失業保険(基本手当)計算機
離職時の年齢・給料・勤続年数・退職理由を入れるだけで、1日あたりの金額(基本手当日額)・もらえる日数・総額の目安・いつから支給が始まるかを計算します。厚生労働省の最新の上限額・下限額に対応。
この計算機の見方
1日あたりの金額は「月給 → 賃金日額 → 給付率」の順で決まります
まず賃金日額=離職前6か月の賃金総額 ÷ 180(雇用保険法17条1項)。おおよそ月給の30分の1です。賞与は含めません。次にこの賃金日額に50〜80%の給付率(60歳以上65歳未満は45〜80%)を掛けたものが、1日あたりの支給額です。給料が低い人ほど率が高くなる逆進的な仕組みになっています。
離職理由で変わるのは「日数」と「開始時期」。日額は変わりません
会社都合でも自己都合でも、1日あたりの金額は同じです。変わるのはもらえる日数(自己都合は90/120/150日の3段階、会社都合は年齢と勤続年数の表で最長330日)と、支給が始まる時期(自己都合には給付制限があります)です。
上限額・下限額は毎年8月1日に変わります
賃金日額の上限額・下限額は、雇用保険法18条の「自動変更対象額」として、毎月勤労統計の平均給与額の変動に応じて毎年8月1日に改定されます。この計算機は厚生労働省が公表している最新の額で計算しています。
よくある質問
失業保険は月給の何割もらえますか?
1日あたりの支給額(基本手当日額)は、賃金日額の50%〜80%です(60歳以上65歳未満は45%〜80%)。賃金日額が低い人ほど率が高く、高い人ほど率が低くなります。さらに賃金日額そのものに年齢別の上限があるため、給料が高い人ほど「割合」も「上限」も効いて、月給に対する割合は小さくなります。
自己都合と会社都合で何が変わりますか?
1日あたりの金額(基本手当日額)は変わりません。変わるのは「もらえる日数」と「いつから始まるか」です。自己都合は年齢に関係なく90日・120日・150日の3段階ですが、会社都合(特定受給資格者)は年齢と勤続年数の表で最長330日まで伸びます。また自己都合には給付制限(原則1か月)がありますが、会社都合にはありません。
自己都合退職の給付制限は2か月ではないのですか?
2025年4月1日以降に離職した人は、原則1か月です。ただし離職日からさかのぼって5年間に2回を超えて自己都合退職している場合は3か月になります。なお雇用保険法33条は「1か月以上3か月以内でハローワーク所長の定める期間」としか書いておらず、「2か月」も「1か月」も法律の条文には書かれていません。運用の基準(通達)で決まる数字です。
勤続1年未満でも失業保険はもらえますか?
自己都合や定年での退職では、原則もらえません。受給には離職日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要だからです(雇用保険法13条1項)。ただし会社都合(倒産・解雇)や契約期間満了・更新なし、正当な理由のある自己都合の場合は、離職日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あれば受給できます(同条2項)。