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標準報酬月額表(等級表)【令和8年度・協会けんぽ東京都】保険料の実額つき

令和8年度・協会けんぽ東京支部の標準報酬月額表です。報酬月額を入れると、全50等級から該当する等級と、保険料の本人負担額(月額)が分かります。

たとえば標準報酬月額300,000円で39歳以下なら、健康保険・子ども支援金・厚生年金の本人負担は合計で月42,570円です(2026年4月分以降・金額の前提)。

標準報酬月額表(全50等級・保険料の実額つき)

基本給・残業手当・通勤手当などを含む月の報酬を入れます(含めるもの・除くもの)。

表は枠の中でスクロールすると、50等級(報酬月額135万5,000円以上)まで続きます。スマホなど幅の狭い画面では、右へスクロールすると「健保+介護(40〜64歳)」「子ども支援金」「厚生年金」「合計」の列が出ます。

令和8年度・協会けんぽ東京支部の一般被保険者の本人負担分(月額)です。免除・端数処理・適用月などは、表の下の金額の前提にまとめています。

健康保険の等級 標準報酬月額
(健保・支援金)
報酬月額の範囲
(健保・支援金)
健康保険
(介護なし)
健保+介護
(40〜64歳)
子ども支援金 厚生年金 合計
(39歳以下)
158,00063,000未満2,8563,326678,05210,975
268,00063,000 〜 73,0003,3493,900788,05211,479
378,00073,000 〜 83,0003,8414,473908,05211,983
488,00083,000 〜 93,000
(厚年は93,000円未満)
4,3345,0471018,05212,487
598,00093,000 〜 101,0004,8265,6201138,96713,906
6104,000101,000 〜 107,0005,1225,9641209,51614,758
7110,000107,000 〜 114,0005,4176,30812610,06515,608
8118,000114,000 〜 122,0005,8116,76713610,79716,744
9126,000122,000 〜 130,0006,2057,22614511,52917,879
10134,000130,000 〜 138,0006,5997,68515412,26119,014
11142,000138,000 〜 146,0006,9938,14416312,99320,149
12150,000146,000 〜 155,0007,3878,60217213,72521,284
13160,000155,000 〜 165,0007,8809,17618414,64022,704
14170,000165,000 〜 175,0008,3729,74919515,55524,122
15180,000175,000 〜 185,0008,86510,32320716,47025,542
16190,000185,000 〜 195,0009,35710,89621817,38526,960
17200,000195,000 〜 210,0009,85011,47023018,30028,380
18220,000210,000 〜 230,00010,83512,61725320,13031,218
19240,000230,000 〜 250,00011,82013,76427621,96034,056
20260,000250,000 〜 270,00012,80514,91129923,79036,894
21280,000270,000 〜 290,00013,79016,05832225,62039,732
22300,000290,000 〜 310,00014,77517,20534527,45042,570
23320,000310,000 〜 330,00015,76018,35236829,28045,408
24340,000330,000 〜 350,00016,74519,49939131,11048,246
25360,000350,000 〜 370,00017,73020,64641432,94051,084
26380,000370,000 〜 395,00018,71521,79343734,77053,922
27410,000395,000 〜 425,00020,19223,51347137,51558,178
28440,000425,000 〜 455,00021,67025,23450640,26062,436
29470,000455,000 〜 485,00023,14726,95454043,00566,692
30500,000485,000 〜 515,00024,62528,67557545,75070,950
31530,000515,000 〜 545,00026,10230,39560948,49575,206
32560,000545,000 〜 575,00027,58032,11664451,24079,464
33590,000575,000 〜 605,00029,05733,83667853,98583,720
34620,000605,000 〜 635,00030,53535,55771356,73087,978
35650,000635,000 〜 665,000
(厚年は635,000円以上)
32,01237,27774759,47592,234
36680,000665,000 〜 695,00033,49038,99878259,47593,747
37710,000695,000 〜 730,00034,96740,71881659,47595,258
38750,000730,000 〜 770,00036,93743,01286259,47597,274
39790,000770,000 〜 810,00038,90745,30690859,47599,290
40830,000810,000 〜 855,00040,87747,60095459,475101,306
41880,000855,000 〜 905,00043,34050,4681,01259,475103,827
42930,000905,000 〜 955,00045,80253,3351,06959,475106,346
43980,000955,000 〜 1,005,00048,26556,2031,12759,475108,867
441,030,0001,005,000 〜 1,055,00050,72759,0701,18459,475111,386
451,090,0001,055,000 〜 1,115,00053,68262,5111,25359,475114,410
461,150,0001,115,000 〜 1,175,00056,63765,9521,32259,475117,434
471,210,0001,175,000 〜 1,235,00059,59269,3931,39159,475120,458
481,270,0001,235,000 〜 1,295,00062,54772,8341,46059,475123,482
491,330,0001,295,000 〜 1,355,00065,50276,2751,52959,475126,506
501,390,0001,355,000以上68,45779,7161,59859,475129,530

金額の前提 産前産後休業・育児休業等の保険料免除や保険料調整制度の利用がなく、給与から控除する場合の額です(特約なしの端数処理: 50銭以下切捨・50銭超切上)。健康保険・介護は2026年3月分から、子ども支援金と合計は2026年4月分からの料率です。厚生年金と合計は、厚生年金基金未加入の人の額です。

表の注 報酬月額の範囲は、下限以上・上限未満です。「健保+介護」は、市町村区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(介護第2号)の額です。厚生年金は、報酬月額93,000円未満なら標準報酬月額88,000円(第1級)、635,000円以上なら650,000円(第32級)で計算しています。合計は健康保険+子ども支援金+厚生年金で、雇用保険料は含みません。任意継続の人は、この一般被保険者の表を使えません。

他の都道府県の方へ 令和8年度の協会けんぽの健康保険料率は、都道府県ごとに異なります(東京都 9.85% / 新潟県 9.21% / 佐賀県 10.55% など)。 勤務先(適用事業所)の所在地の都道府県での金額は、社会保険料 計算機で計算できます(47都道府県対応)。

表の見方

列の意味

年齢で変わるところ

65〜69歳の健康保険料は介護なしの列です。70歳以上は原則として厚生年金保険料がないため、表の合計欄は使用しないでください。市町村区域内に住所を有する65歳以上の方の介護保険料は市区町村へ別途納めます。

この表の健康保険列は協会けんぽの被保険者が対象です。75歳以上、または65〜74歳で障害認定により後期高齢者医療へ移った人には適用しません。

会社の負担と端数処理

健康保険・介護保険・厚生年金は原則として労使折半なので、会社も本人負担とほぼ同額を負担します。さらに会社には、子ども・子育て拠出金など会社のみが負担する項目があります。雇用保険・労災保険は標準報酬月額ではなく賃金総額を基礎にするため、この表には含めていません。

表の金額は、給与から控除する場合の端数処理(50銭以下切捨・50銭超切上)で計算しています。現金払いでは50銭未満切捨・50銭以上切上で、特約があればその取扱いによります。納入告知書は個々の保険料を合算し、円未満を切り捨てます。

介護保険料は健康保険料と合算した料率で計算します 健康保険料と介護保険料を別々に計算して端数処理すると、公式の保険料額表と1円ずれることがあります。「健保+介護」の列は「9.85% + 1.62% = 11.47%」と合算した料率で計算しています。
標準報酬月額 320,000 300,000 280,000 260,000 20等級 21等級 22等級 23等級 報酬月額295,000円なら → 健保22級・標準報酬月額300,000円 250,000 270,000 290,000 310,000 330,000 報酬月額(金銭+現物、除外あり)→
健康保険の20〜23級(厚生年金は17〜20級)を拡大した図です。報酬月額は、範囲ごとに1つの標準報酬月額へ「丸められ」ます。実際の等級は毎月の給与が範囲をまたぐたびに変わるものではなく、定時決定・随時改定などの時期に見直されます。
無料ツール:社会保険料 計算機 給与額と都道府県・年齢を入れるだけで、等級と保険料を自動計算します。47都道府県の令和8年度料率に対応。賞与の保険料(上限つき)も計算できます。

報酬月額に含めるもの・除くもの

報酬月額は、労働の対償として受ける金銭と現物の合計です。基本給・残業手当・通勤手当などを含み、臨時に支給されるものと年3回以下の賞与は除きます。

項目報酬月額での扱い
通勤手当・通勤定期券全額を含めます。複数月分の定期券は1か月当たりに配分します
食事の現物支給適用時点の公定価額へ換算します。本人負担が公定価額の3分の2未満なら差額を算入し、3分の2以上なら算入しません
住宅の現物支給適用時点の公定価額から本人負担分を差し引いて算入します。住宅の価額・算出方法は令和8年10月から変更されます
年4回以上支給する賞与7月1日前1年間の合計額を12で除して、各月の報酬へ算入します。その年限りの臨時賞与は回数に含めません
年3回以下の賞与含めません。標準賞与額として別に保険料を計算します
実費弁償・恩恵的なもの含めません。出張旅費、見舞金・慶弔費、退職手当、傷病手当金、労災の休業補償給付、業務用の制服・作業着など
社会保険適用促進手当下の条件を満たせば、最大2年間、算定から除外します

健康保険組合では、現物給与の価額を規約で別段に定めている場合があります。恩恵的な見舞金や実費弁償は、標準賞与額にも含みません。

社会保険適用促進手当を除外できる条件

条件を満たす手当は、標準報酬月額と標準賞与額のどちらの算定からも除外します。

注意: 通勤手当で等級が上がることがあります 社会保険では通勤手当も報酬に含めます。通勤手当により等級が上がる場合がありますが、同じ報酬月額の区分内なら等級は変わりません。

厚生年金だけ等級が違う理由(上限・下限)

健康保険と厚生年金では、等級の範囲が違います。

健康保険厚生年金
等級の数50等級32等級
下限58,000円(第1級)88,000円(第1級)
上限一般被保険者1,390,000円(第50級)。令和8年度の協会けんぽの任意継続は320,000円上限650,000円(第32級)

厚生年金の保険料は決定済みの標準報酬月額を基礎に計算し、その上限は650,000円(第32級)、下限は88,000円(第1級)です。等級を決める算定対象の報酬月額は635,000円以上が上限、93,000円未満が下限に対応します。現在の給与が変わっても、定時決定・随時改定などによる改定までは決定済みの標準報酬月額を用います。

健康保険の一般被保険者では上限1,390,000円(第50級)まで等級が続くため、厚年上限を超え健保上限に達するまでの帯では「健康保険は増えるが厚生年金は増えない」という状態になる場合があります。

自分の等級を調べる方法

  1. 給与明細を見る … 「標準報酬月額」の欄がある会社もあります
  2. ねんきんネットで確認する … 日本年金機構のサービス。過去の標準報酬月額の記録も見られます
  3. 報酬月額から等級表を引く … 月の報酬(含めるもの・除くもの)が表のどの範囲に入るかを見ます。上の「該当行を探す」でも調べられます

等級は、毎月の給与で変わるものではありません。毎年の定時決定では、原則として、4〜6月のうち支払基礎日数が17日以上の月の報酬を平均します。決定額は9月から翌年8月まで適用します(随時改定などの場合を除く)。

平均から除く月・扱いが変わる場合

短時間就労者・短時間労働者の日数の基準や、年間平均の扱いは「社会保険料は4月〜6月の給与で決まる」へ。固定的賃金が変わったときの見直しは随時改定(月額変更届)で説明しています。

よくある質問

この表はいつからいつまで有効ですか?

令和8年度の料率による表です。一般被保険者の健康保険・介護保険は2026年3月分(4月納付分)から、子ども・子育て支援金は2026年4月分(5月納付分)から適用されます。任意継続・日雇特例の健康保険・介護保険は2026年4月分(4月納付分)からです。翌年度の健康保険料率・介護保険料率は、適用年度の公表値を確認してください(据置の場合もあります)。

等級はいつ決まりますか?

毎年7月の定時決定(算定基礎届)で決まります。原則として、4月〜6月のうち、支払基礎日数が17日以上の月の報酬を平均します。17日以上の月がない短時間就労者は15日以上の月、特定適用事業所などの短時間労働者は11日以上の月が対象です。平均から除く月などの例外は平均から除く月・扱いが変わる場合へ。

健康保険組合の場合も同じですか?

健康保険料率は、協会けんぽの各支部や健康保険組合で異なります。健康保険組合の料率は組合ごとに定められているため、ご自身の組合の料率でご確認ください。

賞与にも等級はありますか?

賞与に等級はありません。年3回以下支払われる賞与は、標準賞与額(1,000円未満切捨)に各料率を掛けます。上限は、健保・介護・支援金が4月1日〜翌3月31日の年度累計573万円、厚年が同月の賞与を合算して月150万円です。年4回以上支給する賞与は、月の報酬に含めます(報酬月額に含めるもの)。

次に読む

出典

協会けんぽ(東京支部)の令和8年度料率で計算。

金額は当サイトが公表料率から計算した実額です。実際の保険料額は、日本年金機構・協会けんぽの決定した標準報酬月額に基づきます。

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