経理ミニツールズ

手取り計算機

額面の月給を入れるだけで、社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険・子ども子育て支援金)・給与の源泉所得税住民税を差し引いた手取りを自動計算します。2026年度の都道府県別料率と国税庁の月額表に対応。

住民税の扱い

使い方と注意点

住民税は「去年の給料」にかかります 住民税は今の月給ではなく前年の所得で決まり(地方税法32条1項)、6月から翌年5月まで毎月天引きされます(321条の5第1項)。だから今の額面からは住民税は出せません。新卒1年目は前年に所得がないため引かれず、2年目の6月から引かれ始めて手取りが急に減ります。この計算機の「概算」は、この年収が前年も続いたと仮定した2年目以降の目安です。正確な額は給与明細の住民税額を入力してください。

額面の月給に含めるもの

基本給のほか、残業手当・通勤手当・住宅手当・役職手当など、労働の対償として支給されるものはすべて含みます(通勤手当も含む点に注意)。社会保険料の等級(標準報酬月額)は、この総支給額をもとに決まります。

この計算機の前提

健康保険は協会けんぽ(全国健康保険協会)の都道府県別料率、厚生年金18.3%(全国一律)、雇用保険は選んだ業種の料率で計算します。健康保険組合に加入している場合は料率が異なります。所得税は国税庁の給与所得の源泉徴収税額表(月額表・甲欄)で計算した源泉徴収額です(年末調整で精算されます)。賞与は含みません(月給のみ)。住民税の概算は、扶養親族をすべて一般扶養(16歳以上)として計算しています。

本ツールの計算結果は目安です。標準報酬月額は本来、定時決定・随時改定で決まるため、入社直後や大きな給与変動の直後は実際とずれることがあります。正確な控除額は給与明細・源泉徴収票・住民税決定通知書でご確認ください。

よくある質問

手取りは額面の何割ですか?

住民税を除くとおおむね8割です。東京都・30歳・扶養なしなら、額面30万円で手取り249,610円(83.2%)になります。額面から引かれるのは、健康保険・厚生年金・雇用保険・子ども子育て支援金という社会保険料と、給与の源泉所得税、そして住民税です。住民税まで引かれると、これより月1〜2万円ほど少なくなります。

住民税は今の給料から計算できますか?

できません。地方税法32条1項は住民税の所得割の課税標準を「前年の所得」と定めています。だから今の月給ではなく、去年の所得で住民税が決まり、321条の5第1項により6月から翌年5月まで毎月天引きされます。新卒1年目は前年に所得がないため住民税は引かれず、2年目の6月から引かれ始めます。この計算機では、住民税を「概算する(この年収が前年も続いたと仮定)」「給与明細の額を入力」「含めない」から選べます。

額面が少し増えたのに手取りが減ることはありますか?

あります。社会保険料は標準報酬月額という等級表の階段で決まるため、境目をまたぐと保険料が一段上がります。東京都・30歳・扶養なしの場合、報酬月額309,999円は健康保険の第22級(標準報酬月額300,000円)ですが、310,000円だと第23級(320,000円)に上がり、社会保険料が2,838円増えます。所得税は源泉徴収税額表の同じ行に収まって変わらないため、手取りは2,837円減ります(年34,044円)。くわしくは手取りの計算方法で解説しています。