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青色申告特別控除シミュレーター

青色申告特別控除が65万円・55万円・10万円のどれになるかを判定し、年間の節税額を計算します。1つ上の区分に足りない要件と、届いたらいくら得するかも出します。

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所得から基礎控除などを引いた額で、青色申告特別控除は引く前です(申告書の控除後の額は不可)。空欄なら控除額だけ出します。

青色申告特別控除は、青色申告をしている個人事業主・フリーランス・不動産オーナーの所得から、最大65万円を差し引ける制度です(租税特別措置法25条の2)。他の控除と違い所得控除ではなく「所得金額の計算上の控除」なので、住民税にも同額が効きます。上の計算機で、あなたがどの区分になるかと節税額が出せます。以下では、65万円・55万円・10万円の分かれ目、所得が少ないときの限度、そして令和9年分からの大きな改正まで、条文と国税庁の資料にもとづいて解説します(一般的な計算方法の説明であり、個別の税務相談ではありません)。

使い方と注意点

入れるのは控除前の「所得の金額」と「課税所得」です。所得の金額は、青色申告特別控除前の売上から必要経費を引いた額です。課税所得も青色申告特別控除を引く前で、基礎控除・社会保険料控除などを差し引いた額を入力します。申告書の「課税される所得金額」は青色申告特別控除後なので、そのまま使わず控除前の額を計算してください。

このツールの前提

本ツールの結果は目安です。実際の税額は、他の所得控除や税額控除、お住まいの市区町村などによって変わります。申告の前に税務署・税理士でご確認ください。

3つの区分と要件 — 65万円・55万円・10万円

青色申告特別控除には3つの区分があり、要件を満たす一番大きいものが適用されます。

控除額要件対象になる所得
65万円55万円の全要件+期限内のe-Tax送信、または優良な電子帳簿の備付け・保存と届出不動産所得・事業所得
55万円事業として営む+複式簿記で記帳+貸借対照表等を添付して期限内(翌年3月15日)に申告不動産所得・事業所得
10万円上の要件を満たさない青色申告者(単式簿記でも可)不動産所得・事業所得・山林所得

表の要件の細かい点は次のとおりです。

どの区分になるか(上から順に判定) ① 不動産所得・事業所得を「事業」として営んでいる(不動産は5棟10室が目安) はい ↓ いいえ → ② 複式簿記・決算書等の添付・期限内申告(注) 10万円 山林所得も対象 単式簿記でも可 はい ↓ いいえ → ③ 期限内e-Tax送信/優良電子帳簿と届出(注) はい ↓ いいえ ↓ 65万円 不動産所得・事業所得のみ 55万円 不動産所得・事業所得のみ ※ 現金主義の特例(所得税法67条1項)を選んでいる場合は、②③にかかわらず10万円になります
青色申告特別控除の判定(令和8年分・租税特別措置法25条の2)

図の前提:青色申告の承認があり、現金主義の特例を適用しないこと。(注)の決算書等・e-Tax・電子帳簿の要件は、表の下の箇条書きのとおりです。

例外・少数のケース

節税額の例

課税される所得金額が500万円(所得税率20%)の個人事業主の場合です。

区分所得税の減少復興特別所得税住民税の減少年間の節税額
65万円の控除130,000円2,730円65,000円197,730円
55万円の控除110,000円2,310円55,000円167,310円
10万円の控除20,000円420円10,000円30,420円
55万円から65万円になると、上の例では年30,420円の税負担減少です 55万円の全要件を満たす人が、申告書・貸借対照表・損益計算書等を期限内にe-Tax送信すれば、控除が10万円増えます。控除前の課税所得500万円で、住民税側も控除が全額効く上の例なら、197,730円−167,310円=30,420円です。これは還付額ではありません。源泉徴収・予定納税の状況により、納付額の減少となる場合もあります。

控除額は「所得の額」が限度 — 赤字は相殺しない

青色申告特別控除は、所得の額を超えては引けません。所得が30万円しかない人が65万円を引いて所得をマイナス65万円にする、ということはできず、控除は30万円までになります(措置法25条の2第1項2号・第3項2号)。引ききれなかった分は切り捨てで、翌年に繰り越すこともできません。

限度を計算するときの「合計額」は、損益通算前の“黒字だけ”の合計です。国税庁 No.2072 の注記が「この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します」と明記しています。たとえば事業所得が▲200万円・不動産所得が+300万円の人は、差引100万円ではなく300万円が限度になるので、65万円を満額引けます。赤字を差し引いてから限度を考えると、控除を過少に見積もることになります。

引く順番も決まっている

控除は不動産所得 → 事業所得(10万円の区分ではさらに → 山林所得)の順に引きます(同条第2項・第5項)。どの所得から引くかで最終的な税額が変わることは通常ありませんが、不動産所得だけを他の計算に使う場面では順番が効いてきます。

住民税にも同額が効く — 所得控除との違い

青色申告特別控除は、生命保険料控除や扶養控除のような所得控除ではありません。「不動産所得の金額・事業所得の金額をいくらとして計算するか」を決める規定で、所得そのものを小さくします。この違いが住民税に効きます。

扶養控除は所得税38万円・住民税33万円のように額が違いますが、青色申告特別控除は所得税も住民税も同じ65万円です 住民税の所得割の課税標準になる総所得金額は、地方税法32条2項が「所得税法その他の所得税に関する法令の規定による(中略)総所得金額(中略)の計算の例により算定する」と定めています。青色申告特別控除は所得税に関する法令(租税特別措置法)による所得金額の計算そのものなので、住民税にもそのまま流れ込みます。一方、扶養控除などの所得控除は地方税法が自前で額を定めているため、所得税と住民税で額が食い違うのです。

そのため65万円の控除は、控除の前後で所得税率が20%のままの人なら、おおよそ 65万円 ×(20%+復興特別所得税0.42%+住民税10%)=約19.8万円 の節税になります。復興特別所得税は所得税額の2.1%なので、税率20%の人では0.42%です。国民健康保険料への効果はこのツールの前提にまとめました。

令和9年分からの改正 — 55万円が無くなり75万円ができる

令和8年度の税制改正(令和8年3月31日法律第12号)で、青色申告特別控除は大きく組み替えられます。ただし適用は令和9年分からです。同法附則33条が「新租税特別措置法第25条の2の規定は、令和9年分以後の所得税について適用し、令和8年分以前の所得税については、なお従前の例による」と定めています。

年分控除額の区分おもな要件の変化
令和8年分まで
(このツールの計算)
65万円/55万円/10万円65万円は e-Tax または優良な電子帳簿
令和9年分から75万円/65万円/10万円
(55万円は廃止)
65万円が標準になりe-Tax が必須。75万円は65万円への上乗せ。前々年の総収入金額が1,000万円超の事業者は10万円も対象外になりうる(下の箇条書き)

よくある質問

青色申告特別控除65万円は、いくら得になりますか?

課税される所得金額が500万円(所得税率20%)の人で年197,730円、青色申告特別控除前の課税所得300万円(税率10%)の人なら年131,365円(約13.1万円)が目安です。控除額そのものが戻るのではなく、控除前後の税額の差です。控除の前後で所得税率が変わらなければ、所得税率×1.021に住民税10%を足した率で効きます。税率区分をまたぐ場合は、65万円に一つの税率を掛けるだけでは計算できません(令和8年分)。

白色申告から青色申告に変えるには、いつまでに何をすればいいですか?

適用を受けたい年の3月15日までに、青色申告承認申請書を出します。土日・祝日等なら翌開庁日で、令和8年は3月16日です。その年の1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2か月以内です。手数料はかからず、e-Taxでも出せます。

複式簿記ができません。10万円しか受けられませんか?

手で複式簿記を書く必要はなく、市販の会計ソフトに日々の取引を入力すれば、貸借対照表と損益計算書は自動で作られます。国税庁は正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)による記帳を求めています。55万円・65万円には、その帳簿に基づく貸借対照表・損益計算書等の作成・添付、控除額の記載と期限内申告も必要です。会計ソフトの年間費用は1万円台からで、55万円と10万円の差(課税所得500万円なら年約13.7万円)を大きく下回ります。

期限に1日でも遅れると65万円は受けられませんか?

受けられず、10万円に下がります。措置法25条の2第6項が、55万円・65万円の控除は確定申告書を「その提出期限までに提出した場合に限り」適用すると定めているためです。e-Taxで65万円を受ける場合も、4項2号が「確定申告書の提出期限までに」送信することを要件にしています。還付申告でも法定申告期限内の提出が必要です。通常は翌年3月15日ですが、土日・祝日等なら翌開庁日に繰り下がります。

事業所得が赤字です。青色申告特別控除は使えますか?

その所得からは引けませんが、他に黒字の不動産所得があれば、そちらから引けます。限度の「合計額」は損益通算前の黒字だけの合計で、赤字は無いものとして計算するためです(例: 事業所得▲200万円・不動産所得+300万円なら限度は300万円)。純損失の繰越控除は、損益通算後も控除しきれない純損失が対象で、継続申告等の要件を満たせば3年間繰り越せます。この例では通算後に赤字は残らず、事業の赤字200万円を別に繰り越すことはできません。

令和9年分から75万円になると聞きました。今年から使えますか?

使えません。75万円が使えるのは令和9年分(2027年の所得・2028年春の申告)からです。令和8年3月31日法律第12号の附則33条が、改正後の措置法25条の2は令和9年分以後の所得税について適用し、令和8年分以前は従前の例によると定めています。いま準備している令和8年分は65万円・55万円・10万円のままです。

出典

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