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青色申告特別控除シミュレーター

青色申告特別控除が65万円・55万円・10万円のどれになるかを要件から判定し、実際に安くなる年間の節税額を計算します。1つ上の区分にあと何が足りないかと、そこに届いたらいくら得するかも出します。

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青色申告特別控除は、青色申告をしている個人事業主・フリーランス・不動産オーナーの所得から、最大65万円を差し引ける制度です(租税特別措置法25条の2)。他の控除と違い所得控除ではなく「所得金額の計算上の控除」なので、住民税にも同額が効きます。上の計算機で、あなたがどの区分になるかと節税額が出せます。以下では、65万円・55万円・10万円の分かれ目、所得が少ないときの限度、そして令和9年分からの大きな改正まで、条文と国税庁の資料にもとづいて解説します(一般的な計算方法の説明であり、個別の税務相談ではありません)。

使い方と注意点

入れるのは「所得の金額」と「課税される所得金額」の2つです 所得の金額は青色申告特別控除を引く前の、売上から必要経費を引いた金額です(売上そのものではありません)。節税額のほうは税率で決まり、税率は課税される所得金額で決まります。これは所得から基礎控除・社会保険料控除などをすべて引いた後の金額で、確定申告書の「課税される所得金額」の欄そのものです。

このツールの前提

控除額は租税特別措置法25条の2の要件で判定します。節税額のほうは、所得税を国税庁の所得税の速算表で計算し、控除で税率の段をまたぐ場合も速算表の差をとって超過累進を正しく反映します。住民税の所得割は一律10%として概算します。復興特別所得税(所得税額の2.1%)の減少も含めています。なお青色申告特別控除で所得が下がると国民健康保険料も下がりますが、保険料率は市区町村ごとに違うため、この計算には含めていません(実際の手取りへの効果は、ここで出る金額より大きくなります)。

本ツールの結果は目安です。実際の税額は、他の所得控除や税額控除、お住まいの市区町村などによって変わります。申告の前に税務署・税理士でご確認ください。

3つの区分と要件 — 65万円・55万円・10万円

青色申告特別控除は3つの区分があり、要件を満たす一番大きいものが適用されます。分かれ目は「事業として営んでいるか」「複式簿記で記帳しているか」「期限内に申告するか」「e-Tax で出すか」の4つです。

控除額要件対象になる所得
65万円55万円の要件すべて+e-Tax で申告または優良な電子帳簿の保存不動産所得・事業所得
55万円事業として営む+複式簿記で記帳+貸借対照表等を添付して期限内(翌年3月15日)に申告不動産所得・事業所得
10万円上の要件を満たさない青色申告者(単式簿記でも可不動産所得・事業所得・山林所得
10万円の区分だけは山林所得も対象です。65万円・55万円は措置法25条の2第3項の控除で、対象が「不動産所得の金額又は事業所得の金額」に限られており、山林所得は入っていません。10万円は同条第1項の控除で、こちらには山林所得が明記されています。山林所得しかない青色申告者は、どれだけきちんと複式簿記で記帳しても10万円までしか引けません
「事業として営んでいるか」は、とくに不動産所得で問題になります 55万円・65万円は「不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの」が要件です(措置法25条の2第3項)。不動産貸付けの場合、いわゆる事業的規模(独立家屋おおむね5棟以上、アパート等はおおむね10室以上=5棟10室基準)に達していないと「事業」と扱われず、10万円の区分になります。ワンルーム1室だけの貸付けで65万円を見込んでいると、申告時に足りなくなります。
現金主義の特例を選んでいる人は、65万円・55万円を受けられません。前々年分の事業所得・不動産所得の合計が300万円以下の青色申告者は、届出により現金主義(お金の出入りの時点で計上する方法)で計算できますが、この特例を選ぶと措置法25条の2第3項の対象から外れ、10万円のみになります(同項かっこ書きで所得税法67条1項の適用者を除いています)。
どの区分になるか(上から順に判定) ① 不動産所得・事業所得を「事業」として営んでいる(不動産は5棟10室が目安) はい ↓ いいえ → ② 複式簿記で記帳し、貸借対照表を添付して期限内に申告する 10万円 山林所得も対象 単式簿記でも可 はい ↓ いいえ → ③ e-Tax で申告する、または優良な電子帳簿を保存している はい ↓ いいえ → 65万円 不動産所得・事業所得のみ 55万円 不動産所得・事業所得のみ ※ 現金主義の特例(所得税法67条1項)を選んでいる場合は、②③にかかわらず10万円になります
青色申告特別控除の判定(令和8年分・租税特別措置法25条の2)

控除額は「所得の額」が限度 — 赤字は相殺しない

青色申告特別控除は、所得の額を超えては引けません。所得が30万円しかない人が65万円を引いて所得をマイナス65万円にする、ということはできず、控除は30万円までになります(措置法25条の2第1項2号・第3項2号)。引ききれなかった分は切り捨てで、翌年に繰り越すこともできません。

限度を計算するときの「合計額」は、損益通算前の“黒字だけ”の合計です。国税庁 No.2072 の注記が「この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します」と明記しています。たとえば事業所得が▲200万円・不動産所得が+300万円の人は、差引100万円ではなく300万円が限度になるので、65万円を満額引けます。赤字を差し引いてから限度を考えると、控除を過少に見積もることになります。

引く順番も決まっている

控除は不動産所得 → 事業所得(10万円の区分ではさらに → 山林所得)の順に引きます(同条第2項・第5項)。どの所得から引くかで最終的な税額が変わることは通常ありませんが、不動産所得だけを他の計算に使う場面では順番が効いてきます。

住民税にも同額が効く — 所得控除との違い

青色申告特別控除は、生命保険料控除や扶養控除のような所得控除ではありません。「不動産所得の金額・事業所得の金額をいくらとして計算するか」を決める規定で、所得そのものを小さくします。この違いが住民税に効きます。

扶養控除は所得税38万円・住民税33万円のように額が違いますが、青色申告特別控除は所得税も住民税も同じ65万円です 住民税の所得割の課税標準になる総所得金額は、地方税法32条2項が「所得税法その他の所得税に関する法令の規定による(中略)総所得金額(中略)の計算の例により算定する」と定めています。青色申告特別控除は所得税に関する法令(租税特別措置法)による所得金額の計算そのものなので、住民税にもそのまま流れ込みます。一方、扶養控除などの所得控除は地方税法が自前で額を定めているため、所得税と住民税で額が食い違うのです。

そのため65万円の控除は、所得税率20%の人でおおよそ 65万円 ×(20%+復興特別所得税0.42%+住民税10%)=約19.8万円 の節税になります。さらに国民健康保険料も所得に応じて下がります。

令和9年分からの改正 — 55万円が無くなり75万円ができる

令和8年度の税制改正(令和8年3月31日法律第12号)で、青色申告特別控除は大きく組み替えられます。ただし適用は令和9年分からです。同法附則33条が「新租税特別措置法第25条の2の規定は、令和9年分以後の所得税について適用し、令和8年分以前の所得税については、なお従前の例による」と定めています。

年分控除額の区分おもな要件の変化
令和8年分まで
(このツールの計算)
65万円/55万円/10万円65万円は e-Tax または優良な電子帳簿
令和9年分から75万円65万円/10万円
(55万円は廃止)
65万円が標準になりe-Tax が必須。75万円はその65万円に上乗せする形で、優良な電子帳簿(新5項1号)またはデジタルシームレス(同2号・電子帳簿保存法8条5項の「特定電磁的記録」)のどちらかを満たした場合。前々年の総収入金額1,000万円超の事業者は、65万円の要件を満たさないと10万円も受けられない
「令和9年分から」は、2027年の1年間の所得=2028年春に出す申告のことです。いま準備している令和8年分(2026年の所得・2027年3月15日期限の申告)は従来どおり65万円・55万円・10万円で、75万円はまだ使えません。一方で、令和9年分の改正では紙で申告する人の65万円が無くなり、さらに前々年の総収入金額が1,000万円を超える事業者は、複式簿記と e-Tax をそろえないと10万円の控除すら受けられなくなります(新2項)。売上1,000万円前後の事業者にとっては影響が大きいので、令和9年分が始まる前に e-Tax と会計ソフトの準備をしておくのが安全です。

節税額の例

課税される所得金額が500万円(所得税率20%)の個人事業主の場合です。

区分所得税の減少復興特別所得税住民税の減少年間の節税額
65万円の控除130,000円2,730円65,000円197,730円
55万円の控除110,000円2,310円55,000円167,310円
10万円の控除20,000円420円10,000円30,420円
e-Tax に変えるだけで、この人は年30,420円 得します 複式簿記で期限内に申告している人が、紙の申告から e-Tax に変えると 55万円 → 65万円 になり、控除が10万円増えます。課税所得500万円なら 197,730円 − 167,310円 = 30,420円 の差です。会計ソフトの年間費用と同じくらいの額が、申告方法を変えるだけで戻ってくる計算になります。同じ人が複式簿記をやめて10万円の区分になると、節税額は30,420円まで落ちます。

よくある質問

青色申告特別控除65万円は、いくら得になりますか?

控除額そのものが戻るわけではなく、65万円に税率をかけた分だけ税金が減ります。課税される所得金額が500万円(所得税率20%)の人で年197,730円、課税所得300万円(税率10%)の人なら年約11万円が目安です。青色申告特別控除は住民税にも同額が効くので、所得税率に住民税10%と復興特別所得税0.42%を足した率で効きます。さらに国民健康保険料も所得が下がる分だけ安くなります。

白色申告から青色申告に変えるには、いつまでに何をすればいいですか?

青色申告をしたい年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に出します。その年の1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2か月以内です。提出だけなら手数料はかからず、e-Taxでも出せます。承認されると、その年分から青色申告特別控除のほか、赤字を3年間繰り越せる純損失の繰越控除や、家族に払う給与を経費にできる青色事業専従者給与も使えるようになります。

複式簿記ができません。10万円しか受けられませんか?

手で複式簿記を書く必要はなく、市販の会計ソフトに日々の取引を入力すれば、貸借対照表と損益計算書は自動で作られます。国税庁も要件を「正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)」と説明しており、簿記の知識より記帳の継続が実質的な条件です。会計ソフトの年間費用は1万円台からで、55万円と10万円の差(課税所得500万円なら年約13.7万円)を大きく下回ります。

期限に1日でも遅れると65万円は受けられませんか?

受けられず、10万円に下がります。措置法25条の2第6項が、55万円・65万円の控除は確定申告書を「その提出期限までに提出した場合に限り」適用すると定めているためです。e-Taxで65万円を受ける場合も、4項2号が「確定申告書の提出期限までに」送信することを要件にしています。還付になる申告であっても期限は同じで、翌年3月15日を過ぎると65万円は使えません。

事業所得が赤字です。青色申告特別控除は使えますか?

その所得からは引けませんが、他に黒字の不動産所得があれば、そちらから引けます。控除の限度になる「合計額」は損益通算前の黒字だけの合計で、赤字は無いものとして計算するためです。たとえば事業所得が▲200万円で不動産所得が+300万円なら、限度は差引100万円ではなく300万円になり、65万円を満額引けます。なお赤字そのものは、青色申告なら純損失として3年間繰り越せます。

令和9年分から75万円になると聞きました。今年から使えますか?

使えません。75万円が使えるのは令和9年分(2027年の所得・2028年春の申告)からです。令和8年3月31日法律第12号の附則33条が、改正後の措置法25条の2は令和9年分以後の所得税について適用し、令和8年分以前は従前の例によると定めています。いま準備している令和8年分は65万円・55万円・10万円のままです。

出典