有給休暇の付与日数 計算機
入社日と勤務日数を入れるだけで、付与日数・付与日・次回付与日を計算します。パート・アルバイトの比例付与と、年5日の取得義務の判定にも対応。
※ 週30時間以上なら、週4日以下でも通常どおり(10日〜)の付与になります。
有給休暇のしくみ
付与のルール(労働基準法39条)
入社から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤すると10日付与されます。以後は1年ごとに付与され、6年6か月以降は年20日で上限です。
| 勤続年数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
パート・アルバイトの比例付与
週の所定労働日数が4日以下 かつ 週30時間未満の場合、所定労働日数に応じて比例付与されます。
| 週の日数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週4日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 週3日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 週2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 週1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
間違えやすいポイント
週4日勤務でも、週30時間以上働いていれば「通常の労働者」扱いで10日付与されます(比例付与にはなりません)。日数だけで判断しないよう注意してください。
年5日の取得義務(2019年4月〜)
年10日以上の有給休暇が付与される労働者について、会社は年5日を確実に取得させる義務があります。違反すると30万円以下の罰金の対象です(労働者1人につき1罪)。
パート・アルバイトでも、比例付与で10日以上になれば対象です(例: 週4日勤務で3年6か月=10日)。見落としやすいので注意してください。
時効は2年
有給休暇は付与日から2年で時効消滅します。前年度の繰越分と当年度分がある場合、どちらから消化するかは就業規則の定めによります(定めがなければ労働者に有利な繰越分から充てるのが一般的です)。
出勤率8割の判定
「全労働日の8割以上出勤」が要件です。業務上の負傷・疾病による休業、産前産後休業、育児介護休業、有給休暇を取得した日は「出勤したもの」として扱います。8割未満の年は付与されませんが、勤続年数のカウントは進みます(翌年8割以上なら、その年数に応じた日数が付与されます)。
ご注意
本ツールの計算結果は法定の最低基準に基づく目安です。就業規則で法定を上回る付与をしている場合や、入社日を統一する「斉一的取扱い」を採用している場合は結果が異なります。個別の判断は社会保険労務士にご確認ください。