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生命保険料控除シミュレーター

年間の支払保険料と、今回の生命保険料控除を引く前の課税所得を入力して、控除額と節税額の目安を計算します。控除額の上限は所得税12万円・住民税7万円です。3区分をすべて上限まで使うと、課税所得500万円の人で税金が年31,504円安くなります。新契約と旧契約の併用、23歳未満の扶養親族がいる場合の特例にも対応しています。

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年収ではなく、生命保険料控除を引く前の課税所得を入れます。空欄なら控除額だけを計算します(課税所得の出し方)。

生命保険料控除は、生命保険・医療保険・個人年金保険の保険料を払っている人の所得から、最大12万円(所得税)を差し引く所得控除です。住民税の上限は7万円です。年末調整や確定申告で控除を申告します。

実際に安くなる税金は、控除額そのものではありません。金額の例は節税額の例にまとめています。税負担への影響は課税所得や税額控除等によって変わり、非課税の場合などは税額が下がりません。

以下では、3区分の上限と計算式、新契約・旧契約の併用、令和8年分・令和9年分だけの「6万円特例」を解説します。一般的な計算方法の説明であり、個別の税務相談ではありません。

使い方と注意点

  1. 保険料:控除証明書の「申告額」を、区分ごと・新契約と旧契約ごとに入れます
  2. 23歳未満の扶養親族:いる場合はチェックを入れます(対象になる人)
  3. 課税所得:今回の生命保険料控除を引く前の額を入れます。空欄のときは控除額だけを計算します

課税所得の出し方

課税所得は年収そのものではありません。次の金額をもとにします。

どちらも、今回の生命保険料控除が既に引かれているなら、その控除額を足し戻して入力します。控除後の金額をそのまま入力すると二重に控除してしまいます。

保険料に入れる金額

入れるのは、本人がその年に支払った保険料です。控除証明書の申告額を確認してください。

3つの区分と上限 — 所得税12万円・住民税7万円

生命保険料控除は3つの区分に分かれていて、区分ごとに控除額を計算してから合計します。合計には上限があり、所得税は12万円、住民税は7万円です。

区分対象になる保険所得税の上限住民税の上限
一般の生命保険料死亡保険・学資保険・養老保険など新4万円・旧のみ5万円・特例6万円新2.8万円・旧のみ3.5万円
介護医療保険料医療保険・がん保険・介護保険など4万円2.8万円
個人年金保険料「個人年金保険料税制適格特約」が付いたもの新4万円・旧のみ5万円新2.8万円・旧のみ3.5万円
3区分の合計(上限)12万円7万円
住民税は「2.8万円×3=8.4万円」になりません。新契約の区分ごとの上限は2.8万円ですが、合計の上限は7万円で頭打ちになります(地方税法314条の2第1項5号)。新契約の3区分すべてを上限まで使っている人は、住民税側で1.4万円分が切り捨てられます。所得税も新生命の6万円特例や旧契約を使う場合は区分別の合計が12万円を超え、合計上限で制限されます。

対象になる契約

3区分の控除額と合計の上限 所得税 一般 新4/旧5/特例6万円 介護医療 4万円 年金 新4/旧5万円 計12万円 所得税も特例・旧契約では合計12万円に制限 住民税 一般 2.8万 介護医療 2.8万 個人年金 2.8万 合計7万円 ← ここから先は切り捨て 単純合計8.4万円 − 合計上限7万円 = 1.4万円が使えない 23歳未満の扶養親族がいる場合(令和8年分・令和9年分) 一般 6万円(1.5倍) ← 一般の「新契約」だけ拡大。合計12万円の上限は据え置き
所得税も住民税も、区分別の額と合計上限を確認します。3区分すべて使うと1.4万円分は切り捨てになる。

節税額の例

控除額そのものではなく、実際に安くなる税金の例です。このツールと同じ計算式で出した実数です。

ケース(年間の支払保険料)課税所得控除額(所得税/住民税)年間の節税額
一般6万円・介護医療4万円・個人年金8万円300万円10万5,000円/7万円17,720円
一般6万円・介護医療4万円・個人年金8万円500万円10万5,000円/7万円28,441円
一般(新契約)8万円だけ300万円4万円/2万8,000円6,884円
一般(新契約)8万円だけ・23歳未満の扶養親族あり(所得・生計等の要件を満たす子)300万円5万円/2万8,000円7,905円
3区分すべて年10万円以上500万円12万円/7万円31,504円

控除額や所得税・住民税を合わせた軽減額は、そのまま年末調整で振り込まれる還付額ではありません。生命保険料控除を申告すると、所得税は納め過ぎがあれば還付につながり、住民税は保険料を支払った年の翌年度に税額が下がる場合があります。

3区分をすべて上限まで使っても、課税所得500万円の人で年31,504円です。掛金の全額が所得控除になるiDeCoや小規模企業共済と比べると、生命保険料控除は払った保険料のごく一部しか控除にならない(通常の新契約では8万円払って4万円。新生命の特例なら5万円)点が大きな違いです。節税のために保険に入るのは割に合いませんが、すでに入っている保険の控除を申告し忘れることは、そのまま損になります。

このツールの前提

本ツールの結果は目安です。実際の税額は、他の所得控除や税額控除、お住まいの市区町村などによって変わります。申告の前に税務署・税理士でご確認ください。

控除額の計算式 — 新契約と旧契約で違う

控除額は、その保険契約が新契約(平成24年1月1日以後に締結)か旧契約(平成23年12月31日以前)かで計算式が変わります。控除証明書に「新制度」「旧制度」と印字されているので、そこで判断します。

所得税の計算式

制度年間の支払保険料所得税の控除額
新契約
(平成24年1月1日以後)
2万円以下全額
2万円超 4万円以下支払額 × 1/2 + 1万円
4万円超 8万円以下支払額 × 1/4 + 2万円
8万円超一律 4万円
旧契約
(平成23年12月31日以前)
2万5,000円以下全額
2万5,000円超 5万円以下支払額 × 1/2 + 1万2,500円
5万円超 10万円以下支払額 × 1/4 + 2万5,000円
10万円超一律 5万円

住民税の計算式

制度年間の支払保険料住民税の控除額
新契約
(平成24年1月1日以後)
1.2万円以下全額
1.2万円超 3.2万円以下支払額 × 1/2 + 6,000円
3.2万円超 5.6万円以下支払額 × 1/4 + 1.4万円
5.6万円超一律 2.8万円
旧契約
(平成23年12月31日以前)
1.5万円以下全額
1.5万円超 4万円以下支払額 × 1/2 + 7,500円
4万円超 7万円以下支払額 × 1/4 + 1万7,500円
7万円超一律 3.5万円

住民税の帯(区切りの金額)は所得税と違います。所得税の帯を住民税に流用すると答えがずれるため、このツールは税ごとに別の表で計算しています。なお介護医療保険料は新契約しかありません(平成24年に新設された区分なので、旧契約という概念がそもそもありません)。

令和8年分・令和9年分の「6万円特例」

23歳未満の扶養親族がいると、一般の生命保険料(新契約)の上限が4万円→6万円に

年齢23歳未満の扶養親族がいる人は、令和8年分と令和9年分に限り、一般の生命保険料の新契約について専用の計算式に変わります(租税特別措置法41条の15の5)。通常の控除額をそのまま1.5倍する計算ではありません。

年間の支払保険料(一般・新契約)所得税の控除額(特例)
3万円以下全額
3万円超 6万円以下支払額 × 1/2 + 1万5,000円
6万円超 12万円以下支払額 × 1/4 + 3万円
12万円超一律 6万円

この特例には、見落としやすい制限が3つあります。

  1. 「一般の生命保険料」の「新契約」だけが対象です。介護医療保険料・個人年金保険料・一般の旧契約は、これまでどおりの計算式のままです
  2. 住民税には同じ特例がありません。地方税法に読み替えの規定が無いので、住民税側の上限は2.8万円のままです(このツールは所得税と住民税を別々に計算するので、ここを取り違えません)
  3. 3区分の合計上限12万円は据え置きです(所得税法76条4項は読み替えの対象外)。一般で6万円まで使えても、他の区分と合わせて12万円を超える分は切り捨てられます

対象になる人

その年に、年齢23歳未満の扶養親族がいる人です。

「6万円特例」で増えるのは、控除額で最大2万円分

一般の新契約に年12万円以上払っていて所得・生計等の要件を満たす23歳未満の扶養親族がいる場合、控除額は4万円→6万円(+2万円)になります。課税所得500万円(所得税率20%)なら、節税額は10,968円→15,052円で年4,084円の差です。ただし他の区分と合わせて12万円の上限に当たっていると、この上乗せは効きません。

扶養親族がいる場合の扶養控除の節税額も計算する

新旧を併用しているときの選び方

同じ区分で新契約と旧契約の両方に入っている場合(たとえば一般の生命保険で古い契約と新しい契約を持っている場合)は、次の2つのうち有利な方を選べます。

  1. 旧契約だけで計算する(上限5万円)
  2. 新契約と旧契約を合算して計算する(通常の上限4万円。令和8・9年分の特例対象者の一般生命保険料は6万円)

特例を適用しない場合は、合算の上限は4万円なのに旧契約だけなら5万円まで使えるため、旧契約の保険料が年6万円を超えるなら「旧契約だけ」の方が得になります(6万円ちょうどならどちらも4万円で同じ)。上の計算機は両方を計算して有利な方を自動で採り、どちらを採ったかを結果に表示します。

ここでの比較は区分ごとのものです。3区分の合計が所得税の上限12万円に当たるときは、どちらを選んでも所得税の控除額が変わらないことがあります。

住民税の分かれ目は6万円ではありません。住民税は合算の上限が2.8万円・旧契約だけなら3.5万円なので、切り替わるのは旧契約の保険料が4万2,000円を超えたときです。つまり同じ契約でも、所得税は「合算」・住民税は「旧契約だけ」が有利という組み合わせが実際に起こります。税ごとに別々に有利な方を採るのが正しく、このツールはそのように計算します。

よくある質問

生命保険料控除は最大でいくら戻りますか?

控除額の上限は所得税12万円・住民税7万円です。実際に安くなる金額は、3区分とも上限まで使った場合で、課税所得500万円の人は年31,504円、課税所得300万円(税率10%)の人は年19,252円ほどです。控除額そのものが戻ってくるわけではありません。減るのは、おおむね「所得税側の控除額×あなたの税率」と「住民税側の控除額×10%」の分です。

控除証明書をなくしました。どうすればいいですか?

保険会社に再発行を依頼します。多くの保険会社はコールセンターやWebのマイページから即日〜数日で再発行でき、電子的控除証明書(XML)をダウンロードできる会社もあります。証明書が交付請求中などで未着でも、翌年1月末日までの提出・提示を条件として年末調整できます。まず勤務先へ相談し、処理されなかった場合は確定申告で控除を受けます。

新契約と旧契約の両方があります。どちらで申告すべきですか?

有利な方を選べます。令和8・9年分に23歳未満の扶養親族がいる場合、一般生命保険料の新旧合算の上限は6万円です。それ以外の場合は、旧契約だけで計算すると上限5万円、新契約と合算すると上限4万円なので、所得税では旧契約の保険料が年6万円を超えるなら「旧契約だけ」が有利です。住民税の分かれ目は4万2,000円です。上の計算機は税ごとに有利な方を自動で選び、どちらを採ったかを表示します。

23歳未満の子がいます。夫婦のどちらか一方しか特例を使えませんか?

両方が使えます。租税特別措置法41条の15の5には「世帯で1人だけ」という制限が無いため、夫婦がそれぞれ一般の生命保険(新契約)を契約していれば、両方がこの特例の計算式を使えます。対象になる扶養親族は所得税法2条1項34号の扶養親族で、16歳未満の年少扶養親族も含みます。判定はその年12月31日の現況です(本人・親族の死亡や、本人が出国して非居住者となる場合はその時)。

学資保険や医療保険も生命保険料控除の対象ですか?

対象です。学資保険は一般生命、医療・がん・介護保険は平成24年1月1日以後の契約なら介護医療、それ以前の契約なら旧生命に分類されます。受取人の条件や対象外の契約は、対象になる契約にまとめています。

出典

本ページの解説・計算例は令和8年(2026年)時点の法令にもとづく一般的な情報であり、個別の事案に対する助言ではありません。実際の節税額は、他の所得控除や税額控除、住んでいる市区町村などによって異なります。申告の前に税務署・税理士でご確認ください。

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