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法定福利費の計算

従業員1人あたり、会社が給与に上乗せして負担している額を出します。折半でないものが3つあります — 労災保険と子ども・子育て拠出金は全額事業主負担、雇用保険は労使で率が違います。

課税ベースが2種類あります。健康保険・介護保険・厚生年金・子ども子育て拠出金は標準報酬月額(等級表の額)、雇用保険と労災保険は賃金総額(通勤手当・残業代を含む実際の支払額。徴収法11条1項)にかかります。全部を標準報酬月額で計算すると、通勤手当の多い人の労働保険料が過少に出ます。

健保・厚年・子育て拠出金のベース。社会保険料の計算で等級が出せます。

雇用保険・労災のベース。通勤手当・残業代を含む実際の支払額。

折半でないものが3つ

保険料負担のしかたベース
健康保険労使折半標準報酬月額
介護保険(40〜64歳)労使折半標準報酬月額
厚生年金労使折半標準報酬月額
子ども・子育て拠出金全額事業主(本人負担なし)標準報酬月額
雇用保険労使で率が違う(事業主だけが二事業分を負担)賃金総額
労災保険全額事業主賃金総額

雇用保険を「折半」と書くと会社の負担を過少に見せます。一般の事業なら本人5/1000・事業主8.5/1000で、差の3.5/1000が雇用保険二事業(雇用安定事業・能力開発事業)の分です(徴収法31条1項1号)。

標準報酬月額と賃金総額

社会保険(健保・介護・厚年)の保険料は標準報酬月額という等級表の額にかかります。実際の給与そのものではありません。一方、労働保険(雇用・労災)は賃金総額=実際に支払った額にかかります(徴収法11条1項)。

通勤手当が月2万円ある人なら、雇用保険と労災の課税ベースだけが2万円多くなります。ここを揃えてしまうと、会社の負担が毎月わずかに過少に出続けます。

労災保険率は業種で35倍違う

労災保険率は徴収法施行規則の別表第1(労災保険率表)に53の事業の種類ごとに定められています。最小2.5/1000(通信・放送・新聞・出版、金融・保険・不動産)から最大88/1000(金属鉱業・非金属鉱業・石炭鉱業)まで、35倍の開きがあります。

「法定福利費はだいたい給与の15%」という目安は、その他の各種事業(3/1000)を前提にしたものです。建設・林業・鉱業では労災だけで数%上乗せになるため、この目安は使えません。上の欄で実際の業種を選んでください。

このツールが計算しないこと

このツールは入力した前提での月額の計算例で、次はしていません。

当サイトは社会保険労務士ではありません。実際の申告は年金事務所・労働局または顧問の社会保険労務士にご確認ください。

よくある質問

Q. 社会保険料は労使折半ではないのですか?

A. 健康保険・介護保険・厚生年金は折半です。ただし子ども・子育て拠出金は全額事業主負担(本人負担はありません)、労災保険も全額事業主負担雇用保険は労使で率が違います。この3つを折半として計算すると、会社の負担を過少に見積もります。

Q. 雇用保険はなぜ会社のほうが高いのですか?

A. 事業主だけが雇用保険二事業(雇用安定事業・能力開発事業)の分を負担するためです(徴収法31条1項1号)。令和8年度の一般の事業なら、本人5/1000に対して事業主8.5/1000で、差の3.5/1000がその分です。

Q. 労災保険料は給与から引かれますか?

A. 引かれません。全額が事業主負担です。徴収法31条は雇用保険の被保険者負担額だけを定めており、労災保険には対応する規定がありません。

Q. 法定福利費は給与の何%くらいですか?

A. 業種によります。その他の各種事業(労災3/1000)なら給与の15%前後ですが、労災保険率は業種で2.5/1000〜88/1000と35倍の開きがあるため、建設・林業・鉱業ではもっと高くなります。上の欄で業種を選んで計算してください。

Q. 標準報酬月額と賃金総額のどちらを入れればよいですか?

A. 両方です。健保・厚年・子育て拠出金は標準報酬月額、雇用保険と労災は賃金総額(実際の支払額)にかかるためです。標準報酬月額は算定基礎届の計算で出せます。

Q. 介護保険料はいつからいつまでかかりますか?

A. 40歳以上65歳未満(介護保険第2号被保険者)の期間です。65歳になると第1号被保険者になり、給与からの控除ではなく年金からの特別徴収などに変わります。

Q. メリット制で労災保険率が下がっている場合はどうすればよいですか?

A. このツールは別表第1の率(メリット制適用前)で計算します。メリット制の増減率は事業ごとに労働局から通知されるので、その率で計算し直してください。

出典

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 別表第1(労災保険率表。53の事業の種類と率を e-Gov 法令API v2 のレスポンスから機械抽出。手で書き写していません)。労働保険の保険料の徴収等に関する法律 11条1項(賃金総額)・12条3項(メリット制)・31条1項1号(雇用保険の被保険者負担=労災には対応する規定が無い)。健康保険・介護保険・厚生年金・子ども子育て拠出金の料率と雇用保険料率はこのサイトについてに出典を書いています(協会けんぽ・厚生労働省の公表値)。条文は 2026-08-08 に確認しています。

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