他の退職金・iDeCo等の一時金との重複調整がない場合に、退職金の額と勤続年数を入れて、退職所得控除額・所得税・住民税・手取り額を計算します。勤続年数は1年未満を切り上げるため、退職日が1か月違うことで切上げ後の年数が変わり、課税額が生じる場合には税額が変わることがあります。