税金・給与・社会保険の計算と、補助金さがしを、さっと片づける。
手取り・ふるさと納税・iDeCoの節税額・社会保険料——調べ直すのが面倒な計算を、無料のツールにしました。
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登録不要・すぐ使えますわたしの給与・手取り(会社員・パート)
年収別の手取り・住民税
年収200〜800万を25万円刻みで、社会保険料と住民税の実額つき。
手取り計算機
額面の月給から、社会保険料・所得税・住民税を引いた手取りを自動計算。
ボーナス手取り計算機
賞与の額面から、社会保険料と源泉所得税を引いた手取りを自動計算。住民税はボーナスからは天引きされません。
年収の壁 手取り逆転シミュレーター
パートの年収を入れると、社会保険の壁(約106万・130万)を超えると手取りがいくら逆転し、年収いくらで元に戻るかを計算。
残業代(割増賃金)計算機
月給と年間所定休日から1時間あたりの単価を求め、時間外25%・1か月60時間超は50%・法定休日35%・深夜は上乗せ25%で残業代を計算。
社会保険料 計算機
給与額から標準報酬月額の等級・健康保険・介護保険・厚生年金を自動計算。令和8年度の都道府県別料率対応。
わたしの節税・控除(会社員・個人)
ふるさと納税 限度額シミュレーション
年収と家族構成から、自己負担2,000円で収まる寄附額の上限を計算。
iDeCo節税シミュレーター
iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は全額が所得控除。課税所得と月額掛金から年間の節税額を計算します。
扶養控除シミュレーター
16歳以上の子どもや親を扶養していると、1人につき38万〜63万円(所得税)の扶養控除で税金が下がります。
配偶者控除・配偶者特別控除シミュレーター
配偶者を扶養していると最大38万円(70歳以上は48万円)の控除で税金が下がります。
生命保険料控除シミュレーター
生命保険・医療保険・個人年金の保険料は最大12万円(所得税)の所得控除になります。新契約と旧契約の併用はどちらが得かを税ごとに自動判定し、23歳未満の扶養親族がいる場合の6万円特例(令和8年分・令和9年分)にも対応します。
医療費控除 計算機
1年間の医療費と年収から、控除額と戻ってくる税金(所得税+復興特別所得税+住民税)の目安を自動計算。
住宅ローン控除 計算機
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の1年あたりの控除額・控除期間・総額のめやすを計算。
もらえるお金・休暇・退職(個人)
在職老齢年金 計算機
働きながら老齢厚生年金を受け取るといくら支給停止されるかを計算。改正前後を並べて差額を表示します。
遺族年金 計算機
配偶者が受け取る遺族基礎年金・遺族厚生年金・中高齢寡婦加算の年額をまとめて計算(令和8年度)。
失業保険(基本手当)計算機
離職時の年齢・給料・勤続年数・退職理由から、1日あたりの基本手当日額・所定給付日数・受け取れる総額の目安・支給が始まる時期を計算。
高額療養費 計算機
ひと月の医療費が高額になったとき、いくらまでが自分の負担で、いくら戻ってくるのかを計算。
再就職手当 計算機
失業保険を残したまま早く再就職したときの再就職手当を計算。計算に使う基本手当日額には、失業保険そのものとは別の低い上限があります——45歳・月給60万円の方なら日額9,110円が6,745円で頭打ちになり、これを知らずに計算すると約55万円の過大になります。
傷病手当金 計算機
病気やケガで働けないときの日額・支給日数・合計額を計算。給与が出ていても差額はもらえます。
出産手当金 計算機
産休中に健康保険から出る出産手当金を計算。多胎は産前98日。給与が出ても差額はもらえます。
育児休業給付金 計算機
育休中に毎月いくら振り込まれるかを30日ごとに計算。
産後パパ育休 給付金 計算機
出生後8週間以内に取る産後パパ育休(最大28日)の給付を計算。67%+13%=合計80%。
有給休暇の付与日数 計算機
入社日から付与日数・付与日を自動計算。パートの比例付与、年5日の取得義務の判定にも対応。
源泉徴収票の書き方(②欄の計算)
①支払金額から②給与所得控除後の金額を出し、③④の書き方を点検。令和8年分・令和9年分は支払金額220万円未満の②欄を別表第五で引きません(措置法29条の4)。③欄には基礎控除も入ります。
法定福利費(会社負担)の計算
従業員1人あたり会社が給与に上乗せして負担している額。
法人税の簡易計算
所得金額から法人税と地方法人税を計算。所得が年10億円を超える事業年度は17%。
算定基礎届(定時決定)の計算
4月・5月・6月の報酬と支払基礎日数から、9月からの標準報酬月額(健保・厚年の等級)を出します。
予定納税の減額申請 判定
前年の所得税額−源泉徴収税額が15万円以上だと、7月と11月に3分の1ずつ前払いします。
退職金の税金(退職所得)計算機
退職金の額と勤続年数から、退職所得控除・所得税・住民税・手取りを計算。その差額も表示。
暮らしの税金(個人)
住民税 計算機
年収と家族構成から住民税の年額を計算。所得割・均等割・森林環境税の内訳まで表示します。
自動車税はいくら? 税額判定機
総排気量と初度登録の年月から、自家用乗用車の自動車税(種別割)の年額を自動判定+税額一覧表。
相続税 計算機
遺産の総額と相続人の構成(配偶者・子・親・兄弟姉妹)から、相続税の総額と実際の納税額を自動計算。
贈与税 計算機(暦年課税)
その年に受けた贈与の合計額から、暦年課税の贈与税額を自動計算。
生前贈与シミュレーター(暦年 vs 精算課税)
「毎年いくらを・何人の子に・何年間」の計画から、①何もしない ②暦年贈与 ③相続時精算課税の「贈与税+相続税−還付」を比較。一方、精算課税の年110万円は戻りません(令和6年改正)——同じ毎年110万円×10年でも、1億円・配偶者+子2人の例で暦年241万円 vs 精算課税162万円。
相続登記の登録免許税 計算機
相続する土地・建物の固定資産税評価額と持分から、相続登記に納める登録免許税(評価額×0.4%)を計算。価額100万円以下の土地は免税(令和9年3月31日まで)で、判定は1筆ごと——90万円の土地が3筆なら合計270万円でも全部免税。
不動産売却の税金 計算機
土地・建物を売ったときの譲渡所得税・住民税を計算。短期なら翌年に売った場合の差額も出します。
インボイス登録番号チェック(一括)
請求書のT+13桁を貼り付けてまとめて検証。
住民税非課税世帯 判定シミュレーター
世帯全員の年金収入・給与収入と年齢から、給付金や高額療養費の区分が使う住民税非課税世帯(=世帯全員が均等割非課税)にあたるかを判定。
遺留分計算機(割合と侵害額)
家族構成と遺産額から、遺言でも奪えない遺留分の割合(民法1042条)と、実際に請求できる遺留分侵害額(同1046条2項)を計算。
地震保険料控除シミュレーター
年間の地震保険料から控除額(所得税・住民税)と実際に安くなる金額を計算。
固定資産税・都市計画税 計算機
土地と家屋の固定資産税評価額と面積から、固定資産税・都市計画税の年税額を計算。
不動産取得税 計算機
土地・家屋の固定資産税評価額と床面積から不動産取得税を計算。住宅以外の家屋の4%にも対応。
役員社宅の賃貸料相当額 計算ツール
役員に社宅を貸すとき、いくら家賃を受け取れば給与課税されないかを計算。自社所有は年額の12分の1。
国民健康保険料 計算機
世帯の年齢・所得と、お住まいの市町村の料率から国民健康保険料(税)を計算。
年金の受給見込額 計算機
「ねんきん定期便」の月数と平均標準報酬から、老齢基礎年金+付加年金+老齢厚生年金の年額・月額を計算。
国民年金の免除・納付猶予 判定
前年の所得から、国民年金保険料の全額免除・4分の3・半額・4分の1免除・納付猶予・学生納付特例のどれに該当するかを判定。
不動産の登録免許税 計算機(売買・新築)
家を買う・建てるときの登記の税額を、土地の移転・建物の保存・建物の移転・抵当権の設定ごとに別々の税率で計算。
仲介手数料 計算機(売買・賃貸)
不動産の仲介手数料の上限を国土交通省の告示どおりに計算。800万円以下の売買は上限が33万円まで上がります(低廉な空家等の特例・令和6年7月改正。
小規模宅地等の特例 減額計算機
相続した土地の面積と評価額から、小規模宅地等の特例(措置法69条の4)で減額される金額を計算。
会社・個人事業主がもらえるお金(補助金)
個人事業主・フリーランスの節税と税務
小規模企業共済 節税シミュレーター
小規模企業共済の掛金は全額が所得控除。例:課税所得500万円で月7万円なら年255,528円の節税。
青色申告特別控除シミュレーター
青色申告特別控除が65万円・55万円・10万円のどれになるかを要件から判定し、年間の節税額を計算。令和9年分からの75万円・55万円廃止の改正にも対応。
倒産防止共済(経営セーフティ共済)節税シミュレーター
掛金(月5,000円〜20万円・累計800万円)を経費にしたときの節税額と、多くの解説が省く解約手当金への課税(出口の税金)を両方計算。40か月未満の元本割れ・令和6年10月からの再加入2年ルールにも対応。
ひとり親控除・寡婦控除シミュレーター
ひとり親控除(35万円)と寡婦控除(27万円)のどちらに当てはまるかを要件から判定し、年間の節税額を計算。
勤労学生控除シミュレーター
働く学生の勤労学生控除(所得税27万円・住民税26万円)の対象になるかを要件から判定。
消費税・端数処理 計算機
税込・税抜を8%/10%で相互計算。
減価償却費の計算機(定額法・定率法)
取得価額・耐用年数・償却方法から、減価償却費が毎年いくらか(償却スケジュール)を自動計算。
電帳法 索引簿テンプレート(無料DL)
電子帳簿保存法の検索要件を満たす索引簿のCSVテンプレート。記入例つき・書き方の解説つき。
会社の経理・給与実務
源泉徴収税額 計算機
給与は国税庁の税額表(月額表・令和8年分/甲欄・乙欄)、賞与は算出率の表を引いて計算。
収入印紙の金額 判定機(印紙税額一覧表)
文書の種類と記載金額から、必要な収入印紙の額を自動判定+第1号〜第20号の印紙税額一覧表。
日数計算・営業日計算
期間の日数、「◯営業日後」の日付、期間内の営業日数を計算。土日・祝日・年末年始に対応。
支払サイト・支払日計算
「月末締め翌月末払い」等から向こう1年の支払日を一覧化。土日祝は営業日調整、カレンダー出力も。
振込手数料「先方負担」計算
請求額からいくら差し引いて振り込むかを計算。銀行実務の3方式に対応。
最低賃金チェッカー(都道府県別)
47都道府県の最低賃金を確認し、自分の時給・月給が下回っていないか判定。
振込名義カナ変換(全銀フォーマット)
受取人名を半角カナ・法人略語(株式会社→カ))に一括変換。
コラム
すべて見る →2026.08.20
確定申告はいつまで? — 条文が決めているのは「3月15日まで」ではなく「2月16日から3月15日までの期間」
確定申告の期限は、所得税法120条1項が「第三期」と呼ぶ期間の終わりです。第三期は括弧書きで翌年2月16日から3月15日までと定義されており、条文は終わりだけでなく始まりも決めています。還付申告にはこの期間の縛りがなく翌年1月1日から5年間、個人事業者の消費税だけは措置法86条の4で3月31日、亡くなった方の申告は125条1項で4月を経過した日の前日までです。
2026.08.19
定額減税は令和8年(2026年)もあるのか — 令和6年分で終わり、基礎控除+42万円に置き換わった
所得税の定額減税は令和6年分限りの制度で、令和7年分以後はありません。根拠条文の名前がそもそも「令和六年分における所得税額の特別控除」(租税特別措置法41条の3の3)で、年分が条文名に入っています。「定額減税」という語は措置法にも地方税法にも一度も出てきません。令和8年分は代わりに基礎控除への42万円の加算(措置法41条の16の2)と給与所得控除の最低保障74万円(同29条の4)が入りますが、この2つは令和8年12月1日施行で、8月時点のe-Govの現行条文を引くと別の金額が返ります。月次減税と年調減税で配偶者の定義が違った点、住民税だけ加算されない人がいる理由も条文で確かめます。
2026.08.17
住宅ローン控除が受けられないケース — その年だけ落ちるもの、まるごと消えるものを条文で分ける
住宅ローン控除が受けられない理由は、条文の書き方で3種類に分かれる。ここを混ぜると「一度落ちたらもう終わり」と誤解する。①その年だけ落ちるもの=合計所得金額2,000万円超(措法41条1項が「二千万円以下である年については…控除する」と年単位で書いている)。翌年に所得が下がれば復活し、控除期間は延びも縮みもしない。40〜50㎡未満の特例住宅で1,000万円を超えた年も同じ(41条16項ただし書き)。②その年以後ずっと落ちるもの=繰上返済で償還期間が10年未満になった場合(措通41-19)。最初の償還月から数えるので、何年も返した後の繰上返済では切れにくい。③13年ぶんまるごと消えるもの=居住用財産の3,000万円特別控除など5つの譲渡特例との併用(措法41条21項・22項)。居住年とその前2年、その後3年の計6年間。しかも21項・22項は「十年間の各年分の所得税については、適用しない」と書いており、1年分ではなく全部が消える。入居した後に旧宅を売る場合が危険。22項は「その家以外の資産の譲渡」を対象にしている。床面積は登記事項証明書の内法。販売パンフレットの壁芯面積は登記簿より大きく出るので、パンフで51㎡でも登記簿で49.9㎡なら対象外。共有でも持分を乗じない。建物全体の床面積で判定するので、夫婦で50㎡を1/2ずつ持っても各自50㎡で判定される。「親から買うと使えない」は不正確。措令26条2項が外しているのは取得時とその後も引き続き生計を一にする者からの取得で、生計が別なら対象になりうる。ただし借入先は別ルールで、親族・知人からの借入金は生計にかかわらずすべて対象外(国税庁No.1225)。売買の相手方と、お金の借入先で判定が違う。
2026.08.24
雇用保険被保険者証とは — 誰が誰に交付し、入社時に何をし、なくしたらどう再交付するか
被保険者証の名宛人は会社ではなく本人。入社時にするのは「提出」ではなく「提示」で、退職時に返す条文は無い。
2026.08.17
遺族年金は誰が受け取れるか — 保険料納付・遺族の範囲・生計維持の3つの門を条文で確かめる
遺族年金は「いくら」の前に「そもそも出るか」で決まる。門は3つで、1つでも欠けると1円も出ない。門①亡くなった人の保険料納付要件=国民年金法37条ただし書・厚生年金保険法58条1項ただし書。死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、納付済期間と免除期間の合計が3分の2以上。判定時点は「死亡日の前日」なので、亡くなった後に納めても遡れない。特例の期限が延びている=昭和60年改正法附則20条2項・64条2項の「直近1年に未納がなければよい」という特例は、改正前は「令和八年四月一日前に死亡した者」だったが、令和7年法律第74号で「令和十八年四月一日前」に。今日は令和8年8月=旧期限を過ぎているので「もう使えない」と書いた記事が残っているが、10年延長されている。ただし死亡日に65歳以上の人には使えない。門②遺族の範囲は基礎と厚生でまるで違う=遺族基礎年金は配偶者と子だけで、しかも配偶者は「子と生計を同じくすること」が要件(37条の2第1項1号)=子のいない配偶者には1円も出ない。遺族厚生年金は配偶者・子・父母・孫・祖父母だが、妻以外には要件があり夫・父母・祖父母は55歳以上。しかも59条2項の順位で、先順位がいれば後順位には出ない。夫は55歳で受給権を得るが支給は60歳から(65条の2)。ただし遺族基礎年金の受給権がある夫は停止されない。門③生計維持は「前年収入850万円未満または所得655万5千円未満」だが、政令の書き方は「将来にわたって有すると認められる者以外」=厚労省の認定基準は4番目に「定年退職等の事情により近い将来(おおむね5年以内)に下回ると認められること」を置いている=いま850万円超でも通りうる。失権は死亡・婚姻・養子縁組・離縁で、婚姻は事実婚を含む。令和10年4月からの改正は「5年で打ち切り」ではない=59条ただし書が「妻以外」から「配偶者以外」に変わり夫の55歳要件が消える一方、65条は基準日(5年経過)以後に前年所得が基準額を超えるとき「支給停止額に相当する部分」を止める仕組みで、所得が低ければ支給は続く。全部停止が2年続いて初めて失権(63条2項)。
2026.08.20
所得税率は何%? — 条文に「速算表」は無い。控除額は暗記する数字ではなく、1本の式から出てくる
所得税の税率は所得税法89条1項の表で5%から45%の7段階です。ただし条文に「速算表」も「控除額」も出てきません。89条は課税所得を各段に区分してそれぞれに税率を乗じ、合計せよと書いています。速算表の控除額はその計算を1行に畳んだ差額の累積で、境界額×税率差を足していくと国税庁の6つの数字がそのまま出ます。実際に納めるのは復興特別所得税2.1%を上乗せした額で、45%は上限でもありません。