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退職金の税金(退職所得)計算機

退職金の額と勤続年数を入れると、退職所得控除額・所得税・住民税・手取り額を計算します。申告書を提出していれば、勤続20年なら800万円、勤続30年なら1,500万円まで、所得税等の源泉徴収税額は0円です。

勤続年数は1年未満を切り上げるので、退職日が1か月違うことで勤続年数の切上げ境界をまたぐと、税額が数万円変わる場合があります。その差額も出します。

入力例:1,500万円なら 15000000
1か月でも1年に切上げ

役員等にチェックした場合は、勤続年数も役員等としての全期間を入れます。計算できないケースもご確認ください。

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この計算機の見方

退職金の税金は、控除と退職手当の区分に応じて計算します

退職金は、給料とはまったく別の計算をします。一般退職手当等は、次の順に計算します(所得税法30条)。

  1. 退職所得控除を引く
  2. 残額を2分の1にする
  3. その額に課税する

退職所得控除の額は、勤続年数で決まります。

勤続年数退職所得控除
20年以下40万円×年数(最低80万円)
20年超800万円+70万円×超過年数

障害が直接の原因の退職は、上の額に100万円を加算します。

たとえば勤続30年の退職所得控除は1,500万円です。この計算機の対象で申告書を提出している場合、退職金が1,500万円以下なら所得税等の源泉徴収税額は0円です。

勤続5年以下の人は2分の1の扱いが変わります(2分の1課税が効かない人)。申告書を出さない場合の扱いはよくある質問にまとめました。

勤続20年ちょうどと20年1か月では、控除が70万円変わります

勤続年数は1年未満の端数を1年に切り上げて数えます(所得税法施行令69条2項)。つまり勤続20年ちょうどで辞めると控除は800万円ですが、20年と1日勤めれば勤続21年として扱われ、控除は870万円になります。1日の勤務で控除が70万円増えるということです。この計算機は「あと1か月勤めたら税金がいくら変わるか」も併せて表示します。

2分の1課税が効かない人が2種類います

根拠は所得税法30条2項です。短期のほうは2022年1月1日以後の退職金から適用されています。

住民税は、退職金を受け取るときに引かれて終わりです

ふつうの住民税は前年の所得に対して翌年6月から払いますが、退職金の住民税だけは他の所得と分離して、支払いのときに天引きされます(地方税法50条の2・328条)。税率は市町村民税6%+道府県民税4%=10%(地方税法328条の3・50条の4)。翌年に請求が来ることはありません。

この計算機で計算できないケース

この計算機は、その年に受け取る退職金が1か所からの1回だけである場合を計算します。次の場合は対象外です。

上の2つは、勤続期間の重複分だけ控除が減るため、結果より税金が高くなることがあります。

前年以前に老齢給付金一時金を受けた場合、重複を判定する期間は支払日で変わります。

本年に老齢給付金一時金を受ける場合は、19年内で判定する別ルールです。心当たりのある方は税務署か勤務先にご確認ください。

よくある質問

退職金にかかる税金はいくらですか?

多くの人はゼロです。退職所得控除が、勤続20年で800万円、勤続30年で1,500万円あるためです。この計算機の対象で申告書を提出していれば、退職金がその額以下なら所得税等の源泉徴収税額は0円です。控除を超えた分も、原則としてその2分の1にしか課税されません。勤続5年以下の人は、2分の1にならない場合があります。

退職日が1か月違うと税金は変わりますか?

切上げ後の勤続年数が変わり、課税額が生じる場合には変わることがあります。勤続年数は1年未満の端数を1年に切り上げて数えるためです(所得税法施行令69条2項)。勤続20年ちょうどで辞めると控除は800万円ですが、あと1か月勤めて20年1か月になると勤続21年として扱われ、控除は870万円に増えます。退職金1,500万円の人なら、これだけで税額が91,155円変わります。

「退職所得の受給に関する申告書」を出さないとどうなりますか?

退職所得控除も2分の1課税も使われず、退職金の支給額そのものに一律20.42%の所得税・復興特別所得税が源泉徴収されます(所得税法201条3項)。ただし取られっぱなしになるわけではなく、確定申告で本来の税額と精算します。還付とは限らず、追加納付になる場合もあります。

退職金の住民税はいつ払いますか?

退職金を受け取るときに天引き(特別徴収)されて終わりです。ふつうの住民税は前年の所得に対して翌年6月から払いますが、退職金は他の所得と分離して、支払いのときに市町村民税6%・道府県民税4%が引かれます(地方税法50条の2・328条)。翌年に請求が来ることはありません。

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