源泉徴収税額 計算機
給与・賞与・報酬の源泉徴収税額を、国税庁の税額表(令和8年分)で計算します。月払給与は月額表、賞与は算出率の表か月額表、報酬・料金は区分別の式を使います。PDFの表を目で追う必要はありません。
障害者・寡婦・ひとり親などの加算(該当する場合) 未設定
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- 2027年分の源泉徴収税額表へ切替が必要
適用日:2027年分の給与・賞与の税額表は、2026年分から改正されています。令和9年分の税額表は2026年分以前には使えません。このサイトの源泉徴収計算機は2026年分です。年の切替時に使用する表を確認してください。
国税庁:令和9年分 源泉徴収税額表
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給与の源泉徴収税額の計算方法
給与は税額表の金額・率・算式で計算します
月払給与は、社会保険料等控除後の給与額と扶養親族等の数から、国税庁の給与所得の源泉徴収税額表(月額表)で税額を求めます。
- 甲欄の金額記載区分では、金額の階級(○円以上 ○円未満)と扶養親族等の数の組み合わせで税額が直接書かれています。
- 一定の区分では、表に定める率・算式で計算します。
上の計算機は、この表(令和8年分・231行)を機械的に引いています。
源泉徴収税額表【令和8年分】月額表の早見表と見方105,000円から740,000円まで全231区分の表そのものを見る。甲欄・乙欄と「扶養親族等の数」の数え方も。甲欄と乙欄の違い
月払給与では、従業員から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けていれば甲欄、受けていなければ乙欄を使います。乙欄は税額がかなり高くなります(掛け持ち勤務の「従たる勤務先」が典型です)。提出を受けているのに乙欄で引くと、過大に天引きするおそれがあります。
表を引くのは「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」です。
課税支給額 − 社会保険料等 = 表を引く金額
- 課税支給額は、通勤手当などの非課税分を除いた支給額です。
- 社会保険料等は、給与支払時に控除する社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険など)と小規模企業共済等掛金の合計額です。
- 個人が別途支払った保険料や掛金を、この月次入力から自由に差し引くことはできません。
扶養親族等の数の数え方
税額表で使う人数は、源泉控除対象配偶者と源泉控除対象親族の合計に、障害者などの加算を足した数です。計算機の「扶養親族等の数」には加算を含めず、加算は下の加算欄で指定してください。
- 数える人:源泉控除対象配偶者と源泉控除対象親族です。令和8年分は、19歳以上23歳未満の特定親族のうち合計所得100万円以下の人も含みます。
- 特定親族の年齢:令和8年分の19歳以上23歳未満は、平成16年1月2日から平成20年1月1日生まれの人です。
- 数えない人:16歳未満の子は基本人数には含めません。相互適用などにより扶養控除等申告書に記載がないものとされる人も除きます。
- 本人の加算:本人の障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生の各該当につき1人を加算します。
- 家族の障害者加算:同一生計配偶者・扶養親族の障害者は1人、同居特別障害者は計2人を加算します。16歳未満の扶養親族も対象です。
- 7人を超える場合:7人の税額から、超える1人につき1,610円を控除します。
加算の条件
- 加算には扶養控除等申告書への記載が必要です。
- 国外居住親族は、親族関係書類の添付または提示がある場合に限ります。外国語で作成された書類は、訳文も必要です。
- 合計所得58万円超100万円以下の特定親族は扶養親族に該当しないため、障害者・同居特別障害者の加算対象にはなりません。
給与ソフトの税額と1円単位で合わないことがあります
給与ソフトは「電算機計算の特例」(給与額から算式で求める方法)で計算することがあります。特例の税額と月額表の税額は、必ずしも一致しません(特例の資料に明記されています)。
- 特例を使える給与:給与計算を電子計算機等で処理する場合の、月額表の甲欄を適用する給与に限ります。
- 国税庁の設例:社会保険料等控除後の給与175,000円・扶養親族等2人で、月額表250円に対し電算機特例210円です。この比較範囲外の差の上限を示すものではありません。
- 差額の扱い:特例の対象条件を満たす場合はどちらの方法も認められ、年末調整の対象者は差額を年末調整で精算します。対象外の人は確定申告の要否を確認してください。
上の計算機は月額表の額を主として表示し、特例の額が異なる場合は参考として併記します。
賞与の源泉徴収税額の計算方法
賞与は、原則として「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で率を選び、社会保険料等控除後の賞与に掛けます。
- 甲欄:社会保険料等控除後の前月普通給与と、扶養親族等の数に応じて率を選びます。
- 乙欄:社会保険料等控除後の前月普通給与だけで率を選びます。扶養親族等の数は使いません。
- 1,610円の控除:算出率の表では、甲欄・乙欄とも行いません。
算出率の表ではなく月額表を使う場合
次のどれかに当たる賞与は、月額表を使って計算します。
- 前月に普通給与がない場合
- 前月の普通給与が、前月の社会保険料等以下の場合
- 社会保険料等控除後の賞与が、同控除後の前月普通給与の10倍を超える場合
この計算では、賞与の計算期間が6か月以内なら6、6か月を超えるなら12を使います。賞与の計算の基礎となった実際の期間を確認して選択してください。
給与を数か月ごとに支払っている場合
普通給与を月の整数倍の期間ごとに支払う場合は、直前の普通給与の月割額を前月の給与として判定します。前月に支払がない場合や、前月にまとめ払いした場合が当たります。
計算機では「前月に給与の支払があった」にチェックを入れます。賞与の直前に支払を受けた、または支払を受けるべき普通給与と、そこから控除される社会保険料等を、それぞれ月割りして前月欄に入力してください。
報酬・料金の源泉徴収 — 計算のしくみと注意点
計算式(原稿料・弁護士・税理士など一般のケース)
| 支払金額(A) | 源泉徴収税額 |
|---|---|
| 100万円以下 | A × 10.21% |
| 100万円超 | (A − 100万円)× 20.42% + 102,100円 |
10.21% は「所得税10% + 復興特別所得税0.21%」です。求めた税額の1円未満の端数は切り捨てます(国税庁No.2795・No.2798の計算方法の注記)。
消費税の扱い — ここが実務で一番間違えます
原則は「消費税込みの金額」が源泉徴収の対象です。ただし、請求書等で報酬額と消費税額が明確に区分されている場合は、税抜の報酬額のみを対象にできます(平元直法6-1、最終改正平26課法9-1)。
- 請求書に「報酬 100,000円 / 消費税 10,000円」と明確に区分し、税抜額を対象にする場合:100,000円 × 10.21% = 10,210円
- 「合計 110,000円」としか書いていない(区分なし)場合:110,000円 × 10.21% = 11,231円
この例の差は1,021円です。区分があっても税込額を源泉徴収の対象にできます。
司法書士等は計算式が違います
司法書士・土地家屋調査士・海事代理士への報酬は、1回の支払額から10,000円を差し引いた残額に10.21%を掛けます。弁護士・税理士とは別の式なので注意してください。
例: 5万円の支払い → (50,000 − 10,000)× 10.21% = 4,084円
源泉徴収が必要な報酬の例
以下は支払者にも源泉徴収義務がある場合の説明です。
- 原稿料・講演料・デザイン料・翻訳料・通訳料
- 弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士など
- 司法書士・土地家屋調査士・海事代理士(計算式が異なる)
- プロスポーツ選手・モデル・外交員・芸能人
- ホステス等(別の計算式)
※ 支払者が給与を支払わない個人、又は常時2人以下の家事使用人だけに給与を払う個人である場合、ホステス等への報酬を除き源泉徴収は不要です。
※ 支払先が内国法人の場合、原則として源泉徴収は不要です(馬主である法人などを除く)。所定の報酬・料金を受け取る居住者が対象で、個人事業主に限りません。
※ 弁護士・税理士などへの報酬の対象範囲は業務ごとに確認してください。建築代理士業務など源泉徴収対象業務への報酬は別判定です。
納付の期限
源泉徴収した税額は、原則として支払った月の翌月10日までに納付します。納期の特例は、承認を受けた場合の給与・退職手当や一定の士業報酬等が対象で、1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日が期限です。原稿料・講演料等は特例の対象外で、翌月10日までに納付します。
よくある質問
給与の源泉徴収税額はどうやって計算しますか?
月払給与では国税庁の給与所得の源泉徴収税額表(月額表)を使います。月額表甲欄の金額記載区分では、「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」と「扶養親族等の数」の組み合わせで税額が直接書かれています。表に定める率・算式で計算する区分もあります。日払・週払・日割払などには日額表を使い、日雇賃金には丙欄を適用します。
甲欄と乙欄はどちらを使えばよいですか?
月払給与では、従業員から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けていれば甲欄、受けていなければ乙欄です。乙欄は税額が高くなるため、提出を受けているのに乙欄で引くと過大に天引きするおそれがあります。
扶養親族等の数に16歳未満の子は含めますか?
基本人数には含めませんが、障害者加算は別に判定します。扶養控除等申告書に記載した16歳未満の扶養親族が障害者なら1人、同居特別障害者なら計2人を加算します。国外居住親族は、親族関係書類の添付または提示がある場合に限ります。
給与ソフトの源泉徴収税額と金額が合わないのはなぜですか?
給与ソフトが「電算機計算の特例」(給与額から算式で求める方法)で計算していると、月額表の税額とは必ずしも一致しません。税額表は給与額の階級の中間値を基にする一方、特例は社会保険料等控除後の給与額そのものを基に計算するため、差が生じます。特例を使える給与と差額の扱いは、給与ソフトの税額と合わない場合の説明を参照してください。
表を引く金額は総支給額ですか?
いいえ。「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」です。課税支給額(通勤手当などの非課税分を除く)から健康保険・厚生年金・雇用保険などの社会保険料等を差し引いた後の金額で表を引きます。
源泉徴収税額の計算式は?
原稿料・弁護士・税理士等の所定の報酬では、同一人への1回の支払金額が100万円以下なら「支払金額 × 10.21%」、100万円を超える場合は「(支払金額 − 100万円) × 20.42% + 102,100円」です。この式で求めた税額は、1円未満を切り捨てます。給与・司法書士報酬・ホステス等の報酬には、それぞれ別の計算方法を用います。
消費税込みの金額から源泉徴収しますか?
原則は消費税込みの金額が対象です。ただし請求書等で報酬額と消費税額が明確に区分されている場合は、税抜の報酬額のみを対象にすることができます(平元直法6-1、最終改正平26課法9-1)。
司法書士への報酬は計算式が違うのですか?
はい。司法書士・土地家屋調査士・海事代理士については、1回の支払額から10,000円を差し引いた残額に10.21%を掛けます。弁護士・税理士とは計算式が異なります。
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