社会保険料 計算機
給与額を入れるだけで、標準報酬月額の等級・健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料を自動計算します。令和8年度(2026年度)の都道府県別料率に対応。
使い方と注意点
標準報酬月額とは?
社会保険料を計算しやすくするために、報酬月額を区切りのよい幅で区分したものです。保険料は実際の給与額ではなく、この標準報酬月額に料率を掛けて計算します。健康保険は第1級(58,000円)〜第50級(1,390,000円)、厚生年金は第1級(88,000円)〜第32級(650,000円)です。
報酬月額に含めるもの
基本給のほか、残業手当・通勤手当・住宅手当・役職手当など、労働の対償として支給されるものはすべて含みます(通勤手当も含む点に注意)。臨時に支払われるもの、年3回以下の賞与は含みません。
介護保険料が引かれる期間
40歳に達したときから65歳に達するまでです(40歳の誕生日の前日が属する月から)。65歳以降は介護保険の第1号被保険者となり、原則として年金天引きに変わります。
賞与の保険料には上限があります
標準賞与額(1,000円未満切捨)に同じ料率を掛けますが、健康保険は年度累計573万円、厚生年金は1回あたり150万円が上限です。上限を超えた分には保険料がかかりません。
子ども・子育て支援金(令和8年4月から新設)
令和8年(2026年)4月分から、子ども・子育て支援金(0.23%)の徴収が始まりました。年齢に関係なく全員が対象で、労使折半です。健康保険料とは別枠で控除されます。
この計算機の前提
協会けんぽ(全国健康保険協会)の令和8年度の都道府県別料率、厚生年金保険料率18.3%(全国一律)で計算しています。健康保険組合に加入している場合は料率が異なります。子ども・子育て支援金(0.23%・労使折半)を含みます。子ども・子育て拠出金(会社負担のみ)は含んでいません。
ご注意
本ツールの計算結果は目安です。実際の保険料額は、日本年金機構・協会けんぽの決定した標準報酬月額に基づきます。個別の判断は年金事務所または社会保険労務士にご確認ください。