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退職金の税金(退職所得)計算機

退職金の額と勤続年数を入れるだけで、退職所得控除額所得税住民税手取り額を計算します。勤続年数は1年未満を切り上げるので、退職日が1か月違うだけで税額が数万円変わります。その差額も出します。

この計算機の見方

退職金の税金は、3つの引き算でほとんど消えます

退職金は、給料とはまったく別の計算をします。①退職所得控除を引く(勤続20年までは1年あたり40万円、20年を超える分は1年あたり70万円)→ ②残った額を2分の1にする③その額にだけ課税する、の3段階です(所得税法30条)。勤続30年なら控除だけで1,500万円あるので、退職金が1,500万円以下なら税金は1円もかかりません

★退職日が1か月違うと、控除が70万円変わります

勤続年数は1年未満の端数を1年に切り上げて数えます(所得税法施行令69条2項)。つまり勤続20年ちょうどで辞めると控除は800万円ですが、20年と1日勤めれば勤続21年として扱われ、控除は870万円になります。1日の勤務で控除が70万円増えるということです。この計算機は「あと1か月勤めたら税金がいくら変わるか」も併せて表示します。

2分の1課税が効かない人が2種類います

役員等としての勤続年数が5年以下の人(特定役員退職手当等)は、2分の1が丸ごと適用されません。また役員以外でも勤続5年以下の人(短期退職手当等)は、控除を引いた残額のうち300万円を超える部分にだけ2分の1が適用されません(所得税法30条2項)。短期のほうは2022年1月1日以後の退職金から適用されています。

住民税は、退職金を受け取るときに引かれて終わりです

ふつうの住民税は前年の所得に対して翌年6月から払いますが、退職金の住民税だけは他の所得と分離して、支払いのときに天引きされます(地方税法50条の2・328条)。税率は市町村民税6%+道府県民税4%=10%(地方税法328条の3・50条の4)。翌年に請求が来ることはありません。

ご注意 この計算機は、その年に受け取る退職金が1か所からの1回だけである場合を計算します。同じ年に2か所以上から退職金を受け取る場合や、前年以前に退職金を受け取ったことがある場合(確定拠出年金・iDeCoの一時金を含む)は、勤続期間の重複分だけ控除が減るため、結果より税金が高くなることがあります。とくに2026年1月1日以後は、iDeCoの一時金との重複判定が「前年以前4年内」から「前年以前9年内」に広がりました(国税庁No.2732)。心当たりのある方は税務署か勤務先にご確認ください。

よくある質問

退職金にかかる税金はいくらですか?

多くの人はゼロです。退職金には「退職所得控除」があり、勤続20年までは1年につき40万円、20年を超える分は1年につき70万円が退職金から差し引かれます。勤続20年なら800万円、勤続30年なら1,500万円まで税金はかかりません。控除を超えた分も、原則としてその2分の1にしか課税されません。

退職日が1か月違うと税金は変わりますか?

変わります。勤続年数は1年未満の端数を1年に切り上げて数えるためです(所得税法施行令69条2項)。勤続20年ちょうどで辞めると控除は800万円ですが、あと1か月勤めて20年1か月になると勤続21年として扱われ、控除は870万円に増えます。退職金1,500万円の人なら、これだけで税額が91,155円変わります。

「退職所得の受給に関する申告書」を出さないとどうなりますか?

退職所得控除も2分の1課税も使われず、退職金の支給額そのものに一律20.42%の所得税・復興特別所得税が源泉徴収されます(所得税法201条3項)。退職金800万円・勤続11年の人なら、申告書を出せば91,890円で済むところが1,633,600円引かれます。ただし取られっぱなしになるわけではなく、自分で確定申告をすれば精算されて戻ってきます

退職金の住民税はいつ払いますか?

退職金を受け取るときに天引き(特別徴収)されて終わりです。ふつうの住民税は前年の所得に対して翌年6月から払いますが、退職金は他の所得と分離して、支払いのときに市町村民税6%・道府県民税4%が引かれます(地方税法50条の2・328条)。翌年に請求が来ることはありません。

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