固定残業代(みなし残業)の落とし穴|最低賃金には算入されない
結論から言うと、固定残業代は最低賃金の計算に算入されません。「所定労働時間をこえる時間の労働に対して支払われる賃金」は最低賃金に算入しないと、最低賃金法4条3項2号と同法施行規則1条2項1号がはっきり定めているからです。
たとえば東京都で、月給22万円(うち固定残業代4万円・みなし30時間)、1か月平均所定労働時間が160時間、他の手当はない場合は、次のようになります。
- 見かけの時給:22万円 ÷ 160時間 = 1,375円。東京都の最低賃金1,280円を超えて見えます。
- 最低賃金の判定:固定残業代4万円を除いた基本給18万円 ÷ 160時間 = 1,125円。1,280円を155円下回り、違法です。
- 必要な基本給:1,280円 × 160時間 = 204,800円。24,800円足りません。
この例は、東京都の2026年10月1日からの額(1,280円)で計算しています。他の都道府県は発効日が異なるため、最低賃金計算機で勤務地と判定日を確認してください。
総額で割ると最賃を超えて見えるのに、法律上の判定では割れている——という状態が起きます。求人票を見るときも、自社の給与を点検するときも、まず固定残業代を差し引いてから時給に直すのが正しい順番です。
固定残業代は、制度ごとに「入る/入らない」が逆になる
混乱の原因はここにあります。同じ「固定残業代4万円」が、制度によって有ったり無かったりするのです。まとめると次のとおりです。
| 何を計算するとき | 固定残業代は | 根拠 |
|---|---|---|
| 最低賃金を満たしているかの判定 | 算入しない(無いものとして見る) | 最低賃金法4条3項2号/同施行規則1条2項1号 |
| 割増賃金(残業代)の計算の基礎 | 基礎に入れない(それ自体が割増賃金だから) | 労働基準法37条 |
| 社会保険料の「報酬」(標準報酬月額) | 報酬に算入(保険料は標準報酬月額の等級等による) | 健康保険法3条5項 |
| 所得税の課税対象 | 算入する(課税される) | —(通勤手当のような非課税規定がない) |
つまり労働者を保護する場面(最低賃金・割増賃金の基礎)では固定残業代は「無い」ことにされ、負担が発生する場面(社会保険料・所得税)では「有る」ことにされます。都合よく聞こえますが、どちらも理屈は通っています。
最低賃金と割増賃金の基礎は「通常の労働時間に対して支払われる賃金」を見る制度なので、残業に対する賃金である固定残業代は性質上そこに含まれません。一方の社会保険料は「労働の対償として受けるすべてのもの」を報酬とするので、名前が何であれ入ります。
最低賃金には算入されない(最賃法4条3項2号)
条文を順に見ます。まず最低賃金法4条3項が、算入しない賃金を3つ挙げています。
次に掲げる賃金は、前二項に規定する賃金に算入しない。
一 一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
二 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
三 当該最低賃金において算入しないことを定める賃金
この「厚生労働省令で定めるもの」の中身が、最低賃金法施行規則1条2項です。
法第四条第三項第二号の厚生労働省令で定める賃金は、次のとおりとする。
一 所定労働時間をこえる時間の労働に対して支払われる賃金
二 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
三 午後十時から午前五時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額をこえる部分
1号が時間外割増(=固定残業代)、2号が休日割増、3号が深夜割増です。固定残業代は「所定労働時間をこえる時間の労働に対して支払われる賃金」そのものなので、1号に真正面から当たります。なお同条1項により、賞与(一月をこえる期間ごとに支払われる賃金)と臨時に支払われる賃金も算入しません。
最低賃金を下回る契約は、その部分が無効になり、最低賃金と同じ定めをしたものとみなされます(最低賃金法4条2項)。つまり「合意したから」では逃げられず、会社は差額を支払う義務を負います。
みなし時間を超えたら差額を払う義務がある(労基法37条)
固定残業代を払っていれば残業代は払わなくてよい、というのは誤りです。みなし時間を超えて働かせた分は、別途支払わなければなりません。労働基準法37条1項は、時間外労働に対して割増賃金(2割5分以上、1か月60時間を超える部分は5割以上)を支払わなければならないと定めており、これは当事者の合意で外せない強行規定だからです。
先ほどの例で、実際の残業が月40時間だったとします。みなし30時間を10時間超えているので、その10時間分は固定残業代とは別に支払う必要があります。
さらに、この求人にはもうひとつ問題があります。固定残業代4万円は、そもそも30時間分に足りていません。最低賃金を満たすように基本給を204,800円に直して計算すると、次のとおりです。
- 1時間あたりの賃金は1,280円、割増(1.25倍)は1,600円になります。
- 30時間分なら48,000円必要で、固定残業代は8,000円不足します。
- 4万円では25時間分にしかなりません。
「みなし30時間」と書きながら、実際には25時間分しか入っていない計算です。ここでは30時間すべてが法定時間外労働(割増率25%)であるものとして計算しています。
有効な固定残業代の2つの条件
条文が「固定残業代の有効要件」を直接定めているわけではありませんが、上で見た37条・最賃法の構造から、実務上そのまま満たすべき条件が導けます。
①通常賃金部分と割増賃金部分が判別できること。「月給25万円(固定残業代を含む)」としか書かれていないと、いくらが割増賃金なのか分からず、37条の割増賃金を支払ったと確認しようがありません。通常賃金部分と割増賃金部分を区分し、法定額に不足する分は支払います。
時間数の明示がないことだけで当然に無効と判断するのではなく、契約内容・説明・勤務状況等を踏まえて対価性を確認します。
②みなし時間を超えた分を精算すること。37条は強行規定なので、固定残業代を払ったことを理由に超過分の支払いを免れることはできません。
逆に、実際の残業がみなし時間に届かなかった月でも、固定残業代を減額することはできません。定額で支払うと約束した賃金だからで、一方的に差し引けば賃金の全額払いの原則(労基法24条1項「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」)に反します。足りなければ足す、余っても引かない——これが固定残業代の非対称なルールです。
割増賃金の不払い(労基法37条違反)は、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象です(労基法119条1号)。
社会保険料の「報酬」には算入される
最低賃金では「無いもの」として扱われた固定残業代ですが、社会保険料では確実に「有るもの」です。残業・深夜手当は社会保険の報酬に含まれますが、保険料は標準報酬月額の等級等によります。
先の例の未是正の給与内訳(基本給18万円+固定残業代4万円)を使い、東京都・30歳・令和8年度の協会けんぽ料率で比較します。最低賃金を満たす給与の例ではありません。当サイトの社会保険料計算機に計算させると次のようになります。
| 報酬月額 | 標準報酬月額 | 社会保険料(本人負担) | |
|---|---|---|---|
| 固定残業代あり(基本給18万+固定4万) | 220,000円 | 220,000円 | 31,218円 |
| 基本給18万円のみ | 180,000円 | 180,000円 | 25,542円 |
| 差 | 月 5,676円(年 68,112円) | ||
固定残業代がある分だけ賃金が高いので保険料が上がるのは当然ですが、見落としやすいのは「残業していない月も、この保険料がかかり続ける」点です。固定残業代は定額で支払われるため、実際の残業がゼロの月でも報酬に入り、標準報酬月額は下がりません。手取りの感覚と保険料の水準がずれる原因のひとつです。
標準報酬月額が見直される時期は決まっています。定時決定は、4〜6月に支払われた報酬を基に9月から適用します。固定的賃金が変わったときは、随時改定の要件をすべて満たす場合に標準報酬月額が改定されます。
社会保険料計算機で、自分の月給の保険料を確かめるよくある質問
固定残業代は最低賃金に含まれますか?
含まれません。最低賃金法4条3項2号と同法施行規則1条2項1号が「所定労働時間をこえる時間の労働に対して支払われる賃金」を算入しないと定めているためです。月給22万円(固定残業代4万円込み・所定160時間)なら、最低賃金の判定に使えるのは基本給18万円だけで、時給は1,125円。東京都の最低賃金1,280円(2026年10月1日から)を下回り違法になります。
「月給25万円(固定残業代を含む)」としか書かれていません。有効ですか?
金額と時間数が判別できない固定残業代は、割増賃金を支払ったと確認できないため、有効と認められない可能性が高いです。「基本給◯◯円、固定残業代◯◯円(時間外◯時間分)」のように、通常の労働時間の賃金と割増賃金部分が判別できる形で示す必要があります。
みなし時間を超えて残業したのに、差額が支払われません。
支払義務があります。労働基準法37条は時間外労働に対する割増賃金の支払いを義務づける強行規定で、固定残業代を払ったことを理由に超過分の支払いを免れることはできません。みなし30時間の月に40時間残業したなら、超過10時間分を別途請求できます。
残業がみなし時間に届かなかった月は、固定残業代を減らされますか?
減額できません。固定残業代は定額で支払うと約束した賃金であり、実際の残業が少なかったことを理由に一方的に差し引けば、賃金の全額払いの原則(労働基準法24条1項)に反します。足りなければ足す、余っても引かない、という非対称な扱いになります。
固定残業代にも社会保険料はかかりますか?
かかります。健康保険法3条5項が報酬を「いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの」と定義しているためです。固定残業代も標準報酬月額に算入され、実際の残業がゼロの月でも定額で支払われる以上、保険料はかかり続けます。
固定残業代は、残業代を計算するときの基礎になりますか?
なりません。割増賃金の基礎になるのは「通常の労働時間の賃金」であり、固定残業代はそれ自体が割増賃金だからです。なお労働基準法37条5項により、家族手当・通勤手当なども割増賃金の基礎から除かれます。
出典
労働基準法・最低賃金法・同施行規則(e-Gov法令検索)と、東京労働局「東京都最低賃金を1,280円に引上げます」(令和8年9月1日)で確認。
- 最低賃金法 第4条(最低賃金の効力)— 1項(最低賃金額以上の支払義務)、2項(下回る定めは無効とし最低賃金と同様の定めをしたものとみなす)、3項2号(通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金は算入しない)。e-Gov法令検索
- 最低賃金法施行規則 第1条(算入しない賃金)— 1項(臨時に支払われる賃金・一月をこえる期間ごとに支払われる賃金)、2項1号(所定労働時間をこえる時間の労働に対して支払われる賃金)・2号(所定労働日以外の日の労働)・3号(深夜労働の割増部分)。e-Gov法令検索
- 労働基準法 第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)— 1項(2割5分以上5割以下、1か月60時間超の部分は5割以上)、4項(深夜2割5分以上)、5項(家族手当・通勤手当等は割増賃金の基礎に算入しない)。第24条1項(賃金の全額払い)。第119条1号・第120条1号(罰則。119条は「第三十九条(第七項を除く。)」と規定)。e-Gov法令検索
- 東京労働局「東京都最低賃金を1,280円に引上げます」(令和8年9月1日・官報公示済み)— 東京都1,280円、令和8年10月1日発効。2026年9月30日までは旧額1,226円
- 健康保険法 第3条5項(報酬の定義)— e-Gov法令検索。保険料額は全国健康保険協会(協会けんぽ)令和8年度の東京都の料率により当サイトの社会保険料計算機で算出
本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は所轄の労働基準監督署・社会保険労務士にご確認ください。