税金・経理・補助金ツールズ

有給休暇の付与日数 計算機

入社日と週の所定労働日数・時間から、有給休暇の付与日数・付与日・次回付与日を計算します。パート・アルバイトの比例付与と年5日の取得義務の判定にも対応しています。出勤率8割以上が前提で、年間の所定労働日数で決まる勤務には対応していません。

入力例:2024年4月1日入社なら 2024/04/01カレンダーから入社日を選んでください。

※ 週30時間以上なら、週4日以下でも通常どおり(10日〜)の付与になります。

計算後、入社日と勤務条件を任意でこのブラウザに保存できます。名前の入力は不要です。共有PCでは保存せず使えます。

あわせて読む

有給休暇のしくみ

付与のルール(労働基準法39条)

入社から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤すると、10日が付与されます。その後は1年ごとに、その1年間の出勤率が8割以上なら下の表の日数が付与されます。上限は勤続6年6か月以降の年20日です。

勤続年数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月〜
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

この表は通常付与の日数です。対象は、週30時間以上、週5日以上、または週以外の期間で所定労働日数を定めて年間217日以上の人です。

パート・アルバイトの比例付与

週の所定労働時間が30時間未満で、次のどちらかに当たる人は、下の表の日数が付与されます。付与の要件は通常付与と同じです。

週の日数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月〜
週4日7日8日9日10日12日13日15日
週3日5日6日6日8日9日10日11日
週2日3日4日4日5日6日6日7日
週1日1日2日2日2日3日3日3日

この計算機は、週の日数が決まっている人向けです。年間の日数で判定する場合は、法定の比例付与表を確認してください。

間違えやすいポイント 週4日勤務でも、週所定労働時間30時間以上なら通常付与です。日数は「付与のルール」の表のとおりで、初回は10日です。日数だけで判断しないよう注意してください。

年5日の取得義務(2019年4月〜)

労基法39条1〜3項により年10日以上の有給休暇を与えなければならない労働者について、会社は年5日を確実に取得させる義務があります。違反すると30万円以下の罰金の対象です(労働者1人につき1罪)。

パート・アルバイトでも、比例付与で10日以上になれば対象です(例: 週4日勤務で3年6か月=10日)。見落としやすいので注意してください。

時効は2年

有給休暇は付与日から2年で時効消滅します。前年度の繰越分と当年度分がある場合、どちらから消化するかは就業規則の定めによります(定めがなければ労働者に有利な繰越分から充てるのが一般的です)。

出勤率8割の判定

「全労働日の8割以上出勤」が要件です。業務上の負傷・疾病による休業、産前産後休業、育児介護休業、有給休暇を取得した日は「出勤したもの」として扱います。8割未満の年は付与されませんが、勤続年数のカウントは進みます(翌年8割以上なら、その年数に応じた日数が付与されます)。

ご注意 本ツールの計算結果は法定の最低基準に基づく目安です。就業規則で法定を上回る付与をしている場合や、付与の基準日を統一する「斉一的取扱い」を採用している場合は結果が異なります。個別の判断は社会保険労務士にご確認ください。

よくある質問

有給休暇はいつ付与されますか?

通常付与の対象者は、入社から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した時点で10日付与されます。以後も各1年間の出勤率8割以上が必要で、通常付与は勤続6年6か月以降の年20日が上限となります。比例付与の対象者は同じ発生要件のもと、勤務条件に応じて初回1〜7日です。

パート・アルバイトにも有給休暇はありますか?

あります。日数は、週の所定労働日数と所定労働時間で決まります。週30時間未満で週4日なら、6か月継続勤務・全労働日の8割以上出勤で7日です。週所定労働時間30時間以上なら、週4日でも通常付与で、同じ要件を満たす初回は10日です。週3日以下の日数と、年間の日数で決まる場合の条件は、比例付与の節にあります。

年5日の取得義務とは?

労基法39条1〜3項により年10日以上の有給休暇を与えなければならない労働者について、会社は年5日を確実に取得させる義務があります(2019年4月から)。違反すると30万円以下の罰金の対象です。パート・アルバイトでも当年度の法定付与日数が10日以上なら対象になります。

関連する解説