iDeCo(個人型確定拠出年金)の最大の魅力は、払った掛金の全額がその年の所得から差し引かれ、課税所得がある場合に所得税・住民税の軽減につながることです。上の計算機で、自分の加入区分・課税所得・掛金から年間の節税額が出せます。以下では、なぜ節税になるのか、区分ごとの上限、課税所得別の節税額、そして受け取るときの税金まで、計算のしくみを一次資料にもとづいて解説します(一般的な計算方法の説明であり、個別の税務相談ではありません)。
使い方と注意点
入れるのは「年収」ではなく「課税される所得金額」です
節税額は税率で決まり、税率は課税される所得金額で決まります。これは年収から給与所得控除・基礎控除・社会保険料控除・扶養控除などをすべて引いた後の金額です。年収を入れると節税額を大きく見積もりすぎます。
- 源泉徴収票: 「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた額
- 確定申告書: 「課税される所得金額」の欄
- どちらも、試算するiDeCoの掛金の控除を既に引いている場合は、その控除額を足し戻して入れます
このツールの前提
- 所得税は国税庁の所得税の速算表で、掛金を引く前と後の税額の差を計算します。税率の段(ブラケット)をまたぐ場合も超過累進を正しく反映します(「掛金×税率」の概算ではありません)。
- 通常の総合課税の速算表を使った試算です。分離課税や基準所得金額3億3,000万円超の追加課税等は対象外です。
- 復興特別所得税(所得税額の2.1%)の減少も含めています。
- 住民税は所得割一律10%の概算です。所得税と住民税の課税所得は異なり、この概算は住民税側の控除が全額効く場合の額です。非課税・課税所得不足・調整控除等は反映しません。
iDeCoの節税のしくみ — 掛金は全額が所得控除
iDeCoの掛金は、小規模企業共済等掛金控除として全額が所得から差し引かれます。所得が減れば、その減った分にかかっていた所得税と住民税がまるごと軽くなります。節税額は次の式で決まります。
年間の節税額 = 所得税の減少 + 復興特別所得税の減少 + 住民税の減少
所得税の減少は、掛金を引く前と引いた後の所得税を速算表で計算した差です。住民税の減少は、掛金 × 10%(所得割)で概算します。
ポイントは、節税率が「所得税率+住民税率10%」でおおよそ決まることです。課税所得が高く所得税率が高い人ほど、同じ掛金でも節税額が大きくなります。たとえば課税所得300万円(所得税10%)の会社員が月23,000円(年276,000円)を積み立てると、所得税が27,600円、住民税が27,600円、復興特別所得税が580円軽くなり、年間の節税額は55,780円になります。掛金に対する節税率は約20.2%です。
加入区分別の月額掛金の上限
iDeCoの掛金には、加入区分ごとに上限があります。最低は月5,000円で、1,000円単位で決められます。2026年11月分までの上限は次のとおりです(12月分からは引き上げ)。
| 加入区分 | 月額の上限 | 年額の上限 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 自営業・フリーランス(第1号) | 68,000円 | 816,000円 | 国民年金基金・付加保険料と合算した上限 |
| 会社員(企業年金なし) | 23,000円 | 276,000円 | |
| 会社員(企業型DCあり) | 20,000円 | 240,000円 | 企業型DC等との合算上限あり |
| 会社員(DB等あり)・公務員 | 20,000円 | 240,000円 | 合算上限あり |
| 専業主婦・主夫(第3号) | 23,000円 | 276,000円 |
自営業(第1号)の枠がいちばん大きい
自営業・フリーランスは月68,000円(年816,000円)まで積み立てられ、会社員の約3倍です。ただし、この68,000円は国民年金基金や国民年金の付加保険料と合わせた上限です。加入していれば、その分だけiDeCoの枠が減ります。
勤務先の掛金で枠が減る場合
会社員(企業型DCあり)・会社員(DB等あり)・公務員は、勤務先の掛金との合算で上限が決まります。
- 基本の上限は月20,000円です。
- 事業主掛金・DB等の他制度掛金相当額・共済掛金相当額の合計が月35,000円を超えると、月55,000円からその合計を引いた額まで減ります。
- 計算機の「国民年金基金・付加保険料、または勤務先の掛金等」の欄にこの合計(第1号は基金掛金と付加保険料)を入れると、減った後の上限で試算します。額は勤務先・運営管理機関で確認してください。
課税所得別の節税額の例
会社員(企業年金なし)が上限の月23,000円(年276,000円)を積み立てた場合、課税所得ごとの年間の節税額は次のようになります(このツールと同じ速算表で計算した実数です)。
| 課税される所得金額 | 年間の掛金 | 年間の節税額 | 掛金に対する節税率 |
|---|---|---|---|
| 150万円 | 276,000円 | 41,690円 | 15.1% |
| 300万円 | 276,000円 | 55,780円 | 20.2% |
| 500万円 | 276,000円 | 83,959円 | 30.4% |
| 700万円 | 276,000円 | 85,491円 | 31.0% |
| 900万円 | 276,000円 | 92,414円 | 33.5% |
掛金の控除がより高い所得税率の部分に適用されると節税額は増えますが、同じ税率帯の範囲では同額の掛金に対する節税額は同じです。掛金の枠が大きい自営業(第1号)が上限の月68,000円(年816,000円)を積み立てると、課税所得300万円で年164,914円、課税所得500万円で年248,227円と、節税額はさらに大きくなります。
節税率は「所得税率+10%」でおおよそ決まる
住民税所得割が一律10%なので、節税率は「その人の所得税率+10%」に近い値になります。所得税率5%・10%・20%なら、住民税10%を含めておよそ15%・20%・30%です。復興特別所得税(所得税額の2.1%)の分だけ、実際はこれより少し高くなります。
この率が当てはまるのは、掛金の控除前後が同じ税率帯に収まり、全額が所得税・住民税の課税所得から差し引ける場合です。境界をまたぐ場合は複数の税率で差額を計算し、課税所得が掛金を下回る場合は全額にこの率を掛けることはできません。
受け取るときの税金 — 一時金と年金で違う
iDeCoは積み立てるときに全額を所得控除できますが、60歳以降に受け取るときには課税されることがあります。ただし大きな控除が用意されているため、受取時の負担が積立時の節税額を上回ることは多くありません。受け取り方で税金の種類が変わります。
| 受け取り方 | 所得の種類 | 使える控除 |
|---|---|---|
| 一時金(まとめて受け取る) | 退職所得 | 退職所得控除 |
| 年金(分割で受け取る) | 公的年金等の雑所得 | 公的年金等控除 |
一時金で受け取る場合(退職所得)
国税庁のタックスアンサーNo.1420は、「確定拠出年金法に規定する…個人型年金規約に基づいて老齢給付金として支給される一時金…は退職所得とみなされます」と明記しています。
- 退職所得の金額: (収入金額 − 退職所得控除額)× 2分の1
- 退職所得控除額: iDeCoでは掛金拠出月数を年数に換算し、1年未満の端数を1年に切り上げます。
- 20年以下: 40万円×年数(最低80万円)
- 20年超: 800万円+70万円×(年数−20年)
- 例外: 短期退職手当等では控除後300万円超の部分に2分の1計算がなく、特定役員退職手当等にも例外があります。
年金で受け取る場合(雑所得)
年金として分割で受け取る場合は、公的年金等の雑所得となり、公的年金等控除を差し引いて所得を計算します(国税庁No.1600)。公的年金や他の企業年金と合算されるため、受け取る年齢や金額の配分で税額が変わります。
受取時は退職金との重複期間も確認
会社の退職金とiDeCoの一時金は、同一年の受給や所定の調整対象期間内の受給で加入・勤続期間が重なる場合などに、退職所得控除額の調整が必要になります。同じ年や近い時期に両方を一時金で受け取ると、退職所得控除を使い切って課税される部分が増えることがあります。受け取り方(一時金・年金・併用)とタイミングは、退職金の予定と合わせて事前に確認してください。
2026年12月1日からの上限引き上げ
iDeCoの掛金の上限は、2026年12月1日から引き上げられます。上限が上がれば所得控除できる額も増えるため、節税の効果はさらに大きくなります。
- 自営業・フリーランス(第1号)と任意加入被保険者(第4号): 月68,000円 → 75,000円
- 企業年金なしの会社員(第2号): 月23,000円 → 62,000円
- 企業型DCのある会社員: 「62,000円 − 事業主掛金−DB等を併用する場合の他制度掛金相当額」に一本化。現行の月20,000円という上限も、事業主掛金が35,000円を超えると枠が減るしくみも無くなります。
- 専業主婦・主夫(第3号): 月23,000円のまま据え置き
根拠は令和7年12月24日政令第442号「国民年金基金令等の一部を改正する政令」です。公布済みで、施行日は確定しています。改正後の確定拠出年金法施行令36条を第1号から順に読むと、引き上げの対象になっていないのは第3号加入者だけで、「iDeCoの枠が全員広がる」わけではありません。
上の計算機は現行の上限で試算しています(施行日以降に上限を差し替えます)。
「2027年1月から」と書かれていることがあるのはなぜか
この改正を「2027年1月から」と説明している記事がありますが、上限そのものが変わるのは2026年12月1日です。ずれて見えるのは、iDeCoが「どの月の掛金か」と「いつ引き落とされるか」を別々に扱うからです。
iDeCoの掛金は「個人型掛金拠出単位期間」という12月から翌年11月までの12か月を単位として拠出し(確定拠出年金法施行令35条1号イ)、各月の拠出限度額はその月の末日の加入区分で決まります(同36条柱書)。つまり2026年12月1日という施行日は、ちょうど新しい拠出単位期間の初月にあたり、引き上げ後の上限が適用されるのは2026年12月分の掛金からです。
引き落としの月は、拠出のしかたで変わります。
- 毎月拠出: 掛金は通常、対象月の翌月26日に納付します。2026年12月分の引落しは2027年1月26日です。
- 年単位拠出: 選んだ拠出区分の最後の月の翌月26日に納付します。1年の単位は12月分から翌年11月分までの掛金で、実際の納付月は1月〜12月です(iDeCo公式サイト)。
- 26日が金融機関の休業日なら、翌営業日の納付になります。
- 年単位拠出や新規加入時の初回処理では、納付月が異なる場合があります。
「対象の月」と「引き落としの月」を分けて読んでください。
よくある質問
iDeCoは課税所得がいくらから得ですか?
所得税・住民税所得割がかかる人は、掛金の所得控除で税負担が下がる場合があります。どちらもかからない人には軽減はありません。会社員(企業年金なし)が月23,000円(年276,000円)を積み立てると、課税所得300万円で年55,780円、500万円で年83,959円の節税です。同じ税率帯の中では、所得が増えるだけで節税額が増えるわけではありません。
課税される所得金額とは年収のことですか?
違います。年収から給与所得控除・基礎控除・社会保険料控除・扶養控除などをすべて引いた後の金額です。源泉徴収票には「課税される所得金額」の欄が無いので、「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引き、0円を下限として1,000円未満を切り捨てます。確定申告書ならB表の「課税される所得金額」の欄です。年収を入れると節税額を過大に見積もります。
iDeCoの掛金の上限はいくらですか?
加入区分で決まります。2026年11月分までは、会社員(企業年金なし)と第3号が月23,000円、第1号が月68,000円(国民年金基金・付加保険料と合算)です。企業型DC・DB等のある会社員と公務員は基本月20,000円で、勤務先の掛金が多いとさらに減ります。2026年12月分からは第1号が月75,000円、企業年金なしの会社員が月62,000円に上がります(第3号は据え置き)。最低は月5,000円・1,000円単位です。
iDeCoは受け取るときに税金がかかりますか?
かかることがありますが、大きな控除があります。一時金は退職所得として退職所得控除を、年金で分割して受け取ると公的年金等の雑所得として公的年金等控除を差し引きます。受取時の税負担と積立時の軽減額の大小は、所得・運用益・他の退職金・公的年金等で変わります。退職金と重なると退職所得控除を使い切ることがあるので、受け取り方は事前に確認してください。控除額の計算は受け取るときの税金の節にまとめました。
出典
- 国税庁「No.2260 所得税の税率」— 所得税の速算表(課税される所得金額に対する税率5%〜45%と控除額)。本ツールの所得税の減少は、この速算表で掛金控除の前後の税額を計算した差で求めている
- 厚生労働省「iDeCo(個人型確定拠出年金)の拠出限度額」— 第1号は月68,000円から国民年金基金掛金・付加保険料を控除、企業年金なしの会社員・第3号は月23,000円、企業型DC・DB等・公務員は月20,000円と月55,000円から事業主掛金等の合計を引いた額の低い方。最低掛金は月5,000円・1,000円単位
- 国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」[令和8年4月1日現在法令等] — 「確定拠出年金法に規定する…個人型年金規約に基づいて老齢給付金として支給される一時金…なども退職所得とみなされます」。退職所得の金額は(収入金額 − 退職所得控除額)×1/2。退職所得控除額は1年未満の端数を切り上げ、20年以下で40万円×年数(最低80万円)、20年超で800万円+70万円×(年数−20年)
- 国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」[令和8年4月1日現在法令等] — 公的年金等は雑所得として、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得を計算する。確定拠出年金を年金で受け取る場合はこの公的年金等に含まれる
- 確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号)
- 35条1号イ — 個人型掛金拠出単位期間は「十二月から翌年十一月までの十二月間」。
- 36条 — 拠出限度額は「各月の末日における…区分に応じて当該各号に定める額を合計した額」。
- 2026年12月1日施行版(令和7年12月24日政令第442号による改正後)で第1号・第4号は月75,000円から国民年金基金掛金・付加保険料を控除した額、第2号のうち企業年金なしは月62,000円、第3号は月23,000円で据え置き。
- e-Gov法令API v2で条文を取得して確認
- iDeCo公式サイト(国民年金基金連合会)「年単位拠出の取扱い」— 「12月分の掛金から翌年11月分までの掛金(実際の納付月は1月~12月)の拠出期間を1年とし」「拠出区分の最後の月の翌月26日が納付日となります」。毎月定額で拠出する場合の納付も翌月26日
- 住民税所得割の標準税率10%(道府県民税4%+市町村民税6%・地方税法)/復興特別所得税は所得税額の2.1%(令和8年分まで。令和9年分からは防衛特別所得税1%+復興特別所得税1.1%に組み替わり、合計2.1%は変わりません・令和8年法律12号)
本ページの解説・計算例は令和8年(2026年)時点の法令にもとづく一般的な情報であり、個別の事案に対する助言ではありません。実際の節税額・受取時の税額は、他の所得控除や税額控除、住んでいる市区町村、受け取り方、退職金の有無などによって異なります。加入・受け取りの前に運営管理機関・税務署・税理士でご確認ください。