経理ミニツールズ

有給休暇の付与日数 計算機

入社日と勤務日数を入れるだけで、付与日数・付与日・次回付与日を計算します。パート・アルバイトの比例付与と、年5日の取得義務の判定にも対応。

週30時間以上なら、週4日以下でも通常どおり(10日〜)の付与になります。

有給休暇のしくみ

付与のルール(労働基準法39条)

入社から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤すると10日付与されます。以後は1年ごとに付与され、6年6か月以降は年20日で上限です。

勤続年数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月〜
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

パート・アルバイトの比例付与

週の所定労働日数が4日以下 かつ 週30時間未満の場合、所定労働日数に応じて比例付与されます。

週の日数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月〜
週4日7日8日9日10日12日13日15日
週3日5日6日6日8日9日10日11日
週2日3日4日4日5日6日6日7日
週1日1日2日2日2日3日3日3日
間違えやすいポイント 週4日勤務でも、週30時間以上働いていれば「通常の労働者」扱いで10日付与されます(比例付与にはなりません)。日数だけで判断しないよう注意してください。

年5日の取得義務(2019年4月〜)

年10日以上の有給休暇が付与される労働者について、会社は年5日を確実に取得させる義務があります。違反すると30万円以下の罰金の対象です(労働者1人につき1罪)。

パート・アルバイトでも、比例付与で10日以上になれば対象です(例: 週4日勤務で3年6か月=10日)。見落としやすいので注意してください。

時効は2年

有給休暇は付与日から2年で時効消滅します。前年度の繰越分と当年度分がある場合、どちらから消化するかは就業規則の定めによります(定めがなければ労働者に有利な繰越分から充てるのが一般的です)。

出勤率8割の判定

「全労働日の8割以上出勤」が要件です。業務上の負傷・疾病による休業、産前産後休業、育児介護休業、有給休暇を取得した日は「出勤したもの」として扱います。8割未満の年は付与されませんが、勤続年数のカウントは進みます(翌年8割以上なら、その年数に応じた日数が付与されます)。

ご注意 本ツールの計算結果は法定の最低基準に基づく目安です。就業規則で法定を上回る付与をしている場合や、入社日を統一する「斉一的取扱い」を採用している場合は結果が異なります。個別の判断は社会保険労務士にご確認ください。