社会保険料は4月〜6月の給与で決まる|定時決定(算定基礎届)の仕組み
「4月〜6月に残業すると、1年間ずっと社会保険料が高くなる」——聞いたことがある方も多いはずです。これは本当です。ただし、残業を減らせば得かというと、話はそう単純ではありません。
この記事では、社会保険料が4〜6月の給与で決まる仕組み(定時決定)と、よくある疑問への正直な答えをまとめます。
なぜ4月〜6月の給与で決まるのか
社会保険料は、実際の給与額そのものではなく、標準報酬月額という等級に区分された金額に料率を掛けて計算します。
この等級は、毎年7月に行われる「定時決定」で決め直されます。会社は7月10日までに算定基礎届を提出し、そこで4月・5月・6月に支払われた給与の平均額から標準報酬月額を決めます。
何が「報酬」に含まれるのか(通勤手当も含む)
労働の対償として支払われるものは、原則すべて含みます。
| 含む | 含まない |
|---|---|
|
基本給 残業手当(時間外・休日・深夜) 通勤手当(定期代・交通費) 住宅手当・家族手当・役職手当 皆勤手当・精皆勤手当 年4回以上支給される賞与 |
年3回以下の賞与(別途、標準賞与額として計算) 大入袋・見舞金・慶弔費 出張旅費・交際費の実費精算 解雇予告手当・退職金 |
いつから反映されるのか
定時決定で決まった等級は、その年の9月分の保険料から、翌年8月分まで適用されます。
| 時期 | できごと |
|---|---|
| 4月・5月・6月 | この3か月に支払われた給与が対象になる |
| 7月10日まで | 会社が算定基礎届を提出 |
| 9月分の保険料から | 新しい標準報酬月額が適用される |
| 翌年8月分まで | その等級が続く(大きな変動がなければ) |
給与から実際に控除されるのは、翌月控除の会社なら10月支給の給与からです。「10月から急に手取りが減った」という場合は、これが理由であることが多いです。
「4〜6月に残業を減らせば得」は本当か
結論から言うと、計算上は保険料が安くなります。ただし、素直に「得」とは言えません。
安くなる理由
4〜6月の平均給与が下がれば標準報酬月額の等級も下がり、9月から1年間の保険料が安くなります。これは事実です。
それでも「得」と言い切れない3つの理由
- 年金が減ります。標準報酬月額は将来受け取る厚生年金の額の計算基礎になります。等級を下げるということは、老後の年金を下げるということです
- 傷病手当金・出産手当金も減ります。これらの給付額は標準報酬月額をもとに計算されます。病気やケガで長期休業したとき、産休を取るときに受け取れる額が下がります
- 残業代そのものが減ります。保険料が月数千円安くなっても、残業代が月数万円減れば、手取りはむしろ下がります
給与が大きく変わったとき(随時改定)
昇給・降給などで固定的賃金が大きく変わった場合は、9月を待たずに随時改定(月額変更届)で等級が変わります。次の3つをすべて満たしたときです。
- 固定的賃金(基本給・役職手当・通勤手当など)が変わった
- 変動後の3か月の平均で、標準報酬月額が2等級以上変わる
- その3か月とも、支払基礎日数が17日以上ある
残業代だけが増減した場合は、固定的賃金が変わっていないので随時改定の対象にはなりません(次の定時決定で反映されます)。
よくある質問
Q. 支払基礎日数が17日未満の月はどうなりますか?
A. その月は平均の計算から除外します。たとえば4月の支払基礎日数が15日なら、5月と6月の2か月の平均で決めます。3か月ともすべて17日未満の場合は、従前の標準報酬月額が引き継がれます(短時間労働者は基準が異なります)。
Q. 4月に入社した人はどうなりますか?
A. 入社時に資格取得時決定で標準報酬月額が決まります。その年の定時決定は、6月1日以降に入社した人は対象外です(翌年の定時決定まで、入社時の等級が続きます)。
Q. 標準報酬月額は自分で確認できますか?
A. 給与明細に記載されている会社もあります。記載がない場合は、「ねんきんネット」で確認するか、会社の担当者にお尋ねください。
出典
- 日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」「随時改定(月額変更届)」
- 全国健康保険協会「標準報酬月額・標準賞与額とは」
本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は年金事務所・社会保険労務士にご確認ください。