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年末調整の書き方|令和8年分・4種類の書類はどの欄に何を書くか

結論から言うと、令和8年分の年末調整で会社に出す書類は最大4種類で、そのうちほぼ全員が出すのは2枚だけです。残りの2枚は「保険料を払った人」「住宅ローン控除2年目以降の人」だけが書きます。

そして令和8年分は、書く数字がほとんど変わっています。令和8年度税制改正で基礎控除が引き上げられ(合計所得489万円以下なら104万円)、給与所得控除の最低保障額は65万円から74万円に、扶養親族の所得要件は58万円以下から62万円以下(給与収入136万円以下)になりました。

やっかいなのは、会社が去年配った「令和8年分 扶養控除等申告書」には、改正前の「58万円」が印刷されたままだという点です。この記事では、4枚それぞれについて「誰が出すか・どの欄に何を書くか・どこで間違えるか」を、実際の様式に沿って説明します。

出す書類は4種類。まずどれが自分に必要か

年末調整の書類は、名前が長いので身構えますが、4種類しかありません。それぞれ「誰が出すか」と「その紙で受けられる控除」が決まっています。

会社に出す書類(令和8年分) 出す人 この書類で受ける控除 ① 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 提出期限: その年最初の給与日の前日まで → ふつうは前年12月〜1月に提出済み 全員 勤務先1か所だけに 出す 扶養控除/障害者控除 寡婦控除・ひとり親控除 勤労学生控除 ② 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書   兼 特定親族特別控除申告書   兼 所得金額調整控除申告書 提出期限: その年最後の給与日の前日まで 全員 合計所得2,500万円 以下なら基礎控除あり 基礎控除 配偶者控除・配偶者特別控除 特定親族特別控除 所得金額調整控除 ③ 給与所得者の保険料控除申告書 提出期限: その年最後の給与日の前日まで 該当者だけ 保険料・掛金を自分 で払った人 生命保険料控除 地震保険料控除 社会保険料控除/小規模企業共済等 ④ 住宅借入金等特別控除申告書   兼 住宅借入金等特別控除計算明細書 提出期限: その年最後の給与日の前日まで 該当者だけ 住宅ローン控除の 2年目以降の人 住宅借入金等特別控除 ※1年目は年末調整では受けられない
令和8年分の年末調整で会社に出す書類。①②は事実上全員、③④は該当する人だけ。①だけ提出期限が「その年最初の給与日の前日」で、ほかの3枚は「その年最後の給与日の前日」です。
そもそも年末調整を受けられない人 ・その年の給与の総額が2,000万円を超える人
・災害減免法で、その年の給与に対する源泉徴収の猶予や還付を受けた人
この2つに当てはまる人は年末調整の対象外で、自分で確定申告します(国税庁 No.2665)。また、そもそも扶養控除等申告書を出していない人は年末調整の対象になりません。

① 扶養控除等(異動)申告書の書き方

正式名称は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」。年末調整のすべての出発点で、この紙を出していないと年末調整自体が受けられず、毎月の源泉徴収も税額の高い「乙欄」で計算されます。

毎年ここで混乱する: 「翌年分」と「本年分」の2枚が動いている 12月の年末調整で会社から配られる扶養控除等申告書は、多くの場合「令和9年分」(=来年用)です。令和8年分の扶養控除等申告書は、令和8年の最初の給与日の前日までに提出するものなので、もう出し終わっています
年末調整でやるのは、①令和8年分(提出済み)の内容に変更がないかを確認・訂正すること、②令和9年分を新しく書くこと、の2つです。手元に2枚あっても間違いではありません。年分を必ず確認してから書いてください。

どの欄に、誰を書くか

書く人要件(令和8年分)
源泉控除対象配偶者配偶者あなたの合計所得の見積額が900万円以下(給与だけなら収入1,095万円以下)で、かつ配偶者の合計所得の見積額が95万円以下
源泉控除対象親族16歳以上の扶養親族・特定親族控除対象扶養親族または特定親族のうち、所得の見積額が100万円以下の人
障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生本人・同一生計配偶者・扶養親族勤労学生は本人の合計所得89万円以下(給与収入163万円以下)
住民税に関する事項16歳未満の扶養親族所得税の扶養控除はないが、住民税の非課税判定に使うので必ず書く

16歳未満の子を上の扶養親族欄に書かない。所得税の扶養控除は16歳以上(令和8年分なら平成23年1月1日以前生まれ)が対象です。15歳以下の子は、いちばん下の「住民税に関する事項」欄に書きます。ここを空欄にすると住民税で不利になることがあります。

扶養控除の額(令和8年分)

区分控除額
一般の控除対象扶養親族(16歳以上)38万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)63万円
老人扶養親族(70歳以上・同居老親等以外)48万円
老人扶養親族(同居老親等)58万円

※ 扶養親族に当たるかどうかの所得要件は、令和8年分から合計所得62万円以下(給与収入だけなら136万円以下)です。

【重要】用紙に印刷された「58万円」は、年末調整では正しくない 令和8年分の扶養控除等申告書は令和7年中に配られた様式のため、裏面の扶養親族の要件が改正前の「所得の見積額が58万円以下(給与収入123万円以下)」で印刷されています。
しかし令和8年度税制改正でこの要件は62万円以下(給与収入136万円以下)に引き上げられ、令和8年12月に行う年末調整から適用されます。
つまり、子や親のアルバイト収入が123万円超〜136万円以下の人は、この改正ではじめて扶養親族に該当します。控除を受けるには、扶養控除等(異動)申告書を出し直す必要があります(国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」)。会社から言われなくても、自分から申し出てください。

前年と何も変わっていない人は「簡易な申告書」でよい

前年に出した扶養控除等申告書から記載事項に異動がない場合は、全部を書き直す必要はありません。氏名・住所(または居所)・個人番号を書き、余白などに「異動がない」旨を記載した「簡易な申告書」を出せば足ります(令和8年分の様式の裏面「1 申告についてのご注意」)。

② 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 …の書き方

名前が長いですが、1枚の紙に4つの申告書が同居しているだけです。左上から順に「基礎控除申告書」「配偶者控除等申告書」「特定親族特別控除申告書」「所得金額調整控除申告書」。必要なブロックだけ書きます

基礎控除申告書(ここは全員書く)

まずあなたの本年中の合計所得金額の見積額を出します。給与だけなら「給与収入 − 給与所得控除」です。令和8年分から給与所得控除の最低保障額が74万円(改正前65万円)になりました。

出した見積額を、次の表に当てはめて基礎控除の額区分Ⅰを書きます。

あなたの合計所得金額の見積額給与だけの場合の収入金額基礎控除の額区分Ⅰ
489万円以下665万5,556円以下104万円(A)
489万円超 655万円以下665万5,556円超 850万円以下67万円(A)
655万円超 900万円以下850万円超 1,095万円以下62万円(A)
900万円超 950万円以下1,095万円超 1,145万円以下62万円(B)
950万円超 1,000万円以下1,145万円超 1,195万円以下62万円(C)
1,000万円超 2,350万円以下62万円
2,350万円超 2,400万円以下48万円
2,400万円超 2,450万円以下32万円
2,450万円超 2,500万円以下16万円
2,500万円超0円

ほとんどの会社員は給与収入665万5,556円以下 → 基礎控除104万円・区分Ⅰは(A)に収まります。区分Ⅰは配偶者(特別)控除を計算するためだけの記号なので、配偶者がいない人は書かなくても構いません。

無料ツール:源泉徴収税額 計算機(令和8年分) 年末調整の精算額は「毎月引かれた税額」との差です。国税庁の令和8年分・給与所得の源泉徴収税額表(月額表)を引いて、甲欄・乙欄・扶養親族等の数から毎月の源泉徴収税額を自動計算します。

配偶者控除等申告書(書く人は限られる)

書くのは「あなたの合計所得1,000万円以下 かつ 配偶者の合計所得133万円以下」の場合だけ。どちらか一方でも外れる人は、このブロックはまるごと空欄で構いません(基礎控除申告書だけ書きます)。

配偶者の合計所得の見積額から「区分Ⅱ」(①〜④)を決め、基礎控除申告書で決めた区分Ⅰ(A〜C)と組み合わせて控除額を求めます。

区分Ⅱ配偶者の合計所得金額の見積額
62万円以下 かつ 70歳以上(昭32.1.1以前生)=老人控除対象配偶者
62万円以下 かつ 70歳未満
62万円超 95万円以下(給与収入136万円超 169万円以下)
95万円超 133万円以下(給与収入169万円超 207万円以下)
区分Ⅱ →
区分Ⅰ ↓

95万超
100万以下

100万超
105万以下

105万超
110万以下

110万超
115万以下

115万超
120万以下

120万超
125万以下

125万超
130万以下

130万超
133万以下
(A)48万円38万円38万円36万円31万円26万円21万円16万円11万円6万円3万円
(B)32万円26万円26万円24万円21万円18万円14万円11万円8万円4万円2万円
(C)16万円13万円13万円12万円11万円9万円7万円6万円4万円2万円1万円

①②が「配偶者控除の額」、③④が「配偶者特別控除の額」になります。書く欄が分かれているので注意してください(令和8年分の様式)。

特定親族特別控除申告書(19〜22歳の子がいる人)

「特定親族」とは、生計を一にする19歳以上23歳未満(平16.1.2〜平20.1.1生)の親族で、合計所得62万円超123万円以下(給与収入136万円超197万円以下)の人です。

特定親族の合計所得金額の見積額控除額
62万円超 85万円以下63万円
85万円超 90万円以下61万円
90万円超 95万円以下51万円
95万円超 100万円以下41万円
100万円超 105万円以下31万円
105万円超 110万円以下21万円
110万円超 115万円以下11万円
115万円超 120万円以下6万円
120万円超 123万円以下3万円

子の所得が62万円以下なら、こちらではなく「特定扶養親族」。その場合は扶養控除等申告書のほうに書き、扶養控除63万円を受けます。書く紙が変わるだけで、控除額は同じ63万円です。

所得金額調整控除申告書(給与収入850万円以下なら書かない)

年末調整の対象となる給与収入が850万円以下の人は、記載する必要がありません。850万円を超える人のうち、次のどれかに当てはまる場合だけ書きます(控除は最大15万円)。

この控除には「世帯で1人だけ」という制限がありません。夫婦とも給与収入850万円超で、23歳未満の子が1人という場合、夫婦の両方が控除を受けられます(令和8年分の様式の裏面)。

③ 保険料控除申告書の書き方

1枚の紙が4つのブロックに分かれています。該当するブロックだけ書きます。生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除の4つです。

生命保険料控除(令和8年分だけの「6万円特例」に注意)

「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3区分。それぞれ控除証明書を見て、新契約(平成24年1月1日以後の契約)か旧契約(平成23年12月31日以前)かを「新・旧」欄で丸をつけます。

区分年間の支払保険料控除額
計算式Ⅰ
新契約(通常)
2万円以下全額
2万円超 4万円以下支払額 × 1/2 + 1万円
4万円超 8万円以下支払額 × 1/4 + 2万円
8万円超一律 4万円
計算式Ⅲ
旧契約
2万5,000円以下全額
2万5,000円超 5万円以下支払額 × 1/2 + 1万2,500円
5万円超 10万円以下支払額 × 1/4 + 2万5,000円
10万円超一律 5万円

3区分の合計が生命保険料控除額で、上限は12万円です。

令和8年分の目玉: 23歳未満の扶養親族がいると「一般の生命保険料」の上限が6万円に 一般の生命保険料(新契約に限る)があり、かつ23歳未満の扶養親族(平16.1.2以後生/合計所得62万円以下=給与収入136万円以下)がいる場合、専用の計算式Ⅱを使います。
・3万円以下 → 全額/3万円超6万円以下 → 支払額×1/2+1万5,000円
・6万円超12万円以下 → 支払額×1/4+3万円/12万円超 → 一律6万円
書き方も変わります。②欄と⑤欄に書き、㋑欄には「⑤欄の金額」を書く。①欄と④欄は使いません。あわせて用紙下部の☆欄に、その扶養親族の氏名等を書きます(2人以上いても1人だけでよい)。
なお生命保険料控除の合計上限12万円は据え置きです。また、この特例には「世帯で1人だけ」の制限がなく、共働きの夫婦は両方が使えます(令和8年分 保険料控除申告書 裏面)。

地震保険料控除

区分年間の支払保険料控除額
地震保険料5万円以下全額
5万円超一律 5万円
旧長期損害保険料
(平成18年12月31日までの契約)
1万円以下全額
1万円超 2万円以下支払額 × 1/2 + 5,000円
2万円超1万5,000円
両方ある場合それぞれの合計(最高5万円

※ 1つの契約が地震保険料と旧長期損害保険料の両方に該当する場合は、どちらか一方を選択します(両取りはできません)。

社会保険料控除

給与から天引きされている健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料は、この欄に書きません。会社が源泉徴収簿で集計しているので、書かなくても控除されます。ここに書くのは自分で直接払ったものだけです。

国民年金保険料・国民年金基金の掛金は、控除証明書の添付(または提示)が必須です。国民健康保険料など、それ以外の社会保険料に証明書の添付は要りません。

小規模企業共済等掛金控除

iDeCo(個人型年金加入者掛金)、企業型DCのマッチング拠出(企業型年金加入者掛金)、小規模企業共済の掛金、心身障害者扶養共済の掛金を書きます。iDeCoはここで、生命保険料控除ではありません。

④ 住宅借入金等特別控除申告書の書き方

住宅ローン控除は、1年目だけ自分で確定申告し、2年目以降が年末調整です。1年目に年末調整で受けることはできません。

2年目以降に必要なのは次の2つです。

  1. 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 兼 住宅借入金等特別控除計算明細書
    1年目の確定申告のあと、税務署から残りの年分がまとめて送られてきます(電子交付を選んだ人はデータで)。その年分の用紙を使ってください。
  2. 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
    借入先の金融機関から10〜11月ごろ届きます。

用紙をなくしたら再交付を申請する。「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書」を税務署に出せば再発行されます。年末調整に間に合わなければ、その年は自分で確定申告して控除を受けます。

書かなくていい欄(ここを埋めて間違える人が多い)

年末調整の書類は「空欄があると不安になる」作りになっています。しかし意図的に空欄でよい欄がいくつもあり、そこを埋めようとして間違いが起きます。令和8年分でとくに多いのは次の7つです。

書類書かなくていい欄理由
①扶養控除等申告書前年から異動がないならほぼ全部氏名・住所・個人番号+「異動がない」旨を書いた「簡易な申告書」でよい
①扶養控除等申告書16歳未満の子を控除対象扶養親族の欄に16歳未満は所得税の扶養控除の対象外。「住民税に関する事項」欄に書く
②配偶者控除等申告書あなたの所得1,000万円超、または配偶者の所得133万円超ならブロックまるごとそもそも配偶者(特別)控除を受けられない
②所得金額調整控除申告書給与収入850万円以下ならブロックまるごと850万円以下は適用対象外
③保険料控除申告書給与天引きの健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料会社が源泉徴収簿で集計している
③保険料控除申告書「続柄」欄(受取人・家屋の居住者・保険料の負担者)令和6年分の様式から廃止済み。令和8年分の様式に続柄を書く欄はない
③保険料控除申告書6万円特例を使うときの①欄・④欄②欄・⑤欄を使う。㋑欄には⑤欄の金額を書く

とくに続柄欄は、古い記入例やネットの解説がまだ「続柄を書く」と説明していることが多い箇所です。令和5年分の様式には3か所ありましたが、令和6年分以降の様式には存在しません(実際の様式を見比べて確認しました)。無い欄を探して手が止まるのがいちばんもったいないので、覚えておいてください。

出したあとに間違いに気づいたら

「保険料控除証明書が後から出てきた」「子の年収が思ったより多かった」——年末調整の後に気づくのはよくあることです。取り戻す方法は2つあり、どちらを使えるかはタイミングで決まります。

会社に年末調整をやり直してもらう自分で確定申告する
いつまでその年分の源泉徴収票を作成・交付する日までに「扶養控除等(異動)申告書」を提出する翌年1月1日から5年間(還付申告)
やること会社に申し出て、異動申告書を出す確定申告書に控除を書き、証明書を添付する
向いているケース年末調整の直後に気づいた/会社が応じてくれる源泉徴収票が出てしまった/会社に頼みにくい

会社がやり直さない場合でも、本人が確定申告をすれば還付を受けられます(国税庁 No.2671)。「会社がやってくれないから諦める」は不要です。

逆に、税額が不足する方向の間違いは会社が直す義務がある 子が就職したなどで扶養親族の数が減った場合(=控除しすぎで税額が足りない場合)は、会社は異動申告書を受けて年末調整をやり直し、不足税額を徴収する必要があります。しかもこれは、その年の翌年1月末日を過ぎても行う必要があるとされています(国税庁 No.2671)。「もう1月を過ぎたから終わり」ではありません。
まとめ(令和8年分)
  • 出す書類は最大4種類。①扶養控除等申告書と②基礎控除申告書はほぼ全員、③保険料控除申告書と④住宅ローン控除申告書は該当者だけ。
  • 基礎控除は合計所得489万円以下(給与収入665万5,556円以下)で104万円。給与所得控除の最低保障額は74万円
  • 扶養親族の所得要件は62万円以下(給与収入136万円以下)。用紙に印刷された「58万円」は改正前の数字。
  • 23歳未満の扶養親族がいると、一般の生命保険料(新契約)の上限が6万円に(令和8年分)。①欄・④欄は使わない。
  • 間違えたら、源泉徴収票の交付前なら会社の再年調、それ以降は自分で確定申告(5年以内)

よくある質問

Q. 令和8年分の扶養控除等申告書に「58万円以下」と印刷されています。62万円ではないのですか?

A. 令和8年分の様式は改正前に作られたものです。令和8年度税制改正で扶養親族の所得要件は62万円以下(給与収入136万円以下)に引き上げられ、令和8年12月に行う年末調整から適用されます。この改正ではじめて扶養親族に該当することになった家族がいる場合は、扶養控除等(異動)申告書を出し直してください。

Q. 保険料控除申告書に「続柄」を書く欄が見当たりません。書かなくていいのですか?

A. 書かなくて構いません。令和6年分の様式から、生命保険金の受取人・地震保険の対象家屋に住んでいる人・社会保険料を負担する人の「続柄」欄は廃止されました。令和8年分の様式にも、これらの続柄を書く欄はありません。

Q. 配偶者がいますが、配偶者控除等申告書は必ず書くのですか?

A. いいえ。書くのはあなたの合計所得金額の見積額が1,000万円以下で、かつ配偶者の合計所得金額の見積額が133万円以下の場合だけです。どちらかを外れる場合は、このブロックは空欄のままで、基礎控除申告書だけを書きます。

Q. 共働きで23歳未満の子が1人います。生命保険料控除の6万円特例は夫婦どちらか一方だけですか?

A. 夫婦の両方が受けられます。この特例には「扶養親族1人ごとに、同一世帯内のいずれか1人の所得者にのみ適用される」という制限がないためです(令和8年分 保険料控除申告書の裏面)。所得金額調整控除も同じ考え方です。

Q. 年末調整の書類を出し忘れました。もう控除は受けられませんか?

A. 自分で確定申告すれば受けられます。還付申告は翌年1月1日から5年間できるので、あわてる必要はありません。ただし扶養控除等申告書だけは別で、これを出していないと年末調整自体の対象にならず、毎月の源泉徴収も税額の高い「乙欄」で計算されます。

出典

本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。