上の計算機で、年収・家族構成からふるさと納税の控除上限額の目安が計算できます。以下では、上限額の決まり方・ワンストップ特例・確定申告など、そのしくみを解説します(一般的な計算方法の説明であり、個別の税務相談ではありません)。
この計算機の見方
限度額は「年収」ではなく「住民税の所得割額」で決まります
ふるさと納税でいちばん大きく効く控除は特例控除ですが、これには「住民税の所得割額の20%まで」という天井があります(地方税法37条の2第11項)。この天井にちょうど届く寄附額が限度額なので、式はこうなります。
この計算機は「84.895%」で計算します(85%ではありません)
上の式の「特例控除額の割合」は、地方税法の本則を読むと 85/80/70/67/57/50/45%と書いてあります。しかし附則5条の6が、平成26年度から令和20年度までのあいだ、この表を84.895/79.79/69.58/66.517/56.307/49.16/44.055%に読み替えています。これは「90% − 所得税の限界税率 × 1.021」、つまり復興特別所得税を織り込んだ値です。
本則の85%のまま計算すると限度額を小さく見積もり、逆に復興特別所得税(×1.021)を忘れて「90% − 所得税率」で計算すると限度額を大きく見積もります。後者は上限を超えて寄附して自腹を切ることになります。この計算機は読み替え後の値を使います。
令和8年度税制改正(2026年)を反映済みです — 上限が下がる人がいます
2026年(令和8年分)の所得には、令和8年度税制改正が適用されます(令和8年12月1日施行ですが、令和8年分にさかのぼって適用されます)。所得税の基礎控除が62万円+加算(合計所得489万円以下は+42万円)に、給与収入220万円以下の給与所得控除が74万円に引き上げられました(租税特別措置法29条の4・41条の16の2)。控除が増えて所得税の税率区分が下がった人は、住民税特例分の割合が上がるため、ふるさと納税の上限額は下がる方向に動きます。たとえば年収500万円・独身(社会保険料が概算のとき)の上限は60,704円→57,174円に下がります。改正前のルールで作られた早見表を信じて寄附すると、上限を超えて自腹を切るおそれがあります。この計算機は改正後のルールで計算します。
指定都市(政令市)に住んでいるかは聞きません
政令指定都市では住民税の内訳が変わります(市民税8%・県民税2%。ふつうは6%・4%)。しかし調整控除も特例控除額も同じ比率で入れ替わるため、市と県を合計した限度額は1円も変わりません。だから、この計算機は指定都市かどうかを聞きません。
結論:上限額は「年収」ではなく「住民税の所得割額」で決まる
ふるさと納税でいちばん大きく効く控除には、「住民税の所得割額の20%まで」という天井があります(地方税法37条の2第11項)。この天井にちょうど届く寄附額が「上限額(全額控除される寄附の上限)」なので、式は次のようになります。
- 上限額 = 住民税の所得割額 × 20% ÷ 特例控除額の割合 + 2,000円
- 所得割額 =(年収 − 給与所得控除 − 社会保険料 − 扶養控除など)× 10% − 調整控除
- だから 年収が同じでも、社会保険料や扶養家族が多い人ほど所得割額が小さく、上限額も小さくなる
ポイントは、掛ける相手が「年収」ではなく「住民税の所得割額」だということです。所得割額は、年収から給与所得控除・社会保険料・扶養控除などを引いた課税所得に約10%をかけた額。したがって「年収だけ」で作った早見表は当てになりません。共働きで扶養がいない人と、専業主婦(主夫)+大学生の子どもがいる人では、同じ年収でも上限が2倍近く変わることがあります。
控除の3階建て:所得税+住民税基本分+住民税特例分=寄附額−2,000円
ふるさと納税の控除は、次の3つの階から成り立っています。この3つを合計すると、ちょうど「寄附額 − 2,000円」になる——これが制度の骨格です(国税庁 タックスアンサー No.1155、総務省 ふるさと納税ポータルサイト「税金の控除について」)。
- ① 所得税からの控除=(寄附額 − 2,000円)× 所得税の税率(所得控除方式。対象寄附は総所得金額等の40%が上限)
- ② 住民税からの控除・基本分=(寄附額 − 2,000円)× 10%(対象寄附は総所得金額等の30%が上限)
- ③ 住民税からの控除・特例分=(寄附額 − 2,000円)×(100% − 10% − 所得税の税率)= ①②で引けなかった残り全部。ここが主役で、上限の正体。
③の特例分だけには「住民税所得割額の20%まで」という天井があります。寄附額が大きくなると③がこの天井に張り付き、そこが上限額です。天井を超えると①②③を足しても「寄附額 − 2,000円」に届かず、自己負担が2,000円を超えます。
図の例(総務省の公式資料)では、年収700万円・夫婦子なしの人が30,000円を寄附すると、① 5,600円+② 2,800円+③ 19,600円=28,000円が戻り、自己負担は2,000円だけ。①②③を足すと必ず「寄附額−2,000円」になるのが分かります。
実数で最後まで:年収500万・独身(令和8年分・当ツールの計算)
当サイトのツールで、年収500万円・独身・40歳・東京都(社会保険料は概算762,988円)を通すと、こうなります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 給与所得(500万 − 給与所得控除) | 3,560,000円 |
| 所得控除の合計(基礎43万+社保762,988+…) | 1,192,988円 |
| 課税総所得金額(1,000円未満切捨) | 2,367,000円 |
| 住民税の所得割額(課税所得×10% − 調整控除2,500円) | 234,200円 |
| 特例分の天井(所得割額の20%) | 46,840円 |
| 特例控除額の割合(所得税率5%→ 90%−5.105%) | 84.895% |
| 上限額(46,840 ÷ 84.895% + 2,000) | 57,174円 |
所得税率が5%なのは、令和8年度改正で所得税の基礎控除が104万円(62万円+加算42万円)に上がり、所得税の課税所得が195万円以下に収まるからです。上限内の55,000円を寄附すると、① 2,705円+② 5,300円+③ 44,995円=53,000円が戻り、自己負担はちょうど2,000円。③の44,995円は天井46,840円の手前なので、全額が控除されています。
上限額の目安(年収×家族構成の早見表)
下表は、当サイトのツールで計算した上限額の目安です(40歳・東京都・賞与なしの概算社会保険料・令和8年分〔令和8年度税制改正を反映〕・寄附者本人にほかの控除がない前提)。あくまで目安で、実際は社会保険料の額や下の注意点で変わります。正確な額は、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を入れてツールで出してください。
| 給与収入 | 独身・共働き | 夫婦(配偶者控除) | +子1人(高校生) | +子2人(大学生+高校生) |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 27,490円 | 19,127円 | 10,266円 | 0円 |
| 400万円 | 41,413円 | 33,050円 | 24,686円 | 11,400円 |
| 500万円 | 57,174円 | 49,246円 | 40,447円 | 27,725円 |
| 600万円 | 76,570円 | 68,299円 | 56,537円 | 42,638円 |
| 700万円 | 106,857円 | 85,168円 | 76,896円 | 65,616円 |
| 800万円 | 128,846円 | 119,361円 | 109,875円 | 84,792円 |
| 1,000万円 | 181,591円 | 172,106円 | 162,620円 | 149,686円 |
※「夫婦」は配偶者(専業主婦・主夫)を配偶者控除の対象にする場合。「子1人(高校生)」は16〜18歳の一般扶養、「子2人(大学生+高校生)」は19〜22歳の特定扶養+16〜18歳の一般扶養。15歳以下の子は上限額に影響しないため、列に含めていません(扶養控除が0円のため。ただし所得の低い方は非課税の判定で効くことがあります)。
上限を1円でも超えるとどうなるか(超過分は全額自己負担)
ここが「計算」の核心です。上限を超えた寄附は、超過分が丸ごと自己負担になります。理由は、③住民税特例分の「所得割額の20%」という天井。寄附を増やしても③はそこで頭打ちになり、①②を足しても「寄附額−2,000円」に届かなくなるからです。
先ほどの年収500万・独身(上限57,174円)の人が、勢いで80,000円を寄附した場合を見ます。
| 寄附額 | ① 所得税 | ② 住民税基本分 | ③ 住民税特例分 | 控除の合計 | 自己負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55,000円(上限内) | 2,705円 | 5,300円 | 44,995円 | 53,000円 | 2,000円 |
| 80,000円(上限超え) | 3,981円 | 7,800円 | 46,840円(天井) | 58,621円 | 21,379円 |
寄附を55,000円から80,000円へ2.5万円増やしたのに、③特例分は44,995円→46,840円へ1,845円しか増えていません(天井46,840円に張り付いたため)。結果、自己負担は2,000円から21,379円へ跳ね上がります。増やした2.5万円のうち、税金で戻るのは①②③合わせて約5,600円だけ。差額の約1万9千円は、返礼品の価値(寄附額の3割まで=この場合2.4万円)を差し引いても、多くの場合実損です。
ワンストップ特例 vs 確定申告(5自治体まで・期限1月10日)
控除を受ける手続きには、確定申告と、それを省けるワンストップ特例の2つがあります。どちらでも最終的な控除の総額(寄附額−2,000円)は同じですが、使える条件と期限、控除の出方が違います。
| ワンストップ特例 | 確定申告 | |
|---|---|---|
| 使える人 | もともと確定申告が不要な給与所得者など | 誰でも(自営業・医療費控除がある人など) |
| 寄附先の数 | 5自治体まで | 制限なし |
| 手続き | 寄附ごとに各自治体へ申請書を提出 | 翌年に税務署へ申告 |
| 期限 | 寄附した翌年の1月10日まで(必着) | 寄附した翌年の3月15日まで |
| 控除の出方 | 所得税分(①)はなく、全額が翌年度の住民税から | ①は所得税から還付、②③は翌年度の住民税から |
いちばん間違えやすいのが次の点です。
※ 引っ越しなどで申請書の内容(住所・氏名)が変わったときは、翌年1月10日までに寄附先へ「変更届出書」を出します。この提出を忘れると、ワンストップが適用されず控除が受けられないことがあります。
よくある誤解:住宅ローン控除・共働き・「前払いであって得ではない」
住宅ローン控除があると、上限が目減りすることがある
住宅ローン控除は税額控除で、まず所得税から、引ききれない分は住民税の所得割から差し引かれます。確定申告でふるさと納税をする場合、住宅ローン控除で所得税が大きく減っていると、ふるさと納税の①(所得税分)が所得税から引ききれず、その分が③住民税特例分に回されます。③には所得割額20%の天井があるため、③が膨らんで天井に当たりやすくなり、計算上の上限額の範囲で寄附しても自己負担が2,000円を超えることがあります。住宅ローン控除がある年は、上限より少なめに寄附するのが安全です(ワンストップ特例が使える人は所得税分が住民税に一本化されるため、影響が出にくいケースもあります)。
共働きは「世帯合算」しない。各人が各人の上限を持つ
上限額は個人の所得割額で決まるので、夫婦の年収を足して1つの上限にするのではありません。夫と妻がそれぞれ自分の名義でふるさと納税でき、それぞれに上限があり、それぞれ自己負担2,000円がかかります。ふるさと納税サイトの申込者名義・支払名義は、控除を受ける本人にそろえてください。名義がずれると、その人の控除にできません。世帯の合計寄附額を増やしたいなら、収入のある2人がそれぞれの上限内で寄附するのが正解です。
ふるさと納税は「税金の前払い」であって、得ではない
最大の誤解がこれです。控除の総額は「寄附額 − 2,000円」。つまり、寄附した5万円のうち4万8千円が翌年の所得税・住民税から差し引かれるだけで、手元のお金は2,000円ぶんマイナスです。将来払う税金を先に自治体へ払っているにすぎません(前払い)。得なのは返礼品の分だけ。返礼品は総務省の基準で寄附額の3割以下・地場産品と決められており(地方税法37条の2第2項)、その価値が2,000円を超えていれば、差し引きで得——という制度です。「税金が安くなる」のではなく「同じ税負担で返礼品がもらえる」と理解するのが正確です。
- 上限額 = 住民税の所得割額 × 20% ÷ 特例控除額の割合 + 2,000円。年収ではなく所得割額で決まる
- 控除は3階建て:①所得税+②住民税基本分+③住民税特例分 = 寄附額−2,000円
- ③特例分の天井 = 所得割額の20%。ここが上限の正体。超えると超過分は全額自己負担
- 特例分の割合は「90% − 所得税率×1.021」(84.895%など。復興特別所得税を忘れると過大になる)
- ワンストップは5自治体まで・1月10日まで。確定申告する人(医療費控除・住宅ローン控除初年度など)は使えない
- 共働きは世帯合算しない(各人が各人の上限)。ふるさと納税は「前払い」で、得なのは返礼品(寄附額の3割まで)の分だけ
よくある質問
ふるさと納税の上限額は何で決まりますか?
A. 住民税の所得割額で決まります。ふるさと納税の特例控除額は「住民税の所得割額の20%」を超えられないと決められているため(地方税法37条の2第11項)、上限額はおおよそ「所得割額 × 20% ÷ 特例控除額の割合 + 2,000円」です。年収そのものではなく、社会保険料や扶養家族を引いたあとの課税所得で決まるので、同じ年収でも家族構成で上限は変わります。
上限を超えて寄附するとどうなりますか?
A. 超えた分は全額自己負担になります。上限内なら自己負担は2,000円だけですが、超えた部分は税金から引かれず持ち出しになります。たとえば上限約6万円の人が8万円寄附すると、自己負担は2,000円ではなく約1万7千円です。返礼品は寄附額の3割以下なので、超過分は損になることが多く、上限を先に把握することが大切です。
年収の目安表と、ツールの計算結果が違うのはなぜですか?
A. 社会保険料や控除の前提が違うからです。年収別の目安表は「社会保険料は年収の一定割合」といった前提でざっくり出したものです。実際の上限は、社会保険料の実額・扶養家族・医療費控除などで動きます。源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を入れて計算すると正確になります。目安表はあくまで当たりをつけるための早見表と考えてください。
ワンストップ特例と確定申告のどちらが得ですか?
A. 控除の総額はどちらも同じ(寄附額−2,000円)で、損得はありません。違うのは手続きと控除の出方だけです。確定申告では所得税分が還付+住民税分が減額、ワンストップでは全額が翌年度の住民税から減額されます。寄附先が5自治体以内で、ほかに確定申告の予定がない給与所得者はワンストップが手軽です。医療費控除や住宅ローン控除の初年度などで確定申告をする人は、ワンストップが使えないため、ふるさと納税も確定申告に含めます。
共働き夫婦は、2人分を合算して寄附できますか?
A. 合算はできません。上限は1人ずつ別々に決まります。夫と妻がそれぞれ自分の所得割額に応じた上限を持ち、それぞれ自己負担2,000円がかかります。世帯としてたくさん寄附したい場合は、収入のある2人がそれぞれの上限内で、それぞれの名義で寄附してください。申込・支払の名義が控除を受ける本人と違うと、その人の控除にできません。
いつまでに寄附すればいいですか?
A. その年の12月31日までです。ふるさと納税は暦年(1月1日〜12月31日)で区切られ、決済が完了した日で判定されます。2026年に寄附した分は2027年度の住民税から引かれます。年末はサイトが混み、クレジットカード決済の反映が年をまたぐこともあるので、12月中旬までに済ませるのが安全です。ワンストップ特例の申請書は、翌年1月10日までに各自治体へ届くように出します。
令和8年度の税制改正で、ふるさと納税の上限額は変わりますか?
A. 下がる人がいます。令和8年度税制改正(令和8年分から適用)で、所得税の基礎控除が62万円+加算に、給与収入220万円以下の給与所得控除が74万円に引き上げられました。控除が増えて所得税の税率区分が下がった人は、住民税特例分の割合が上がるため、上限額は下がります。たとえば年収500万円・独身(社会保険料が概算のとき)は60,704円→57,174円です。この計算機は改正後のルールで計算しているので、改正前ベースの早見表より小さい結果が出ることがありますが、そちらが正しい上限です。
出典
- 国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」(令和7年4月1日現在法令等。①所得税=(寄附額−2,000円)を所得控除×所得税率〔総所得金額等の40%上限〕/②個人住民税・基本分=(寄附額−2,000円)×10%/③個人住民税・特例分=(寄附額−2,000円)×(100%−10%−所得税率)で①②の控除しきれない額を全額控除〔所得割額の20%を限度〕。確定申告を行うとワンストップ特例の申請は無効。平成25年分〜令和19年分は所得税率に復興特別所得税を加算)
- 地方税法37条の2第11項・314条の7第11項・附則5条の6(特例控除の割合84.895%等の読替え)/令和8年法律2号 改正附則3条9項・11条8項(特例控除の絶対上限〔道府県77万2千円+市町村115万8千円〕は令和10年度分以後に適用・令和9年度分まで=2026年の寄附は従前の例)/防衛財源確保法5条の9・復興財確法13条(令和9年分から防衛特別所得税1%+復興特別所得税1.1%=合計2.1%不変・復興分は令和29年分まで)——いずれもe-Gov法令APIで逐語確認(2026-07-23)
- 総務省「ふるさと納税ポータルサイト|ふるさと納税のしくみ・税金の控除について」(同じ3階建ての控除式、基本分の対象は総所得金額等の30%上限、特例分が所得割額の2割を超える場合は「所得割額×20%」で頭打ちとなり実質負担額が2,000円を超える。確定申告は翌年3月15日まで。ワンストップ特例は5団体以内・確定申告不要な給与所得者・所得税からの控除はなく翌年度住民税から控除)
- 総務省「ふるさと納税制度について」(制度概要資料。控除イメージ=年収700万円・夫婦子なし〔所得税限界税率20%〕が30,000円寄附→①5,600円+②2,800円+③19,600円=28,000円)
- 総務省 ふるさと納税トピックス「ふるさと納税ワンストップ特例制度」(申請内容に変更があった場合は翌年1月10日までに変更届出書を提出)
- 地方税法 37条の2・314条の7(寄附金税額控除・特例分の20%上限)/同法 附則5条の6(特例控除額の割合の読替え。平成26年度〜令和20年度は84.895/79.79/69.58/66.517/56.307/49.16/44.055%=90%−所得税率×1.021)/37条の2第2項(返礼品は寄附額の百分の三十=3割以下・地場産品)
- 租税特別措置法 29条の4(給与所得控除の最低控除額等の特例。令和8年・令和9年は給与収入220万円以下の給与所得控除74万円、収入74.1万円未満は給与所得なし、219.1万〜220万円は3段の量子化帯)/41条の16の2(令和8年分以後の基礎控除の特例。令和8・9年分は合計所得489万円以下+42万円・655万円以下+5万円)/所得税法 86条(基礎控除62万円)— いずれも令和8年法律第12号による改正後・令和8年12月1日施行版を e-Gov 法令API で逐語確認(令和8年分の所得に遡って適用される)
- 算出根拠となる令和8年分の各控除・税率は、当サイトのツール(ふるさと納税 限度額シミュレーション)と同じ計算ロジックによる(地方税法・所得税法・租税特別措置法にもとづく実装)
本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。上限額は目安であり、医療費控除・住宅ローン控除・退職所得・譲渡所得などがある場合は結果が変わります。個別の判断はお住まいの市区町村・税務署・税理士にご確認ください。