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ふるさと納税 限度額シミュレーション

年収と家族構成を入れるだけで、自己負担2,000円で収まる寄附額の上限(限度額)を計算します。限度額は住民税の所得割額の20%から逆算して決まるので、同じ年収でも家族構成や社会保険料で変わります。寄附額を入れると本当に2,000円で収まるかも判定します。

年齢と都道府県は社会保険料の概算にだけ使います(40〜64歳は介護保険料がかかり、健康保険料率は都道府県で違うため)。
16歳未満の子は扶養控除が1円もつきません(平成24年に廃止)が、入力してください住民税の非課税限度額の「扶養親族の数」には入るので、所得が低い方は子どもの有無で「そもそも所得割が非課税=限度額0円」に変わることがあります(地方税法附則3条の3)。所得割がかかる方は限度額は変わりません。
その他の控除(生命保険料・ひとり親・障害者・給与以外の所得など)

この計算機の見方

限度額は「年収」ではなく「住民税の所得割額」で決まります

ふるさと納税でいちばん大きく効く控除は特例控除ですが、これには「住民税の所得割額の20%まで」という天井があります(地方税法37条の2第11項)。この天井にちょうど届く寄附額が限度額なので、式はこうなります。

限度額 = 住民税の所得割額 × 20% ÷ 特例控除額の割合 + 2,000円 所得割額は「(年収 − 給与所得控除 − 社会保険料 − 扶養控除など)× 10% − 調整控除」で求めます。年収が同じでも、社会保険料や扶養家族が多い人は所得割額が小さくなり、限度額も小さくなります。だから「年収だけ」で出した早見表は当てになりません。

★この計算機は「84.895%」で計算します(85%ではありません)

上の式の「特例控除額の割合」は、地方税法の本則を読むと 85/80/70/67/57/50/45%と書いてあります。しかし附則5条の6が、平成26年度から令和20年度までのあいだ、この表を84.895/79.79/69.58/66.517/56.307/49.16/44.055%に読み替えています。これは「90% − 所得税の限界税率 × 1.021」、つまり復興特別所得税を織り込んだ値です。

本則の85%のまま計算すると限度額を小さく見積もり、逆に復興特別所得税(×1.021)を忘れて「90% − 所得税率」で計算すると限度額を大きく見積もります。後者は上限を超えて寄附して自腹を切ることになります。この計算機は読み替え後の値を使います。

指定都市(政令市)に住んでいるかは聞きません

政令指定都市では住民税の内訳が変わります(市民税8%・県民税2%。ふつうは6%・4%)。しかし調整控除も特例控除額も同じ比率で入れ替わるため、市と県を合計した限度額は1円も変わりません。だから、この計算機は指定都市かどうかを聞きません。

社会保険料は「概算」です — 正確に出したい人は実額を入れてください 社会保険料は全額が所得控除になるので、限度額に直接効きます。空欄のときは賞与がない前提で年収を12等分し、協会けんぽ(選んだ都道府県)・厚生年金・雇用保険(一般の事業)の料率で概算します。賞与がある人・組合健保や共済の人・扶養家族の社会保険を負担している人は実額とずれます。お手元に源泉徴収票があれば、「社会保険料等の金額」の欄をそのまま入れてください。
この計算機で正しく出ない人 住宅ローン控除・医療費控除を受ける人(税額控除・所得控除の分だけ限度額が下がることがあります)、ワンストップ特例を使う人で住宅ローン控除がある人退職金を受け取った年株式の譲渡所得・配当所得がある人は、結果より限度額が小さくなることがあります。心当たりのある方は、余裕をもって少なめに寄附するか、お住まいの市区町村にご確認ください。

よくある質問

ふるさと納税の限度額は何で決まりますか?

住民税の所得割額で決まります。ふるさと納税の「特例控除額」は住民税の所得割額の20%を超えられないと決められているため(地方税法37条の2第11項)、限度額はおおよそ「所得割額 × 20% ÷ 特例控除額の割合 + 2,000円」になります。年収そのものではなく、社会保険料や扶養家族を引いたあとの課税所得で決まるので、同じ年収でも家族構成で限度額は変わります

限度額を超えて寄附するとどうなりますか?

超えた分は自己負担になります。限度額の中で寄附すれば自己負担は2,000円だけで済みますが、限度額を超えた部分は税金から引かれず、そのまま持ち出しになります。たとえば限度額6万円の人が8万円寄附すると、自己負担は2,000円ではなく約2万2,000円になります。返礼品の価値は寄附額の3割までなので、超過分は損になることが多いです。

いつまでに寄附すればいいですか?

その年の12月31日までです。ふるさと納税は暦年(1月1日〜12月31日)で区切られ、決済が完了した日で判定されます。2026年に寄附した分は2027年度の住民税から引かれます。年末はサイトが混み合い、クレジットカード決済の反映が年をまたぐこともあるので、12月中旬までに済ませるのが安全です

限度額は去年の住民税の通知書で計算するのですか?

いいえ。限度額を決めるのは寄附する年の所得です。2026年に寄附した分は2027年度の住民税から引かれ、その所得割額は2026年(令和8年分)の所得で決まります。去年の通知書は見積もりの材料にはなりますが、今年に転職・昇給・産休・退職などがあった人は去年の額で計算すると限度額を誤ります

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