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賞与(ボーナス)の社会保険料|上限・計算方法・免除されるケース

賞与にも社会保険料はかかります。ただし月給とは計算のしかたが違い、しかも上限があります

結論を先に言うと、賞与は「標準賞与額」(1,000円未満切捨)に月給と同じ料率を掛けます。等級表は使いません。そして健康保険は年度累計573万円、厚生年金は1回あたり150万円が上限です。

計算方法(等級表は使いません)

賞与の社会保険料は、標準賞与額 × 料率 で計算します。標準報酬月額の等級表は使いません。

標準賞与額 = 賞与の支給額から、1,000円未満を切り捨てた額

たとえば賞与が 456,789円 なら、標準賞与額は 456,000円 です。

東京都・賞与50万円・35歳の場合(令和8年度)

項目料率本人負担
健康保険9.85%24,625円
子ども・子育て支援金0.23%575円
厚生年金18.3%45,750円
合計70,950円

※ 40〜64歳の方は、これに介護保険料(1.62%)が加わります(健康保険料と合算した料率で計算)。

無料ツール:社会保険料 計算機 賞与額を入れるだけで保険料を自動計算します。上限(573万円・150万円)も自動で判定。47都道府県の令和8年度料率に対応。

上限が2種類あります

ここが月給と大きく違うところです。健康保険と厚生年金で、上限の考え方がまったく違います。

健康保険・介護保険・子ども支援金厚生年金
上限年度累計 573万円1回あたり 150万円
数え方4月〜翌年3月の合計で判定1回の賞与ごとに判定
超えたらその年度は、以降の賞与に健康保険料がかからない150万円を超えた部分に厚生年金保険料がかからない
例: 1回の賞与が200万円の場合
健康保険 … 200万円まるごとが対象(年度累計573万円までなら)
厚生年金150万円までが対象。残り50万円には厚生年金保険料がかからない
例: 年間の賞与が合計600万円の場合(夏300万+冬300万)
健康保険 … 573万円が上限なので、冬の賞与のうち273万円分だけが対象(残り27万円には健康保険料がかからない)
厚生年金 … 各回150万円が上限なので、夏・冬とも150万円ずつが対象
夏の賞与 300万円 冬の賞与 300万円 健康保険 年度累計 573万円まで 300万円が対象 273万円が対象 573万円で打止め / 残り27万円は対象外 厚生年金 1回あたり 150万円まで 150万円 150万円 対象外 対象外 1回の賞与ごとに150万円で頭打ちになる 0 300万円 600万円 年度内(4月〜翌年3月)に支給された賞与の累計 →
年間の賞与が合計600万円(夏300万+冬300万)の場合。健康保険は年度の累計で573万円に達したところで打止め、厚生年金は1回ごとに150万円で頭打ち。同じ賞与でも上限のかかり方がまったく違う。

免除されるケース(育休・産休)

次の場合、賞与の社会保険料が免除されます(本人分・会社分とも)。

育児休業中

賞与月の末日を含む、1か月を超える育児休業を取得している場合に免除されます。

2022年10月に改正されました(重要) 以前は「賞与月の末日に育休中であれば免除」でした。そのため月末の数日だけ育休を取って賞与の保険料を免除させるという運用が問題視され、「1か月を超える育休」が必要に変更されました。
たとえば12月31日だけ育休を取っても、賞与の保険料は免除されません(月給の保険料は、この場合でも免除されます)。

産前産後休業中

産前産後休業期間中も、賞与の社会保険料は免除されます(こちらは日数の要件はありません)。

免除されても、将来の年金は減りません 保険料が免除された期間も、保険料を納めたものとして年金額が計算されます。免除は「払わなくてよい」だけで、給付が減るわけではありません。

退職する月の賞与はどうなるか

社会保険の資格を喪失した月に支給された賞与には、保険料がかかりません。

資格喪失日は退職日の翌日です。つまり:

1日違いで結果が変わります。ただし、保険料がかからない=得とは限りません。資格喪失月は健康保険も使えなくなり、国民健康保険や任意継続の手続きが必要になります。

なお、賞与の保険料がかからない場合でも「賞与支払届」の提出は必要です(資格喪失月の賞与も届出の対象です)。

よくある質問

Q. 年4回以上支給される賞与はどうなりますか?

A. 年4回以上支給される賞与は「報酬」として扱われ、標準報酬月額に含めます(賞与としては扱いません)。この場合、年間の賞与額を12で割った額を月々の報酬に加算して、標準報酬月額を決めます。

Q. 決算賞与・寸志も対象ですか?

A. 名称は関係ありません。労働の対償として支給されるものは、賞与として社会保険料の対象です。ただし大入袋・見舞金など、労働の対償でないものは対象外です。

Q. 賞与にも所得税はかかりますか?

A. かかります。ただし計算方法が月給と異なり、「前月の給与」と「扶養親族の数」から税率を求めます(賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表を使います)。

Q. 標準賞与額の上限を超えているか、どう管理しますか?

A. 健康保険の573万円は年度累計(4月〜翌年3月)で判定するため、同一年度内の賞与の累計を管理する必要があります。年に2回の賞与なら、2回目の計算時に1回目の額を加味します。

出典

本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は年金事務所・社会保険労務士にご確認ください。