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ふるさと納税 限度額シミュレーション

年収と家族構成から、ふるさと納税の限度額の目安と、寄附額に応じた自己負担を概算します。

2026年の寄附で給与年収300万円・独身なら、目安は27,490円です。40歳・東京都・賞与なしの概算社会保険料で、他の所得や控除がない場合の値です(早見表)。

入力例:年収500万円なら 5000000源泉徴収票の「支払金額」(税引き前の年収)
年齢と都道府県は社会保険料の概算にだけ使います(40〜64歳は介護保険料がかかり、健康保険料率は都道府県で違うため)。

空欄なら年収から概算します。源泉徴収票の「社会保険料等の金額」

配偶者控除は共働きかどうかではなく、本人と配偶者の所得等の要件で判断します。配偶者特別控除はこの選択肢の対象外です。

年齢は寄附した年の12月31日時点で数えます。扶養に入れられる人の条件は配偶者・扶養親族の入力のしかたにまとめました。

その他の控除(住宅ローン控除・生命保険料・ひとり親・障害者・給与以外の所得など)
生命保険料控除・地震保険料控除・iDeCoの掛金など 副業・不動産などの所得金額

本人または配偶者の直系尊属で、本人または配偶者との同居を常況とする老人扶養親族です。同居の兄姉などは「同居老親等以外」に入力します。

年末残高×0.7%など、その年に使える控除額。入れると限度額への影響を計算します(住宅ローン控除との併用)。
あなたは です(ひとり親控除と調整控除は別の制度です。適用条件を確認して選択してください)

給与収入850万円超の人だけ関係します。一般扶養の欄に16〜18歳の子を入れた場合などにチェックします(対象の条件)。

寄附する予定の額を入れると、自己負担が2,000円で収まるかも判定します。

上の計算機で、年収・家族構成からふるさと納税の控除上限額の目安が計算できます。目安は住民税の特例分の20%限度から逆算した額で、税額控除や端数処理により実額と異なります(自己負担が2,000円になる条件)。以下では、上限額の決まり方・ワンストップ特例・確定申告など、そのしくみを解説します(一般的な計算方法の説明であり、個別の税務相談ではありません)。

結論:上限額は住民税の所得割額・税率区分・各控除の限度で変わる

ふるさと納税の特例控除には、「調整控除後の住民税の所得割額の20%まで」という天井があります(地方税法37条の2第11項)。限度額の目安は、この天井から逆算します。

特例分20%限度から逆算する概算式
  • 特例分20%限度による目安 = 調整控除後の住民税所得割額 × 20% ÷ 特例控除額の割合 + 2,000円

自己負担が2,000円になる条件

総務省の資料では「原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります。)」と説明しています。自己負担が2,000円になるのは、次の条件がそろって全額が控除される場合です。

寄附によって設けられた設備の専属利用など、寄附者に特別の利益が及ぶ寄附は対象から除かれます。上限を超えたときの自己負担は上限を超えるとどうなるかで説明します。

所得割額の求め方(給与所得のみの人の概算)

所得控除は、基礎控除・社会保険料・扶養控除などです。所得控除の額が増えると課税所得が減ります。扶養人数だけでは控除額や寄附上限を判断できず、扶養親族の年齢・所得なども確認します。

上限額の目安(年収×家族構成の早見表)

当サイトのツールで計算した上限額の目安です。前提は、40歳・東京都・賞与なしの概算社会保険料・令和8年分(令和8年度税制改正を反映)・寄附者本人にほかの控除がないことです。

給与収入独身・共働き夫婦(配偶者控除)夫婦+子1人(16〜18歳)夫婦+子2人(19〜22歳と16〜18歳)
300万円27,490円19,127円10,266円0円
400万円41,413円33,050円24,686円11,400円
500万円57,174円49,246円40,447円27,725円
600万円76,570円68,299円56,537円42,638円
700万円106,857円85,168円76,896円65,616円
800万円128,846円119,361円109,875円84,792円
1,000万円181,591円172,106円158,309円145,374円

年齢は寄附年12月31日(年の途中で死亡した場合は死亡時)で判定します。配偶者と子は、所得等の要件を満たして控除の対象になる前提です。あくまで目安で、実際は社会保険料の額や下の注意点で変わります。

配偶者・子の条件は配偶者・扶養親族の入力のしかたと同じです。社会保険料の実額を入力すると概算の前提を調整できますが、他の所得・控除や適用税率の確認も必要で、正確な上限を保証するものではありません。

配偶者特別控除を受ける場合

この表と計算機は、配偶者特別控除を扱いません。次の場合は住民税の配偶者特別控除があり、上限は「独身・共働き」の列より下がります。

配偶者が給与を受ける青色事業専従者・事業専従者の場合と、配偶者の側が配偶者控除・配偶者特別控除を受けている場合は除きます。

年収300万・夫婦+子2人が「0円」なのはなぜか この世帯は扶養控除などが大きく、住民税の課税所得が0円になります。この表の設例は所得税も0円なので、寄附による税の軽減はありません(上限額0円)。所得税がかかる別のケースでは、住民税の所得割が0円でも所得税の寄附金控除が残る場合があります。この設例では寄附額がそのまま自己負担です。所得控除と住民税の非課税限度額は、子どもの人数でも変わります。
早見表の対象範囲 この表は当サイトの実装による参考値で、改正の適用条件を含め独立検証が必要です。住宅ローン控除の併用・退職所得・株式所得などを含む場合は、この表から自己負担を判断しないでください。

この計算機の見方

配偶者・扶養親族の入力のしかた

配偶者・扶養親族の年齢や、控除の対象になるかどうかは、寄附した年の12月31日時点で判定します。年の途中で亡くなった人は、亡くなった時点で判定します。

扶養親族に数えられるのは、次の条件を満たす人です(2026年の寄附に対応する令和9年度の住民税)。

次に当たる人は、入力する欄や控除額が変わります。

※ 19〜22歳で合計所得が62万円を超え123万円以下の人のうち、生計を一にする親族(配偶者を除く)・里子で、事業専従者でない人は、扶養控除ではなく特定親族特別控除の対象です。

16歳未満の扶養親族も入力する理由

16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象外で、いること自体では扶養控除は増えません。それでも、次の場合は限度額に影響します。

「所得金額調整控除の対象条件あり」のチェック

所得金額調整控除は、給与収入が850万円を超え、次のいずれかに当たる人に適用します。控除額は、給与収入(1,000万円上限)から850万円を引いた額の10%です。

「16歳未満の扶養親族」と「特定扶養」に入力した分は、自動で反映します。一般扶養の欄に入れた16〜18歳の子や、他方の配偶者の扶養としている子などは、このチェックで指定してください。給与所得と公的年金所得の両方がある場合の所得金額調整控除には対応していません。

社会保険料は「概算」です — 実額を入れて概算の前提を調整してください 社会保険料は全額が所得控除になるので、限度額に直接効きます。空欄のときは賞与がない前提で年収を12等分し、協会けんぽ(選んだ都道府県)・厚生年金・雇用保険(一般の事業)の料率で概算します。賞与がある人・組合健保や共済の人・扶養家族の社会保険を負担している人は実額とずれます。お手元に源泉徴収票があれば、「社会保険料等の金額」の欄をそのまま入れてください。
この計算機の対象範囲 給与所得を中心とする概算です。住宅ローン控除の併用、退職所得、株式の譲渡所得・配当所得などを含む個別計算は対象外です。医療費などの所得控除を追加する場合も、所得税と住民税の控除額の違いを確認してください。

控除の3階建て(確定申告の場合):税率などの条件が合えば、各限度内で寄附額−2,000円

確定申告をする場合、ふるさと納税の控除は、次の3つの階から成り立っています。各控除の限度内で税率などの条件が一致すると、この3つの合計が「寄附額 − 2,000円」になります(国税庁 タックスアンサー No.1155、総務省 ふるさと納税ポータルサイト「税金の控除について」)。式は2026年の寄附の概算です。

上限を決めているのは③です。③の特例分だけには「調整控除後の住民税所得割額の20%まで」という天井があります。天井を超えると①②③を足しても「寄附額 − 2,000円」に届かず、自己負担が2,000円を超えます。

寄附額 30,000円 の内わけ 年収700万・夫婦子なし(所得税率20%)・確定申告の例 自己 負担 ① 所得税 ② 基本 分 ③ 住民税・特例分(上限の正体) 2,000 5,717.6 2,800 19,482.4 ×20%×1.021 ×10% ×(90−20×1.021)=69.58% ①+②+③ = 28,000円 = 寄附額 30,000円 − 2,000円
控除の3階建て。この例(確定申告をする場合・両税率20%・各限度内)では、①所得税+②住民税基本分+③住民税特例分の合計が、ちょうど「寄附額−2,000円」になる(総務省「ふるさと納税制度について」の控除イメージの数値)

図は、確定申告をする場合に、所得税率と特例分用税率がともに20%で各控除限度内という仮定で、30,000円の寄附を国税庁・総務省の控除式から計算した例です。金額は、復興特別所得税を含む端数処理前です。特例分用の税率が20%なら、③の割合は69.58%です。所得税率は課税所得で決まり、特例分用の税率と異なる場合があります。

算式の説明例:年収500万・独身(令和8年分・当ツールの計算)

当サイトのツールで、年収500万円・独身・40歳・東京都(社会保険料は概算762,988円)を通すと、こうなります。この例は天井46,840円・特例分用税率5%を仮定した算式の説明です。年収500万円への適用税率、各控除額と改正の適用条件を確認した実額ではありません。

項目金額
給与所得(500万 − 給与所得控除 − 所得金額調整控除)3,560,000円
所得控除の合計(基礎43万+社保762,988+…)1,192,988円
課税総所得金額(1,000円未満切捨)2,367,000円
住民税の所得割額(課税所得×10% − 調整控除2,500円)234,200円
特例分の天井(調整控除後の所得割額の20%)46,840円
仮に特例分用税率を5%と置いた場合の割合仮定値84.895%
仮定の天井46,840円を84.895%で割り、2,000円を加えた算術上の目安約57,174円(実際の寄附上限は未確認)

寄附55,000円・両税率5%と仮定すると、端数処理前は所得税分2,705.65円、基本分5,300円、特例分44,994.35円です。申告上の端数処理や他の限度を含む実際の自己負担は別途確認してください。

上限を超えるとどうなるか(自己負担が増える)

上限を超えると、③住民税特例分が「調整控除後の所得割額の20%」という天井で頭打ちになります。①②を足しても「寄附額−2,000円」に届かなくなり、自己負担が2,000円より増えます。

次は、確定申告をする場合について、特例分の天井46,840円・両税率5%を固定した算術例です。基本分・所得税の他の上限には達しないと仮定し、端数処理前の額を示します。

寄附額自己負担控除の合計① 所得税② 住民税基本分③ 住民税特例分
55,000円(上限内)2,000円53,000円2,705.65円5,300円44,994.35円
80,000円(上限超え)21,378.10円58,621.90円3,981.90円7,800円46,840円(天井)

寄附を55,000円から80,000円へ2.5万円増やしても、③特例分は44,994.35円→46,840円へ1,845.65円しか増えません。天井46,840円に張り付いたためです。自己負担は2,000円から21,378.10円へ増えます。増やした2.5万円のうち控除が増えるのは①②③合わせて5,621.90円で、差額の19,378.10円は追加の自己負担です。

返礼品の市場価値は調達費用と異なるため、この費用上限だけで損得は判断できません。計算機の値は概算として扱い、所得と控除の見込みを確認してください。

ワンストップ特例 vs 確定申告(5自治体以内・申請と変更届)

控除を受ける主な手続きは、確定申告とワンストップ特例です。手続きによって、使える条件・期限・控除される税目が異なります。各制度の要件と全額控除の条件を満たす範囲では、どちらも寄附額−2,000円が控除されます。

ワンストップ特例確定申告
使える人確定申告義務がなく、確定申告をせず、寄附金税額控除以外に住民税申告を要しない給与所得者などで、寄附先が5自治体以内で、寄附した各自治体へ申請した人自営業・医療費控除を受ける人など(所得税0円で住民税のみ控除を受ける人は、市区町村への住民税申告が必要な場合あり)
寄附先の数5自治体まで制限なし
手続き寄附ごとに各自治体へ申請書を提出翌年に住所地等の所轄税務署へ申告(寄附した自治体が発行する寄附の証明書・受領書などが必要)
期限寄附した翌年の1月10日まで(必着)原則、寄附した翌年の3月15日まで
控除の出方所得税分(①)はなく、全額が翌年度の住民税から①は所得税から控除(還付または納付額の減額)、②③は翌年度の住民税から

いちばん間違えやすいのが次の点です。

医療費控除や住宅ローン控除(初年度)で確定申告する人は、ワンストップが使えない ワンストップ特例を申請済みでも、確定申告をするとその申請は無効になります(国税庁 No.1155)。医療費控除・住宅ローン控除の初年度・副業などで確定申告をするなら、ふるさと納税もまとめて確定申告に含める必要があります。申告し忘れた寄附金控除は更正の請求で適用を受けられます。ただし所得税等の額に異動がない場合は更正の請求ができないため、市区町村へ相談してください。確定申告書 第二表の「住民税に関する事項」の寄附欄への記載も忘れないでください。

※ 申請日から翌年の賦課期日までに氏名・住所・生年月日が変わったときは、翌年1月10日までに寄附先へ「変更届出書」を出します。この提出を忘れると、ワンストップが適用されず控除が受けられないことがあります。

ワンストップ特例が無効になる場合の全部は、ふるさと納税の確定申告のやり方で説明しています。

よくある誤解:住宅ローン控除・共働き・控除される時期

住宅ローン控除との併用は、特例分の上限と実際の控除額を区別する

住宅ローン控除は税額控除です。確定申告でふるさと納税をする場合、寄附金控除で所得税が減ると、所得税から控除できる住宅ローン控除額も減ることがあります。

住宅ローン控除と併用する場合は、両制度の控除額を確認してください。

共働きは「世帯合算」しない。各人が各人の上限を持つ

上限額は各人の所得割額・特例分の税率区分・各控除の限度で変わるため、夫婦の年収を足して1つの上限にするのではありません。夫と妻がそれぞれ自分の名義でふるさと納税でき、それぞれに上限があります。

ふるさと納税サイトの申込者名義・支払名義は、控除を受ける本人にそろえてください。名義がずれると、その人の控除にできません。世帯の合計寄附額を増やしたいなら、収入のある2人がそれぞれの上限内で寄附します。

ふるさと納税は自治体への寄附。控除される年分・年度を区別する

ふるさと納税は自治体への寄附です。寄附額の全額が戻る制度ではなく、控除には上限があります。全額控除の条件を満たして5万円を寄附した場合、2,000円を除いた4万8千円が控除されます。

この記事のまとめ
  • 特例分20%限度による目安 = 調整控除後の住民税所得割額 × 20% ÷ 特例控除額の割合 + 2,000円。所得割額・税率区分・各控除の限度で変わる
  • 確定申告をする場合、全額控除の条件と各上限内では、①所得税+②住民税基本分+③住民税特例分 = 寄附額−2,000円。ワンストップ特例では①はなく、その分も翌年度の住民税から控除
  • ③特例分の天井 = 調整控除後の所得割額の20%。超えると自己負担が増える。確定申告をする場合は、所得税・住民税基本分の控除は各限度まで続く
  • ワンストップは、寄附先5自治体以内で、確定申告義務がなく、寄附金税額控除以外に住民税申告を要しない人が、寄附した各自治体へ申請した場合に使える。申請期限は翌年1月10日
  • 任意の場合を含め、確定申告・住民税申告をするとワンストップ特例は無効。確定申告する人は、ふるさと納税も申告に含める
  • 共働きは世帯合算しない(各人が各人の上限)。ふるさと納税は自治体への寄附で、控除には上限がある

計算の前提と、例外・少数のケース

特例控除額の割合(84.895%など)と、割合が変わる区分

式の「特例控除額の割合」は、地方税法37条の2第11項第1号の本則の表の値を、附則5条の6が平成26年度から令和20年度までのあいだ読み替えたものです。読み替え後の値は「90% − 特例分用税率 × 1.021」で、復興特別所得税を織り込んだ割合です。この計算機は読み替え後の値を使います。

本則の表読み替え後(平成26年度〜令和20年度)
85%84.895%
80%79.79%
70%69.58%
67%66.517%
57%56.307%
50%49.16%
45%44.055%

特例分用税率が正の場合、同じ所得割額・税率区分を固定して復興特別所得税(×1.021)を省略すると、分母が大きくなるため寄附上限の目安は小さくなります。たとえば特例分の天井46,840円を固定すると、85%で割る目安は約57,106円、84.895%で割る目安は約57,174円(実際の寄附上限は未確認)です。これは算式の比較で、特定の年収に対する上限の保証ではありません。税率0%では変わりません。

令和8年度税制改正と試算の前提を確認してください

2026年(令和8年分)の所得には、令和8年度税制改正が適用されます(令和8年12月1日施行ですが、令和8年分にさかのぼって適用されます)。この計算機は改正後のルールで計算します。

改正前のルールで作られた早見表を信じて寄附すると、上限を超えて自腹を切るおそれがあります。特例分に使う税率は実際の所得税率と異なる場合があるため、所得税率の変化だけで寄附上限の増減は判断できません。年収別の実額は、適用年の控除条件と税率を用いた独立検算が必要です。

指定都市(政令市)に住んでいるかは聞きません

政令指定都市では住民税の内訳が変わります(市民税8%・県民税2%。ふつうは6%・4%)。市と県の標準税率は合計10%で、調整控除と特例控除の配分も変わります。この計算機は標準税率の合計額による概算であり、市・県別の端数処理までの一致は保証しません。だから、この計算機は指定都市かどうかを聞きません。

令和9年分以後と、2027年の寄附からの変更

よくある質問

ふるさと納税の上限額は何で決まりますか?

住民税の所得割額・特例分の税率区分・各控除の限度で変わります。ふるさと納税の特例控除額は「調整控除後の住民税の所得割額の20%」を超えられないと決められています(地方税法37条の2第11項)。この限度から逆算した上限額の目安は、おおよそ「調整控除後の所得割額 × 20% ÷ 特例控除額の割合 + 2,000円」です。給与所得控除・基礎控除・社会保険料・扶養控除などが関係するため、同じ年収でも家族構成で上限は変わります。

上限を超えて寄附するとどうなりますか?

上限を超えると自己負担は2,000円より増えます。ただし確定申告をする場合は、所得税分・住民税基本分の控除は各限度まで増えるため、超過分の全額が自己負担になるとは限りません。ワンストップ特例が適用される場合は、所得税からの控除は行われません。上限超過時の自己負担は、申告方法・所得税率や基本分の控除限度などでも変わるため、上限と寄附額だけでは求められません。

年収の目安表と、ツールの計算結果が違うのはなぜですか?

社会保険料や控除の前提が違うからです。年収別の目安表は「社会保険料は年収の一定割合」といった前提でざっくり出したものです。実際の上限は、社会保険料の実額・扶養家族・医療費控除などで動きます。源泉徴収票の「社会保険料等の金額」で概算の前提を調整できますが、上限の精度を保証するものではありません。目安表はあくまで当たりをつけるための早見表と考えてください。

ワンストップ特例と確定申告のどちらが得ですか?

全額控除の条件と各上限内では、どちらも寄附額−2,000円が控除されます。ただし、個別条件を確認せずどちらでも損得がないとはいえません。違うのは、手続き、対象者の要件、控除される税目です。確定申告では所得税分が控除(還付または納付額の減額)され、住民税分が減額されます。ワンストップでは全額が翌年度の住民税から減額されます。確定申告をする人は、ワンストップが使えないため、ふるさと納税も確定申告に含めます。

共働き夫婦は、2人分を合算して寄附できますか?

合算はできません。上限は1人ずつ別々に決まり、夫と妻がそれぞれ自分の所得割額に応じた上限を持ちます。世帯としてたくさん寄附したい場合は、収入のある2人がそれぞれの上限内で、それぞれの名義で寄附してください。申込・支払の名義が控除を受ける本人と違うと、その人の控除にできません。

いつまでに寄附すればいいですか?

その年の12月31日までです。ふるさと納税は暦年(1月1日〜12月31日)で区切られ、決済が完了した日で判定されます。2026年に寄附した分は2027年度の住民税から引かれます。年末はサイトが混み、クレジットカード決済の反映が年をまたぐこともあるので、12月中旬までに済ませるのが安全です。ワンストップ特例の申請書は、翌年1月10日までに各自治体へ届くように出します。

令和8年度の税制改正で、ふるさと納税の上限額は変わりますか?

所得税率の低下だけでは、寄附上限の増減を判断できません。令和8年度税制改正(令和8年分から適用)で所得税の基礎控除が62万円+加算になり、令和8年分・令和9年分は給与収入220万円以下の給与所得控除が74万円になりました。一方、特例分用の税率は住民税の課税総所得金額と人的控除差調整額から求め、実際の所得税率と異なる場合があります。この計算機は改正後のルールで計算します。計算機と早見表の差は前提を照合してください。

出典

本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。基礎控除など、所得税と住民税で控除額が異なるものがあります。住宅ローン控除の併用、退職所得、譲渡所得などがある場合は、この概算から自己負担を判断せず、個別の計算方法を確認してください。個別の判断はお住まいの市区町村・税務署・税理士にご確認ください。

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