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離職票とは?いつ届く・届かないときの対処法【令和8年】

結論から言うと、離職票は会社が発行する書類ではありません。 交付するのはハローワーク(公共職業安定所)の長です。雇用保険法施行規則17条1項が「公共職業安定所長は(略)離職票を、離職したことにより被保険者でなくなつた者に交付しなければならない」と書いています。

では会社は何を作るのか。「離職証明書」です。これは離職票とは別の書類で、様式番号も違います(離職証明書=様式第5号、離職票=様式第6号)。会社は退職者の賃金や離職理由を離職証明書に書いてハローワークに出し、それを受け取ったハローワークが離職票を作って本人に渡す——これが法律上の流れです。「会社が離職票を発行してくれない」という言い方は、正確には「会社が離職証明書を出していないので、ハローワークが離職票を作れない」という状態を指しています。

この構造が分かると、届かないときに誰に何を言えばいいかがはっきりします。会社の提出期限は退職日の翌々日から起算して10日以内(施行規則7条1項)。それを過ぎても届かないなら、原因は3つに絞れて、条文にはその3つ全部に出口が用意されています。会社が交付を拒んだ場合は6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(法76条3項・83条4号)という刑事罰まで書かれています。

離職票とは — 会社が出す「離職証明書」とは別の書類

離職票の正式名称は「雇用保険被保険者離職票」。ハローワークで失業保険(基本手当)の手続きをするときに提出する書類です。施行規則19条1項は、基本手当を受けようとする者は「管轄公共職業安定所に出頭し(略)離職票(略)を提出しなければならない」と定めています。離職票がなければ、失業保険の手続きは始まりません。

混同されがちなのが離職証明書です。名前は似ていますが、作る人も、渡る先も違います。

離職証明書離職票
様式様式第5号様式第6号
誰が作るか会社(事業主)ハローワーク所長
誰に渡るか会社 → ハローワークハローワーク → 離職者
(会社を経由してよい)
根拠条文施行規則7条1項・16条施行規則17条1項
役割離職前の賃金の額と離職理由を会社が証明する失業保険の手続きで本人が提出する
「会社が離職票を発行する」は、法律上は不正確

会社ができるのは離職証明書を出すことまでで、離職票そのものは作れません。ただし施行規則17条2項が「離職票の交付は、当該被保険者でなくなつた者が当該離職の際雇用されていた事業主を通じて行うことができる」と定めているため、実務ではハローワークが会社にまとめて渡し、会社が本人に郵送するのが普通です。だから体感としては「会社から届く」。この最後の郵送で止まっていることも、届かない原因の一つです。

離職票-1 と 離職票-2

手元に届く離職票は2枚あります。厚生労働省の「雇用保険に関する業務取扱要領」は「この離職票には、離職票-1と賃金支払状況を記載した離職票-2があり」と書き分けています。

離職票-1離職票-2
何が書いてあるか資格喪失の確認結果離職前の賃金の支払状況離職理由
本人が書く欄払渡希望金融機関(失業保険の振込先)
個人番号欄は窓口で本人が記入
離職理由への異議の有無と具体的事情
事前に記入する箇所はない
もとになる書類資格喪失届離職証明書(①〜⑭欄がそのまま写る)

金額と時期を左右するのは離職票-2です。届いたらまず、離職票-2の⑦欄(離職理由)を確認してください(後述)。

★ 「雇用保険資格喪失確認通知書」は離職票ではない

会社から届いた紙を見て「離職票が来た」と思ったら別の書類だった、というのがよくあります。ハローワークは「この書類は『雇用保険資格喪失確認通知書』という書類で、離職票ではありません。この書類で失業保険の手続きはできません」と注意を促しています。失業保険の手続きに要るのは「離職票-1」「離職票-2」と書かれた2枚です。

いつ届く? — 会社の期限は「退職日の翌々日から10日以内」

法律が期限を切っているのは、会社がハローワークに届け出るところまでです。施行規則7条1項:

事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(略)を(略)公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、(略)雇用保険被保険者離職証明書(様式第五号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類(略)を添えなければならない。

ハローワーク側の処理と、会社から本人への郵送がこの後に乗るので、手元に届くのは退職から2週間前後になります。

★ 起算点は「退職日の翌日」ではない。「翌々日」である

ここは多くの解説が取り違えています。条文が「翌日から起算して」と言っているのは「当該事実のあつた日」の翌日です。そして「当該事実」=被保険者でなくなったことであり、離職した人が被保険者でなくなる日は、退職日の翌日(資格喪失日)です。
つまり退職日の翌日(=事実のあつた日)の、さらに翌日から10日を数えます。厚生労働省のFAQも「事業所による離職手続きの期限は離職日の翌々日から10日以内」と書いており、条文の読み方と一致します。起算点を「退職日の翌日」としている解説は、1日ずれています。

退職日 翌々日から10日 ハローワークが交付 手元に届く 会社 → ハローワーク 資格喪失届+離職証明書 規則7条1項(期限あり) ハローワークが確認 離職票を作成 規則17条1項 会社を経由して本人へ (経由してよい、が原則) 規則17条2項 法律が期限を切っているのは、左端の「10日以内」だけ 残りの2つに法定の期限はない。だから「2週間前後」は目安であって、法律上の締切ではない
退職から離職票が手元に届くまで。10日という数字は「会社がハローワークに出す期限」であって、「本人に届く期限」ではない。
10日を過ぎたら、まず会社に「出したか」を聞く

聞くべきは「離職票はまだですか」ではなく、「資格喪失届と離職証明書は、いつハローワークに出しましたか」です。出ていれば、あとはハローワークと郵送の問題。出ていなければ、次章の原因①か②に当たります。会社が出した日が分かれば、原因の切り分けが一発で終わります。

届かない — 原因は3つ。条文に全部の出口がある

離職票が届かない理由は、条文の構造から3つに絞れます。そして3つとも、条文の中に対処法が書いてあります

原因① 会社が「離職票はいらない」として処理した

これがいちばん多い、そして本人が知らないうちに起きているパターンです。施行規則7条3項:

事業主は、第一項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第六号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において五十九歳以上である被保険者については、この限りでない

資格喪失届には「離職票の交付を希望するか」を書く欄があります。ここが「希望しない」になっていると、会社は離職証明書を添えなくてよいことになり、離職票は作られません。転職先が決まっている人が「いらない」と答えたケース、あるいは本人に確認しないまま会社が「不要」で処理してしまったケースがこれです。

★ 離職日に59歳以上なら、本人が「いらない」と言っても必ず作られる

ただし書きに注目してください。59歳以上は例外で、本人が希望しなくても会社は離職証明書を添えなければなりません。高年齢雇用継続給付の判定に離職前の賃金額が要るためです。59歳以上の人だけは「いらないと言ったせいで届かない」が起こりません。

出口: あとから必要になったら、会社に離職証明書の交付を求めます。施行規則16条は「事業主は(略)その者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない」と定めています。「もう出してしまったから無理」は通りません。 受け取った離職証明書をハローワークに持ち込めば、施行規則17条1項2号により離職票が交付されます。

原因② 会社が資格喪失届そのものを出していない

会社が手続きを放置している、または雇用保険に加入させていなかったケース。この場合、会社を待つ必要はありません。 雇用保険法8条:

被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。

本人がハローワークに直接「私は被保険者でなくなった」と確認を請求できます。施行規則8条1項は、この請求は「文書又は口頭で行うものとする」と書いています。口頭でよい——つまり窓口で話せば成立します。ハローワークが確認すれば、施行規則17条1項3号により離職票が交付されます。

原因③ 会社が倒産した・連絡がつかない

会社が消えてしまい、離職証明書をもらいようがない場合。施行規則17条3項:

第一項第二号又は第三号の請求をしようとする者は、その者を雇用していた事業主の所在が明らかでないことその他やむを得ない理由があるときは、離職証明書を添えないことができる

離職証明書なしで請求できます。 給与明細・雇用契約書・振込記録など、その会社で働いていたことと賃金額が分かるものを持ってハローワークへ行きます。

退職から10日以上たっても届かない 会社に「いつ出したか」を聞く ①「不要」で処理された 規則7条3項 ② 出していない・放置 会社が動かない ③ 倒産・所在不明 会社が消えた 会社に離職証明書を請求 規則16条(拒めない) ハローワークに確認請求 法8条(口頭でよい) 離職証明書なしで請求 規則17条3項
届かない原因は3つ。どれに当たるかは「会社がいつ出したか」を聞けば切り分けられ、3つとも条文に出口がある。

会社が交付を拒むのは犯罪 — 拘禁刑または30万円以下の罰金

「離職票を出してくれない」で泣き寝入りする必要はありません。雇用保険法76条3項は、本人に請求権を、会社に交付義務を、正面から定めています。

離職した者は、厚生労働省令で定めるところにより、従前の事業主(略)に対して、求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付を請求することができるその請求があつたときは、当該事業主(略)は、その請求に係る証明書を交付しなければならない。

そして、これに違反した会社には刑事罰があります。雇用保険法83条:

第八十三条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。(略)四 第七十六条第三項(略)の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合
届出をしないこと自体も、同じ罰則の対象

83条1号は「第七条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合」も同じ6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処すと定めています。資格喪失届を出さないことも、交付を拒むことも、どちらも罰則つきです。
なお「拘禁刑」は令和7年6月1日に施行された改正刑法による呼称です。「懲役」と書いてある解説は、それ以前の条文のままになっています。

実務上は、まずハローワークに相談するのが早道です。会社に対して離職証明書を出すよう指導が入ります。それでも動かない会社には、上に書いた確認請求(法8条)という、会社を通さない経路があります。

離職理由の欄が、もらえる金額と時期を決める

離職票-2でいちばん重要なのが離職理由です。ここが「自己都合」か「会社都合」かで、失業保険のもらえる日数もらい始める時期が変わります。

雇用保険法23条2項は、倒産・解雇などで離職した人を特定受給資格者とし、所定給付日数を手厚くしています。中身を定めているのが施行規則35条・36条です。たとえば施行規則35条1号は「倒産(略)に伴い離職した者」、3号は「事業所の廃止(略)に伴い離職した者」。施行規則36条1号は「解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)」、9号は「事業主から退職するよう勧奨を受けたこと」を挙げます。

★ 「自己都合」と書かれていても、会社都合の扱いになることがある

施行規則36条が挙げるのは、解雇や退職勧奨だけではありません。3号は賃金の未払(賃金の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかったこと)、5号ロ離職前6か月のいずれかの月に時間外労働・休日労働が100時間以上5号ハ連続する2か月以上の平均が80時間超8号就業環境が著しく害されるような言動(ハラスメント)を受けたこと——これらも該当します。「自分から辞めた」形でも、辞めざるを得なかった事情が条文に列挙されているのです。

離職理由によって変わるのは日数と開始時期だけで、1日あたりの金額(基本手当日額)は1円も変わりません。ただし日数が倍近く違うため、総額は大きく変わります。自分のケースでいくらになるかは、下のツールで計算できます。

失業保険(基本手当)計算機で、離職理由ごとの受給総額を計算する →

離職理由に納得できないとき — 条文が「異議」を予定している

離職票-2に書かれた離職理由は、会社が書いたものです。そして会社の言い分がそのまま通るわけではありません。施行規則19条1項は、受給資格の決定にあたって提出する書類をこう定めています。

基本手当の支給を受けようとする者(略)は、管轄公共職業安定所に出頭し(略)離職票(当該基本手当の支給を受けようとする者が離職票に記載された離職の理由に関し、異議がある場合にあつては、離職票及び離職の理由を証明することができる書類)を提出しなければならない

かっこ書きに注目してください。「離職の理由に関し、異議がある場合」が条文に書き込まれています。異議があるなら、離職票に加えて「離職の理由を証明することができる書類」を出す——つまり制度は最初から、本人が争うことを想定して作られているのです。

最終的に離職理由を判断するのはハローワークであって、会社ではありません。厚生労働省のリーフレットは、離職理由の判定について「最終的に安定所等において慎重に行います。したがって、事業主又は離職者の主張のみで判定するものではありません」と明言しています。退職勧奨を受けたのに「自己都合」と書かれた、残業が月100時間を超えていた、ハラスメントで辞めざるを得なかった——こうした場合は、メール・給与明細・タイムカード・診断書など、事情を裏づける資料を持って窓口で申し出ます。

署名する前に、離職理由の欄を読む

離職証明書には、離職理由について離職者本人が確認して署名する欄があります。会社から「ここにサインを」と渡されたとき、離職理由の記載に納得できないなら、その場で異議を申し立てられます。すでに署名してしまった場合でも、上のとおり受給資格の決定時に異議を出す道は残っています。署名したら二度と争えない、ということはありません。

マイナポータルで受け取る(2025年1月20日から)

2025年(令和7年)1月20日から、希望する離職者のマイナポータルに離職票が直接送られるサービスが始まりました。会社を経由しないので、「最後の郵送で止まる」が起こりません

ただし、厚生労働省のリーフレットは対象となる条件を3つ挙げています。

★ 3つ目の条件があるので、本人だけでは選べない

会社が紙で離職手続きをしている限り、本人がどれだけ準備してもマイナポータルには届きません。厚労省も「条件を満たさない方は、従来どおり離職前の事業所を通じて、郵送等により雇用保険被保険者離職票をお送りします」と書いています。マイナポータルで受け取りたいなら、退職前に会社へ「電子申請ですか」と確認しておく必要があります。
また、マイナンバーの登録にはハローワーク側の確認作業に時間がかかるため、資格喪失届の提出の2週間程度前までに済ませておくよう案内されています。

届いた離職票は5年間マイナポータルの「お知らせ」から閲覧・ダウンロードできます。ハローワークの窓口ではスマートフォンの画面を提示すれば足り、印刷は不要です。

印刷不要なのは「マイナポータル経由」だけ

厚労省のFAQは、会社から電子メール等で受け取った離職票の電子データは、印刷してからハローワークに持参するよう求めています。同じPDFでも、マイナポータルから開いたものか、会社から送られたものかで扱いが違うので注意してください。

失業保険(基本手当)計算機で、基本手当日額と所定給付日数を計算する →

よくある質問

Q. 離職票は会社が発行するのですか?

A. いいえ。離職票を交付するのはハローワーク(公共職業安定所)の長です(雇用保険法施行規則17条1項)。会社が作るのは離職証明書という別の書類(様式第5号)で、これをハローワークに提出すると、ハローワークが離職票(様式第6号)を作って交付します。ただし交付は会社を経由してよいと定められている(同条2項)ため、実務では会社から郵送されてくるのが普通です。

Q. 離職票はいつ届きますか?

A. 法律が期限を切っているのは会社の届出までで、退職日の翌々日から起算して10日以内にハローワークへ提出しなければなりません(施行規則7条1項)。起算点が「翌日」でなく「翌々日」なのは、条文の「当該事実のあつた日」=被保険者でなくなった日が、すでに退職日の翌日(資格喪失日)だからです。その後にハローワークの処理と本人への郵送が乗るため、手元に届くのは退職から2週間前後が目安です。ただし「2週間」は法定の期限ではありません。

Q. 転職先が決まっているので「離職票はいらない」と答えました。あとから必要になったら、もう無理ですか?

A. 取り戻せます。会社に離職証明書の交付を求めれば、会社は交付しなければなりません(施行規則16条)。受け取った離職証明書をハローワークに提出すれば、離職票が交付されます(施行規則17条1項2号)。なお離職日に59歳以上の人は、本人が希望しなくても会社が離職証明書を添える義務があるため(施行規則7条3項ただし書き)、このケース自体が起こりません。

Q. 会社が離職票を出してくれません。どうすればいいですか?

A. 会社には交付義務があり(雇用保険法76条3項)、拒めば6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象です(同法83条4号)。まずハローワークに相談すると会社へ指導が入ります。それでも動かない場合、本人がいつでも確認を請求できると定めた法8条の経路があり、施行規則8条1項によりこの請求は口頭でもできます。ハローワークが確認すれば、会社を通さずに離職票が交付されます(施行規則17条1項3号)。

Q. 会社が倒産して連絡がつきません。離職証明書がもらえません。

A. 離職証明書なしで請求できます。 施行規則17条3項が「事業主の所在が明らかでないことその他やむを得ない理由があるときは、離職証明書を添えないことができる」と定めています。給与明細・雇用契約書・給与の振込記録など、その会社で働いていたことと賃金額が分かる資料を持ってハローワークへ行ってください。

Q. 離職理由が「自己都合」になっていますが、実際は退職を勧められました。

A. 異議を申し立てられます。施行規則19条1項のかっこ書きが「離職票に記載された離職の理由に関し、異議がある場合」を明文で想定しており、その場合は離職票に加えて「離職の理由を証明することができる書類」を提出します。離職理由を最終的に判断するのはハローワークであって、会社ではありません。 施行規則36条9号は「事業主から退職するよう勧奨を受けたこと」を挙げており、退職勧奨は本来この類型に当たります。

Q. 離職票をなくしてしまいました。

A. 再交付を申請できます。施行規則17条4項により、離職票を滅失し、又は損傷した者は、氏名・性別・住所・生年月日、離職前の事業所の名称と所在地、滅失または損傷の理由を記載した申請書に、運転免許証など本人確認書類を添えて、その離職票を交付したハローワークに提出します。損傷の場合は、損傷した離職票も添えます(同条5項)。再交付されると、元の離職票はその日以後効力を失います(同条7項)。

Q. 離職票をマイナポータルで受け取れますか?

A. 2025年1月20日から受け取れるようになりました。ただし条件が3つあり、①届け出たマイナンバーが被保険者番号と紐付いていること、②本人がマイナポータルと「雇用保険WEBサービス」の連携設定をすること、③会社が電子申請で離職手続きを行うこと——のすべてが必要です。会社が紙で手続きしていると、本人がどれだけ準備しても届きません。 条件を満たさない場合は従来どおり会社経由で郵送されます。届いた離職票は5年間マイナポータルから閲覧でき、窓口ではスマートフォンの画面提示で足りるため印刷は不要です。

Q. 会社から届いた書類が「雇用保険資格喪失確認通知書」でした。これで手続きできますか?

A. できません。ハローワークは「この書類は『雇用保険資格喪失確認通知書』という書類で、離職票ではありません。この書類で失業保険の手続きはできません」と注意を促しています。失業保険の手続きに必要なのは「離職票-1」「離職票-2」と書かれた2枚です。資格喪失確認通知書しか届いていないなら、離職票が交付されていない可能性があるので、会社に「離職証明書を添えて提出したか」を確認してください。

Q. 離職理由によって、もらえる金額は変わりますか?

A. 1日あたりの金額(基本手当日額)は変わりません。 変わるのは所定給付日数もらい始める時期(給付制限の有無)です。ただし日数が大きく違うため、受給できる総額は倍近く変わることがあります。自分の条件での金額は失業保険(基本手当)計算機で計算できます。

出典

この記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する助言ではありません。実際の手続き・判断にあたっては、管轄のハローワークまたは専門家にご確認ください。