があった方は直近12か月を入れると正確です(入れた場合は上の月給より優先)。
既定は協会けんぽの額。健保組合の方は組合公表の平均額を入れてください(例: 関東ITソフトウェア健保は令和8年度の支給開始で44万円)。
keiri-tools の計算エンジンで動いています(健康保険法・全国健康保険協会)。
計算結果は目安です。個別の判断は、税理士・社会保険労務士等の専門家、または所轄の税務署・年金事務所・市区町村にご確認ください。