税金・経理・補助金ツールズ

残業代(割増賃金)計算機

固定残業代の比較は、入力した時間外・休日・深夜の割増賃金すべてをその固定額の対象とする契約の場合です。時間外だけなど対象区分を限定する契約は、この差額比較の対象外です。

月給と年間所定休日から1時間あたりの単価を求め、時間外(25%)・1か月60時間超(50%)・法定休日(35%)・深夜(上乗せ25%)の残業代を計算します。固定残業代を超えた差額も出します。

基本給+諸手当(役職手当・資格手当・皆勤手当なども含める)。通常賃金と割増賃金の部分が判別できる有効な固定残業代は除きます(名目だけでは除外できません)。家族・通勤・住宅手当は名称だけで除外せず、扶養人数や通勤費・住宅費などに応じて支給するものかで判断します。一律支給など除外要件に該当しない手当は含めます(下の「この計算機の見方」を参照)。
時間外・休日と重ねて数えて構いません。深夜の割増は上乗せ25%だけを足すので、二重には払われません(例: 22時〜24時に残業した2時間は、時間外にも深夜にも「2時間」と入れます)。
ご注意 本ツールの結果は、入力された労働時間・賃金項目がすべて正しいという前提での目安です。固定残業代の有効性、管理監督者にあたるかどうか、労働時間の認定、消滅時効、実際に請求できる金額は判定していません。未払賃金の請求や会社との紛争については、労働基準監督署または弁護士にご相談ください。就業規則で法定を上回る割増率を定めている場合は、そちらが優先されます。
あわせて読む

この計算機の見方

単価は月ごとの所定時間が異なる場合は「その月だけの所定労働時間」で割りません。毎月一定ならその月の所定労働時間で割ります。本計算機は月ごとに所定時間が異なる場合の年平均を使います

月給制の1時間あたりの単価は、月ごとの所定時間が異なる場合、月給を「1年間における1月平均所定労働時間数」で割って求めます(労働基準法施行規則19条1項4号)。年間所定労働時間の合計÷12です。本ツールは平年・1日の所定労働時間が一定の場合に、(365日 − 年間所定休日日数)× 1日の所定労働時間 ÷ 12で計算します。うるう年・日ごとに時間が異なる勤務は対象外です。その月の所定労働時間で割ると、営業日の少ない月ほど単価が上がってしまい、同じ1時間の残業なのに月によって残業代が変わります。

基礎から除ける手当は「7つ」だけです(限定列挙)

割増賃金の基礎となる賃金から除けるのは、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)の7つだけです(労働基準法37条5項+施行規則21条)。手当名だけでは除外を決めません。役職・資格・皆勤・精勤手当等も、臨時の賃金や1か月を超える期間ごとの賃金など法定の除外区分に該当するかを実質で確認し、該当しなければ基礎に含めます。平年・年間休日120日・1日8時間、25%割増の時間外20時間という条件では、算定基礎月給が1万円違うと残業代は約1,531円変わります。

さらに、列挙された手当でも名前ではなく実態で判断します。扶養家族の人数に関係なく全員へ一律に払う「家族手当」は家族手当ではないので、基礎に算入します(住宅手当も同じ)。

1か月60時間を超えた時間外は50%。ただし法定休日労働は数えません

1か月60時間を超えた時間外労働の割増率は50%です(労働基準法37条1項ただし書)。2023年4月1日から中小企業にも適用されています。ただし、この60時間に法定休日の労働は入りません。条文が数えるのは「延長して労働させた時間」=時間外労働であり、休日労働は「延長」ではないからです。一方、法定外休日(会社が決めた休み)の労働は、法定労働時間を超える限り時間外労働なので60時間に入ります。

所定労働時間内の深夜労働は、上乗せ25%だけです

法律が「割増賃金」と呼ぶのは上乗せ分だけで、支払総額ではありません。時間外労働1時間の支払額が単価の125%になるのは、上乗せ25%に加えてその1時間の労働そのものの対価100%が別に発生するからです。所定労働時間内の深夜労働は、対価100%が月給に既に含まれているので、上乗せ25%だけを払います。ここを125%で計算すると、月給制の人の深夜手当を5倍に見積もることになります。

この計算機と会社の給与明細が数円ずれることがあります 1時間あたりの単価を端数処理せずに計算しているためです。通達(昭和63.3.14 基発150号)は、単価や割増賃金額の1円未満を「50銭未満切捨・50銭以上切上げ」で処理することも認めているので、会社が単価を1円単位に丸めてから掛けている場合、数円の差が出ます(どちらも適法です)。なお、この計算機は時間外・休日・深夜それぞれの月総額で1円未満を処理します。時間外の60時間までと超過分は合算してから丸めます。表示内訳の端数差は60時間超の行で調整しています。数円ではなく数千円・数万円ずれる場合は、基礎賃金に入れる手当か、単価の割り方(月平均所定労働時間)が違っている可能性があります。

よくある質問

残業代の1時間あたりの単価はどう計算しますか?

月給の時間単価は月の所定労働時間で割り、月によって所定時間が異なる場合は年間の月平均所定労働時間で割ります。1月平均所定労働時間数は年間所定労働時間の合計÷12です。この計算機は平年・1日の所定労働時間が一定の場合に、(365日−年間所定休日日数)×1日の所定労働時間÷12で求めます。うるう年・日ごとに時間が異なる勤務は対象外です。年間所定休日120日・1日8時間なら月平均163.33時間なので、月給30万円の人の単価は1,836.73円です。月給の時間単価は月の所定労働時間で割り、月によって所定時間が異なる場合は年間の月平均所定労働時間で割ります。

残業代の基礎になる賃金から除ける手当は何ですか?

家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)の7つだけです(労働基準法37条5項、労働基準法施行規則21条)。手当名だけでは除外を決めません。役職・資格・皆勤・精勤手当等も、臨時の賃金や1か月を超える期間ごとの賃金など法定の除外区分に該当するかを実質で確認し、該当しなければ基礎に含めます。さらに列挙された手当でも名前ではなく実態で判断し、扶養家族の人数に関係なく全員へ一律に払う「家族手当」は家族手当ではないため基礎に算入します。

月60時間を超える残業の割増率50%は中小企業にも適用されますか?

適用されます。1か月60時間を超えた時間外労働の割増率50%は、2023年4月1日から中小企業にも適用されています(それ以前は猶予されていました)。なお、この60時間に法定休日の労働時間は入りません。労働基準法37条1項ただし書が数えるのは「延長して労働させた時間」=時間外労働であり、休日労働は「延長」ではないためです。

固定残業代(みなし残業)をもらっていれば、残業代は払われなくてよいのですか?

いいえ。固定残業代は割増賃金の前払いにすぎないため、実際の割増賃金が固定残業代を超えた月は、その差額を別に支払わなければなりません。また固定残業代そのものは割増賃金であって「通常の労働時間の賃金」ではないので、1時間あたりの単価を計算するときの基礎賃金には含めません。含めてしまうと単価が高く出ます。

関連するツール・記事

残業代の計算方法|1時間あたりの単価と割増率(25%・35%・50%)(この計算機の解説記事)
固定残業代(みなし残業)とは?
社会保険料計算機(残業代も報酬に含み、保険料は標準報酬月額の等級・改定条件によります)
源泉徴収税額 計算機(残業代を含めた給与から引かれる所得税)

関連する解説

この内容をXで共有