社会保険料は4月〜6月の給与で決まる|定時決定(算定基礎届)の仕組み
健康保険・厚生年金保険の保険料のもとになる標準報酬月額は、原則として4月・5月・6月に支払われた給与の平均で毎年決め直されます(定時決定)。決まった額は、9月分の保険料から翌年8月分まで使われます。
4月〜6月の残業で平均報酬が増え、標準報酬月額の等級が上がる場合は、9月からの社会保険料が高くなります。適用は原則翌年8月までですが、随時改定などによって途中で変わることがあります。ただし、残業を減らせば得とは言い切れません。残業代そのものや、将来の年金・傷病手当金なども減ることがあるためです。
6月1日以降に資格取得した人など、定時決定の対象にならない人もいます。例外・少数のケースにまとめました。
なぜ4月〜6月の給与で決まるのか
社会保険料は、実際の給与額そのものではなく、標準報酬月額という等級に区分された金額に料率を掛けて計算します。
7月1日現在の被保険者の等級は、毎年7月に行われる「定時決定」で決め直されます。会社は7月10日までに算定基礎届を提出し、4月・5月・6月に支払われた報酬の平均額から標準報酬月額を決めます。7月10日が土曜・日曜のときは、翌営業日が期限です。
平均に入れるのは、支払基礎日数(その報酬の支払い対象となった日数)が基準を満たす月だけです。基準は働き方の区分で違います。
| 区分 | 平均に入れる月 | 基準を満たす月が無いとき |
|---|---|---|
| 一般の被保険者 | 17日以上の月 | 従前の標準報酬月額 |
| 短時間就労者(パートなど) | 17日以上の月。無ければ15日以上の月 | 15日以上の月も無ければ従前額 |
| 短時間労働者(特定・任意特定適用事業所、国・地方公共団体の事業所) | 11日以上の月 | 従前額 |
4〜6月の途中で区分が変わったときは、各月の区分の基準で判定します。月の途中の変更は、その報酬の給与計算期間の末日の区分で判定します。パートタイマーで基準を満たす月が無ければ、15日以上の月を対象にします。
何が「報酬」に含まれるのか(通勤手当も含む)
労働の対償として受けるものは、原則として報酬に含みます。ただし、年3回以下の回数で支給される賞与は報酬月額ではなく、標準賞与額の対象です。
通勤手当は全額が報酬です。所得税の非課税限度額(電車・バスなら月15万円まで)は所得税だけのルールで、社会保険には効きません。限度額そのものは通勤手当・通勤費・交通費の非課税限度額で解説しています。
| 含む(主な例) | 含まない(主な例) |
|---|---|
|
基本給・能率給・奨励給 残業手当(時間外・休日・深夜) 通勤手当(定期代・交通費) 住宅手当・家族手当・別居手当 役付手当・職階手当・特別勤務手当・勤務地手当・物価手当 日直手当・宿直手当・休職手当 皆勤手当・精皆勤手当 継続支給する見舞金 食事・住居などの現物給与 規程により年4回以上支給される賞与 |
年3回以下の賞与(別途、標準賞与額として計算) 大入袋・臨時の見舞金・慶弔費(継続支給する見舞金は報酬に含む) 出張旅費・交際費の実費精算 解雇予告手当・退職金 傷病手当金・労災保険の休業補償給付 業務に要する制服・作業着、見舞品 |
賞与の回数を数えるとき、その年限りで翌年以降未定の臨時賞与は回数に数えず、賞与支払届で届け出ます。
報酬には、現金の給与に加えて、会社から提供される食事・住居などの現物給与も含まれます。標準報酬月額を決める際は、現物給与の価額も報酬月額に加えます。価額は次のように決めます。
- 食事・住居は、厚生労働大臣が定める都道府県別の価額から、本人負担額を差し引いて加えます
- 食事は、本人負担が価額の3分の2以上なら加えません
- 健康保険組合では、規約で別の価額を定めている場合があります
- 住居の価額と算出方法は、2026年10月から変わっています
- 食事・住居以外の現物給与は、労働協約で定めた価額、定めが無ければ実際の費用(時価)です
いつから反映されるのか
定時決定で決まった等級は、途中で随時改定・育児休業等終了時の改定・保険者決定などがなければ、その年の9月分の保険料から、翌年8月分まで適用されます。
| 時期 | できごと |
|---|---|
| 4月・5月・6月 | この3か月に支払われた給与のうち、支払基礎日数が17日以上(短時間労働者は11日以上など。区分ごとの基準)の月が対象になる |
| 7月10日まで | 会社が算定基礎届を提出(土曜・日曜なら翌営業日まで) |
| 9月分の保険料から | 新しい標準報酬月額が適用される |
| 翌年8月分まで | その等級が続く(随時改定・育児休業等終了時の改定・保険者決定などがなければ) |
給与から実際に控除されるのは、翌月控除の会社なら10月支給の給与からです。「10月から急に手取りが減った」という場合は、これが理由であることが多いです。
「4〜6月に残業を減らせば得」は本当か
結論から言うと、下の等級に変われば保険料が安くなります。ただし、素直に「得」とは言えません。
安くなる理由
4〜6月の平均給与が下がり、標準報酬月額が下の等級になれば、料率が同じなら9月からの保険料は安くなります。同じ等級内なら保険料は変わりません。
それでも「得」と言い切れない3つの理由
- 年金額の計算に影響します。標準報酬月額は将来受け取る厚生年金の額の計算基礎になります。等級が下がると通常は将来の厚生年金額を下げる方向に働きますが、3歳未満の子の養育期間の特例が適用される月などは別の取扱いがあります
- 傷病手当金・出産手当金が減る場合があります。これらの給付額は標準報酬月額をもとに計算されます。病気やケガで長期休業したときや産休のときに、受け取れる額が下がることがあります
- 残業代そのものが減ります。保険料が月数千円安くなっても、残業代が月数万円減れば、手取りはむしろ下がります
給与が大きく変わったとき(随時改定)
昇給・降給などで固定的賃金が変わり、次の3つをすべて満たした場合は、定時決定とは別に、随時改定(月額変更届)で等級が変わります。改定は、変更後の報酬を初めて支払った月から数えて4か月目です。
- 固定的賃金(基本給・役職手当・通勤手当など)が変わった
- 変更後の報酬を初めて支払った月からの3か月の平均で、標準報酬月額が原則2等級以上変わる
- その3か月とも、支払基礎日数が17日以上ある(特定適用事業所等の短時間労働者は11日以上)
固定的賃金が上がったのに等級が下がる場合や、下がったのに等級が上がる場合は対象外です。随時改定の算定額が著しく不当な場合などは、保険者決定となることがあります。
残業代だけが増減した場合は、固定的賃金が変わっていないので随時改定の対象にはなりません。4〜6月に支払われた残業代は、日数の基準を満たす月なら次の定時決定に反映されます。
なお、7月・8月・9月から随時改定される人は、その年の定時決定(算定基礎届)の対象外です(健康保険法41条3項)。要件の詳細、昇給したのに改定されないケース、1等級差でも改定される例外、育休復帰時の特例は、随時改定(月額変更届)とは|昇給の4か月目に保険料が変わるで解説しています。
例外・少数のケース
定時決定の対象にならない人
算定基礎届の対象は、7月1日現在のすべての被保険者と70歳以上被用者です。ただし、次の人は算定基礎届の提出が不要です。
- 6月1日以降に資格取得した人。6月1日から12月31日までに資格取得した人は、資格取得時の額が翌年8月まで続きます
- 6月30日以前に退職した人
- 7月改定の月額変更届を出す人
- 8月または9月に随時改定が予定されている旨を申し出た人
7月改定の人と、8月・9月の随時改定の予定者は、紙の届書では報酬月額欄を空欄にし、備考欄の「月額変更予定」に○を付けて提出します。電子申請・電子媒体では除いて作成します。
8月・9月の随時改定の予定者が、随時改定の要件に当たらないと分かったときは、速やかに算定基礎届を出します。
平均から除く月・扱いが変わる場合
- 途中入社で、1か月分の給与が支払われない月は除きます
- 病気などで低額の休職給を受けた月、ストライキなどで賃金カットを受けた月は除きます
- 4〜6月に受けた3月以前の昇給差額や遅配分は、その額を除いて計算します
- 4〜6月に支払うはずの給与が遅配で7月以降に支払われたときは、本来支払うはずだった月を除きます
- 病休・育休などで3か月とも無報酬のときや、3か月とも日数が基準に届かないときは、従前の標準報酬月額で決定します
- 一時帰休が7月1日時点で解消していないときは、休業手当などの月と通常の給与の月を合わせて平均します
- 一時帰休が解消しているときは、休業手当などを含まない月で平均します。4〜6月のすべてに休業手当などがあれば、低額な休業手当などで決定・改定される前の標準報酬月額で決定します
一時帰休の「解消」とは、7月に実際に支払われる給与に休業手当などが含まれず、8月以降も通常の給与が見込まれる状態をいいます。
年間平均で決める場合(保険者算定)
4〜6月の報酬が、業務の性質上ほかの時期と大きく違う人は、年間平均で決めることがあります。次の3つが条件です。
- 4〜6月の平均と、前年7月〜当年6月の平均で出した標準報酬月額に、2等級以上の差がある
- その差が、業務の性質上、例年発生すると見込まれる
- 事業主の申立書と、本人の同意書などを提出する
年間平均に入れる月は、各月の区分の日数の基準で選びます。
- 一般の被保険者:17日以上の月
- 短時間就労者:4〜6月の計算で17日以上の月を使ったなら年間も17日以上、15日以上の月を使ったなら年間も15日以上
- 短時間労働者だった月:11日以上の月
年間平均から除くものは次のとおりです。
- 低額の休職給・ストライキの賃金カット・一時帰休の休業手当などを受けた月
- 前年6月以前に支払うはずだった遅配分(その額を除く)
- 当年7月以降に遅配された報酬の、本来支払うはずだった月
雇用保険料は定時決定で決まらない
雇用保険の被保険者本人が負担する保険料は、各支給の対象賃金に、その支給に適用される本人負担の料率を掛けて計算します。健康保険・厚生年金保険の定時決定で標準報酬月額を決める仕組みとは異なります。
1円未満の端数は、給与から控除する場合は50銭以下を切り捨て・50銭1厘以上を切り上げます。本人が現金で支払う場合は50銭未満を切り捨て・50銭以上を切り上げます。慣習的な取扱い等の特約がある場合は、それによります。
よくある質問
支払基礎日数が17日未満の月はどうなりますか?
その月は平均の計算から除外します。たとえば一般被保険者で、4月の支払基礎日数が15日、5月と6月がともに17日以上なら、5月と6月の2か月の平均で決めます。3か月とも基準に届かないときは、従前の標準報酬月額で決定します。パートなどの短時間就労者は15日以上の月を使える場合があります。区分ごとの基準は日数の表にまとめました。
4月に入社した人はどうなりますか?
入社時に資格取得時決定で標準報酬月額が決まり、その年の8月まで適用されます。4月に入社した人は、原則としてその年の定時決定で決まった標準報酬月額が9月から適用されます。随時改定や育児休業等終了時改定などで途中に変わる場合があります。6月1日以降に資格取得した人は、定時決定の対象にならない人を見てください。
標準報酬月額は自分で確認できますか?
給与明細に記載されている会社もあります。記載がない場合は、「ねんきんネット」で確認するか、会社の担当者にお尋ねください。
出典
根拠: 日本年金機構・協会けんぽ・山口労働局の公表資料。
- 日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」「随時改定(月額変更届)」
- 全国健康保険協会「標準報酬月額・標準賞与額とは」
- 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」(現物給与)
- 山口労働局「労働保険 年度更新手続について」(雇用保険の被保険者負担額)
本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は年金事務所・社会保険労務士にご確認ください。