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源泉徴収税額 計算機

給与は国税庁の税額表(月額表・令和8年分)賞与算出率の表を引いて計算します。甲欄・乙欄、扶養親族等の数、障害者・寡婦・ひとり親の加算に対応。PDFの表を目で追う必要はありません。報酬・料金(原稿料・士業など)の10.21%も同じページで計算できます。

総支給額ではありません。課税支給額(通勤手当などの非課税分を除く)から、健康保険・厚生年金・雇用保険などの社会保険料等を差し引いた後の金額です。 社会保険料の額は社会保険料 計算機で計算できます。
源泉控除対象配偶者と控除対象扶養親族の合計。16歳未満の子は含めません。
該当するごとに扶養親族等の数に1人を加算します(同居特別障害者は2人分ではなく1人)。
賞与は月額表では計算しません。「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で を引き、賞与に掛けて求めます。率を決めるのは前月の給与です(賞与の額ではありません)。
健康保険・厚生年金・雇用保険など。賞与にも社会保険料はかかります。
入社直後などで前月に給与がない場合はチェックを外してください(計算方法が変わります)。
前月の給与から社会保険料等を差し引いた額で表を引きます。0でもかまいません。
源泉控除対象配偶者と控除対象扶養親族の合計。16歳未満の子は含めません。
通常は「6か月以内」のままで結構です。前月に給与がない場合や10倍を超える場合の例外計算のときだけ効きます。

給与の源泉徴収税額の計算方法

給与は「率」ではなく「表」で決まります

報酬・料金と違い、給与には「◯%」という掛け算の式がありません。国税庁が公表する給与所得の源泉徴収税額表(月額表)に、金額の階級(○円以上 ○円未満)と扶養親族等の数の組み合わせで税額が直接書かれており、そこを引き当てます。上の計算機は、この表(令和8年分・231行)を機械的に引いています。

源泉徴収税額表【令和8年分】月額表の早見表と見方105,000円から740,000円まで全231区分の表そのものを見る。甲欄・乙欄と「扶養親族等の数」の数え方も。

甲欄と乙欄の違い

従業員から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けていれば甲欄、受けていなければ乙欄を使います。乙欄は税額がかなり高くなります(掛け持ち勤務の「従たる勤務先」が典型です)。提出を受けているのに乙欄で引くと、毎月過大に天引きしてしまいます。

入力する金額を間違えないでください
表を引くのは「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」です。総支給額ではありません。
課税支給額(通勤手当などの非課税分を除く)− 社会保険料等(健康保険・厚生年金・雇用保険)= 表を引く金額

扶養親族等の数の数え方

源泉控除対象配偶者と控除対象扶養親族の合計です。16歳未満の子は含めません(扶養控除の対象外のため)。さらに、本人が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に該当するごとに1人、扶養親族のうち障害者・同居特別障害者に該当するごとに1人を加算します。7人を超える場合は、7人の税額から1人につき1,610円を控除します。

給与ソフトの税額と1円単位で合わないことがあります

国税庁は月額表のほかに「電算機計算の特例」(給与額から算式で求める方法)も認めており、この2つの税額は必ずしも一致しません(特例の資料に明記されています)。令和8年分の表を全数照合すると、差が出るのは一部の階級で、最大でも100円です。どちらも適法で、差額は年末調整で精算されます。上の計算機は月額表の額を主として表示し、特例の額が異なる場合は参考として併記します。

報酬・料金の源泉徴収 — 計算のしくみと注意点

計算式(原稿料・弁護士・税理士など一般のケース)

支払金額(A)源泉徴収税額
100万円以下A × 10.21%
100万円超(A − 100万円)× 20.42% + 102,100円

10.21% は「所得税10% + 復興特別所得税0.21%」です。求めた税額の1円未満の端数は切り捨てます。

消費税の扱い — ここが実務で一番間違えます

原則は「消費税込みの金額」が源泉徴収の対象です。ただし、請求書等で報酬額と消費税額が明確に区分されている場合は、税抜の報酬額のみを対象にできます(所得税基本通達204-2)。

例: 報酬10万円+消費税1万円
・請求書に「報酬 100,000円 / 消費税 10,000円」と区分あり → 100,000円 × 10.21% = 10,210円
・「合計 110,000円」としか書いていない(区分なし) → 110,000円 × 10.21% = 11,231円
区分して請求するだけで、源泉徴収される額が1,021円変わります。

司法書士等は計算式が違います

司法書士・土地家屋調査士・海事代理士への報酬は、1回の支払額から10,000円を差し引いた残額に10.21%を掛けます。弁護士・税理士とは別の式なので注意してください。

例: 5万円の支払い → (50,000 − 10,000)× 10.21% = 4,084円

源泉徴収が必要な報酬の例

※ 支払先が法人の場合、原則として源泉徴収は不要です(馬主である法人などを除く)。個人事業主への支払いが対象になります。

納付の期限

源泉徴収した税額は、原則として支払った月の翌月10日までに納付します。納期の特例の承認を受けている場合は、1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日が期限です。

ご注意 本ツールの計算結果は目安です。実際の処理は税務署または税理士にご確認ください。

よくある質問

給与の源泉徴収税額はどうやって計算しますか?

給与には「◯%」という計算式がなく、国税庁の給与所得の源泉徴収税額表(月額表)を引いて求めます。「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」と「扶養親族等の数」の組み合わせで税額が表に直接書かれています。上の計算機は令和8年分の月額表を引いて自動で表示します。

甲欄と乙欄はどちらを使えばよいですか?

従業員から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けていれば甲欄、受けていなければ乙欄です。乙欄は税額が高くなるため、提出を受けているのに乙欄で引くと毎月過大に天引きしてしまいます。

扶養親族等の数に16歳未満の子は含めますか?

含めません。16歳未満の子は扶養控除の対象外のため、扶養親族等の数には数えません。一方で、本人が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に該当するごとに1人を加算します。

給与ソフトの源泉徴収税額と金額が合わないのはなぜですか?

国税庁は月額表のほかに「電算機計算の特例」(給与額から算式で求める方法)も認めており、この2つの税額は必ずしも一致しません。令和8年分では差は最大100円です。どちらも適法で、差額は年末調整で精算されます。

表を引く金額は総支給額ですか?

いいえ。「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」です。課税支給額(通勤手当などの非課税分を除く)から健康保険・厚生年金・雇用保険などの社会保険料等を差し引いた後の金額で表を引きます。

源泉徴収税額の計算式は?

支払金額が100万円以下の場合は「支払金額 × 10.21%」、100万円を超える場合は「(支払金額 − 100万円) × 20.42% + 102,100円」です。求めた税額の1円未満の端数は切り捨てます。

消費税込みの金額から源泉徴収しますか?

原則は消費税込みの金額が対象です。ただし請求書等で報酬額と消費税額が明確に区分されている場合は、税抜の報酬額のみを対象にすることができます(所得税基本通達204-2)。

司法書士への報酬は計算式が違うのですか?

はい。司法書士・土地家屋調査士・海事代理士については、1回の支払額から10,000円を差し引いた残額に10.21%を掛けます。弁護士・税理士とは計算式が異なります。

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