定額減税は令和8年(2026年)もあるのか — 基礎控除の引上げと所得別の加算を確認
結論から言うと、所得税の定額減税は令和6年分限りの制度で、令和7年分以後はありません。令和8年分にもありません。根拠条文を探せばすぐ分かる形になっていて、条文の見出しがそもそも「令和六年分における所得税額の特別控除」(租税特別措置法41条の3の3)です。年分が制度の名前の中に入っています。住民税側も同じで、地方税法附則5条の8の見出しは「令和六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の特別税額控除」です。
ではなぜ今も「定額減税」で調べる人が多いのか。ひとつは、令和6年分の年末調整と令和6年度分の住民税で経理担当者が大量に手を動かした記憶が新しいこと。もうひとつは、令和8年分から基礎控除が大きく上がるため、「また減税があるらしい」と混ざって伝わっていることです。後者は定額減税の延長ではなく、まったく別の仕組みです。定額減税は税額から直接引く「税額控除」でしたが、令和8年分に入るのは所得から引く「所得控除」の拡大です。
この記事では、定額減税が何だったのかを条文で確かめたうえで、令和8年分がどう置き換わったのか、そして経理実務でいちばん混乱しやすかった所得税と住民税の食い違いを整理します。年収がいくらから税金がかかるかという金額のラインそのものは年収の壁 早見表が担当しているので、ここでは制度の側を扱います。
令和6年分で終わっている — 条文名に年分が入っている
所得税の定額減税の根拠は租税特別措置法41条の3の3です。第1項はこう書かれています。
居住者の令和六年分の所得税については、その者のその年分の所得税の額から、令和六年分特別税額控除額を控除する。
「令和六年分の所得税については」と限定されています。この条文は令和8年12月1日施行の改正後のリビジョンでも令和6年分を対象とする文言のままです。
条文が残っていることと、制度が生きていることは違う
41条の3の3は今も条文として存在します。過去の年分の更正・修正申告に必要だからです。条文が削除されていないことを「まだ使える」と読まないでください。適用年分は条文本文が指定しています。
「定額減税」という言葉は、法律のどこにも書かれていない
e-Gov法令検索で「定額減税」を検索しても条文は出てきません。租税特別措置法の全文にも、地方税法の全文にも、「定額減税」という語は一度も出てこないからです。法律が使っている語は「特別税額控除」で、所得税側は「令和六年分特別税額控除額」、住民税側は「令和六年度分特別税額控除額」と呼ばれます。「定額減税」は国税庁のパンフレットや報道で使われた通称です。
これは実務上わりと効きます。制度の根拠を確かめようとして法令検索に通称を入れ、0件だったので「もう廃止されて条文ごと消えたのだろう」と結論してしまう、という誤りが起こり得ます。条文は消えていません。検索語が法律の語ではないだけです。探すなら「特別税額控除」で引きます。
定額減税とは何だったか — 3万円と、1,805万円の線
金額は措置法41条の3の3第2項が定めていました。
居住者について三万円(同一生計配偶者(所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者をいい、居住者に限る。以下この節において同じ。)又は扶養親族(同条第一項第三十四号に規定する扶養親族をいい、居住者に限る。以下この節において同じ。)を有する居住者については、三万円に当該同一生計配偶者又は当該扶養親族一人につき三万円を加算した金額)とする。
本人3万円に、同一生計配偶者と扶養親族の人数×3万円を足す。本人の令和6年の合計所得が1,805万円以下で、国内居住の同一生計配偶者と扶養親族の子2人が対象なら、所得税の控除枠は12万円です。実際に引ける額は所得税額が限度です。住民税は前年所得で判定する控除対象配偶者等を数えるため、所得税とは人数が異なる場合があります。本人・国内居住の控除対象配偶者・扶養親族2人が住民税の対象で税額も足りる場合は4万円、所得税も12万円を引ける場合に両税合計16万円となります。
上限もありました。同条第1項のただし書きです。
ただし、その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額(所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額をいう。以下この節において同じ。)が千八百五万円を超える場合については、この限りでない。
合計所得金額1,805万円は、給与収入だけなら年収2,000万円におおむね対応します。ここを超える人は対象外でした。ただし月々の源泉徴収の段階では、この判定をしていません。月次減税は令和6年6月1日に主たる給与の支払を受ける居住者が対象で、扶養控除等申告書の提出が前提です。所得上限を超える人は年末調整または確定申告で精算します。
人数の判定時期も条文にあります。第3項の判定日は12月31日ですが、本人が中途死亡・出国した場合はその時点、判定対象の配偶者等が既に死亡している場合はその死亡時点の現況によります。月次減税で先に引いた金額と、年末調整で確定した金額がずれるのはこのためです。
月次減税と年調減税で「配偶者」の定義が違った
ここが実務でいちばん間違えた箇所です。月次減税(毎月の給与から引く分)と年調減税(年末調整で精算する分)で、数に入れる配偶者の定義が条文レベルで違いました。
月次減税は措置法41条の3の7第3項1号です。
給与所得者の扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者(所得税法第二条第一項第三十三号の四に規定する源泉控除対象配偶者をいい、居住者に限る。第四十一条の三の九第三項第一号において同じ。)で合計所得金額の見積額が四十八万円以下である者
年調減税は措置法41条の3の8第2項1号です。
所得税法第百九十五条の二第三項に規定する給与所得者の配偶者控除等申告書に記載された控除対象配偶者(同法第二条第一項第三十三号の二に規定する控除対象配偶者をいい、居住者に限る。)
月次は扶養控除等申告書に載った源泉控除対象配偶者、年調は配偶者控除等申告書に載った控除対象配偶者です。見る書類も、配偶者の区分も違います。しかも月次の側には「合計所得金額の見積額が48万円以下」という条件が重ねてあります。
| 月次減税(41条の3の7) | 年調減税(41条の3の8) | |
|---|---|---|
| 見る書類 | 扶養控除等申告書 | 配偶者控除等申告書 |
| 配偶者の区分 | 源泉控除対象配偶者 | 控除対象配偶者 |
| 追加の条件 | 合計所得金額の見積額が48万円以下 | — |
どちらの条文にも、申告書に載っていない同一生計配偶者や扶養親族を別の申告書で拾う仕組み(41条の3の7第5項、41条の3の8第4項)が置かれていました。本人が申告書を出さなければ加算されない設計だったということです。
住民税の定額減税対象者の給与特別徴収は7月から11回
住民税側の根拠は地方税法附則5条の8です。
道府県は、令和六年度分の個人の道府県民税に限り、道府県民税に係る令和六年度分特別税額控除額を、前年の合計所得金額が千八百五万円以下である所得割の納税義務者
所得税が「令和六年分」なのに対し、住民税は「令和六年度分」です。個人住民税は前年の所得に対して翌年度に課税されるので、令和6年度分の住民税は令和5年の所得に対するものです。つまり所得税の定額減税と住民税の定額減税は、そもそも見ている年の所得が1年ずれています。所得要件の「1,805万円以下」も、住民税側は「前年の合計所得金額」で判定します。
徴収方法の特例も条文1本で書かれています。地方税法附則5条の10です。
令和六年度分の個人の市町村民税に限り、同項中「十二分の一」とあるのは「十一分の一」と、「六月」とあるのは「七月」とする。
給与から特別徴収する住民税は通常6月から翌年5月までの12回に分けますが、令和6年度分の定額減税対象者は6月は徴収せず、7月から翌年5月までの11回に分けました。定額減税の対象となる給与特別徴収では、減税後の年税額を7月から翌年5月までの11回に分けます。対象外の人は通常どおりです。給与計算担当者は自治体から届く特別徴収税額通知に従って徴収額を設定します。会社が独自に月割額を再計算する扱いではありません。
所得税では3万円が加算され、住民税では1万円が加算されない人
所得税と住民税で、加算対象の配偶者の定義が違います。所得税(措置法41条の3の3第2項)は同一生計配偶者、住民税(地方税法附則5条の8第2項)は控除対象配偶者です。地方税法292条1項8号はこう定義しています。
控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である市町村民税の納税義務者の配偶者をいう。
控除対象配偶者は同一生計配偶者の部分集合で、絞り込んでいるのは配偶者の所得ではなく、納税者本人の所得です。本人の前年の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者は同一生計配偶者ではあっても控除対象配偶者ではなくなります。
本人の令和6年の合計所得が1,805万円以下で国内居住の同一生計配偶者がいれば所得税は配偶者分3万円を加算します。一方、本人の令和5年の合計所得が1,000万円超なら、その配偶者は令和6年度住民税の控除対象配偶者に該当せず、配偶者分1万円は加算しません。制度の不整合ではなく、両方の条文がそれぞれ別の既存概念を借りてきた結果です。
令和8年分は何に置き換わったのか
令和8年分に入るのは、定額減税の延長ではなく基礎控除と給与所得控除の引き上げです。関係する条文は3本あります。いずれも令和8年12月1日施行です。
まず基礎控除の本体、所得税法86条1項1号が58万円から62万円になります。
一その居住者の合計所得金額が二千三百五十万円以下である場合六十二万円
そのうえに措置法41条の16の2が加算を乗せます。改正後の見出しは「令和八年分以後の各年分の基礎控除等の特例」です。
一令和八年分及び令和九年分次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額イその居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額が四百八十九万円以下である場合四十二万円ロその居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額が四百八十九万円を超える場合五万円
合計所得金額489万円以下なら基礎控除は 62万円+42万円=104万円。489万円超なら 62万円+5万円=67万円です(同項の柱書により、加算があるのは合計所得金額655万円以下の場合に限られます)。令和10年分以後の加算は合計所得金額132万円以下の居住者に限り37万円と規定されています。42万円は令和8年分と令和9年分の2年間だけの金額です。
給与所得控除の側は措置法29条の4です。
令和八年又は令和九年において、その年中の所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(以下この項及び次項において「給与等」という。)の収入金額が二百二十万円以下である場合には、当該給与等に係る同条第三項に規定する給与所得控除額は、同項第一号の規定にかかわらず、七十四万円(当該収入金額が七十四万円に満たない場合には、当該収入金額に相当する金額)とする。
給与収入220万円以下の給与所得控除の最低保障額は74万円ですが、収入が74万円未満なら収入額までです。給与所得は特例表で求め、74万1,000円未満は0円、219万1,000円以上220万円未満は区分ごとの金額になります。これも令和8年・令和9年の2年限りです。基礎控除104万円と合わせていくらまで所得税がかからないかという計算は年収の壁 早見表で扱っています。
定額減税とは効き方が違う
所得税の定額減税は本人分3万円に対象の配偶者・扶養親族分を加算する税額控除です。本人所得1,805万円超は対象外で、控除できる額は所得税額が限度です。基礎控除の拡大は課税所得を減らすため、減税額は控除前後の税率帯と課税所得の残額によって変わります。42万円の加算対象で、その全額が同じ税率帯の課税所得を減らす場合、所得税本体の減少額は5%なら2.1万円、20%なら8.4万円です。課税所得不足や税率帯をまたぐ場合はこの額になりません。両制度は対象所得・世帯人数・税額によって効果が異なり、有利不利は個別の条件で変わります。
同じ条番号の中身が、12月1日に入れ替わる
ここは条文を自分で確かめるときの落とし穴です。上に引いた措置法41条の16の2と29条の4は令和8年12月1日施行なので、それより前にe-Gov法令検索で「現行」の条文を開くと、違うものが表示されます。
実際に2026年8月19日時点の現行リビジョン(令和8年8月12日施行)を引くと、41条の16の2の見出しは「令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例」で、加算額は合計所得金額に応じて37万円・30万円・10万円・5万円の4段階です。改正後の「令和8年分は489万円以下なら42万円」という2段階の姿は出てきません。通常の12月の年末調整や翌年の確定申告では改正後の控除等を用います。死亡退職・海外転勤等で居住者としての最後の給与が11月30日以前となる人の年末調整は改正前の扱いとなり、確定申告等での精算を確認します。施行日が12月1日に置かれているのは、令和8年分の年末調整に間に合わせるためです。
29条の4はさらに紛らわしく、条番号そのものが別の制度に使われています。現行の29条の4の見出しは「退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例」で、給与所得控除とは何の関係もありません。12月1日にここへ「給与所得控除の最低控除額等の特例」が入り、未払賃金の条文は29条の5へ繰り下がります。
| 条番号 | 令和8年11月30日まで | 令和8年12月1日から |
|---|---|---|
| 措置法29条の4 | 退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例 | 給与所得控除の最低控除額等の特例 |
| 措置法29条の5 | — | 退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例 |
| 措置法41条の16の2 | 令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例(4段階) | 令和八年分以後の各年分の基礎控除等の特例(2段階) |
条番号で覚えず、見出しで確かめる
「措置法29条の4」とだけ記録しておくと、半年後に開いたときに別の制度が表示されます。条文をメモするときは見出しと施行日をセットで控えてください。施行日ごとの条文の開き方は「このサイトについて」にまとめています。
経理実務としてやることは何か
令和8年分について、定額減税に関してやることはありません。月次減税も年調減税も令和6年分で完結しています。給与計算ソフトの定額減税欄が残っていても、令和8年分では使いません。
代わりに確認するのは次の3点です。
- 新しい源泉徴収税額表は令和9年分から — 令和8年12月も令和8年分の税額表を使い、基礎控除等の改正は年末調整で精算します。ただし、扶養親族等の所得要件の改正は12月1日以後に支払う給与から適用されます。源泉徴収税額表の見方で年分を確かめてください。
- 令和8年分の年末調整 — 基礎控除の額が合計所得金額の区分で変わるため、基礎控除申告書の記載内容がそのまま税額に効きます。
- 扶養親族の所得要件 — 基礎控除の本体が58万円から62万円に上がることに伴い、扶養親族・同一生計配偶者の判定に使う所得の基準も動きます。扶養控除等申告書の書き方で年分ごとの基準を確認してください。
令和6年分の修正申告・更正の請求のほか、期限後申告や初めての還付申告でも、この年分の定額減税を確認します。そのときは41条の3の3が今も条文として残っているので、当時の要件で計算します。
よくある質問
令和8年(2026年)に定額減税はありますか?
ありません。所得税の定額減税の根拠である租税特別措置法41条の3の3は「居住者の令和六年分の所得税については」と適用年分を限定しており、この条文による減税を令和7年分以後に適用することはできません。住民税側も地方税法附則5条の8が「令和六年度分の個人の道府県民税に限り」と限定しています。令和8年分に入るのは定額減税ではなく、基礎控除への加算(措置法41条の16の2)と給与所得控除の最低保障額の引き上げ(同29条の4)で、いずれも令和8年12月1日施行の別の制度です。
e-Gov法令検索で「定額減税」を調べても出てきません。廃止されたのですか?
廃止されたからではなく、「定額減税」が法律の用語ではないからです。租税特別措置法の全文にも地方税法の全文にも「定額減税」という語は一度も出てきません。法律が使っている語は「特別税額控除」で、所得税側は「令和六年分特別税額控除額」、住民税側は「令和六年度分特別税額控除額」です。条文自体は過去の年分の申告に備えて今も残っています。
定額減税は所得税3万円と住民税1万円でしたが、どちらも同じ年の所得で判定したのですか?
違います。所得税は「令和六年分」で令和6年の所得、住民税は「令和六年度分」で前年である令和5年の所得を見ます。個人住民税は前年の所得に対して翌年度に課税される仕組みだからで、所得要件の1,805万円も住民税側は「前年の合計所得金額」で判定します。同じ人でも、所得の変動が大きい年には所得税では対象外、住民税では対象という組み合わせが生じ得ました。
月次減税と年末調整で、配偶者の数え方は同じですか?
同じではありません。月次減税は措置法41条の3の7第3項1号により、扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者のうち合計所得金額の見積額が48万円以下である者を数えます。年末調整は同法41条の3の8第2項1号により、配偶者控除等申告書に記載された控除対象配偶者を数えます。見る書類も配偶者の区分も異なるため、月次で加算した人数と年末調整で確定した人数が一致しないことがありました。
所得税では配偶者分が加算されたのに、住民税では加算されませんでした。誤りですか?
条文どおりの結果である可能性があります。所得税は措置法41条の3の3第2項により「同一生計配偶者」を加算対象としますが、住民税は地方税法附則5条の8第2項により「控除対象配偶者」に限られます。控除対象配偶者は同一生計配偶者のうち、納税者本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下である場合の配偶者をいうため(地方税法292条1項8号)、本人の前年の合計所得金額が1,000万円を超えると住民税側だけ加算されません。
令和8年分の基礎控除104万円は、これからもずっと続きますか?
続きません。措置法41条の16の2の42万円加算は令和8・9年分で合計所得489万円以下の場合です。令和10年分以後は合計所得132万円以下の場合に37万円を加算します。現行の改正後条文では、令和10年分以後の合計所得132万円以下の場合に、本体62万円と加算37万円を合わせた基礎控除99万円となります。給与所得控除の最低保障額74万円も措置法29条の4により令和8年・令和9年限りです。
令和6年分の定額減税を引き忘れていたことに気づきました。どうなりますか?
措置法41条の3の3は削除されていないため、令和6年分の税額計算では今も適用されます。ただし更正の請求には期限があり、個別の事情によって手続が異なるため、所轄の税務署または税理士にご確認ください。
出典
e-Gov法令検索で租税特別措置法・所得税法・地方税法を条単位で確認し、令和8年12月1日施行の改正後リビジョンと現行リビジョンを別々に引いて突き合わせて作成。
- e-Gov法令検索「租税特別措置法」(昭和32年法律第26号)第41条の3の3(令和六年分における所得税額の特別控除)、第41条の3の7(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)、第41条の3の8(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)
- e-Gov法令検索「租税特別措置法」令和8年12月1日施行リビジョン 第41条の16の2(令和八年分以後の各年分の基礎控除等の特例)、第29条の4(給与所得控除の最低控除額等の特例)、第29条の5(退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例)
- e-Gov法令検索「租税特別措置法」令和8年8月12日施行リビジョン 第41条の16の2(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例)、第29条の4(退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例)
- e-Gov法令検索「所得税法」(昭和40年法律第33号)令和8年12月1日施行リビジョン 第86条(基礎控除)、第28条(給与所得)
- e-Gov法令検索「地方税法」(昭和25年法律第226号)附則第5条の8(令和六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の特別税額控除)、附則第5条の10(令和六年度分の給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関する特例)、第292条第1項第7号・第8号(同一生計配偶者・控除対象配偶者の定義)
本記事の確認範囲は、上記の各条文の本文です。国税庁の各種パンフレット・Q&A・通達、令和6年分の定額減税に伴って市区町村が実施した調整給付および不足額給付(給付金であり税額控除ではないため本記事では扱っていません)、公的年金等の受給者に対する特別控除(措置法41条の3の9)の詳細、事業所得者等の予定納税での控除(同41条の3の5・41条の3の6)の詳細、令和8年12月1日施行に伴う源泉徴収税額表の具体的な数値、扶養親族等の所得要件の改正後の具体的な金額、住民税の非課税限度額の改正は確認していません。また地方税法は令和8年7月31日施行のリビジョンで確認しており、令和8年12月1日以後に施行される改正がある場合はそれを反映していません。
この記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する助言ではありません。過去の年分の是正が必要かどうか、どの手続によるべきかの判断は、事実関係によって異なります。個別の判断については税務署または税理士へご確認ください。