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年収の壁 早見表|106万・130万の壁と手取り逆転【2026年最新】

「年収の壁」が分かりにくいのは、壁が7つもあって、それぞれ意味が違うからです。しかも令和7年・令和8年の税制改正で、税金の壁の金額はほとんど別物に入れ替わりました。さらに「106万円の壁」は2026年10月に撤廃されます

結論から言います。本当に怖い壁は、社会保険の壁(106万円・130万円)だけです。税金の壁は、超えても手取りが逆転しません(超えた分に少し課税されるだけ)。社会保険の壁は、超えると手取りが一気に減ります

どれくらい減るか。当サイトの社会保険料計算ロジックで実際に計算すると、年収129万円(扶養内・社会保険料ゼロ)に対し、年収131万円で社会保険に入ると本人負担が18万7,296円発生し、年収から社会保険料を引いた額は112万2,704円。年収は2万円増えたのに、16万7,296円減ります。そして元の水準に戻るのは、年収150万5,000円まで働いたときです(以下、この記事の「手取り」は年収から社会保険料を引いた額を指します。住民税の扱いは後述)。

【一覧】年収の壁は7つある(2026年・令和8年)

2026年(令和8年)中に得た給与収入で判定される壁は、次の7つです。「誰の」「何が」変わるのかを分けて見るのがコツです。

年収種類誰の・何が変わるか手取りへの影響
106万円
月8.8万円
2026年10月に撤廃
社会保険 本人が勤め先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する。適用拡大の要件をすべて満たす場合のみ。2026年10月以降は金額の壁ではなく「週20時間」で判定 大きい(逆転する)
約119万円 税金 本人に住民税がかかり始める(単身・扶養なしの場合。自治体により異なる) 小さい
130万円 社会保険 本人が配偶者の健康保険の扶養(+国民年金の第3号)から外れ、自分で社会保険に入る 最大(逆転する)
136万円 税金 配偶者の「配偶者控除」(38万円)の対象から外れる なし(下記のとおり同額の控除が続く)
169万円 税金 配偶者の「配偶者特別控除」が満額38万円から減り始める 中くらい
173万円 税金 本人に所得税がかかり始める(旧「103万円の壁」) 小さい
207万円 税金 配偶者の「配偶者特別控除」がゼロになる 中くらい

※ 本人が給与収入のみ・配偶者の合計所得金額が900万円以下(給与収入1,095万円以下)の場合。106万円は「年収」ではなく所定内賃金 月額8.8万円で判定します(年収換算の目安が約106万円)。

100万 120万 140万 160万 180万 200万 年収 106万円 自分が社保に加入 2026年10月に撤廃 130万円 扶養から外れる 社会保険の壁=手取りが逆転 119万円 住民税 169万円 配偶者特別控除が減り始め 207万円 配偶者特別控除ゼロ 136万円 配偶者控除の上限 173万円 所得税(旧103万円)
2026年(令和8年)の給与収入で判定される「年収の壁」。上(オレンジ)が社会保険の壁、下(グレー)が税金の壁。

税金の壁は、超えても手取りは減らない

税金の壁は、超えた分にだけ税率がかかる仕組みです。1円超えた瞬間に何万円も取られることはありません。年収が1万円増えれば、手取りも(税額分を除いて)増えます。逆転は起きません。

「103万円の壁」は、もうありません(173万円になりました)

本人に所得税がかかり始めるラインは、給与所得控除の最低保障額+基礎控除です。令和8年分(2026年分)は次のとおりです。

令和6年分まで令和7年分令和8年分(2026年)
給与所得控除の最低保障額55万円65万円74万円
基礎控除(合計所得132万円以下)48万円95万円99万円
所得税がかかり始める給与収入103万円160万円173万円

年収173万円なら、給与所得は 173万円 − 74万円 = 99万円。ここから基礎控除99万円を引くと課税所得はゼロです。つまり年収173万円までは所得税がかかりません(令和8年分)。

「178万円の壁」ではありません 令和8年分の基礎控除には104万円という区分もあり、74万円+104万円=178万円と計算した記事を見かけます。しかし104万円が使えるのは合計所得金額が132万円を超える人(給与収入206万円超)です。年収173万円の人の合計所得金額は99万円なので、この人に適用される基礎控除は99万円(132万円以下の区分)です。所得税がかかり始めるラインを求めるときは、そのラインにいる本人が実際に使える区分で計算します(国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」の基礎控除額の表)。
実務の落とし穴:2026年11月までの給与から引かれる所得税は、まだ「改正前」の金額です 令和8年度の改正は令和8年12月1日施行で、月々の源泉徴収税額表が変わるのは令和9年1月支払分からです。したがって2026年1〜11月の給与からは従来どおりの所得税が天引きされ、12月の年末調整でまとめて精算(還付)されます。「改正されたのに引かれる税額が変わらない」のは正常です。

住民税は、所得税より低い年収からかかる(約119万円)

「税金がかからない」ラインは173万円ではありません。住民税のほうが先に来ます。総務省の資料では、単身者(扶養親族なし)の個人住民税の非課税限度額は給与収入110万円 → 令和8年度改正後は119万円とされています。2026年(令和8年)の収入で判定される住民税(令和9年度分)は、おおむね年収119万円からかかり始めます。

住民税の均等割の非課税限度額は市区町村の条例で定めるため、お住まいの自治体によって数万円ずれることがあります。正確な金額は自治体の税務課にご確認ください。

136万円・169万円・207万円 ―― これは「配偶者の税金」の話

ここは本人ではなく配偶者(夫や妻)の所得税が変わるラインです。令和8年分は次のようになりました(配偶者の合計所得900万円以下の場合)。

本人の給与収入配偶者が受けられる控除控除額
〜136万円配偶者控除38万円
136万円超〜169万円配偶者特別控除38万円(満額のまま)
169万円超〜207万円配偶者特別控除36万円 → 3万円へ段階的に減る
207万円超0円

136万円を超えても損はしません。配偶者控除(38万円)から配偶者特別控除(38万円)に切り替わるだけで、控除額は同じ38万円のままです。配偶者の税金が実際に増え始めるのは169万円を超えてからで、しかも段階的に減るように作られています(1円超えて38万円の控除が消える、ということは起きません)。

ここまでのまとめ
  • 税金の壁(119万・136万・169万・173万・207万)は、超えても手取りは減らない
  • 「103万円の壁」は173万円に、「150万円の壁」は169万円に、「201.6万円の壁」は207万円に置き換わった
  • 働く時間を調整する理由になるのは、社会保険の壁だけ

【実数】年収129万円と131万円で、手取りはいくら違うか

社会保険の壁だけが、年収が増えたのに手取りが減るという逆転を起こします。実際にいくら減るのか、当サイトの社会保険料計算ロジック(協会けんぽ 令和8年度料率)で計算しました。

前提:東京都・39歳(介護保険料なし)・協会けんぽ。健康保険9.85%+子ども・子育て支援金0.23%+厚生年金18.3%を労使折半。年収を12で割った額を報酬月額として標準報酬月額を判定。130万円を超えたら勤め先の社会保険に加入するものとします。この表の「手取り」は、年収から社会保険料だけを引いた額です(所得税・住民税は引いていません)。所得税はこの年収帯ではかかりません(上記のとおり173万円まで0円)が、住民税は約119万円からかかります。住民税の非課税限度額は市区町村の条例で決まり自治体差があるため、ここでは社会保険料だけの影響を切り出して見ています(住民税を織り込んだ場合は下の「踏み込んだ一段」を参照)。

年収社会保険料(本人負担・年額)手取り
(年収 − 社会保険料。税は除く)
129万円との差
129万円0円(配偶者の扶養)1,290,000円
131万円187,296円
標準報酬月額11万円・月15,608円
1,122,704円▼167,296円
140万円200,928円1,199,072円▼90,928円
150万円214,548円1,285,452円▼4,548円(あと一歩)
150万5,000円214,548円1,290,452円ここでようやく元に戻る
160万円228,168円1,371,832円+81,832円
年収130万円を2万円超えると、手取りは16万7,296円減る そして元の手取り(129万円)に戻るには、年収150万5,000円まで働く必要があります。つまり年収を21万5,000円増やして、やっと差し引きゼロ。年収150万円ではまだ4,548円足りません。これが「働き控え」が起きる正体です。
踏み込んだ一段:住民税を入れると、段差は「少しだけ小さく」なる(消えはしない) 上の表は社会保険料だけを引いた額です。住民税を入れるとどうなるか——直感に反して、段差はむしろ縮みます
年収129万円(扶養内)… 給与所得は 129万 − 74万(給与所得控除の最低保障)= 55万円。住民税の基礎控除43万円を引くと課税所得12万円が残るので、所得割がかかります(年収119万円を超えているため)
年収131万円(社会保険に加入)… 払った社会保険料18万7,296円は全額が社会保険料控除になります(地方税法314条の2第1項2号)。給与所得57万 − 社会保険料控除18.7万 − 基礎控除43万 はマイナス——所得割はゼロになり、均等割だけが残ります

つまり住民税は、扶養内の129万円のほうが高く、社会保険に入った131万円のほうが安い。両方に住民税を反映させると、129万円側の手取りが下がる一方で131万円側はほとんど下がらないため、段差は上の表よりやや小さくなりますただし逆転そのものは消えません——社会保険料18万7,296円に対して、住民税の差は1万円台にとどまるからです(金額は市区町村の条例・調整控除により異なるため、ここでは差の向きだけを示しています)。
90万 110万 130万 150万 170万 190万 手取り(年収 − 社会保険料。税は除く) 100万 120万 140万 160万 180万 200万 年収(円) 保険料が無ければ 130万円の壁 扶養内(保険料ゼロ) ▼16万7,296円 自分で社会保険に入る 年収150万5,000円で やっと手取りが元どおり
年収に対する手取り=年収から社会保険料を引いた額(東京都・39歳・協会けんぽ 令和8年度料率で計算。所得税・住民税は引いていない)。130万円で段差ができ、元の水準に戻るのは年収150万5,000円。106万円の要件(適用拡大)を満たす人は、この段差が106万円の位置に前倒しされます。
無料ツール:社会保険料 計算機 あなたの年収・都道府県・年齢を入れるだけで、健康保険・厚生年金・介護保険の本人負担額を自動計算。令和8年度の47都道府県別料率に対応しています。「扶養を外れたらいくら引かれるか」がその場で分かります。

106万円の壁でも、同じ逆転が起きる

適用拡大の要件を満たす人は、130万円ではなく106万円(月8.8万円)で先に加入します。同じ条件(手取り=年収 − 社会保険料。税は除く)で計算すると:

年収社会保険料(本人負担・年額)手取り
(年収 − 社会保険料。税は除く)
105万円(扶養内)0円1,050,000円
107万円149,844円920,156円(▼129,844円)
123万円177,096円1,052,904円(ここで元に戻る)

年収105万円の手取りに戻るには、年収123万円まで働く必要があります。

【2026年10月〜】保険料調整制度で、この逆転が和らぐ人がいる

令和7年の年金制度改正法で、保険料調整制度が新設されます。事業主が短時間労働者の保険料の一部を一時的に肩代わりし、本人の負担を通算3年間だけ軽くする仕組みです(労使折半の例外)。日本年金機構が公表している負担割合は次のとおりです。

標準報酬月額1〜2年目
本人:事業主
3年目
本人:事業主
88,000円以下25:7537.5:62.5
98,000円30:7040:60
104,000円36:6443:57
110,000円41:5945.5:54.5
118,000円45:5547.5:52.5
126,000円48:5249:51
126,000円超対象外(通常どおり労使折半)

本人が負担する割合が小さくなるので、上の逆転(16万7,296円)はその分だけ浅くなります。しかも将来受け取る年金額は減りません(軽減された分も納付されたものとして扱われます)。

ただし、誰でも使える制度ではありません(ここを間違えないこと) ・対象になるのは令和8年10月1日以降に「任意特定適用事業所」になった事業所と、令和9年10月1日以降の適用拡大で新たに短時間労働者が加入対象になる事業所です。
・つまりすでに従業員51人以上で加入させている会社(特定適用事業所)は対象外。今まさに106万円の壁にぶつかっている多くの人は、この制度の恩恵を受けられません。
事業主からの申し出が必要(対象になった日から2年以内)。会社が申し出なければ適用されません。
・対象は標準報酬月額126,000円以下の人だけ。通算3年で終了します(4年目からは通常の労使折半に戻る)。

106万円と130万円は「誰の話か」が違う

ここが最も誤解されるところです。2つは別の制度で、両方が同時に効くことはありません。

106万円の壁130万円の壁
正体社会保険の適用拡大(短時間労働者の加入)健康保険の被扶養者の認定基準
何が起きる勤め先の健康保険・厚生年金に自分が加入する配偶者の健康保険の扶養から外れる(国民年金の第3号被保険者でもなくなる)
判定するもの所定内賃金の月額8.8万円(残業代・賞与・通勤手当は含めない)今後1年間の収入見込み130万円(通勤手当も含む)
対象になる人①週の所定労働時間20時間以上 ②月額賃金8.8万円以上 ③2か月を超える雇用の見込み ④学生でない ⑤勤め先が従業員51人以上――をすべて満たす人上記に当てはまらず、配偶者の扶養に入っている人
超えたあと勤め先の社会保険(保険料は労使折半勤め先の社会保険に入れれば労使折半。入れなければ国民健康保険+国民年金を全額自己負担

106万円の要件を満たす人に、130万円の壁は関係ありません。先に106万円で自分が社会保険に入るので、そもそも130万円まで扶養にいられないからです。逆に、週20時間未満で働く人や従業員50人以下の会社で働く人は、106万円の壁が存在せず、130万円だけが壁になります。

【重要】106万円の壁は2026年10月に消える

ここが、この記事でいちばん伝えたいところです。「106万円の壁」という言葉は、まもなく過去のものになります。

令和7年の年金制度改正法により、賃金要件(所定内賃金 月額8.8万円以上)は令和8年(2026年)10月に撤廃予定です。厚生労働省は、その理由をこう説明しています ―― 全ての都道府県で令和7年度の地域別最低賃金が時給1,016円を超えたため、週20時間働けば自動的に月額8.8万円以上になる。要件として意味をなさなくなった、ということです。

「106万円の壁」→「週20時間の壁」に置き換わる 撤廃されるのは賃金要件だけで、他の要件は残ります。2026年10月以降、短時間労働者が社会保険に加入するかどうかは、実質的に「週の所定労働時間が20時間以上かどうか」で決まります(学生でないこと・勤め先が従業員51人以上であることも引き続き必要)。
年収を106万円に抑えても、週20時間以上働いていれば社会保険に加入します。金額での調整は効かなくなります。

企業規模要件も、10年かけて撤廃される

「勤め先が従業員51人以上」という要件も、段階的になくなります。最終的にはすべての企業が対象です。

時期加入対象になる企業の規模
現在(2026年7月)従業員51人以上
2027年(令和9年)10月から従業員36人以上
2029年(令和11年)10月から従業員21人以上
2032年(令和14年)10月から従業員11人以上
2035年(令和17年)10月から従業員10人以下も対象=全面撤廃

※ 従業員数は「厚生年金保険の被保険者数」で数えます(短時間労働者は含めません)。

つまり、これから起きること
  • 2026年10月:106万円という金額の壁が消える。判定は「週20時間」だけになる
  • 2027年10月〜2035年10月:企業規模要件が段階的に消え、最終的に全企業が対象
  • その先に残る壁は、「週20時間」と、週20時間未満で働く人の「130万円」だけ
  • 「年収をいくらに抑えるか」という発想そのものが、「週何時間働くか」に置き換わっていく

130万円は「実績」ではなく「見込み」で判定される

実務でいちばん誤解されるのがここです。130万円は、1月〜12月の合計額(実績)で判定するのではありません。

日本年金機構は、被扶養者の「年間収入」を「過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額」と定義しています。つまりこれから先1年間で130万円を超える働き方になったかどうかで判定します。

目安として、給与収入が月額108,333円(130万円÷12)を超える状態が続くと、その時点で扶養から外れる扱いになります(雇用保険の失業給付を受けている場合は日額3,611円が目安)。

「年末に調整すれば間に合う」は間違い 9月から時給が上がって月11万円になった、という場合、年間の合計はまだ130万円に届いていなくても、その時点で「見込み130万円以上」と判断されます。10〜12月にシフトを削って年間合計を129万円に収めても、遡って扶養に戻れるとは限りません。時給や所定労働時間が上がった時点で確認するのが正解です。
一時的な繁忙による超過なら、扶養にとどまれることがある 厚生労働省の「年収の壁・支援強化パッケージ」により、繁忙期の残業などで一時的に収入が増えた場合は、事業主がその旨を証明することで引き続き扶養にとどまれる仕組みがあります(原則として連続2回まで)。恒常的な時給アップ・所定労働時間の増加はこの対象になりません。

130万円ちょうどはアウト。認定基準は「130万円未満」です。130万円ぴったりは、扶養の対象になりません。なお60歳以上または障害者の場合は180万円未満、また令和7年10月以降に認定を受ける19歳以上23歳未満の人(配偶者を除く)は150万円未満に引き上げられています。

社会保険に入るのは、損とは限らない

ここまで「手取りが減る」と書いてきましたが、社会保険料は掛け捨てではありません。払った分だけ、受け取れるものが増えます。

1. 保険料の半分は会社が払う

厚生年金・健康保険の保険料は労使折半です。上の例(年収131万円)で本人負担は年187,296円ですが、会社もほぼ同額を負担しています。国民年金・国民健康保険には、この会社負担がありません。

2. 将来の年金が「上乗せ」される

配偶者の扶養(国民年金の第3号被保険者)でいる限り、将来もらえるのは老齢基礎年金だけです。厚生年金に加入すれば、そこに老齢厚生年金が上乗せされます(金額は加入期間と報酬に応じて決まります)。加えて、障害厚生年金・遺族厚生年金の対象にもなります。

3. 傷病手当金・出産手当金が出る

これは見落とされがちですが大きい。健康保険の被扶養者には、傷病手当金も出産手当金もありません。自分が被保険者になって初めて受けられます。傷病手当金は、病気やケガで働けない期間について「支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 3分の2」が、通算1年6か月を限度に支給されます(協会けんぽ)。

最悪なのは「扶養も外れ、勤め先の社保にも入れない」パターン 年収130万円を超えて扶養を外れたのに、週の所定労働時間が短くて勤め先の社会保険に加入できない場合、国民健康保険+国民年金を全額自己負担することになります。国民年金保険料だけで月17,920円(令和8年度)=年215,040円。これに国民健康保険料(自治体により異なる)が上乗せされます。会社負担はゼロ、将来の年金の上乗せもゼロ、傷病手当金もなし。
扶養を外れるなら、勤め先の社会保険に入れる働き方(週20時間以上)まで働く。これが基本の考え方です。

よくある質問

Q. 「103万円の壁」はもう無くなったのですか?

A. 所得税がかかり始める給与収入は、令和7年分に160万円、令和8年分(2026年分)にはさらに173万円へ引き上げられました(給与所得控除の最低保障額74万円+基礎控除104万円)。ただし住民税は年収119万円前後からかかるため、「税金がまったくかからないライン」は173万円ではありません。

Q. 年収130万円ちょうどなら扶養に入れますか?

A. 入れません。認定基準は「年間収入130万円未満」なので、130万円ちょうどは対象外です。月額でいえば108,333円以下(130万円÷12=108,333.3円)が目安になります。

Q. 12月に働きすぎて年収が130万円を超えそうです。今からシフトを減らせば大丈夫ですか?

A. 130万円は1〜12月の実績ではなく「今後1年間の収入見込み」で判定します。月額108,333円を継続的に超える働き方になった時点で扶養から外れる扱いになるため、年末に帳尻を合わせれば済むとは限りません。ただし繁忙期の残業など一時的な収入増であれば、事業主の証明により扶養にとどまれる場合があります(原則として連続2回まで)。

Q. 106万円の壁がなくなると、パートは全員社会保険に入るのですか?

A. いいえ。賃金要件(月額8.8万円以上)は令和8年10月に撤廃される予定ですが、「週の所定労働時間20時間以上」「学生でない」「勤め先が従業員51人以上」という要件は残ります。週20時間未満で働く人は、撤廃後も加入対象になりません。

Q. 2026年10月から始まる「保険料調整制度」で、保険料は安くなりますか?

A. 会社が申し出た場合に限り、短時間労働者として加入する人のうち標準報酬月額126,000円以下の人は、本人の保険料負担が通算3年間だけ軽くなります(標準報酬月額88,000円なら1〜2年目は本人25%・事業主75%)。ただし対象は「令和8年10月1日以降に任意特定適用事業所になった事業所」などに限られ、すでに従業員51人以上で加入させている会社は対象外です。なお、軽減されても将来受け取る年金額は減りません。

Q. 大学生の子どもは、いくらまで働けますか?

A. 健康保険の被扶養者については、令和7年10月以降、19歳以上23歳未満の人(被保険者の配偶者を除く)の収入要件が年間150万円未満に引き上げられました。税金のほうは、令和8年分は給与収入136万円までなら扶養控除(特定扶養親族63万円)が満額で、それを超えても197万円までは特定親族特別控除が段階的に使えます。

Q. 夫の会社の「家族手当」も年収の壁で決まりますか?

A. 家族手当・配偶者手当は会社独自の制度で、法律の壁とは別物です。「配偶者の年収が103万円以下」といった旧来の基準を残している会社もあり、手当が月1万円なら年12万円と影響は小さくありません。就業規則・給与規程を必ず確認してください。

出典

本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は年金事務所・お住まいの自治体・税務署または社会保険労務士・税理士にご確認ください。