生命保険料控除 — 令和8年の「6万円」は所得税法の改正ではない。12万円の上限は読み替えられていない
令和8年分と令和9年分に限り、23歳未満の扶養親族がいる人は、新契約の一般の生命保険料の控除上限が4万円から6万円になります。新契約と旧契約の両方がある新旧併用の上限も6万円です。旧契約だけの人は最高5万円のままです。
ただし、3区分あわせて12万円という上限はそのままです。増える控除額は最大でも2万円で、次の人は特例があっても1円も増えません。
- すでに一般・介護医療・個人年金の3区分で12万円に達している人
- 一般の生命保険が旧契約だけの人
- 一般の生命保険が新契約だけで、新生命保険料が年2万円以下の人
この特例は所得税法の改正ではなく、租税特別措置法41条の15の5による2年間だけの読み替えです。対象者の条件は対象になるのは誰か、金額は早見表で確かめられます。
結論 — 上限12万円は動いていない
生命保険料控除は、一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3区分をそれぞれ計算し、合計する仕組みです。所得税法76条4項が、その合計額の上限を定めています。
4 前三項の規定によりその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する金額の合計額が十二万円を超える場合には、これらの規定により当該居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する金額は、これらの規定にかかわらず、十二万円とする。(所得税法76条4項)
令和8年分の特例は、このうち一般の生命保険料の計算だけを触ります。介護医療(76条2項)も個人年金(76条3項)も、そして合計12万円の上限(76条4項)も、読み替えの対象に入っていません。
対象になるのは誰か
この特例を使えるのは、令和8年分・令和9年分に次の2つを満たす人です。
- 年齢23歳未満の扶養親族がいる
- 新契約(平成24年1月1日以後に締結)の一般の生命保険料を払っている。新旧併用を含みます。旧契約だけの人は対象外です
ここで言う扶養親族は、条文が明示しているとおり所得税法2条1項34号の扶養親族であって、扶養控除の対象になる「控除対象扶養親族」(同項34号の2)ではありません。
扶養親族に当たる人
扶養親族は、次の4つをすべて満たす人です。
- 親族の範囲:配偶者以外の、6親等内の血族と3親等内の姻族です。児童福祉法により養育を委託された里子と、老人福祉法により養護を委託された老人も含みます
- 生計:納税者と生計を一にしている
- 所得:その年の合計所得金額が62万円以下。令和8年分からの金額で、令和7年分は58万円以下でした
- 専従者でない:青色事業専従者として給与を受ける人と、白色事業専従者は除きます
| 年分 | 扶養親族の合計所得金額 | 給与収入だけの場合 |
|---|---|---|
| 令和7年分 | 58万円以下 | 123万円以下 |
| 令和8年分・令和9年分 | 62万円以下 | 136万円以下 |
給与収入への換算は、収入が給与だけで特定支出控除の適用がない場合の額です。特定支出控除を適用する場合は、換算額が異なります。
給与収入への換算がずれるのは、給与所得控除にも令和8年・令和9年限定の特例があるためです。令和8・9年分の給与所得は、給与収入74万1,000円以上219万1,000円未満では収入から74万円を引いた額です(74万1,000円未満は0円、219万1,000円以上220万円未満には別の段階表があります)。収入が給与だけなら、62万円+74万円=136万円という計算です。生命保険料控除の特例と同じ2年間の措置になっている点も揃えて覚えておくと混乱しません。
年齢を判定する時点
年齢と扶養親族の判定は、原則としてその年の12月31日の現況で行います(措置法41条の15の5第2項)。次の場合は、その時の現況で判定します。
- 納税者本人が年の途中で死亡した、または出国して非居住者になった場合:その死亡・出国の時
- 扶養親族が年の途中で死亡した場合:その死亡の時
これらの時点で23歳に達している子は、対象から外れます。
いくら増えるのか(早見表)
一般の生命保険料(新契約)の年額ごとに、通常の計算式Ⅰと特例の計算式Ⅱの控除額を並べたものです。式そのものは次の節にあります。これは「一般の区分だけ」の差です。3区分の合計に12万円の上限を当てた後の増加額は、その下の表で確かめます。
| 年間の支払保険料等 | 計算式Ⅰ | 計算式Ⅱ | 差 |
|---|---|---|---|
| 2万円 | 20,000円 | 20,000円 | 0円 |
| 3万円 | 25,000円 | 30,000円 | 5,000円 |
| 4万円 | 30,000円 | 35,000円 | 5,000円 |
| 6万円 | 35,000円 | 45,000円 | 10,000円 |
| 8万円 | 40,000円 | 50,000円 | 10,000円 |
| 10万円 | 40,000円 | 55,000円 | 15,000円 |
| 12万円以上 | 40,000円 | 60,000円 | 20,000円 |
次に、3区分をあわせて12万円の上限を当てた場合です。同じ「一般12万円超」でも、他の区分をいくら払っているかで結果が変わります。
| 3区分の支払状況 | 特例前の控除額 | 特例後の控除額 | 増える額 |
|---|---|---|---|
| 一般12万円超のみ | 40,000円 | 60,000円 | +20,000円 |
| 一般12万円超+介護医療8万円超 | 80,000円 | 100,000円 | +20,000円 |
| 一般12万円超+介護医療8万円超+個人年金4万円 | 110,000円 | 120,000円 | +10,000円 |
| 一般6万円+介護医療3万円 | 60,000円 | 70,000円 | +10,000円 |
| 一般・介護医療・個人年金とも8万円超 | 120,000円 | 120,000円 | ±0円 |
いちばん下の行のように、3区分とも上限まで保険に入っている人は、一般の枠が6万円に広がっても、合計の天井が12万円のままなので1円も増えません。
税額に直すと、控除が2万円増えて、その全額に表の税率がかかる場合で次のとおりです。
| 所得税率 | 所得税の減少 | 復興特別所得税の減少(令和8年分) | 年間の合計 |
|---|---|---|---|
| 5% | 1,000円 | 21円 | 1,021円 |
| 10% | 2,000円 | 42円 | 2,042円 |
| 20% | 4,000円 | 84円 | 4,084円 |
税額控除と端数処理の前の概算です。令和9年分は、付加税が復興特別所得税1.1%と防衛特別所得税1%になりますが、合計の税率は2.1%のままです。住民税には同じ特例が無いので、住民税は変わりません。
効果としてはこの規模です。「上限が1.5倍」という見出しの印象よりは小さく、両年とも控除が2万円増えても、所得税率10%なら2年間の合計で4,084円ほどです。数字の大きさをあらかじめ共有しておくと、年末調整の問い合わせ対応が楽になります。
自分の保険料を入れて控除額を確かめる → 生命保険料控除シミュレーター計算式Ⅱ — 刻みが1.5倍になる
読み替え後の計算式(申告書では「計算式Ⅱ」と呼ばれます)は、通常の計算式Ⅰの金額の刻みをすべて1.5倍にしたものです。2万円が3万円に、4万円が6万円に、8万円が12万円になります。
| 年間の支払保険料等 | 計算式Ⅰ(通常・新契約) |
|---|---|
| 2万円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 2万円超 4万円以下 | 支払保険料等 × 1/2 + 1万円 |
| 4万円超 8万円以下 | 支払保険料等 × 1/4 + 2万円 |
| 8万円超 | 一律 4万円 |
| 年間の支払保険料等 | 計算式Ⅱ(令和8・9年分の特例) |
|---|---|
| 3万円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 3万円超 6万円以下 | 支払保険料等 × 1/2 + 1万5,000円 |
| 6万円超 12万円以下 | 支払保険料等 × 1/4 + 3万円 |
| 12万円超 | 一律 6万円 |
旧契約(平成23年12月31日以前に締結)の計算式Ⅲは読み替えられていません。
| 年間の支払保険料等 | 計算式Ⅲ(旧契約) |
|---|---|
| 2万5,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 2万5,000円超 5万円以下 | 支払保険料等 × 1/2 + 1万2,500円 |
| 5万円超 10万円以下 | 支払保険料等 × 1/4 + 2万5,000円 |
| 10万円超 | 一律 5万円 |
どの計算式でも、計算した額に1円未満の端数があるときは切り上げます。
計算に入れる保険料
表の「支払保険料等」は、その年に払った保険料から次のように求めます。
- 本人が払った保険料に限ります。会社が負担した保険料のうち給与として課税されるものは、本人が払ったものとして扱います
- 保険金などの受取人の全員が、本人・配偶者・その他の親族である契約に限ります。個人年金保険料は親族を除きます
- 剰余金の分配や割戻金を受けたときは、保険料の区分ごとに、その額を差し引きます
- 払込期日が来ていても実際に払っていない分は含めません。振替貸付で払込みに充てた分は含めます
- 前納した保険料は、割引後の総額のうち、その年に払込期日が来る回数に当たる分だけを含めます
控除額が増えない代表例 — 合計上限・新契約のみの少額支払・旧契約のみ
次の3つは、特例があっても控除額が変わらない代表例です。
①すでに3区分の合計が12万円に達している人。76条4項が読み替えられていないためです。上の表のいちばん下の行がこれです。
②一般の生命保険が新契約のみで、その年の新生命保険料が2万円以下の人。計算式Ⅰでは「2万円以下は全額」、計算式Ⅱでは「3万円以下は全額」です。どちらの式でも支払額がそのまま控除額になるため差が出ません。新旧併用の人は、新生命保険料が2万円以下でも、併用の上限が6万円になることで控除額が増える場合があります。
③旧契約しか持っていない人。読み替えの対象は76条1項1号(新生命保険料)と1項3号(新旧併用)だけで、1項2号(旧生命保険料のみ)は触られていません。したがって一般の生命保険が旧契約だけの人は、一般の控除額がこれまでどおり最高5万円です。
新旧併用の分かれ目が動く
新契約と旧契約の両方がある人は、23歳未満の扶養親族がいて新生命保険料を払っていれば、令和8年分・令和9年分は新旧を合計した併用の額が一般の控除額になります。令和7年分までとは、有利な計算が入れ替わります。
| 支払状況 | 旧契約だけで計算 | 新旧併用(特例前・上限4万円) | 新旧併用(特例後・上限6万円) |
|---|---|---|---|
| 旧10万円+新3万円 | 50,000円 | 40,000円 | 60,000円 |
| 旧15万円+新15万円 | 50,000円 | 40,000円 | 60,000円 |
特例前は「旧契約だけ」が有利(5万円 > 4万円)でしたが、特例後は併用の上限6万円が旧契約だけの上限5万円を上回るため、逆転します。
23歳未満の扶養親族がいて、旧生命保険料10万円・新生命保険料3万円を払った例では、旧契約だけの5万円より併用の6万円が有利です。この1万円は税額ではなく控除額の差で、合計12万円の上限によって実際の増加額は小さくなることがあります。
分かれ目が「旧6万円」だった理由
この「旧6万円」という分かれ目には理由があります。計算式Ⅲ(旧契約)は、支払額6万円のときちょうど6万円 × 1/4 + 2万5,000円 = 4万円になります。つまり新旧併用の上限4万円に、旧契約だけでちょうど届く点が6万円なのです。これを超えると旧契約だけで計算した方が有利になるので、国税庁の説明はそこで場合を分けています。
ところが特例では、1項3号の「四万円」が「六万円」に読み替えられます。23歳未満の扶養親族がいて新生命保険料を払った場合は、一般の新旧併用の上限が4万円から6万円になり、この分かれ目の前提が変わります。
国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」も、次のように書いています。②は旧契約だけで計算した額、③は新旧を合計した併用の額です。⑤と⑥は、個人年金保険料の同じ計算を指します。
支払った旧生命保険料又は旧個人年金保険料の金額が6万円を超える場合には、③又は⑥の金額よりも②又は⑤の金額の方が大きくなりますので、②又は⑤の金額が控除額となります。ただし、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合で支払った新生命保険料の金額があるときは、②の金額よりも③の金額が大きくなりますので、③の金額が控除額となります。
国税庁タックスアンサーNo.1140(令和8年4月1日現在法令等)も、23歳未満の扶養親族がいて新生命保険料を払った場合の一般の新旧併用の上限を、最高6万円と案内しています。個人年金保険料の新旧併用の上限は4万円のままです。
住民税には、この特例が無い
個人住民税の生命保険料控除は、地方税法314条の2第1項5号(市町村民税。道府県民税は34条1項5号)が別に定めています。金額の刻みも上限も所得税とは違います。
| 区分 | 所得税の上限 | 住民税の上限 |
|---|---|---|
| 一般の生命保険料(新契約) | 4万円(特例で6万円) | 2万8,000円 |
| 一般の生命保険料(旧契約) | 5万円 | 3万5,000円 |
| 3区分の合計 | 12万円 | 7万円 |
租税特別措置法は所得税・法人税などの国税の特例を定める法律で、今回の特例も所得税についてのものです。地方税法の側に対応する規定があるかを、令和8年9月24日施行版と、現時点で最も先の施行日である令和12年6月19日施行版の全文(附則を含む)で調べました。「二十三歳未満」という語は4か所とも特定扶養親族・特定親族特別控除に関するもので、生命保険料控除の特例は見当たりませんでした。
したがって、住民税の生命保険料控除は新契約2万8,000円・合計7万円のままと考えられます。年末調整では「控除が増える分だけ所得税は減るが、住民税は変わらない」と説明できます。
「6万円」の正体 — 76条は改正されていない
この特例は、租税特別措置法41条の15の5に置かれています。条文の見出しは「年齢二十三歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例」です。
居住者が年齢二十三歳未満の扶養親族(所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族をいう。次項において同じ。)を有する場合における令和八年分又は令和九年分の同法第七十六条第十一項に規定する生命保険料控除については、同条第一項中「各年」とあるのは「令和八年又は令和九年」と、同項第一号イ中「二万円」とあるのは「三万円」と、同号ロ中「二万円」とあるのは「三万円」と、「四万円」とあるのは「六万円」と、同号ハ中「四万円」とあるのは「六万円」と、「八万円」とあるのは「十二万円」と、「三万円」とあるのは「四万五千円」と、同号ニ中「八万円」とあるのは「十二万円」と、「四万円」とあるのは「六万円」と、同項第三号中「四万円」とあるのは「六万円」とする。(租税特別措置法41条の15の5第1項)
読み方のポイントは2つあります。
1つめは、「令和八年分又は令和九年分」と期間が書き込まれていることです。恒久措置ではありません。令和10年分については、この条文が働かないので76条がそのまま適用され、一般の新契約・新旧併用の上限は4万円に戻ります。
2つめが実務で効きます。読み替えの対象として名指しされているのは、76条1項の「各年」と、1項1号(イ・ロ・ハ・ニ)、1項3号だけです。
冒頭では「76条11項に規定する生命保険料控除について」と、控除全体を指しておきながら、実際に字句を差し替えているのは1項の中だけ、ということです。76条11項は「第一項から第四項までの規定による控除は、生命保険料控除という」と定めている定義規定なので、4項(合計12万円)は特例の射程に入っているのに、金額は差し替えられていないという構造になっています。
申告書に扶養親族の名前を書く欄ができた理由
租税特別措置法41条の15の5第3項は、特例を適用する保険料控除申告書に、対象となる扶養親族の氏名・個人番号等を記載するよう定めています。根拠は、6万円の特例と同じ条文です。同項が、所得税法196条1項(保険料控除申告書の記載事項)を次のように読み替えています。
第百九十六条第一項/事項を/事項並びに租税特別措置法第四十一条の十五の五第一項(年齢二十三歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例)に規定する扶養親族の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)その他の財務省令で定める事項を(租税特別措置法41条の15の5第3項の読替表)
あわせて190条2号ロ(年末調整の計算)と198条4項(申告書の保存等)も読み替えられています。「なぜ保険料の話なのに子どもの名前を書くのか」という質問には、この読み替えが答えです。特例の要件が扶養親族の有無なので、扶養親族を特定できないと会社側で年末調整の計算ができない、という構造になっています。
条文には「世帯で1人だけ」という制限は置かれていません。要件は「23歳未満の扶養親族を有する」ことなので、共働きで夫婦それぞれが同じ子を扶養親族としている場合、どちらもこの特例を使えます(扶養控除のように一方でしか使えない、という条文上の制限が見当たりません)。国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」も、夫婦の間に23歳未満の扶養親族である子が1人いる場合、夫婦の両方が特例の適用を受けられると案内しています。
間違えやすい点
| よくある理解 | 実際 |
|---|---|
| 令和8年から生命保険料控除が改正されて6万円になった | 所得税法76条は改正されていない。租税特別措置法41条の15の5が令和8・9年分だけ字句を読み替えている。令和10年分は一般の新契約・新旧併用の上限が4万円に戻る |
| 上限が6万円に上がったので控除が増える | 3区分合計12万円の上限(76条4項)は読み替えられていない。すでに12万円の人は±0円 |
| 介護医療も個人年金も6万円になる | 読み替えの対象は1項(一般の生命保険料)だけ。介護医療は最高4万円、個人年金は新・併用4万円/旧のみ5万円 |
| 旧契約も6万円になる | 1項2号(旧のみ)は据え置きで最高5万円。読み替えは1号(新)と3号(新旧併用)だけ |
| 16歳未満の子は扶養控除が無いから関係ない | 要件は2条1項34号の「扶養親族」で、控除対象扶養親族ではない。年齢の下限は無いので0歳の子でも要件を満たす |
| 旧契約が6万円超なら旧契約だけで計算するのが有利 | 令和7年分まではそのとおり。令和8・9年分の一般生命保険は、23歳未満の扶養親族と新契約の支払がある場合に併用上限6万円(個人年金の併用上限は4万円) |
| 住民税も一緒に増える | 地方税法に対応する特例が見当たらない。住民税は新契約2万8,000円・合計7万円のまま |
よくある質問
生命保険料控除の上限はいくらですか?
所得税は3区分あわせて12万円で、これは令和8年分でも変わりません(所得税法76条4項)。区分ごとの上限は、新契約なら一般・介護医療・個人年金がそれぞれ4万円です。令和8年分と令和9年分は、23歳未満の扶養親族がいる人に限り、新契約の一般の生命保険料と新旧併用が最高6万円になります。住民税の上限は別で、一般の生命保険料(新契約)が2万8,000円、3区分の合計が7万円です。
令和8年分の「6万円」は誰でも使えますか?
いいえ。令和8年分・令和9年分に、23歳未満の扶養親族がいて、平成24年1月1日以後に締結した新契約の一般の生命保険料を払っている人が対象です。旧契約だけの人や、介護医療保険料・個人年金保険料には適用されません。扶養親族の範囲と所得の要件、年齢を判定する時点は対象になるのは誰かにまとめています。
なぜ所得税法の条文を見ても6万円と書いていないのですか?
この特例が所得税法の改正ではなく、租税特別措置法41条の15の5による字句の読み替えだからです。所得税法76条の条文は、現行版・令和8年12月1日施行版・令和9年1月1日施行版のいずれも同一で、4万円のままです。措置法の側が「令和八年分又は令和九年分」について、76条1項1号の「四万円」を「六万円」に読み替えるといった形で効果を与えています。令和10年分は措置法が働かず、一般の新契約・新旧併用の上限は元の4万円に戻ります。
3区分とも上限まで払っています。特例でいくら増えますか?
増えません。一般の枠が4万円から6万円に広がっても、合計の控除額は4万円+4万円+4万円=12万円から6万円+4万円+4万円=14万円になるだけで、所得税法76条4項の上限12万円で頭打ちになるためです。この上限は特例で読み替えられていません。増える額は「12万円 − 特例前の合計控除額」が上限になるので、すでに12万円に達している人は余白がゼロということになります。
一般の生命保険料を年間8万円払っています。いくら増えますか?
一般の区分だけで見ると、計算式Ⅰでは4万円、計算式Ⅱでは8万円×1/4+3万円=5万円なので、差は1万円です。ただし実際に控除額が1万円増えるかどうかは、介護医療保険料と個人年金保険料の控除額を足して12万円に収まるかで決まります。たとえば他の2区分で8万円を使っている場合、合計は12万円で頭打ちになるため、増えるのは事実上ゼロになります。他の2区分が無ければ、そのまま1万円増えます。
新契約と旧契約の両方があります。どちらで計算すべきですか?
23歳未満の扶養親族がいて新生命保険料を払った人は、令和8年分・令和9年分は新旧を合計する併用の額が控除額になります。一般の新旧併用の上限が4万円から6万円になるためです。たとえば旧契約10万円・新契約3万円なら、旧契約だけでは5万円、併用なら6万円です。特例の対象でない人は従来どおりで、旧契約の年間支払保険料が6万円を超えるなら、旧契約だけで計算した額が控除額になります。
住民税も同じように増えますか?
増えないと考えられます。租税特別措置法は国税の特例を定める法律で、今回の特例も所得税についてのものです。住民税の生命保険料控除は、一般の生命保険料(新契約)が2万8,000円、3区分の合計が7万円という上限のままです。地方税法を調べた範囲は住民税には、この特例が無いに書きました。
16歳未満の子どもでも対象になりますか?
なります。租税特別措置法41条の15の5第1項が要件としているのは「所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族」で、扶養控除の対象になる「控除対象扶養親族」(同項34号の2)ではありません。控除対象扶養親族は16歳以上に限られますが、扶養親族そのものに年齢の下限はないため、0歳から15歳の子どもも扶養親族に当たります。年末調整で扶養控除が付かない年齢の子がいる家庭でも、この特例は使えます。
子どもが12月に23歳になります。どうなりますか?
対象から外れます。租税特別措置法41条の15の5第2項が、23歳未満の扶養親族に該当するかどうかの判定は「その年十二月三十一日……の現況による」と定めているためです。12月31日の時点で23歳に達している人は、この特例の23歳未満の扶養親族には当たりません。年の途中で死亡・出国した場合の判定の時点は、年齢を判定する時点に書きました。
共働きですが、夫婦どちらか一方しか使えませんか?
いいえ。夫婦それぞれが同じ子を扶養親族としていれば、双方がこの特例を使えます。条文に、扶養控除のように同じ人を一方でしか対象にできないという定めが無いためです。国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」も、夫婦の両方が特例の適用を受けられると案内しています。それぞれが自分の払った一般の生命保険料について計算式Ⅱを適用する形になります。
出典
e-Gov法令検索で所得税法76条・2条・28条、租税特別措置法41条の15の5・29条の4、地方税法314条の2の条文を条単位で確認し、施行日の違う版どうしを突き合わせて作成。
- e-Gov法令検索「所得税法」(昭和40年法律第33号)第76条第1項・第2項・第3項・第4項・第11項、第2条第1項第34号・第34号の2、第28条第3項(現行版・令和8年12月1日施行版・令和9年1月1日施行版を比較)
- e-Gov法令検索「租税特別措置法」(昭和32年法律第26号)第41条の15の5第1項・第2項・第3項(年齢二十三歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例)、第29条の4(給与所得控除の最低控除額等の特例・令和8年12月1日施行版)
- e-Gov法令検索「地方税法」(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第5号・第7項(令和8年9月24日施行版および令和12年6月19日施行版の全文を確認)
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(生命保険料の控除額の計算、扶養親族の範囲と判定の時点)
- 国税庁「No.1140 生命保険料控除」(令和8年4月1日現在法令等)
本記事の確認範囲は、所得税法76条の生命保険料控除と、租税特別措置法41条の15の5による令和8年分・令和9年分の読み替え、および地方税法314条の2第1項5号の個人住民税の生命保険料控除です。令和8年分の給与所得者の保険料控除申告書の実際の様式・記入欄の配置は確認していません。生命保険料控除の対象となる保険契約等の範囲(保険期間5年未満のいわゆる貯蓄保険や、主契約・特約の保障内容に応じた区分の判定)、剰余金の分配・割戻金がある場合の按分計算、および確定給付企業年金・確定拠出年金に係る掛金の取扱いも確認していません。
この記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する助言ではありません。新旧の区分は契約締結日(新契約は平成24年1月1日以後、旧契約は平成23年12月31日以前)により、保険料の区分は保障内容などによります。控除証明書はその確認資料です。実際の年末調整・確定申告については、勤務先の給与担当者または顧問の税理士・所轄の税務署へご確認ください。