有給休暇の付与日数 計算機
入社日と週の所定労働日数・時間から、有給休暇の付与日数・付与日・次回付与日を計算します。パート・アルバイトの比例付与と年5日の取得義務の判定にも対応しています。出勤率8割以上が前提で、年間の所定労働日数で決まる勤務には対応していません。
※ 週30時間以上なら、週4日以下でも通常どおり(10日〜)の付与になります。
計算後、入社日と勤務条件を任意でこのブラウザに保存できます。名前の入力は不要です。共有PCでは保存せず使えます。
有給休暇のしくみ
付与のルール(労働基準法39条)
入社から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤すると、10日が付与されます。その後は1年ごとに、その1年間の出勤率が8割以上なら下の表の日数が付与されます。上限は勤続6年6か月以降の年20日です。
| 勤続年数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
この表は通常付与の日数です。対象は、週30時間以上、週5日以上、または週以外の期間で所定労働日数を定めて年間217日以上の人です。
パート・アルバイトの比例付与
週の所定労働時間が30時間未満で、次のどちらかに当たる人は、下の表の日数が付与されます。付与の要件は通常付与と同じです。
- 週の所定労働日数が4日以下
- 週以外の期間で日数を定めていて、年間の所定労働日数が48日以上216日以下
| 週の日数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週4日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 週3日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 週2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 週1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
この計算機は、週の日数が決まっている人向けです。年間の日数で判定する場合は、法定の比例付与表を確認してください。
年5日の取得義務(2019年4月〜)
労基法39条1〜3項により年10日以上の有給休暇を与えなければならない労働者について、会社は年5日を確実に取得させる義務があります。違反すると30万円以下の罰金の対象です(労働者1人につき1罪)。
パート・アルバイトでも、比例付与で10日以上になれば対象です(例: 週4日勤務で3年6か月=10日)。見落としやすいので注意してください。
時効は2年
有給休暇は付与日から2年で時効消滅します。前年度の繰越分と当年度分がある場合、どちらから消化するかは就業規則の定めによります(定めがなければ労働者に有利な繰越分から充てるのが一般的です)。
出勤率8割の判定
「全労働日の8割以上出勤」が要件です。業務上の負傷・疾病による休業、産前産後休業、育児介護休業、有給休暇を取得した日は「出勤したもの」として扱います。8割未満の年は付与されませんが、勤続年数のカウントは進みます(翌年8割以上なら、その年数に応じた日数が付与されます)。
よくある質問
有給休暇はいつ付与されますか?
通常付与の対象者は、入社から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した時点で10日付与されます。以後も各1年間の出勤率8割以上が必要で、通常付与は勤続6年6か月以降の年20日が上限となります。比例付与の対象者は同じ発生要件のもと、勤務条件に応じて初回1〜7日です。
パート・アルバイトにも有給休暇はありますか?
あります。日数は、週の所定労働日数と所定労働時間で決まります。週30時間未満で週4日なら、6か月継続勤務・全労働日の8割以上出勤で7日です。週所定労働時間30時間以上なら、週4日でも通常付与で、同じ要件を満たす初回は10日です。週3日以下の日数と、年間の日数で決まる場合の条件は、比例付与の節にあります。
年5日の取得義務とは?
労基法39条1〜3項により年10日以上の有給休暇を与えなければならない労働者について、会社は年5日を確実に取得させる義務があります(2019年4月から)。違反すると30万円以下の罰金の対象です。パート・アルバイトでも当年度の法定付与日数が10日以上なら対象になります。
関連する解説
- 退職届と退職願の書き方 — 「届」と「願」の違いは書式ではなく法的効果。2週間は民法627条、1か月は就業規則退職届と退職願の違いは書式ではなく法的効果です。届は民法627条1項の解約の申入れで、到達の翌日から2週間で雇用が終わります。願は合意解約の
- リフレッシュ休暇とは — 法律に定めはない。それでも就業規則には書く義務があり、無給にすると平均賃金が下がる場合があるリフレッシュ休暇は労働基準法に定めのない法定外休暇で、日数・有給無給・対象者はすべて会社が決めます。ただし設けた瞬間に労基法89条1号の絶対
- 退職時の有給消化|動かす先の労働日がなければ会社は拒否できない根拠(基収5554号)と退職日・社会保険料の関係退職日までの労働日に有給休暇を当てる請求は、動かす先の労働日が残っていなければ会社は拒否できません(昭和49年1月11日基収5554号)。最
- 忌引き休暇(慶弔休暇)は何日? — 法律に定めはない。常時10人以上の事業場では、設けた休暇を就業規則に書く義務がある忌引き休暇は労基法に定めが無い。常時10人以上の事業場で設ければ就業規則の記載事項になる。無給にすると平均賃金の原則式が下がる(日給・時給等
- 子の看護休暇(看護等休暇)と介護休暇 — 無給でも違法ではないが、勤続6か月未満を除外する労使協定は令和7年4月に使えなくなった子の看護等休暇は小学校第3学年修了までの養育する子、介護休暇は要介護状態にある対象家族について、法令が定める取得事由のために事業主に申し出て