子ども・子育て支援金とは|給与明細に出てきた0.23%の正体と、いくら引かれるか
2026年5月ごろから、給与明細に見慣れない項目が増えた方がいるはずです。「子ども・子育て支援金」——これは令和8年(2026年)4月分の保険料から新しく始まった徴収です。
結論から言うと、料率は全国一律0.23%、健康保険料と同じく標準報酬月額に掛けて労使折半、そして子どもの有無・年齢に関係なく全員が対象です。月給30万円の人なら、本人負担は月345円になります。
子ども・子育て支援金とは何か
児童手当の拡充や、こども誰でも通園制度などの子育て支援策の財源として、医療保険料に上乗せして徴収される拠出金です。
名前に「支援金」とありますが、寄付でも税金でもありません。健康保険料と一緒に、給与から自動的に控除されます。会社員(協会けんぽ・健康保険組合)だけでなく、国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者も対象です。
いつから引かれるのか
協会けんぽの公表によれば、令和8年4月分(5月納付分)から、都道府県ごとの健康保険料率に加えて、全国一律の子ども・子育て支援金(0.23%)が加わります。
実際に給与から引かれる時期は、会社が保険料をいつの給与から控除しているかによります。
- 翌月控除の会社(多数派)… 5月支給の給与から反映
- 当月控除の会社… 4月支給の給与から反映
「4月は変わらなかったのに5月から増えた」という場合は、翌月控除のためです。
いくら引かれるのか(早見表)
計算式はシンプルです。
子ども・子育て支援金 = 標準報酬月額 × 0.23% ÷ 2(労使折半のため本人は半分)
標準報酬月額ごとの本人負担額は次のとおりです(端数処理により1円前後します)。
| 標準報酬月額 | 支援金の総額(月) | 本人負担(月) | 本人負担(年) |
|---|---|---|---|
| 200,000円 | 460円 | 230円 | 約2,760円 |
| 260,000円 | 598円 | 299円 | 約3,588円 |
| 300,000円 | 690円 | 345円 | 約4,140円 |
| 360,000円 | 828円 | 414円 | 約4,968円 |
| 440,000円 | 1,012円 | 506円 | 約6,072円 |
| 500,000円 | 1,150円 | 575円 | 約6,900円 |
| 650,000円 | 1,495円 | 747円 | 約8,964円 |
※ 本人負担は端数処理(50銭以下切捨・50銭超切上)を適用した実額です。標準報酬月額は、実際の給与額を等級に区分したものです。給与明細の「標準報酬月額」欄、または健康保険証の発行時の通知でご確認いただけます。
なぜ「独身税」と呼ばれるのか
子どもがいない人・結婚していない人も、同じように負担するためです。年齢や扶養家族の有無は問われません。医療保険に加入しているすべての人が対象になります。
ただし、正確には税金ではありません。
| 税金 | 子ども・子育て支援金 | |
|---|---|---|
| 徴収のしかた | 所得税・住民税として | 医療保険料に上乗せ |
| 負担のしかた | 本人が全額 | 労使折半(会社が半分負担) |
| 計算の基準 | 所得 | 標準報酬月額 |
「独身税」という呼び方は、制度の正式名称ではなく、報道やSNSで使われている俗称です。実際には子育て世帯も同じように負担します(そのうえで児童手当などの給付を受けます)。
経理担当者が注意すべき点
- 給与計算ソフトの料率設定を更新する。0.23%が自動反映されるかは、ソフトとバージョンによります
- 年齢に関係なくかかる。介護保険料(40〜64歳)と違い、新入社員にも定年間近の人にもかかります
- 賞与にもかかる。賞与計算の設定も忘れずに
- 労使折半なので、会社負担分も増えます。人件費の見積もりに反映を
- 従業員から「これは何?」と聞かれます。この記事を共有していただいて構いません
よくある質問
Q. 子どもがいなくても払うのですか?
A. はい。年齢・扶養家族の有無に関係なく、医療保険に加入しているすべての人が対象です。
Q. パート・アルバイトも対象ですか?
A. 社会保険(健康保険)に加入している方は対象です。扶養の範囲内で働いていて社会保険に加入していない場合は、直接の負担はありません(扶養に入っている健康保険の被保険者が負担します)。
Q. 国民健康保険の場合は?
A. 国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者も対象です。ただし計算方法は市区町村の国保料の仕組みに沿うため、会社員とは異なります。詳しくはお住まいの自治体にご確認ください。
Q. 今後、料率は上がりますか?
A. 制度上は段階的に引き上げられる予定とされています。最新の料率は毎年度、協会けんぽ等の公表資料で確認してください(当サイトの計算機も改定に追随します)。
出典
- 全国健康保険協会「都道府県毎の保険料率(令和8年度)」— 「令和8年4月分(5月納付分)からは、これに全国一律の子ども・子育て支援金(0.23%)が加わります」
- 子ども・子育て支援金制度(子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律)
本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は年金事務所・社会保険労務士にご確認ください。