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手取り計算機

額面の月給から、社会保険料・源泉所得税・住民税を引いた手取りを計算します。

入力例:月30万円なら 300000税引き前の総支給額。非課税手当がある給与は対象外です(含めるもの)
扶養控除等申告書の人数。障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生は加算あり(数え方)

15〜74歳

雇用保険料率だけが変わります
住民税の扱い

額面(税引き前の総支給額)から社会保険料・所得税・住民税を引いた残りが手取りです。上の計算機で自分の額面・年齢・都道府県から手取りが出せます。以下では、その内わけと、額面が1円増えただけで手取りが減ることがある「等級の崖」まで、条文と実数で解説します。一般的な計算方法の説明であり、個別の税務相談ではありません。

使い方と注意点

額面の月給が30万円なら、手取りは月249,610円が目安です(住民税を除く)。東京都の協会けんぽ・一般の事業・30歳・扶養親族等0人、2026年度の料率と令和8年分の月額表(甲欄)で計算した額です。住民税は、概算・実額入力・含めないから選べます。ほかの額面の手取りは早見表にまとめました。

入力欄の詳しい説明

住民税は「去年の給料」にかかります 住民税は前年の所得で決まるため、今の額面からは正確に出せません。この計算機の「概算」は、この年収が前年も続いたと仮定した2年目以降の目安です。正確な額は給与明細の住民税額を入力してください。前年に所得がない新卒1年目などは「含めない」を選びます(住民税のしくみ)。

額面の月給に含めるもの

基本給のほか、残業手当・住宅手当・役職手当などの課税給与を含みます。この計算機は非課税通勤手当等がある給与には対応していません。非課税手当を除いて入力しても社会保険料がずれるため、そのような給与は試算対象外です。

扶養親族等の数の数え方

「給与所得者の扶養控除等申告書」に書いた内容で数えます。

この計算機の前提

本ツールの計算結果は目安です。標準報酬月額は本来、定時決定・随時改定で決まるため、入社直後や大きな給与変動の直後は実際とずれることがあります。正確な控除額は給与明細・源泉徴収票・住民税決定通知書でご確認ください。

手取りの計算式 — 額面から引かれる6つ

手取り(差引支給額)は、次の式で決まります。

手取り = 額面 − 社会保険料 − 所得税 − 住民税

社会保険料は、健康保険料・厚生年金保険料・子ども子育て支援金・雇用保険料の合計です。40〜64歳は、健康保険料に介護保険料が加わります。子ども子育て支援金は令和8年4月分からです。

額面30万円の設例で見ると、社会保険料が44,070円なのに対し、所得税は6,320円しかありません。前提は、東京都の協会けんぽ・一般の事業・30歳・扶養親族等0人、令和8年度の料率と令和8年分の月額表(甲欄)です。

引かれるもの何にかかるか本人負担(額面30万円)
健康保険料標準報酬月額(等級表)14,775円(料率9.85%の半分)
厚生年金保険料標準報酬月額(等級表)27,450円(料率18.3%の半分)
子ども・子育て支援金標準報酬月額(等級表)345円(料率0.23%の半分)
雇用保険料賃金総額(実際の支給額)1,500円(1,000分の5)
所得税社会保険料等(小規模企業共済等掛金を含む)を引いた後の額6,320円(提示社会保険料以外の控除なし)
住民税前年の所得人により異なる(後述)

健康保険・厚生年金・支援金と、雇用保険は「かかる土台」が違う

前の3つは標準報酬月額(等級表で丸めた額)にかかりますが、雇用保険だけは「賃金総額」=実際に支払われた額にかかります(労働保険徴収法11条1項)。だから残業代が増えれば雇用保険料はその月からすぐ増えますが、健康保険料と厚生年金保険料はその月には1円も動きません。この違いが、次に述べる「崖」を生みます。

額面 300,000円(令和8年度の料率・東京都・30歳・甲欄0人/住民税を除く)の内わけ ※幅は金額比 手取り 249,610円(83.2%) 社会保険料 44,070円 所得税 6,320円 社会保険料 44,070円 の内わけ(本人負担分): 厚生年金 27,450円 健康保険 14,775円 ← 雇用1,500円/支援金345円 ※ 居住者・甲欄0人、提示した社会保険料以外の社会保険料等控除なし ※ 厚生年金と健康保険だけで社会保険料の96%を占める。所得税より社会保険料のほうがはるかに重い。
額面30万円の内わけ。引かれる50,390円のうち、社会保険料が44,070円(87%)を占める。前提は上の表と同じ。

額面別の手取り早見表(東京都・30歳・甲欄0人)

額面ごとの手取りを、固定の設例で計算した実数です。住民税は前年の所得で決まるため、この表には含めていません(住民税のしくみ)。

前提: 東京都の協会けんぽ・一般の事業・30歳・甲欄0人(社会保険料は令和8年度の料率、所得税は令和8年分の月額表)
額面(月)手取り手取り率社会保険料所得税標準報酬月額
200,000円167,350円83.7%29,380円3,270円200,000円
250,000円207,086円82.8%38,144円4,770円260,000円
300,000円249,610円83.2%44,070円6,320円300,000円
350,000円289,346円82.7%52,834円7,820円360,000円
400,000円329,072円82.3%60,178円10,750円410,000円
500,000円408,690円81.7%73,450円17,860円500,000円

料率は、東京都の協会けんぽの健康保険9.85%・厚生年金18.3%・令和8年4月分からの支援金0.23%・一般の事業の雇用保険5/1000(令和9年3月31日まで)です。所得税は国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」の月額表・甲欄で、居住者に表の社会保険料のほかの社会保険料等控除が無い場合の額です。

手取り率は、額面が上がるほど下がる…とは限らない

この表の条件(東京都の協会けんぽ・30歳)では、額面25万円の手取り率は82.8%なのに、額面30万円は83.2%と、かえって高くなっています。額面が増えたのに手取り率が上がる、という逆転です。

理由は標準報酬月額の欄にあります。額面25万円の人の標準報酬月額は260,000円で、実際の給料より1万円も高い額で保険料を計算されています。一方、額面30万円の人の標準報酬月額はちょうど300,000円で、給料と一致しています。等級表のどこに乗っているかで、同じ給料でも損得が出るのです。

設例:報酬月額309,999円→310,000円で手取りが2,837円減る

社会保険料は、額面そのものではなく標準報酬月額にかかります。標準報酬月額は健康保険法40条・厚生年金保険法20条が定める等級表で、報酬月額をあらかじめ決められた段に丸めたものです。たとえば健康保険の第22級・第23級は次のようになっています。

等級標準報酬月額報酬月額の範囲
第22級300,000円290,000円以上 310,000円未満
第23級320,000円310,000円以上 330,000円未満

境目は310,000円です。ここをまたぐと、標準報酬月額が20,000円ジャンプします。

実際に計算すると、次のとおりです。前提は早見表と同じで、東京都の協会けんぽ・一般の事業・30歳・扶養親族等0人(本人の障害者などの加算もなし)、令和8年度の料率と令和8年分の月額表(甲欄)です。

 額面 309,999円額面 310,000円差
等級・標準報酬月額第22級・300,000円第23級・320,000円+20,000円
健康保険料14,775円15,760円+985円
厚生年金保険料27,450円29,280円+1,830円
子ども・子育て支援金345円368円+23円
雇用保険料1,550円1,550円0円
社会保険料 合計44,120円46,958円+2,838円
所得税6,650円6,650円0円
手取り(住民税を除く)259,229円256,392円−2,837円

この条件では、額面が1円多い人のほうが、手取りが2,837円少ない

この月の差が12か月続いたとして12倍すると34,044円の差です(毎月の源泉徴収額での計算で、年末調整後の所得税の差ではありません)。給料の差は1円しかありません。

ここで注目してほしいのは所得税の差額が「0円」であることです。社会保険料が増えると、社会保険料等控除後の給与等の金額は減ります。月額表の低い税額の行へ移れば所得税も減りますが、同じ行にとどまれば税額は変わりません。

ところが今回は、社会保険料を引いた後の金額が265,879円と263,042円で、どちらも源泉徴収税額表の同じ行に収まり、所得税は6,650円のままです。この行は263,000円以上266,000円未満で、甲欄・扶養親族等の数0人の税額が6,650円です。

この給与帯の税額表も3,000円刻みの階段なので、2,838円の差をまるごと飲み込んでしまいます。結果、社会保険料の増加が1円も相殺されずに手取りの減少になります。

報酬月額と標準報酬月額(等級表は階段) 290,000 310,000 330,000(報酬月額) 第22級 標準報酬月額 300,000円 第23級 標準報酬月額 320,000円 309,999円 310,000円 この1円で標準報酬月額が20,000円上がる → 社会保険料 +2,838円/所得税は同じ行で変わらず ⇒ 手取り −2,837円(×12で −34,044円)
等級表は階段なので、境目の1円が標準報酬月額を20,000円動かす。手取りは逆に2,837円下がる。

この「1円」は、4〜6月の報酬の平均で測られる

境目をまたぐかどうかは、毎月の給料で測るのではありません。健康保険法41条1項は、標準報酬月額を「毎年7月1日…同日前3月間」=4月・5月・6月に受けた報酬の平均で決めると定めています(定時決定)。そして41条2項が、そこで決まった標準報酬月額を「その年の9月から翌年の8月まで」使うと定めています。

つまり4〜6月の平均が等級の境目をまたぐと、原則9月から翌年8月までの保険料に影響するということです。「4〜6月に残業をすると社会保険料が上がる」と言われるのは、この条文が理由です。

ただし、昇給・降給等で随時改定の要件を満たす場合は途中で改定されます。新しい標準報酬月額の適用は、固定的賃金が変動した報酬を支払った月から数えて4か月目です。

支払基礎日数が17日未満の月は、平均から除かれる

41条1項には続きがあり、「報酬支払の基礎となった日数が17日…未満である月があるときは、その月を除く」とあります。たとえば4月が欠勤続きで支払基礎日数が17日に満たなければ、その月は平均の計算から除かれ、5月と6月の2か月平均になります。「4月の給料が少なかったから今年は等級が下がるはず」と考えると、外れることがあります。

平均に入れる月の基準と、定時決定の対象にならない人

報酬に含めるものや、年間平均で決める特例は定時決定の記事で説明しています。

社会保険料計算機で、自分の標準報酬月額と保険料を確かめる

同じ標準報酬月額・料率・年齢区分なら、健保・厚年・支援金は同額

崖の裏返しとして、同じ標準報酬月額では、健康保険・厚生年金・子ども子育て支援金は同額です(同じ料率・年齢区分の場合)。雇用保険料は実際の賃金額に応じて変わります。健康保険の第20級は「250,000円以上270,000円未満」で、標準報酬月額は260,000円です。この幅の報酬で標準報酬月額を決定する場合は260,000円になります。

下の表の金額は、早見表と同じ前提(東京都の協会けんぽ・30歳など)で計算しています。

 額面 250,000円(等級の下端)額面 269,999円(等級の上端)
標準報酬月額260,000円260,000円
健康保険料12,805円12,805円(同額)
厚生年金保険料23,790円23,790円(同額)
手取り(住民税を除く)207,086円226,295円

給料は19,999円違うのに、健康保険料も厚生年金保険料もまったく同じです。ここに、標準報酬月額という仕組みの本質があります。

等級の下端の人は「実際の給料より高い額」で保険料を払っている

額面250,000円の人の標準報酬月額は260,000円。もらっていない1万円の分まで保険料を取られていることになります。逆に額面269,999円の人は、標準報酬月額260,000円=実際の給料より約1万円低い額で計算されており、得をしています。「額面別の手取り早見表」で額面25万円の手取り率が30万円より低かったのは、これが理由です。

ただし厚生年金は将来の年金額も標準報酬月額で決まるので、高い等級で払うことが一方的な損とは限りません。保険料が高い=将来の老齢厚生年金も増える、という関係にあります。

住民税は「去年の給料」にかかる — 1年目は引かれない

ここまでの早見表には住民税を含めていません。含められないからです。住民税は、今年の給料ではなく前年の所得にかかります。地方税法32条1項が「所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額…とする」と明記しています。

その結果、次のことが起きます。

天引きの期間も条文で決まっています。地方税法321条の5第1項は、特別徴収税額の「12分の1の額を6月から翌年5月まで」毎月徴収すると定めています。住民税の1年は4月始まりでも1月始まりでもなく、6月始まりです。

税率は次のとおりです(標準税率)。

区分税率・金額根拠
所得割(道府県民税)4%地方税法35条1項
所得割(市町村民税)6%地方税法314条の3第1項
均等割(道府県民税)1,000円/年地方税法38条
均等割(市町村民税)3,000円/年地方税法310条
森林環境税1,000円/年森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律5条

所得割は合わせて10%、定額部分は合わせて年5,000円です。

政令指定都市に住んでいる人は、内わけだけが違う(合計は同じ10%)

地方税法35条1項はかっこ書きで、納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には「百分の二」と定めています。314条の3第1項も同様に、指定都市なら市民税を「百分の八」としています。つまり大阪市・横浜市・名古屋市などに住む人は道府県民税2%+市民税8%です。合計10%は変わらないので手取りに差は出ませんが、住民税決定通知書の内わけを見て「自分だけ税率が違う」と驚く必要はありません。

厚生年金は65万円で頭打ち — 法律の表は62万円までしかない

標準報酬月額には上限があります。健康保険は第50級・1,390,000円(健康保険法40条1項)、厚生年金は第32級・650,000円です。厚生年金の上限に達すると、それ以上いくら稼いでも厚生年金保険料は1円も増えません。

額面(月)健康保険の標準報酬月額厚生年金の標準報酬月額厚生年金保険料(本人)
630,000円620,000円620,000円56,730円
640,000円650,000円650,000円59,475円
700,000円710,000円650,000円(頭打ち)59,475円
1,000,000円980,000円650,000円(頭打ち)59,475円

額面70万円の人も、額面100万円の人も、厚生年金保険料は同じ59,475円です。健康保険と子ども・子育て支援金は健康保険の等級上限まで、雇用保険は賃金総額に応じて増えます。

踏み込んだ一段:厚生年金保険法を読んでも、上限の65万円は出てこない

厚生年金保険法20条1項の等級表は、第31級・620,000円(605,000円以上)で終わっています。条文にある最高等級は62万円であって、65万円ではありません。

ではなぜ実務の上限が65万円なのか。20条2項が、全被保険者の標準報酬月額の平均の200%が最高等級を超える状態が続くときは「政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える」ことができると定めているからです。この委任を受けた令和2年政令第246号が、20条1項の表を読み替えて第32級・650,000円(635,000円以上)を追加しました(令和2年9月1日施行)。法律だけを読んでも今の上限は分かりません。

ついでに言うと、同じ政令の2条が賞与の上限(1か月あたり150万円。同月内の賞与は合算)も定めています。厚生年金の上限まわりの数字は、この1本の政令に集まっています。

同じ額面でも手取りが変わる4つの軸

「額面30万円の手取りは?」に唯一の答えがないのは、次の4つで変わるからです。

軸何が変わるか影響の大きさ(額面30万円)
年齢40〜64歳は介護保険料が加わる(協会けんぽは令和8年度1.62%の半分)手取りが月2,330円減る
都道府県協会けんぽの健康保険料率が違う(令和8年度:東京都9.85%、新潟県9.21%)東京都と新潟県で月960円ほどの差
業種雇用保険料率が違う(令和8年度の本人負担:一般の事業5/1000、農林水産・清酒製造の事業と建設の事業6/1000)6/1000の事業は雇用保険料が月300円多い
扶養親族の数甲欄の扶養親族等の数が増えると税額が下がる場合がある例:0人6,320円→1人4,710円(差1,610円)

金額は、額面30万円の設例です(東京都の協会けんぽ・一般の事業・扶養親族等0人、令和8年度の料率・令和8年分の月額表の甲欄)。

年齢の影響がいちばん大きい点は覚えておく価値があります。介護保険第2号被保険者(40〜64歳)は、40歳の誕生日の前日が属する月から介護保険料が発生します。1日生まれなら誕生月の前月です。給与からの控除時期は会社の徴収方法によるため、昇給していなくても手取りが減ることがあります。

上の表と同じ額面30万円の設例では、介護保険料が加わる月から社会保険料が44,070円から46,500円に増え、手取りは249,610円から247,280円に下がります。

源泉徴収税額計算ツールで、扶養人数を変えて所得税を確かめる

よくある質問

手取りは額面の何割ですか?

このページの設例では、額面の81.7〜83.7%です(住民税を除く)。額面20万円で83.7%、額面30万円で83.2%、額面50万円で81.7%になります。設例の前提と手取りの額は早見表にあります。標準報酬月額の等級表のどこに乗るかで前後するため、額面が上がるほど下がり続けるわけではありません。住民税まで引かれると、これより月1〜2万円ほど手取りが少なくなります。

額面が増えたのに手取りが減ることはありますか?

あります。社会保険料は標準報酬月額という等級表の階段で決まるため、境目をまたぐと保険料が一段上がります。このページの設例では、報酬月額309,999円は健康保険の第22級(標準報酬月額300,000円)ですが、310,000円は第23級(320,000円)で、社会保険料が2,838円増えます。所得税は源泉徴収税額表の同じ行に収まって変わらないため、手取りは2,837円減ります。

4月から6月に残業すると損しますか?

4〜6月の平均報酬で標準報酬の等級が上がると、原則9月から1年間の社会保険料が上がります。標準報酬月額は4月・5月・6月に受けた報酬の平均で決まり(健康保険法41条1項)、その年の9月から翌年の8月まで使われるためです(同条2項)。同じ等級の範囲内なら変わりません。厚生年金保険料が上がれば将来の老齢厚生年金も増えるので、一方的な損とは限りません。随時改定で途中から変わる場合などは、4〜6月の平均の節で説明しています。

新入社員の手取りが2年目に減るのはなぜですか?

住民税が引かれ始めるからです。住民税の所得割は「前年の所得」にかかるため(地方税法32条1項)、前年に所得がない新卒1年目にはかかりません。2年目は入社1年目の所得に課税され、6月から翌年5月まで毎月天引きされます(地方税法321条の5第1項)。所得割は道府県民税4%と市町村民税6%の合計10%で、これに均等割4,000円と森林環境税1,000円が加わります。

給料が高い人ほど厚生年金保険料も高いのですか?

途中までは高くなりますが、標準報酬月額650,000円(第32級)で頭打ちになります。額面70万円の人も額面100万円の人も、厚生年金保険料の本人負担は同じ59,475円です。健康保険のほうは第50級・1,390,000円まで上がり続けます。上限が650,000円になる法令上の根拠は、厚生年金の上限の節で説明しています。

出典

本ページの解説・計算例は令和8年(2026年)時点の法令にもとづく一般的な情報であり、個別の事案に対する助言ではありません。実際の手取りは、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)、住んでいる市区町村、扶養親族の数、各種控除、賞与や通勤手当の有無などによって異なります。記事中の計算例は住民税を含んでいません。正確な金額は給与明細および住民税決定通知書でご確認ください。

制度と税金の、別の計算

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