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社会保険料控除とは|対象になる保険料と、家族の分を払ったときの落とし穴

結論から言うと、社会保険料控除はその年に支払った社会保険料の「全額」が所得から差し引かれる控除です。生命保険料控除のような上限額はありません(所得税法74条)。健康保険料・厚生年金保険料・国民年金保険料・国民健康保険料・介護保険料・雇用保険料は、すべてこの控除の対象です。

会社員の場合、給与から天引きされている社会保険料は年末調整で自動的に控除されるため、自分で申告する必要はありません。問題になるのは天引き以外で払ったもの——自分で納めた国民年金や国民健康保険、そして家族の分を自分が払ったときです。

ここに、多くの人が取りこぼす落とし穴があります。社会保険料控除を使えるのは「実際に支払った人」であって、扶養しているかどうかでは決まりません。妻の年金から天引きされている介護保険料は、夫がいくら妻を扶養していても夫の控除にはできません。逆に、親の後期高齢者医療保険料は、年金天引きから口座振替に切り替えれば、払った子の控除にできます。同じ保険料が、支払い方法ひとつで「誰の控除か」を変えるのです。

社会保険料控除の仕組み(全額控除・上限なし)

社会保険料控除は、所得税法74条が定める所得控除です。控除できる金額は、条文どおり「その年に実際に支払った金額」または「給与や公的年金から差し引かれた金額」の全額です。医療費控除の10万円のような足切りも、生命保険料控除の12万円のような上限もありません。

所得控除なので、軽くなる税額は控除額 × その人の税率です。所得税の税率は課税所得に応じて5%〜45%(国税庁・所得税の速算表)、住民税の所得割は標準税率で合計10%(地方税法35条の道府県民税4% + 314条の3の市町村民税6%)です。

指定都市に住んでいても合計は10% 政令指定都市では道府県民税が2%、市民税が8%になります(地方税法35条1項かっこ書き・314条の3第1項かっこ書き)。内訳は変わりますが合計10%は同じなので、控除による減税額は変わりません。

たとえば課税所得400万円の人(所得税率20%+住民税10%=30%)が、社会保険料を年間8万4,000円多く控除できれば——

税目計算軽くなる額
所得税84,000円 × 20%16,800円
住民税84,000円 × 10%8,400円
合計84,000円 × 30%25,200円

復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加えると、さらに約353円軽くなります。

対象になる社会保険料の一覧

国税庁は対象を14項目挙げていますが、実務で登場するのはほぼ次の6つです。

保険料主な納め方控除の出し方
健康保険料・厚生年金保険料給与から天引き年末調整で自動
雇用保険料給与から天引き年末調整で自動
介護保険料(40歳以上)給与天引き/年金天引き年末調整で自動/年金受給者本人
国民年金保険料納付書・口座振替控除証明書の添付が必要
国民健康保険料(税)納付書・口座振替申告書に金額を記入(証明書は原則不要)
後期高齢者医療保険料(75歳〜)年金天引き/口座振替支払い方法で控除できる人が変わる

国民年金基金の掛金、公務員の共済掛金、労災保険の特別加入者が負担する保険料なども対象です。一方、生命保険料・地震保険料・iDeCoの掛金は社会保険料控除ではありません(それぞれ別の控除枠で、こちらには上限があります)。

控除できるのは「支払った人」——扶養では決まらない

所得税法74条は、控除できる人を「自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った」居住者と定めています。つまり判定の軸は誰が財布から出したかであって、誰を扶養しているかではありません。

ここを取り違えると、控除を丸ごと落とすか、逆に使えない控除を申告してしまいます。国税庁の質疑応答(No.1130のQ1〜Q7)から、実際に判断が割れるケースを整理します。

ケース控除できる人根拠
妻の公的年金から介護保険料が天引きされている。夫が妻を扶養している妻のみ。夫は控除できないQ5
親の後期高齢者医療保険料が年金天引き親(年金受給者本人)Q6
親の後期高齢者医療保険料を口座振替で子が払った払った子Q6・Q7
子の国民年金を親が払った(同居・生計一)払った親Q4
子が引っ越して生計が別に。その後も親が子の国民年金を払っている生計を一にしていた期間の分だけ親の控除Q4
「生計を一にするか」は、保険料を支払った時点で判定する 国税庁Q4の事例は、生計を一にしていた子が4月に他県へ引っ越し、その後も親が子の国民年金を払い続けたケースです。答えは1月から3月に支払った分だけが親の控除。同じ年の同じ子の保険料でも、支払った月によって控除できるかが変わります。年の途中で子が独立・結婚した年は、必ず月で切ってください。
その社会保険料は、誰の控除になるか その保険料を 実際に払ったのは誰か 給与・年金から天引き (特別徴収) 天引きされた本人 家族は使えない 自分の財布から払った (納付書・口座振替) + 支払時に生計を一にする親族 払った本人 家族の分でも自分の控除 ※ 扶養しているかどうかでは決まらない。判定の軸は「誰が支払ったか」(所得税法74条)
控除できる人は「支払った人」。天引き(特別徴収)は本人以外に回せない。

口座振替に変えると控除できる人が変わる(後期高齢者医療)

ここが、この制度でもっとも「使える」一段です。

後期高齢者医療制度(75歳以上)の保険料は、原則として年金からの天引き(特別徴収)で徴収されます。この場合、支払った人は年金受給者本人なので、控除は親のものになります(Q6)。ところが親の年金収入が少なく、そもそも税金がかかっていなければ、この控除は誰にも使われないまま捨てられます

一方、平成21年4月以降の保険料については、市区町村に手続きすれば、年金天引きに代えて口座振替を選べます(Q6・Q7)。子の口座から振り替えれば、支払ったのは子なので子の社会保険料控除になります

年8万4,000円の保険料で、約2万5,000円の差 課税所得400万円(税率30%)の子が、親の後期高齢者医療保険料 年8万4,000円を口座振替で払った場合、子の税金は約25,200円軽くなります。天引きのまま親に所得がなければ、この控除は0円の価値しか生みません。手続きは市区町村の窓口だけで、保険料の金額そのものは1円も変わりません。

注意点が2つあります。第一に、口座振替が認められるのは被保険者本人、または被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族の口座に限られます(Q7)。第二に、親の年金から天引きされる介護保険料は、この切り替えの対象ではありません。介護保険料が天引きされているなら、それは親の控除です(Q5)。

社会保険料計算機で、自分の保険料額を確認する

前納・過去分をまとめて払ったときの扱い

国民年金保険料は、まとめて払える制度がいくつもあります。それぞれ控除の年がどうなるかは、国税庁が明示しています。

払い方いつの控除になるか根拠
過去の未納分(3年分など)をまとめて払った支払った年に全額。過去の年分のものでも構わないQ1
翌年3月までの1年分を前納した前納期間が1年以内なら、支払った年に全額Q2
2年前納支払った年に全額、または各年分に分けて控除するかを選べるQ3

ここで効いてくるのが、社会保険料控除に上限がないことです。所得が大きく振れる年——たとえば独立した年、退職金が出た年、あるいは臨時収入で税率が一段上がった年——に過去の未納分をまとめて納めれば、その高い税率で全額を控除できます。逆に、所得がほとんどない年に2年前納の全額を控除しても、税率が低い(あるいは課税所得がゼロになる)ため控除が余って捨てられます。その場合はQ3の「各年に分ける」方を選ぶのが有利です。

2年前納で年分けを選ぶ場合は、各年分の保険料額の内訳を明らかにする必要があります。日本年金機構が発行する控除証明書に、その年に控除できる額が記載されます。

年末調整と確定申告のどちらで出すか

会社員なら、給与から天引きされた分は何もしなくても年末調整で控除されます。会社が天引き額を把握しているからです。自分から申告が必要なのは、次のようなものです。

出すものどこに書くか添付書類
自分で払った国民年金(就職前・退職後の期間など)給与所得者の保険料控除申告書控除証明書が必要(所法74・196)
家族の分の国民年金を払った同上控除証明書が必要
自分・家族の国民健康保険料、後期高齢者医療保険料(口座振替)同上原則不要(金額を記入)
国民年金だけは証明書がないと通らない 国民年金保険料と国民年金基金の掛金は、控除証明書の添付または提示が法律上の要件です(所得税法74条・120条・196条)。毎年11月ごろに日本年金機構から届く「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を必ず保管してください。国民健康保険料には、この証明書の要件はありません(金額を記入すれば足ります)。

年末調整で出し忘れた場合や、そもそも年末調整の対象外(自営業者・年金生活者など)の場合は、確定申告で控除します。過去分についても、5年以内なら還付申告ができます

よくある質問

Q. 社会保険料控除に上限はありますか?

A. ありません。その年に実際に支払った社会保険料、および給与や公的年金から差し引かれた社会保険料の全額が控除されます(所得税法74条)。生命保険料控除のような限度額や、医療費控除のような足切り額はありません。

Q. 扶養している妻の介護保険料が年金から天引きされています。夫の社会保険料控除に入れられますか?

A. できません。年金から天引き(特別徴収)されている場合、その保険料を支払ったのは妻本人だからです。夫が支払った社会保険料ではないため、夫の控除の対象にはなりません(国税庁No.1130 Q5)。扶養しているかどうかは関係なく、判定の軸は「誰が支払ったか」です。

Q. 親の後期高齢者医療保険料を子が払うと、子の控除になりますか?

A. 口座振替で払えば子の控除になります。後期高齢者医療保険料は原則として年金から天引きされ、その場合は親(年金受給者本人)の控除です。ただし市区町村に手続きをすれば口座振替を選べ、被保険者と生計を一にする親族の口座から振り替えた場合は、実際に支払った子の社会保険料控除になります(国税庁No.1130 Q6・Q7)。

Q. 子が独立して生計が別になりました。その後も払っている子の国民年金は控除できますか?

A. 生計を一にしていた期間に支払った分だけ控除できます。「生計を一にする親族か」の判定は保険料を支払った時点で行うため、たとえば子が4月に引っ越して生計が別になった場合、控除できるのは1月から3月に支払った分のみです(国税庁No.1130 Q4)。

Q. 過去に未納だった国民年金を今年まとめて払いました。全額控除できますか?

A. できます。本年中に支払ったものであれば、過去の年分の保険料であっても本年分の社会保険料控除の対象になります(国税庁No.1130 Q1、所得税法74条)。社会保険料控除には上限がないため、所得が高く税率が上がった年にまとめて納めると、その高い税率で全額を控除できます。

Q. 国民年金保険料を2年前納しました。控除はどの年になりますか?

A. 支払った年に全額を控除するか、各年分の保険料に相当する額を各年に分けて控除するかを選べます(国税庁No.1130 Q3)。所得が少ない年に全額を控除すると控除しきれず余ってしまうため、その場合は各年に分ける方法が有利です。

Q. 年末調整で国民年金の控除を出し忘れました。どうすればいいですか?

A. 確定申告で控除できます。給与所得者でも確定申告書を提出すれば控除を受けられ、納めすぎた所得税は還付されます。還付申告はその年の翌年1月1日から5年以内であれば可能です。国民年金保険料については、日本年金機構が発行する控除証明書の添付または提示が必要です(所得税法74条・120条)。

出典

本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は所轄の税務署・税理士にご確認ください。