失業保険(基本手当)計算機
失業保険(基本手当)の1日あたりの額は、賃金日額の50〜80%です(60歳以上65歳未満は45〜80%)。賃金日額は、おおよそ月給の30分の1です。総額の目安は、この1日あたりの額に所定給付日数を掛けた額です。
離職時の年齢・給料・雇用保険に入っていた期間・退職理由を入れると、1日あたりの金額(基本手当日額)・もらえる日数・総額の目安・いつから支給が始まるかを計算します。受給資格を満たす方の試算です。
16の事由をすべて見る(法律が列挙しているもの)
「会社都合」はクビになった人だけのものではありません。次のどれかが原因で辞めたなら、自分から退職届を出していても、法律上は「特定受給資格者」=会社都合です(雇用保険法23条2項、施行規則35条・36条)。心当たりがあれば、上の「会社都合」を選んでください。
会社の状態による(施行規則35条)
- 倒産(破産・民事再生などの手続き)
- 大量の雇用変動の届出があった、または被保険者の3分の1を超える人が辞めた
- 事業所の廃止
- 事業所の移転により、通勤が困難になった
働かせ方による(施行規則36条)ここが見落とされます
- 解雇(自分の重大な落ち度によるものを除く)
- 求人票や労働契約で示された労働条件が、実際と著しく違った
- 賃金の3分の1を超える額が、支払日までに支払われなかった(賃金不払い)
- 賃金が、以前の85%未満に下がった(予期できなかった場合)
- 長時間労働・法令違反
- 3か月連続で、月45時間を超える時間外・休日労働があった
- 1か月に100時間以上の時間外・休日労働があった
- 2〜6か月の平均で、月80時間を超える時間外・休日労働があった
- 危険・健康障害を防ぐ措置を、行政に指摘されても会社が講じなかった
- 妊娠・出産・育児・介護に関して法令違反があった、制度の利用を不当に制限された、 または利用を理由に不利益な取扱いを受けた(マタハラ・パタハラ)
- 職種転換などの際に、職業生活の継続のために必要な配慮がなかった
- 有期契約が更新され3年以上雇用された後、本人が更新を希望したが雇止めされた(本人から更新を断った場合を除く)
- 契約更新が明示され、本人も更新を希望していたのに更新されなかった
- 事業主や同僚から、就業環境が著しく害されるような言動を受けた(パワハラ・セクハラ)
- 会社から退職するよう勧奨された(退職勧奨)
- 会社側の都合による休業が、3か月以上続いた
- 事業所の業務が法令に違反していた
最終的な判断はハローワークが行います。離職票の理由に納得できないときは、 証拠(タイムカード・給与明細・求人票・メールなど)を持って異議を申し立てられます。
「契約期間が満了」は、本人が更新を希望していた場合です。離職日が令和9年3月31日までは、附則4条の暫定措置で会社都合と同じ日数になります(詳細)。
受給期間は原則1年ですが、妊娠・出産・育児・病気などで働けないときは延ばせます(受給期間の延長)。
この計算機の見方
1日あたりの金額は「月給 → 賃金日額 → 給付率」の順で決まります
賃金日額は原則として算入対象の6か月の賃金総額÷180です(法17条1項)。おおよそ月給の30分の1です。次にこの賃金日額に50〜80%の給付率(60歳以上65歳未満は45〜80%)を掛けたものが、1日あたりの支給額です。給料が低い人ほど率が高くなる逆進的な仕組みになっています。
日給・時間給・出来高払等には、賃金総額を労働日数で割った額の70%を最低保障とする同条2項の特則があります。賃金総額に含める賞与・手当は、下の「賃金日額に含める賞与・手当の範囲」のとおりです。
離職理由で変わるのは「日数」と「開始時期」。日額は変わりません
会社都合でも自己都合でも、1日あたりの金額は同じです。変わるのは次の2つです。
- 日数:自己都合の一般受給資格者は90/120/150日、特定受給資格者は年齢と算定基礎期間により最長330日です。就職困難者は離職理由によらず150/300/360日の別表です。
- 開始時期:正当な理由のない自己都合には、待期7日のあとに給付制限(原則1か月)があります。会社都合と、正当な理由のある自己都合にはありません。
給付制限が3か月になる場合・解除される場合
- 3か月になる場合:離職日前5年間に、正当な理由のない自己都合離職で受給資格決定を2回以上受けているとき。
- 解除される場合:離職日前1年以内に対象訓練を受けた、または離職後の対象訓練を受講中・修了済みのとき。離職後の受講予定だけでは解除されません。
- 対象訓練:教育訓練給付金の対象訓練・公共職業訓練等など所定の訓練に限ります。任意の講座を受けただけでは対象になりません。
契約期間の満了で離職した方 — 附則4条の暫定措置
「契約期間が満了し、更新されなかった」(本人は更新を希望していた場合)が会社都合と同じ日数になるのは、雇用保険法附則4条の暫定措置によるものです。対象は離職日が令和9年3月31日までの人です。この措置は平成21年から繰り返し延長されてきましたが、その後の離職に適用されるかは延長立法しだいです。2026年7月24日の条文確認時点で延長は未定です。この計算機はこの暫定措置を適用して計算します。
上限額・下限額は毎年8月1日に変わります
賃金日額の上限額・下限額は、雇用保険法18条の「自動変更対象額」として、毎月勤労統計の平均給与額の変動に応じて毎年8月1日に改定されます。この計算機は厚生労働省が公表している最新の額で計算しています。
6か月は賃金支払基礎日数11日以上の月で数え、不足時は80時間以上の月も確認します
180で割るときの6か月は、カレンダーどおりの直近6か月ではありません。雇用保険法17条1項が指しているのは、14条によって被保険者期間として計算された最後の6か月です。
- 原則は賃金支払基礎日数が11日以上ある月を数え、必要な月数に足りないときは賃金支払基礎時間が80時間以上の月も確認します。
- 有給休暇等も賃金支払基礎日数に含まれ、欠勤が多いだけでその月を除外するわけではありません。
- 離職日から1か月ごとに区切って数えます。
- 14条1項ただし書の「2分の1か月」は、ここでは除かれます。
暦の6か月と算定に使う6か月が異なる場合があるため、離職票の賃金支払基礎日数・時間と賃金額を確認してください。なお11日以上の月が12か月に届かないときの「80時間以上」の数え方は、下のさかのぼる窓の説明のとおりです(14条3項)。
賃金日額に含める賞与・手当の範囲
17条1項は、賃金総額から「臨時に支払われる賃金」と「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」を除くと定めています。通勤手当・住宅手当・残業代(時間外手当)のように毎月支払われるものは含みます。この計算機の「毎月の給料」欄には、社会保険料・税を引く前の総支給額を基に、算入対象となる賞与等を含む賃金の月平均を入れてください。
- 除くもの:年2回など3か月を超える期間ごとの賞与や、退職後の一時金・年金としての退職金は除きます。月の途中で退職してその月分の給与を全額受け取ったときは、退職日の翌日以後の分も算入しません。
- 含めるもの:年間4回以上の同じ性質の賞与等は算入対象です(単なる分割払いは除く)。在職中の給与に上乗せされる前払い退職金も原則算入します。
ハローワークの案内も、賃金日額を「離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額」と説明しています。
手取り額では正しく計算できません。過少になることが多い一方、上下限が適用されると同額になる場合もあります。
給付率が下がる境目と、上限に当たる金額
給付率は賃金日額の帯に応じ、逓減する帯では賃金日額が高くなるにつれて連続して下がります。令和8年8月1日からの帯は次のとおりです(30歳以上45歳未満の場合。月給の目安は賃金日額を30倍した概算です)。
| 賃金日額(月給の目安) | 給付率 | 基本手当日額 |
|---|---|---|
| 3,203円未満 | ― | 下限の2,562円まで引き上げ |
| 3,203円以上 5,480円未満(月給 約9.6万〜16.4万円) | 80% | 2,562円〜4,383円 |
| 5,480円以上 13,490円以下(月給 約16.4万〜40.5万円) | 80%→50%へ逓減 | 4,384円〜6,745円 |
| 13,490円超 16,540円以下(月給 約40.5万〜49.6万円) | 50% | 6,745円〜8,270円 |
| 16,540円超(月給 約49.6万円超) | ― | 上限の8,270円で止まる |
60歳以上65歳未満では上限だけでなく、給付率の下限が45%となり、逓減帯と計算式も変わります。80%の帯(3,203円以上5,480円未満)と下限は全年齢で同じです。年齢別の上限額と、全年齢共通の下限額は次のとおりです。
| 区分 | 賃金日額 | 基本手当日額 |
|---|---|---|
| 上限・30歳未満 | 14,900円 | 7,450円 |
| 上限・30歳以上45歳未満 | 16,540円 | 8,270円 |
| 上限・45歳以上60歳未満 | 18,220円 | 9,110円 |
| 上限・60歳以上65歳未満 | 17,400円 | 7,830円 |
| 下限(全年齢) | 3,203円 | 2,562円 |
逓減する帯(5,480円以上13,490円以下)の中は、y=0.8w−0.3{(w−5,480)/8,010}w で日額 y が決まります(w=賃金日額。1円未満は切り捨て)。賃金日額が上がるほど率が80%から50%へ滑らかに下がる、という式です。
60歳以上65歳未満だけは帯の形が違います。逓減する帯の上端が12,120円で、そこを超えると給付率は50%ではなく45%になります。逓減の帯では、y=0.8w−0.35{(w−5,480)/6,640}w と y=0.05w+4,848 の低い方が日額になります。
就職が困難な方は、日数が150日・300日・360日になります
障害者手帳をお持ちの方などが該当する就職困難者は、所定給付日数の表が一般の離職者・特定受給資格者とは別に定められています。45歳未満は被保険者であった期間が1年未満で150日・1年以上で300日、45歳以上65歳未満は1年未満で150日・1年以上で360日です。自己都合で辞めた場合も日数はこの表で決まります。上の「就職が困難な方」にチェックを入れると、この表で計算します。
いつ振り込まれるか — 待期の7日と、4週に1回の認定日
基本手当が振り込まれるのは、認定日に失業の認定を受けた後です。待期が終わっても、その日に振り込まれるわけではありません。
上の結果に出る「待期 7日」は、カレンダーの7日間ではありません。雇用保険法21条はこう定めています。
基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。
数えるのは失業している日で、しかも通算です。だから申込みの後にアルバイトなどで働いた日は7日に入らず、その分だけ後ろにずれます。病気・けがで働けなかった日は、かっこ書きのとおり7日に入ります。
基本手当は「失業していることについての認定を受けた日」について支給され(15条1項)、その失業の認定は、最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ、直前の28日の各日について行われます(15条3項)。
つまり1回の認定でまとまるのは28日分で、認定日にハローワークへ出頭して認定を受け、その後に振り込まれます。15条2項のとおり、求職の申込みはハローワークに出頭してするので、待期の7日は、最初の認定日までの4週間の中で進みます(待って、そのあとさらに4週、ではありません)。
初回入金は受給資格決定・説明会・失業認定を経て行われます。自己都合では待期7日後に原則1か月の給付制限もあるため、離職票提出から一律に約1か月とはいえません。
認定日に行けないと、その回の28日分は原則として認定されません。ただし15条4項は例外を挙げていて、①15日未満の病気・けが ②ハローワークの紹介による面接 ③指示された公共職業訓練の受講 ④天災その他やむを得ない理由のときは、理由を書いた証明書を出せば認定を受けられます。
受給資格と、期間を延ばせる場合
この計算機は、受給資格を満たす方の試算です。受給には、ハローワークで求職の申込みをし、就職する意思と能力があるのに就職できない「失業の状態」にあることと、次の被保険者期間の両方が必要です。
- 自己都合・定年など:原則として、離職日以前の2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要です(雇用保険法13条1項)。
- 特定受給資格者・特定理由離職者:離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上でも対象になります。
- 被保険者期間が6か月未満の方は対象外です。
「2年で12か月に足りない」人へ — さかのぼる窓も最大4年まで延びます
上の2年間(または1年間)のあいだに、次のどれかで引き続き30日以上、賃金を受けられなかった期間があるときは、その日数を足して、さかのぼる期間を最大4年まで延ばして数え直せます(13条1項かっこ書き・施行規則18条)。育休・病気で長く休んだ人が「2年では足りない」と勘違いして受給をあきらめないための救済です。
- 本人の疾病・負傷(病気・ケガ)
- 出産
- 事業主の責めに帰すべき理由以外による事業所の休業
- 雇用関係を存続させた海外出向(日本の雇用保険が適用されない事業主の下での勤務)
- 官民人事交流法に基づく雇用継続交流採用
- これらに準じる、やむを得ないとハローワークが認めるとき
なお、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月に届かないときでも、賃金の支払い基礎となった時間数が80時間以上の月は1か月として数えます(14条3項)。短時間勤務・パートの人を救う数え方です。
「受給期間は1年」であきらめないで — 最大4年まで延ばせます
基本手当を受け取れる期間(受給期間)は、原則、離職日の翌日から1年です。ところが退職後にすぐ働けない事情があると、この1年のあいだ求職活動ができず、1日ももらえないまま期限切れになってしまうことがあります。
そこで、離職後に次のどれかで引き続き30日以上、職業に就くことができないときは、ハローワークに申し出れば、その働けなかった日数を足して受給期間を最大4年まで延長できます(雇用保険法20条1項・施行規則30条)。
- 妊娠したとき
- 出産したとき
- 育児のため(3歳未満の子を養育するときなど)
- 病気・ケガのため(疾病・負傷。傷病手当を受ける期間は除く)
- 親族の介護のためなど、ハローワークがやむを得ないと認めるとき
この延長は、申し出ないとされません(申請主義)。働けない状態が30日を超えたら、放っておかず早めにハローワークへ「受給期間の延長」を申し出てください。申し出には期限があります。
受け取った基本手当に、所得税・住民税はかかりません
失業保険は課税されません。根拠は条文そのもので、雇用保険法12条が次のように定めています。
租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。
「租税その他の公課」なので、所得税・住民税だけでなく、所得を基準に決まる公課の算定にも入りません。だから源泉徴収もされず、上の「総額の目安」から税を引く必要もありません。確定申告をするときも、基本手当を収入や所得として書く欄はありません。年の途中で退職して年末調整を受けていない人は、給与の分だけで確定申告をすることになります(納めすぎか不足かは、その人の給与額と源泉徴収された額しだいです)。
一方で、出ていくお金は止まりません。会社を辞めると健康保険・厚生年金の被保険者資格を失うので、公的医療保険と年金の手当てが別に要ります。国民健康保険に入る/健康保険を任意継続する/家族の被扶養者になるのどれか、年金は原則として国民年金の第1号被保険者です(保険料には軽減・免除の仕組みがあり、当てはまるかは市区町村・年金事務所の窓口で確かめてください)。総額の目安を、そのまま生活費に当てられる額だと考えないでください。
受給中にアルバイトをしたとき — 19条の減額と、申告の義務
受給中に働くことは禁じられていません。ただし収入があった日は基本手当が減ることがあり、収入は届け出なければなりません。減額の決め方は雇用保険法19条1項が3段階で書いています。
- 収入の1日分(収入の総額÷働いた日数)から控除額を引いた額に基本手当日額を足しても、賃金日額の80%に収まるとき … その日数分の基本手当は満額出ます(1号)
- 80%を超えるとき … 超えた額だけを基本手当日額から引いた残りが出ます(2号)
- 超えた額が基本手当日額以上のとき … その日数分は支給されません(3号)
3号に当たる日は、その日数分の基本手当が出ません。所定給付日数を残していても、受給期間(原則として離職日の翌日から1年)を過ぎた分は受け取れません。疾病等の法定の延長事由がある場合は、受給期間延長の手続きを確認してください。
なお条文が挙げる控除額は1,282円ですが、これも19条2項で毎年8月1日に変わりうる額です。条文の数字をそのまま今日の実額として使わないでください——今いくらかは、失業の認定を受けるときにハローワークで確かめてください。
そして19条3項が届出の義務を課しています。「自己の労働によつて収入を得たときは、…その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない」。申告しないまま受け取ると不正受給になり、返還に加え、原則として不正受給額の2倍以下の納付を命じられます(合わせて最大3倍)。以後の基本手当も受けられなくなります。1日の短期の仕事でも、認定申告書に書くのが正解です。
安定所長の受講指示による訓練では、所定給付日数を超えて支給が続く場合があります
上の「総額の目安」は、所定給付日数を使い切ったところで止まります。ところがこの上限を越えられる経路が制度側に用意されています。職業相談のなかで公共職業訓練等の受講が必要だと認められ、ハローワーク所長から受講の「指示」が出た場合は、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されます。
自分で見つけた講座を受けるだけでは足りず、所長の指示が条件です。受講指示は原則として一定の支給残日数がある時点で行われるため、日数を使い切る前に相談してください。例外の該当はハローワークで確認します。
さらに、指示による受講中は基本手当とは別に技能習得手当が出ます。
- 受講手当 … 訓練を受けた日について日額500円(上限20,000円)
- 通所手当 … 通所方法に応じて月額最高42,500円(対象外の日がある月は日割りで減額)
- 寄宿手当 … 安定所長の指示した訓練のため、生計を維持している同居親族と別居して寄宿する場合に月額10,700円。対象外の日がある月は日割りで減額
病気・けがで15日以上働けないとき — 傷病手当
求職申込み後に15日以上続けて病気・けがで働けない場合は、基本手当に代えて傷病手当の対象となります。ただし他法令による類似の給付を受ける日は支給されません。傷病手当の日額は基本手当と同額ですが、支給日数等により総額は変わります(14日以内の疾病・負傷は基本手当の対象)。
働けない状態が30日以上続くなら、上の受給期間の延長も申し出られます。両方が使えないわけではなく、延長したうえで同じ理由の傷病手当を申請したときは、延長がなかったとした場合に支給できた日数が上限になります。
よくある質問
失業保険は月給の何割もらえますか?
1日あたりの支給額(基本手当日額)は、賃金日額の50%〜80%です(60歳以上65歳未満は45%〜80%)。賃金日額が低い人ほど率が高く、高い人ほど率が低くなります。さらに賃金日額そのものに年齢別の上限があるため、給料が高い人ほど「割合」も「上限」も効いて、月給に対する割合は小さくなります。
自己都合と会社都合で何が変わりますか?
1日あたりの金額(基本手当日額)は変わりません。変わるのは「もらえる日数」と「いつから始まるか」です。就職困難者を除く一般の受給資格者は90日・120日・150日、特定受給資格者は年齢と算定基礎期間により最長330日です。就職困難者は離職理由によらず150日・300日・360日の別表になります。また正当な理由のない自己都合には給付制限(原則1か月)がありますが、会社都合にはありません。
自己都合退職の給付制限は2か月ではないのですか?
2025年4月1日以降に離職した人は、原則1か月です。ただし離職日前5年間に、正当な理由のない自己都合退職による受給資格決定を2回以上受けている場合は、給付制限が3か月になります。なお雇用保険法33条が定めているのは、「1か月以上3か月以内でハローワーク所長の定める期間」という範囲だけです。原則を1か月とするのは、運用の基準(通達)です。
失業保険に税金はかかりますか?
かかりません。雇用保険法12条が「租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない」と定めているため、所得税も住民税もかからず、源泉徴収もされません。確定申告で収入として書く欄もありません。ただし退職後は、公的医療保険と年金の保険料が基本手当とは別にかかります。
失業保険をもらいながらアルバイトはできますか?
できますが、働いた日の収入は必ず申告してください(雇用保険法19条3項)。収入の1日分から控除額を引いた額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%に収まれば満額、超えれば超えた分だけ減り、超えた額が日額以上ならその日は支給されません(19条1項1〜3号)。不正受給では返還に加え、原則として不正受給額の2倍以下の納付を命じられます。
勤続1年未満でも失業保険はもらえますか?
現在の勤務先が1年未満でも、前職の算入できる期間を通算して満たす場合があります。自己都合や定年では、原則として離職日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要です(雇用保険法13条1項)。特定受給資格者や特定理由離職者は、離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上でも対象になります。契約満了では、本人が更新を希望したのに合意が成立しなかった場合などの条件があります(法13条2項・3項)。
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