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源泉徴収税額 計算機

原稿料・デザイン料・士業への報酬などから、源泉徴収する税額を計算します。消費税を区分した場合の扱いと、司法書士の1万円控除にも対応。国税庁の計算式に基づいています。

計算のしくみと注意点

計算式(原稿料・弁護士・税理士など一般のケース)

支払金額(A)源泉徴収税額
100万円以下A × 10.21%
100万円超(A − 100万円)× 20.42% + 102,100円

10.21% は「所得税10% + 復興特別所得税0.21%」です。求めた税額の1円未満の端数は切り捨てます。

消費税の扱い — ここが実務で一番間違えます

原則は「消費税込みの金額」が源泉徴収の対象です。ただし、請求書等で報酬額と消費税額が明確に区分されている場合は、税抜の報酬額のみを対象にできます(所得税基本通達204-2)。

例: 報酬10万円+消費税1万円
・請求書に「報酬 100,000円 / 消費税 10,000円」と区分あり → 100,000円 × 10.21% = 10,210円
・「合計 110,000円」としか書いていない(区分なし) → 110,000円 × 10.21% = 11,231円
区分して請求するだけで、源泉徴収される額が1,021円変わります。

司法書士等は計算式が違います

司法書士・土地家屋調査士・海事代理士への報酬は、1回の支払額から10,000円を差し引いた残額に10.21%を掛けます。弁護士・税理士とは別の式なので注意してください。

例: 5万円の支払い → (50,000 − 10,000)× 10.21% = 4,084円

源泉徴収が必要な報酬の例

※ 支払先が法人の場合、原則として源泉徴収は不要です(馬主である法人などを除く)。個人事業主への支払いが対象になります。

納付の期限

源泉徴収した税額は、原則として支払った月の翌月10日までに納付します。納期の特例の承認を受けている場合は、1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日が期限です。

ご注意 本ツールの計算結果は目安です。実際の処理は税務署または税理士にご確認ください。