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子ども・子育て支援金とは|給与明細に出てきた0.23%の正体と、いくら引かれるか

2026年5月ごろから、給与明細に見慣れない項目が増えた方がいるはずです。「子ども・子育て支援金」——これは令和8年(2026年)4月分の保険料から新しく始まった徴収です。

結論から言うと、料率は全国一律0.23%健康保険料と同じく標準報酬月額に掛けて労使折半、そして子どもの有無・年齢に関係なく全員が対象です。月給30万円の人なら、本人負担は月345円になります。

子ども・子育て支援金とは何か

児童手当の拡充や、こども誰でも通園制度などの子育て支援策の財源として、医療保険料に上乗せして徴収される拠出金です。

名前に「支援金」とありますが、寄付でも税金でもありません。健康保険料と一緒に、給与から自動的に控除されます。会社員(協会けんぽ・健康保険組合)だけでなく、国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者も対象です。

ポイント これは「新しい社会保険料の項目が1つ増えた」と理解するのが実態に近いです。健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料に続く、4つ目の控除項目です。

いつから引かれるのか

協会けんぽの公表によれば、令和8年4月分(5月納付分)から、都道府県ごとの健康保険料率に加えて、全国一律の子ども・子育て支援金(0.23%)が加わります。

実際に給与から引かれる時期は、会社が保険料をいつの給与から控除しているかによります。

「4月は変わらなかったのに5月から増えた」という場合は、翌月控除のためです。

いくら引かれるのか(早見表)

計算式はシンプルです。

子ども・子育て支援金 = 標準報酬月額 × 0.23% ÷ 2(労使折半のため本人は半分)

標準報酬月額ごとの本人負担額は次のとおりです(端数処理により1円前後します)。

標準報酬月額支援金の総額(月)本人負担(月)本人負担(年)
200,000円460円230円約2,760円
260,000円598円299円約3,588円
300,000円690円345円約4,140円
360,000円828円414円約4,968円
440,000円1,012円506円約6,072円
500,000円1,150円575円約6,900円
650,000円1,495円747円約8,964円

※ 本人負担は端数処理(50銭以下切捨・50銭超切上)を適用した実額です。標準報酬月額は、実際の給与額を等級に区分したものです。給与明細の「標準報酬月額」欄、または健康保険証の発行時の通知でご確認いただけます。

賞与にもかかります 月々の給与だけでなく、賞与(標準賞与額)にも0.23%がかかります。賞与50万円なら、本人負担は575円です。
無料ツール:社会保険料 計算機 給与額と都道府県を入れるだけで、健康保険・介護保険・厚生年金・子ども・子育て支援金を全部まとめて計算します。本人負担と会社負担の内訳、賞与の保険料も。令和8年度の都道府県別料率に対応。

なぜ「独身税」と呼ばれるのか

子どもがいない人・結婚していない人も、同じように負担するためです。年齢や扶養家族の有無は問われません。医療保険に加入しているすべての人が対象になります。

ただし、正確には税金ではありません

税金子ども・子育て支援金
徴収のしかた所得税・住民税として医療保険料に上乗せ
負担のしかた本人が全額労使折半(会社が半分負担)
計算の基準所得標準報酬月額

「独身税」という呼び方は、制度の正式名称ではなく、報道やSNSで使われている俗称です。実際には子育て世帯も同じように負担します(そのうえで児童手当などの給付を受けます)。

経理担当者が注意すべき点

よくある質問

Q. 子どもがいなくても払うのですか?

A. はい。年齢・扶養家族の有無に関係なく、医療保険に加入しているすべての人が対象です。

Q. パート・アルバイトも対象ですか?

A. 社会保険(健康保険)に加入している方は対象です。扶養の範囲内で働いていて社会保険に加入していない場合は、直接の負担はありません(扶養に入っている健康保険の被保険者が負担します)。

Q. 国民健康保険の場合は?

A. 国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者も対象です。ただし計算方法は市区町村の国保料の仕組みに沿うため、会社員とは異なります。詳しくはお住まいの自治体にご確認ください。

Q. 今後、料率は上がりますか?

A. 制度上は段階的に引き上げられる予定とされています。最新の料率は毎年度、協会けんぽ等の公表資料で確認してください(当サイトの計算機も改定に追随します)。

出典

本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は年金事務所・社会保険労務士にご確認ください。