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失業保険(基本手当)計算機

離職時の年齢・給料・勤続年数・退職理由を入れるだけで、1日あたりの金額(基本手当日額)もらえる日数総額の目安いつから支給が始まるかを計算します。厚生労働省の最新の上限額・下限額に対応。

退職届を出していても「会社都合」になることがあります。

「会社都合」はクビになった人だけのものではありません。下の16の事由のどれかが原因で辞めたなら、 自分から退職届を出していても、法律上は「特定受給資格者」=会社都合です (雇用保険法23条2項、施行規則35条・36条)。 所定給付日数が最大2倍以上になり、給付制限もかかりません。 心当たりがあれば、下の「会社都合」を選んでください。

16の事由をすべて見る(法律が列挙しているもの)

会社の状態による(施行規則35条)

  1. 倒産(破産・民事再生などの手続き)
  2. 大量の雇用変動の届出があった、または被保険者の3分の1を超える人が辞めた
  3. 事業所の廃止
  4. 事業所の移転により、通勤が困難になった

働かせ方による(施行規則36条)ここが見落とされます

  1. 解雇(自分の重大な落ち度によるものを除く)
  2. 求人票や労働契約で示された労働条件が、実際と著しく違った
  3. 賃金の3分の1を超える額が、支払日までに支払われなかった(賃金不払い)
  4. 賃金が、以前の85%未満に下がった(予期できなかった場合)
  5. 長時間労働・法令違反
    • 3か月連続で、月45時間を超える時間外・休日労働があった
    • 1か月に100時間以上の時間外・休日労働があった
    • 2〜6か月の平均で、月80時間を超える時間外・休日労働があった
    • 危険・健康障害を防ぐ措置を、行政に指摘されても会社が講じなかった
    • 妊娠・出産・育児・介護に関して法令違反があった、制度の利用を不当に制限された、 または利用を理由に不利益な取扱いを受けた(マタハラ・パタハラ)
  6. 職種転換などの際に、職業生活の継続のために必要な配慮がなかった
  7. 有期契約が更新されて3年以上雇用された後、更新されなかった
  8. 契約を更新すると明示されていたのに、更新されなかった
  9. 事業主や同僚から、就業環境が著しく害されるような言動を受けた(パワハラ・セクハラ)
  10. 会社から退職するよう勧奨された(退職勧奨)
  11. 会社側の都合による休業が、3か月以上続いた
  12. 事業所の業務が法令に違反していた

最終的な判断はハローワークが行います。離職票の理由に納得できないときは、 証拠(タイムカード・給与明細・求人票・メールなど)を持って異議を申し立てられます

「契約期間が満了し、更新されなかった」(本人は更新を希望していた場合)が会社都合と同じ日数になるのは、雇用保険法附則4条の暫定措置によるものです。対象は離職日が令和9年3月31日までの人(平成21年から繰り返し延長されてきましたが、その後の離職に適用されるかは延長立法しだいです。2026年7月24日の条文確認時点で延長は未定)。この計算機はこの暫定措置を適用して計算します。

「受給期間は1年」であきらめないで — 最大4年まで延ばせます 基本手当を受け取れる期間(受給期間)は、原則、離職日の翌日から1年です。ところが退職後にすぐ働けない事情があると、この1年のあいだ求職活動ができず、1日ももらえないまま期限切れになってしまうことがあります。 そこで、離職後に次のどれかで引き続き30日以上、職業に就くことができないときは、ハローワークに申し出れば、その働けなかった日数を足して受給期間を最大4年まで延長できます(雇用保険法20条1項・施行規則30条)。
  • 妊娠したとき
  • 出産したとき
  • 育児のため(3歳未満の子を養育するときなど)
  • 病気・ケガのため(疾病・負傷。傷病手当を受ける期間は除く)
  • 親族の介護のためなど、ハローワークがやむを得ないと認めるとき
この延長は、申し出ないとされません(申請主義)。働けない状態が30日を超えたら、放っておかず早めにハローワークへ「受給期間の延長」を申し出てください。申し出には期限があります。
「2年で12か月に足りない」人へ — さかのぼる窓も最大4年まで延びます 受給資格には、原則、離職日以前の2年間に被保険者期間が通算12か月以上が必要です(13条1項)。でも、この2年のあいだに次のどれかで引き続き30日以上、賃金を受けられなかった期間があるときは、その日数を足して、さかのぼる期間を最大4年まで延ばして12か月を数え直せます(13条1項かっこ書き・施行規則18条)。育休・病気で長く休んだ人が「2年では足りない」と勘違いして受給をあきらめないための救済です。
  • 本人の疾病・負傷(病気・ケガ)
  • 出産
  • 事業所の休業
  • 事業主の命による外国での勤務
  • 国と民間企業のあいだの人事交流による採用(交流採用)
  • これらに準じる、やむを得ないとハローワークが認めるとき
なお、11日以上働いた月が12か月に届かないときでも、賃金の支払い基礎となった時間数が80時間以上の月は1か月として数えます(14条3項)。短時間勤務・パートの人を救う数え方です。

この計算機の見方

1日あたりの金額は「月給 → 賃金日額 → 給付率」の順で決まります

まず賃金日額=離職前6か月の賃金総額 ÷ 180(雇用保険法17条1項)。おおよそ月給の30分の1です。賞与は含めません。次にこの賃金日額に50〜80%の給付率(60歳以上65歳未満は45〜80%)を掛けたものが、1日あたりの支給額です。給料が低い人ほど率が高くなる逆進的な仕組みになっています。

離職理由で変わるのは「日数」と「開始時期」。日額は変わりません

会社都合でも自己都合でも、1日あたりの金額は同じです。変わるのはもらえる日数(自己都合は90/120/150日の3段階、会社都合は年齢と勤続年数の表で最長330日)と、支給が始まる時期(自己都合には給付制限があります)です。

上限額・下限額は毎年8月1日に変わります

賃金日額の上限額・下限額は、雇用保険法18条の「自動変更対象額」として、毎月勤労統計の平均給与額の変動に応じて毎年8月1日に改定されます。この計算機は厚生労働省が公表している最新の額で計算しています。

ご注意 この計算機の結果は目安です。実際の金額は、離職票に記載された賃金・離職理由をもとにハローワークが決定します。とくに離職理由(会社都合か自己都合か)は、会社が離職票に記載した理由に対して本人が異議を申し立てることができ、ハローワークが判定します。

よくある質問

失業保険は月給の何割もらえますか?

1日あたりの支給額(基本手当日額)は、賃金日額の50%〜80%です(60歳以上65歳未満は45%〜80%)。賃金日額が低い人ほど率が高く、高い人ほど率が低くなります。さらに賃金日額そのものに年齢別の上限があるため、給料が高い人ほど「割合」も「上限」も効いて、月給に対する割合は小さくなります。

自己都合と会社都合で何が変わりますか?

1日あたりの金額(基本手当日額)は変わりません。変わるのは「もらえる日数」と「いつから始まるか」です。自己都合は年齢に関係なく90日・120日・150日の3段階ですが、会社都合(特定受給資格者)は年齢と勤続年数の表で最長330日まで伸びます。また自己都合には給付制限(原則1か月)がありますが、会社都合にはありません。

自己都合退職の給付制限は2か月ではないのですか?

2025年4月1日以降に離職した人は、原則1か月です。ただし離職日からさかのぼって5年間に2回を超えて自己都合退職している場合は3か月になります。なお雇用保険法33条は「1か月以上3か月以内でハローワーク所長の定める期間」としか書いておらず、「2か月」も「1か月」も法律の条文には書かれていません。運用の基準(通達)で決まる数字です。

勤続1年未満でも失業保険はもらえますか?

自己都合や定年での退職では、原則もらえません。受給には離職日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要だからです(雇用保険法13条1項)。ただし会社都合(倒産・解雇)や契約期間満了・更新なし、正当な理由のある自己都合の場合は、離職日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あれば受給できます(同条2項)。

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