年末調整の書き方|令和8年分・4種類の書類はどの欄に何を書くか
結論から言うと、令和8年分の年末調整で会社に出す書類は最大4種類で、そのうちほぼ全員が出すのは2枚だけです。
- ほぼ全員が出す:①扶養控除等(異動)申告書、②基礎控除申告書(配偶者控除等申告書などと1枚になった様式)
- 該当する人だけが出す:③保険料控除申告書(控除対象の保険料や小規模企業共済等掛金を直接払った人など)、④住宅借入金等特別控除申告書(住宅ローン控除の通常2年目以降)
令和8年分は、基礎控除・給与所得控除・扶養親族等の所得要件が改正されています(令和8年分の改正点)。
やっかいなのは、会社が去年配った「令和8年分 扶養控除等申告書」には、改正前の「58万円」が印刷されたままだという点です。この記事では、4枚それぞれについて「誰が出すか・どの欄に何を書くか・どこで間違えるか」を、実際の様式に沿って説明します。
出す書類は4種類。まずどれが自分に必要か
年末調整の書類は、名前が長いので身構えますが、4種類しかありません。それぞれ「誰が出すか」と「その紙で受けられる控除」が決まっています。
本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人、災害減免法で給与の源泉徴収の猶予・還付を受けた人は対象外です。扶養控除等申告書の未提出者、非居住者、日額表丙欄の対象者、対象となる中途退職の条件を満たさない人なども対象外です。確定申告が必要かは給与総額や他の所得などで別に確認します。
令和8年分の改正点
年末調整の書類に関係する改正は、次の3つです。
- 基礎控除:居住者で合計所得489万円以下なら104万円
- 給与所得控除の最低保障額:令和8・9年分は65万円から74万円に
- 扶養親族の所得要件:58万円以下から62万円以下に。令和8・9年分は、給与だけの人なら給与収入136万円以下
このページの給与収入への換算は、収入が給与だけで特定支出控除の適用がない場合の額です。特定支出控除を適用する場合は、換算額が異なります。
転職した年は前職の源泉徴収票も渡す
年の中途で就職した人で、就職前に他の給与の支払者へ扶養控除等申告書を提出して給与の支払を受けていた人は、その前職分の給与とその給与から徴収された税額を含めて年末調整を受けます。
勤務先は、この前職分の給与と徴収税額を、前の給与の支払者が交付した本年分の「給与所得の源泉徴収票」などで確認します。確認できるまではその人の年末調整を見合わせるため、前職の源泉徴収票も勤務先へ渡します。
受け入れる会社側の手順は転職した年の年末調整、前職の源泉徴収票が手元にないときは源泉徴収票の再発行で説明しています。
① 扶養控除等(異動)申告書の書き方
正式名称は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」。年末調整のすべての出発点で、この紙を出していないと年末調整自体が受けられず、毎月の源泉徴収は、日額表の丙欄を使う日雇賃金を除き「乙欄」で計算されます。
提出期限は次のとおりです。
- その年最初の給与日の前日まで
- 年の中途で就職した人は、就職後最初の給与日の前日まで
- 記載事項に異動があれば、異動後最初の給与日の前日までに異動申告書を出す
令和8年分は本年の控除を申告する書類です。提出済みなら記載内容を確認・訂正し、未提出なら年末調整までに提出してください。令和9年分は翌年最初の給与支払日の前日までに提出する別の書類です。
どの欄に、誰を書くか
| 欄 | 書く人 | 要件(令和8年分) |
|---|---|---|
| 源泉控除対象配偶者 | 配偶者 | 本人の合計所得900万円以下(給与だけなら1,095万円以下)で、生計を一にする配偶者の合計所得95万円以下(給与だけなら11月まで160万円以下、12月1日以後は169万円以下) |
| 源泉控除対象親族 | 控除対象扶養親族・対象となる特定親族 | 控除対象扶養親族または特定親族のうち、所得の見積額が100万円以下の人。特定親族相互の控除や、特定親族に係る控除を受けている親族を特定親族とする控除は不可 |
| 障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生 | 本人(障害者は同一生計配偶者・扶養親族も対象) | 勤労学生は対象学校等の学生で勤労所得があり、合計所得89万円以下かつ勤労によらない所得10万円以下。給与のみなら163万円以下(特定支出控除等なし) |
| 他の所得者が控除を受ける扶養親族等 | 配偶者など、ほかの所得者の扶養親族とする親族 | 二以上の所得者の扶養親族に該当する人は、いずれか一の所得者の扶養親族にのみ該当するものとみなされます |
| 住民税に関する事項 | 16歳未満の扶養親族 | 所得税の扶養控除はないが、住民税の非課税判定に使うので必ず書く |
源泉控除対象配偶者の欄は、次の点も確かめます。
- 青色事業専従者として給与を受ける人・白色事業専従者は除きます
- 本人の給与収入1,095万円以下は、所得金額調整控除・特定支出控除がない場合の額です
- 夫婦双方が互いを源泉控除対象配偶者とすることはできません
共働きで子を配偶者の扶養親族とする場合の書き方は扶養控除等申告書の書き方で説明しています。
16歳未満の子を上の扶養親族欄に書かない。所得税の扶養控除は、扶養親族の要件を満たす居住者なら16歳以上(令和8年分なら平成23年1月1日以前生まれ)が対象です。非居住者には年齢別の追加要件があります(非居住者の扶養親族)。扶養親族の要件を満たす15歳以下の子は、いちばん下の「住民税に関する事項」欄に書きます。ここを空欄にすると住民税で不利になることがあります。
令和9年分の「住民税に関する事項」に書く人
令和9年分の扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」には、16歳未満の扶養親族のほかに、源泉徴収される退職手当等の支払を受ける次の人も書きます。
- 配偶者:給与の支払を受ける人と生計を一にし、令和9年中の退職所得を除いた合計所得金額の見積額が133万円以下の人に限ります
- 扶養親族または特定親族
退職手当等の支払を受ける16歳未満の扶養親族のうち、退職所得を含む令和9年中の所得の見積額が62万円を超える人は、「16歳未満の扶養親族」欄には書かず、「退職手当等を有する配偶者・扶養親族・特定親族」欄だけに書きます。住民税では、扶養親族等の要件とされる所得の金額に退職所得の金額を含めないためです。
扶養控除の額(令和8年分)
| 区分 | 控除額 |
|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族(16歳以上) | 38万円 |
| 特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 63万円 |
| 老人扶養親族(70歳以上・同居老親等以外) | 48万円 |
| 老人扶養親族(同居老親等) | 58万円 |
扶養親族の所得要件は58万円以下から62万円以下へ引き上げられました。給与のみなら136万円以下が目安です(特定支出控除等なし)。生計同一・事業専従者除外なども満たし、改正で新たに該当する親族の控除を受けるには、扶養控除等申告書を提出してください。
前年に同じ勤務先へ提出した内容から異動がなければ簡易な申告書を利用可能
前年に同じ給与支払者へ出した扶養控除等申告書から記載事項に異動がない場合は、全部を書き直す必要はありません。氏名・住所(または居所)・個人番号を書き、余白などに「異動がない」旨を記載した「簡易な申告書」を出せば足ります(令和8年分の様式の裏面「1 申告についてのご注意」)。個人番号は、勤務先が所定の帳簿を備える等の要件を満たす場合は省略できます。
非居住者の扶養親族
非居住者の扶養親族は、本年12月31日の現況で、次のいずれかに該当する人が対象です。
- 16歳以上30歳未満の人、または70歳以上の人
- 30歳以上70歳未満で、留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
- 30歳以上70歳未満で、障害者
- 30歳以上70歳未満で、所得者本人から本年に生活費・教育費の支払を38万円以上受けた人
所得者本人や親族が年の中途で死亡した場合・所得者本人が年の中途で出国した場合は、その時の現況で判定します。親族関係書類、送金関係書類等も確認します。書類が外国語の場合は訳文も要ります。
② 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 …の書き方
名前が長いですが、1枚の紙に4つの申告書が同居しているだけです。左上から順に「基礎控除申告書」「配偶者控除等申告書」「特定親族特別控除申告書」「所得金額調整控除申告書」。必要なブロックだけ書きます。
このブロックの欄ごとの書き方と、本年中の合計所得金額の見積額を給与の収入金額から出す計算例は、基礎控除申告書の書き方で詳しく説明しています。
基礎控除申告書(基礎控除を受ける人が書く)
まずあなたの本年中の合計所得金額の見積額を出します。給与だけなら給与所得控除後の金額を求め、所得金額調整控除・特定支出控除の適用があればそれも差し引きます。令和8・9年分の給与所得控除の最低保障額は74万円(改正前65万円)です。令和10年分以後の最低保障額は69万円です。
出した見積額を、次の表に当てはめて基礎控除の額と区分Ⅰを書きます。「給与だけの場合の収入金額」の列は、収入が給与だけで、所得金額調整控除と特定支出控除の適用がない場合の額です。
| あなたの合計所得金額の見積額 | 給与だけの場合の収入金額 | 基礎控除の額 | 区分Ⅰ |
|---|---|---|---|
| 489万円以下 | 665万5,556円以下 | 居住者104万円/非居住者62万円 | (A) |
| 489万円超 655万円以下 | 665万5,556円超 850万円以下 | 居住者67万円/非居住者62万円 | (A) |
| 655万円超 900万円以下 | 850万円超 1,095万円以下 | 62万円 | (A) |
| 900万円超 950万円以下 | 1,095万円超 1,145万円以下 | 62万円 | (B) |
| 950万円超 1,000万円以下 | 1,145万円超 1,195万円以下 | 62万円 | (C) |
| 1,000万円超 2,350万円以下 | 換算省略(合計所得で判定) | 62万円 | —(区分Ⅰの記入不要) |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 換算省略(合計所得で判定) | 48万円 | —(区分Ⅰの記入不要) |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 換算省略(合計所得で判定) | 32万円 | —(区分Ⅰの記入不要) |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 換算省略(合計所得で判定) | 16万円 | —(区分Ⅰの記入不要) |
| 2,500万円超 | 換算省略(合計所得で判定) | 0円 | —(区分Ⅰの記入不要) |
居住者で合計所得489万円以下なら基礎控除104万円・区分Ⅰは(A)です。給与のみで所得金額調整控除・特定支出控除がなければ給与収入665万5,556円以下に対応します。区分Ⅰは配偶者(特別)控除を計算するためだけの記号なので、配偶者がいない人は書かなくても構いません。
基礎控除を受けられない合計所得金額2,500万円超の人は、基礎控除の申告対象ではありません。
無料ツール:源泉徴収税額 計算機(令和8年分)年末調整では、毎月の源泉徴収税額の合計と年税額の過不足を精算します。毎月の税額は、社会保険料等控除後の給与・甲欄と乙欄の区分・扶養親族等の数から計算できます。配偶者控除等申告書(書く人は限られる)
本人の合計所得1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得133万円以下の場合に記入します。配偶者控除等の要件を外れる場合はこのブロックを空欄にします。基礎控除・特定親族特別控除・所得金額調整控除は、それぞれの適用条件を満たす欄を記入してください。
次の場合は、対象にならないか、重ねて受けられません。
- 配偶者が青色事業専従者として給与を受ける人・白色事業専従者、または他の所得者の扶養親族である場合は対象外です
- 夫婦相互の配偶者特別控除、他の所得者の特定親族との重複はできません
- 死別後に同年中に再婚した場合は、配偶者1人に限ります
配偶者の合計所得の見積額と年齢(所得62万円以下では70歳以上か70歳未満か)から「区分Ⅱ」(①〜④)を決め、基礎控除申告書で決めた区分Ⅰ(A〜C)と組み合わせて控除額を求めます。かっこ内の給与収入は、収入が給与だけで、所得金額調整控除と特定支出控除の適用がない場合の額です。
| 区分Ⅱ | 配偶者の合計所得金額の見積額 |
|---|---|
| ① | 62万円以下 かつ 70歳以上(昭32.1.1以前生)=老人控除対象配偶者 |
| ② | 62万円以下 かつ 70歳未満 |
| ③ | 62万円超 95万円以下(給与収入136万円超 169万円以下) |
| ④ | 95万円超 133万円以下(給与収入169万円超 207万円以下) |
| 区分Ⅱ → 区分Ⅰ ↓ | ① | ② | ③ | ④ 95万超 100万以下 | ④ 100万超 105万以下 | ④ 105万超 110万以下 | ④ 110万超 115万以下 | ④ 115万超 120万以下 | ④ 120万超 125万以下 | ④ 125万超 130万以下 | ④ 130万超 133万以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | 48万円 | 38万円 | 38万円 | 36万円 | 31万円 | 26万円 | 21万円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 3万円 |
| (B) | 32万円 | 26万円 | 26万円 | 24万円 | 21万円 | 18万円 | 14万円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 2万円 |
| (C) | 16万円 | 13万円 | 13万円 | 12万円 | 11万円 | 9万円 | 7万円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 1万円 |
①②が「配偶者控除の額」、③④が「配偶者特別控除の額」になります。書く欄が分かれているので注意してください(令和8年分の様式)。
特定親族特別控除申告書(19〜22歳で所得62万円超123万円以下の親族がいる人)
「特定親族」とは、生計を一にする19歳以上23歳未満(平16.1.2〜平20.1.1生)の親族で、合計所得62万円超123万円以下の人です。給与だけなら給与収入136万円超197万円以下に当たります。配偶者・青色事業専従者として給与を受ける人・白色事業専従者は除きます。
| 特定親族の合計所得金額の見積額 | 控除額 |
|---|---|
| 62万円超 85万円以下 | 63万円 |
| 85万円超 90万円以下 | 61万円 |
| 90万円超 95万円以下 | 51万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
子の所得が62万円以下なら、こちらではなく「特定扶養親族」。その場合は扶養控除等申告書のほうに書き、扶養控除63万円を受けます。特定扶養親族の扶養控除から特定親族特別控除へ移る場合、親族の所得62万円超85万円以下では同じ63万円です。85万円超では段階的に減額されます。
主な例外: 同じ親族について複数の所得者が特定親族特別控除を受けることはできず、他の所得者の配偶者特別控除との重複もできません。親族相互の適用や、この控除を受けている親族を特定親族とする適用もできません。
所得金額調整控除申告書(給与収入850万円以下なら書かない)
年末調整の対象となる給与収入が850万円以下の人は、記載する必要がありません。850万円を超える人のうち、次のどれかに当てはまる場合だけ書きます(控除は最大15万円)。
- あなた自身が特別障害者
- 同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者
- 年齢23歳未満の扶養親族がいる(平16.1.2以後生)
この控除には「世帯で1人だけ」という制限がありません。夫婦とも給与収入850万円超で、23歳未満の扶養親族の要件(生計同一・所得62万円以下・事業専従者除外等)を満たす子が1人という場合、夫婦の両方が控除を受けられます(令和8年分の様式の裏面)。
③ 保険料控除申告書の書き方
1枚の紙が4つのブロックに分かれています。該当するブロックだけ書きます。生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除の4つです。
記入前に添付・提示する証明書を確認したい場合は、保険料控除申告書の必要書類を参照してください。
生命保険料控除(令和8年分・令和9年分の「6万円特例」に注意)
「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3区分。一般生命・個人年金は証明書で新旧を確認します。平成24年1月1日以後が新契約、平成23年12月31日以前が旧契約です。介護医療は新契約の区分で、旧契約の医療保険等は旧生命保険料に分類されます。
| 区分 | 年間の対象保険料(割戻金等控除・前納按分後) | 控除額 |
|---|---|---|
| 計算式Ⅰ 新契約(通常) | 2万円以下 | 全額 |
| 2万円超 4万円以下 | 支払額 × 1/2 + 1万円 | |
| 4万円超 8万円以下 | 支払額 × 1/4 + 2万円 | |
| 8万円超 | 一律 4万円 | |
| 計算式Ⅲ 旧契約 | 2万5,000円以下 | 全額 |
| 2万5,000円超 5万円以下 | 支払額 × 1/2 + 1万2,500円 | |
| 5万円超 10万円以下 | 支払額 × 1/4 + 2万5,000円 | |
| 10万円超 | 一律 5万円 |
3区分の合計が生命保険料控除額で、上限は12万円です。
令和8・9年分は、生計同一・所得62万円以下など扶養親族の要件を満たす23歳未満の親族がいる場合、新生命保険料に計算式Ⅱを使います。
- 3万円以下:全額
- 3万円超6万円以下:支払額×1/2+1万5,000円
- 6万円超12万円以下:支払額×1/4+3万円
- 12万円超:6万円
控除が増えるには通常計算との差があり、合計上限にも余裕が必要です。新生命保険料が2万円なら通常・特例とも控除2万円で増えません。夫婦それぞれの扶養親族に当たる子なら、双方がこの特例を受けられます。
国税庁「年末調整のしかた」の計算表では新生命が①、旧生命が②、併用が③です。一般生命はこのうち最大の額を使い、介護医療・個人年金との合計上限は12万円です。④は新個人年金、⑤は旧個人年金で、この特例の計算欄ではありません。
控除額の計算に使う保険料は、次のように集計します。
- 本人が本年に実際に支払った対象保険料を、区分別に集計します。勤務先が負担し給与として課税される保険料は、本人が支払ったものとして含めます
- 剰余金・割戻金等を差し引きます
- 前納は、割引後の総額を本年に到来する払込期日の回数で按分します
- 未払の保険料は含めず、振替貸付による払込みは含めます
- 個人年金の傷害・疾病特約部分は、個人年金保険料に含めません
- 計算額の1円未満は切り上げます
証明書は、旧生命保険料は一契約9,000円超の場合に必要です。9,000円は、本年の剰余金・割戻金を差し引いた残額で判定します。ほかの区分は金額にかかわらず必要です。交付請求中等は翌年1月末までの提出・提示を条件に年末調整できます。勤務先で確認する団体特約・確定給付企業年金等には、証明書の提出・提示を省略できる区分があります。
地震保険料控除
| 区分 | 年間の対象保険料(割戻金等控除・前納按分後) | 控除額 |
|---|---|---|
| 地震保険料 | 5万円以下 | 全額 |
| 5万円超 | 一律 5万円 | |
| 旧長期損害保険料 (平成18年末までの契約・始期等の要件は下記) | 1万円以下 | 全額 |
| 1万円超 2万円以下 | 支払額 × 1/2 + 5,000円 | |
| 2万円超 | 1万5,000円 | |
| 両方ある場合 | それぞれの合計(最高5万円) | |
※ 1つの契約が地震保険料と旧長期損害保険料の両方に該当する場合は、どちらか一方を選択します(両取りはできません)。
地震保険料も、生命保険料と同じように集計します。
- 本人が支払った対象保険料から、剰余金・割戻金等を差し引きます。勤務先が負担し給与として課税される分は含めます
- 前納は、割引後の総額を本年に到来する払込期日の回数で按分します
- 計算額の1円未満は切り上げます
- 証明書未着等は、翌年1月末までの提出・提示を条件に年末調整できます
旧長期損害保険料は、次の要件をすべて満たす契約が対象です。
- 平成18年末までに締結した
- 保険期間の始期が平成19年以後でない
- 満期返戻金の特約がある
- 保険期間が10年以上
- 平成19年以後に契約の変更をしていない
家屋・家財を目的とする契約は、本人又は生計同一親族が所有し常時居住する家屋や、これらの人が所有する生活に通常必要な家財が対象です。
社会保険料控除
給与から天引きされている健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料は、この欄に書きません。会社が源泉徴収簿で集計しているので、書かなくても控除されます。ここに書くのは自分で直接払ったものだけです。
- 国民健康保険料(税)、後期高齢者医療の保険料、介護保険料
- 国民年金保険料・国民年金基金の掛金
- 健康保険の任意継続の保険料
- 生計を一にする家族の分をあなたが払った場合(子の国民年金保険料など)
国民年金保険料・国民年金基金の掛金は、控除証明書や領収書などを添付・提示します。交付請求中など未確認でも、翌年1月末日までの提出・提示を条件に控除して年末調整できます。申告書の記載事項を電子データで提供する場合は、電子署名・電子証明書の付いた証明情報を併せて勤務先へ提供する方法も認められます。国民健康保険料など、それ以外の社会保険料に証明書の添付は要りません。
小規模企業共済等掛金控除
次の掛金のうち、本人が直接払ったものを書きます。iDeCoはここで、生命保険料控除ではありません。
- iDeCo(個人型年金加入者掛金)
- 企業型DCのマッチング拠出(企業型年金加入者掛金)
- 小規模企業共済の掛金。旧第2種契約は対象外です
- 心身障害者扶養共済の掛金。地方公共団体が条例に基づき実施する一定要件の制度に限ります
前納減額金は差し引きます。前納掛金は社会保険料と同様に、割引後の総額のうち本年に到来する納付期日の回数分を本年に控除します。ただし前納期間が1年以内のものや法令の規定に基づく前納は、全額を保険料控除申告書に記入して申告すれば、全額を本年に控除できます。給与天引き分は勤務先が集計するため重ねて書きません。
掛金を給与から天引き(事業主払込)にしている場合は会社が金額を把握しているため、控除証明書を添える必要はありません。欄の位置と証明書、転職した年の扱いはiDeCoの年末調整、掛金がどの所得控除に入るかは確定拠出年金とはで整理しています。
④ 住宅借入金等特別控除申告書の書き方
住宅ローン控除は最初の年分に確定申告し、通常2年目以降は年末調整で受けられます。ただし、再居住して再適用を受ける最初の年分などは確定申告が必要です。1年目に年末調整で受けることはできません。
証明書方式・調書方式それぞれの提出書類は、住宅借入金等特別控除申告書の解説で確認できます。
2年目以降は控除証明書兼申告書を提出します。添える書類は、証明書方式か調書方式かで異なります。
- 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
書面交付では原則、入居2年目に残りの各年分が一括送付されます(調書方式は11月下旬頃、証明書方式は10月下旬頃)。初年の確定申告書の提出日等で交付時期が異なる場合があります。
電子交付では毎年e-Taxのメッセージボックスに格納されます。その年分の用紙を使ってください。 - 証明書方式の場合は、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
借入先の金融機関から10〜11月ごろ届きます。
調書方式では金融機関の年末残高等証明書の添付は不要です。控除証明書に年末残高情報等が記載されていない場合は、返済計画表等で残高を確認して計算します。
用紙をなくしたら再交付を申請する。「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書」を税務署に出せば再発行されます。年末調整に間に合わなければ、その年は自分で確定申告して控除を受けます。
書かなくていい欄(ここを埋めて間違える人が多い)
年末調整の書類は「空欄があると不安になる」作りになっています。しかし意図的に空欄でよい欄がいくつもあり、そこを埋めようとして間違いが起きます。令和8年分でとくに多いのは次の7つです。
| 書類 | 書かなくていい欄 | 理由 |
|---|---|---|
| ①扶養控除等申告書 | 前年に同じ給与支払者へ提出した申告書から異動がないなら簡易申告可 | 氏名・住所・個人番号と「異動がない」旨を書いた「簡易な申告書」でよい |
| ①扶養控除等申告書 | 16歳未満の子を控除対象扶養親族の欄に | 16歳未満は所得税の扶養控除の対象外。「住民税に関する事項」欄に書く |
| ②配偶者控除等申告書 | あなたの所得1,000万円超、または配偶者の所得133万円超ならブロックまるごと | そもそも配偶者(特別)控除を受けられない |
| ②所得金額調整控除申告書 | 給与収入850万円以下ならブロックまるごと | 850万円以下は適用対象外 |
| ③保険料控除申告書 | 給与天引きの健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料 | 会社が源泉徴収簿で集計している |
| ③保険料控除申告書 | 「続柄」欄(受取人・家屋の居住者・保険料の負担者) | 令和6年分の様式から廃止済み。保険金等の受取人の要件を証明書で確認 |
| ③保険料控除申告書 | 6万円特例に該当しない人の計算式Ⅱ | 国税庁「年末調整のしかた」の計算表の①が新生命、②が旧生命です。一般生命は①・②・③の最大額。⑤は旧個人年金の計算額 |
とくに続柄欄は、古い記入例やネットの解説がまだ「続柄を書く」と説明していることが多い箇所です。令和5年分の様式には3か所ありましたが、令和6年分以降の様式には存在しません(実際の様式を見比べて確認しました)。無い欄を探して手が止まるのがいちばんもったいないので、覚えておいてください。
出したあとに間違いに気づいたら
「保険料控除証明書が後から出てきた」「子の年収が思ったより多かった」——年末調整の後に気づくのはよくあることです。過不足の精算は、訂正内容と時期に応じて、勤務先での再調整や確定申告などの手続を確認します。
| 会社に年末調整をやり直してもらう | 自分で確定申告する | |
|---|---|---|
| いつまで | 控除の追加は翌年1月末日までに会社へ申告書を提出して再年末調整を相談する | 確定申告が必要な人と還付申告のみの人では期限が異なるため、申告区分を確認する |
| やること | 勤務先に申し出て、扶養の異動申告や保険料控除申告書など訂正内容に対応した書類を提出 | 確定申告書に控除を書き、証明書を添付する |
| 向いているケース | 年末調整の直後に気づいた/会社が応じてくれる | 会社で再年末調整をしない/会社に頼みにくい |
会社がやり直さない場合でも、本人が確定申告をすれば還付を受けられます(国税庁 No.2671)。「会社がやってくれないから諦める」は不要です。
国税庁「年末調整のしかた」では、扶養親族等の数の異動や配偶者控除等の所得見積りとの差に伴う年末調整のやり直しは、翌年1月末日までとされています。期限後は確定申告等による精算を確認してください。
- 出す書類は最大4種類。①扶養控除等申告書と②基礎控除申告書はほぼ全員、③保険料控除申告書と④住宅ローン控除申告書は該当者だけ。
- 基礎控除は居住者で合計所得489万円以下なら104万円です(給与のみ・所得金額調整控除と特定支出控除なしなら給与収入665万5,556円以下)。給与所得控除の最低保障額は令和8・9年分74万円、令和10年分以後69万円。
- 扶養親族の所得要件は62万円以下(令和8・9年分、給与所得のみ・特定支出控除なしなら給与収入136万円以下)。用紙に印刷された「58万円」は改正前の数字。
- 23歳未満の扶養親族がいると、一般の生命保険料(新契約)の上限が6万円に(令和8年分・令和9年分)。新生命保険料は計算式Ⅱで計算する。
- 間違えたら、翌年1月末日までは会社に再年調を相談、それ以降は自分で確定申告。
よくある質問
令和8年分の扶養控除等申告書に「58万円以下」と印刷されています。62万円ではないのですか?
62万円以下です。令和8年分の様式は改正前に作られたものです。令和8年度税制改正で扶養親族の所得要件は62万円以下に引き上げられ、令和8年12月に行う年末調整から適用されます。この改正ではじめて扶養親族に該当することになった家族がいる場合は、扶養控除等(異動)申告書を出し直してください。
保険料控除申告書に「続柄」を書く欄が見当たりません。書かなくていいのですか?
書かなくて構いません。令和6年分の様式から、生命保険金の受取人・地震保険の対象家屋に住んでいる人・社会保険料を負担する人の「続柄」欄は廃止されました。令和8年分の様式にも、これらの続柄を書く欄はありません。
配偶者がいますが、配偶者控除等申告書は必ず書くのですか?
いいえ。本人の合計所得1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得133万円以下の場合に記入します。配偶者控除等の要件を外れる場合はこのブロックを空欄にします。配偶者が事業専従者の場合など、対象にならない場合は配偶者控除等申告書の節にまとめました。
共働きで23歳未満の子が1人います。生命保険料控除の6万円特例は夫婦どちらか一方だけですか?
この特例には「扶養親族1人ごとに、同一世帯内のいずれか1人の所得者にのみ適用される」という制限がないためです(令和8年分 保険料控除申告書の裏面)。所得金額調整控除も同じ考え方です。
年末調整の書類を出し忘れました。もう控除は受けられませんか?
自分で確定申告すれば受けられます。還付申告は翌年1月1日から5年間できるので、あわてる必要はありません。ただし扶養控除等申告書だけは別で、これを出していないと年末調整自体の対象にならず、毎月の源泉徴収は、日額表の丙欄を使う日雇賃金を除き「乙欄」で計算されます。
出典
国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」と令和8年分の各申告書(様式・裏面の説明)に基づいて作成。
- 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」— 基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額(74万円)、扶養親族等の所得要件(62万円)、配偶者特別控除額・特定親族特別控除額の表
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
- 国税庁「令和8年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」(様式および裏面の説明)
- 国税庁「令和8年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書」(様式および裏面の説明)
- 国税庁 タックスアンサー No.1199 基礎控除/No.1410 給与所得控除/No.1180 扶養控除/No.1140 生命保険料控除/No.1145 地震保険料控除/No.1130 社会保険料控除
- 国税庁 タックスアンサー No.2665 年末調整の対象となる人/No.2671 年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき/No.2030 還付申告
- 国税庁「年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受ける方へ」
本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。