年末調整の還付金はいつ・いくら?令和8年分の改正と還付の条件
結論から言います。年末調整の還付金は、12月または1月の給与と一緒に振り込まれるのが一般的です。金額は人によって違い、1年間の徴収税額の合計が、年末調整で計算した年税額を上回った分が戻ります。下回れば、逆に不足額を徴収されます。
令和8年分は基礎控除等が引き上げられましたが、還付の有無や前年との差は、所得・控除・徴収済み税額によって異なります。
- いつ:年末調整は通常12月の最後の給与支払時。還付しきれない額は後続月に順次還付される場合もある
- いくら:年収500万円・独身の試算例では53,740円(試算の前提)。実際の額は徴収済み税額と年調年税額の差で決まる
- 令和8年分:合計所得336万円超489万円以下の居住者は、基礎控除が改正前68万円から104万円へ36万円増える
- 控除の効果:未反映の所得控除による減税の概算は「控除額×適用税率」。生命保険料控除4万円でも、税率5%の人に戻るのは約2,000円
- 税金:還付金に所得税も住民税も社会保険料もかからない
還付金はいつ振り込まれる?(結論と、確かめ方)
年末調整は、法律上「その年最後に給与等の支払をする際」に行います(所得税法190条)。払いすぎていた分は、その支払時に徴収すべき所得税に充当し、それでも余る分を還付します(同191条)。
通常は12月の最後の給与支払時に精算します。受け取り方の例は次のとおりです。振込日は会社ごとに違うので、最後は給与規程か経理担当に確認してください。
| 年末調整・精算の区分 | 還付・精算時期の例 | 明細表示の例(勤務先による) |
|---|---|---|
| 通常は12月に年末調整 | 12月の給与日 | 「年末調整還付金」「年調過不足税額」などの名目で手取りが増える |
| 12月の賞与で精算 | 12月の賞与日 | 賞与明細に還付額が乗る |
| 12月に還付しきれない額を翌年へ繰越し | 翌年に繰り越して順次還付 | 1月分の源泉徴収税額がマイナス、または還付欄が立つ |
| 給与とは別に支給 | 会社が決めた日 | 現金手渡し/別途振込。給与明細に出ないこともある |
還付額の計算(徴収済み税額と年調年税額の比較)
年末調整では、年間の徴収税額合計と、計算した年調年税額を比較します。
過納額 = 年末調整の対象給与からの徴収税額合計 − 年調年税額
マイナスは不足額です
- 徴収税額の集計には、年末調整による還付・追徴を反映する前の金額を使います。賞与の分も含めます
- 合算対象の前職給与がある場合は、その徴収税額も含めます
- 未払給与の未徴収税額が含まれる場合などは、実際の還付額と区別します
源泉徴収票の各欄の意味は、源泉徴収票の見方で1枚まるごと解説しています。
なぜ還付が起きるのか(毎月の天引きは「概算」だから)
毎月の給与から引かれている所得税は、国税庁の「給与所得の源泉徴収税額表」を引いて求めた概算額です。税額表の区分、社会保険料等控除後の給与額、甲欄では扶養親族等の数などを用いて毎月の税額を求めます。
この表は、あなたの1年間の事情をほとんど知りません。
加えて、賞与にかかる所得税は「前月の給与」を基準に税率を決めています(賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表)。前月の社会保険料等控除後給与が変わり、算出率の区分をまたぐと、通常の賞与の税額も変わります。
こうしたズレを、年に一度まとめて清算するのが年末調整です。払いすぎていれば還付、足りなければ追徴(不足額の徴収)になります。
税額表の引き方は、源泉徴収税額表【令和8年分】月額表の早見表と見方で令和8年分の全231区分を掲載して解説しています。
実際の数字で見る(年収500万円・独身・令和8年分)
下の図は、東京都・協会けんぽ・40歳未満・扶養なし・賞与なし(年収を12等分)・他の控除なしの人を、国税庁の令和8年分・月額表と協会けんぽの令和8年度料率で実際に計算したものです。
令和8年分の改正で還付が増える場合(試算条件に注意)
ここが今年いちばん大事なところです。令和8年度税制改正で、基礎控除と給与所得控除が引き上げられました(原則として令和8年分以後の所得税に適用)。ところが国税庁は、あらましの中でこう明記しています。
「令和8年分の給与等の源泉徴収事務においては、令和8年12月に行う年末調整の際に、引上げ後の基礎控除額及び改正後の『年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』に基づいて1年間の税額を計算し、改正前の『源泉徴収税額表』によって計算した源泉徴収税額との精算を行います。」
つまり、こういうことです。
- 1月〜11月(+12月)の給与 … 令和8年分の税額表を使用。ただし、扶養親族等の所得要件の改正は12月1日以後に支払う給与から適用
- 12月の年末調整 … 改正後の(大きくなった)控除額で1年分を計算し直す
- → 徴収税額の合計が年調年税額を上回れば差額を還付。下回れば不足額を徴収
何がどれだけ増えたのか
基礎控除は、合計所得金額に応じて次のように引き上げられました。合計所得336万円超489万円以下の居住者は、基礎控除が68万円から104万円へ36万円増えます。
| 合計所得金額 | 給与収入だけの場合 | 改正前 (令和8年分) | 改正後 (令和8・9年分) | 増加額 |
|---|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 206万円以下 | 95万円 | 104万円 | +9万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 206万円超 475万1,999円以下 | 88万円 | +16万円 | |
| 336万円超 489万円以下 | 475万1,999円超 665万5,556円以下 | 68万円 | +36万円 | |
| 489万円超 655万円以下 | 665万5,556円超 850万円以下 | 63万円 | 67万円 | +4万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 850万円超 2,545万円以下 | 58万円 | 62万円 | +4万円 |
※ 「給与収入だけの場合」の列は、収入が給与だけで、特定支出控除・所得金額調整控除の適用がない場合の換算です。改正後の給与所得控除で換算しています。
※ 基礎控除額は、所得税法86条の基礎控除額62万円(改正前58万円)に、租税特別措置法41条の16の2による加算額を加えた額です。加算は居住者のみ。令和10年分以後は104万円・67万円の枠が縮小されます(132万円以下は99万円、それ以外は62万円)。
※ 給与収入200万4,000円〜206万円の人は、改正前は給与所得控除が小さく、合計所得が132万円を超えていました。このため改正前の基礎控除は88万円で、増加額は+16万円です。1行目の表示(+9万円)より大きくなります。
あわせて、給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられました(令和8・9年分)。給与所得控除額が増える場合がありますが、給与収入220万円ちょうどでは改正前も74万円で増加しません。
年収別・「税制改正で増える還付額」の試算
下の表は、令和8年度税制改正がなかった場合と比べて、年末調整の還付がいくら増えるかを実際に計算したものです(東京都・協会けんぽ・40歳未満・独身・扶養なし・賞与なし・他の所得控除なしの前提)。
| 年収 | 控除の増加額 (基礎控除+給与所得控除) | 所得税率 | 改正で増える還付額 |
|---|---|---|---|
| 200万円 | +15万円 | 5% | 約 4,000円 |
| 300万円 | +16万円 | 5% | 約 8,100円 |
| 400万円 | +16万円 | 5% | 約 8,200円 |
| 500万円 | +36万円 | 10%→5% | 約 30,200円 |
| 600万円 | +36万円 | 10% | 約 36,700円 |
| 700万円 | +4万円 | 20% | 約 8,100円 |
| 800万円 | +4万円 | 20% | 約 8,100円 |
| 1,000万円 | +4万円 | 20% | 約 8,100円 |
※ 100円未満は端数処理の影響で前後します。社会保険料は健保・厚生年金・子ども・子育て支援金のみで、雇用保険料は含めていません(含めると金額が変わります。例: 年収500万円の行は約28,900円)。賞与がある人、扶養がいる人、生命保険料控除などがある人は金額が変わります。
もう1つの改正:扶養に入れる家族の年収ラインが「123万円 → 136万円」に
基礎控除・給与所得控除の引上げに伴い、扶養親族・同一生計配偶者の所得要件も緩和されました(合計所得58万円以下 → 62万円以下)。給与収入だけの家族なら、123万円以下 → 136万円以下まで扶養に入れます。
子などの場合:配偶者以外の扶養控除の対象となる子などの給与年収が123万円超136万円以下なら、申告書を出し直さないと、扶養控除(一般で38万円)を受け損ねます。
配偶者の場合:扶養控除ではなく、配偶者控除等申告書で配偶者控除・配偶者特別控除を判定します。
書き方は年末調整の書き方を参照してください。
所得控除による減税の目安と、還付総額の違い
毎月の天引きに反映されていない所得控除が、所得税をいくら減らすかは、次の式で概算できます。
未反映の所得控除による減税の概算 ≒ 控除額 × 適用所得税率 × 1.021
税率は「課税所得」に対する限界税率です
- 控除を使い切れ、税率区分をまたがず、税額控除と端数処理の影響を除いた場合の概算です
- 還付総額は、徴収済み税額と年調年税額の差です。この概算とは別の金額です
- 既に月次へ反映した控除は、重ねて加算しません
「控除額がそのまま戻ってくる」わけではありません。所得控除は課税所得を減らします。減税額は控除前後の税額の差であり、その全額が追加で還付されるとは限りません。
| 課税所得(=所得控除を引いた後) | 税率 | 控除1万円の減税の概算 | 控除4万円の減税の概算 |
|---|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 約 510円 | 約 2,042円 |
| 195万円超330万円以下 | 10% | 約 1,021円 | 約 4,084円 |
| 330万円超695万円以下 | 20% | 約 2,042円 | 約 8,168円 |
| 695万円超900万円以下 | 23% | 約 2,348円 | 約 9,393円 |
| 900万円超1,800万円以下 | 33% | 約 3,369円 | 約 13,477円 |
令和8年分は、23歳未満の扶養親族がいる場合の特例では上限6万円、年8万円の支払いなら控除5万円となります。
生命保険料控除の計算式(新契約・平成24年1月1日以後の契約)
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 2万円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 2万円超 4万円以下 | 支払保険料等 × 1/2 + 1万円 |
| 4万円超 8万円以下 | 支払保険料等 × 1/4 + 2万円 |
| 8万円超 | 一律 4万円 |
※ 一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3区分それぞれで計算し、合計12万円が上限です(No.1140)。旧契約(平成23年12月31日以前)は上限5万円・合計10万円の別表になります。
※ 23歳未満の扶養親族がいる人の一般(新契約)だけは、令和8年分・令和9年分に限り専用式になります。支払3万円以下は全額、3万円超6万円以下は支払額×1/2+1万5千円、6万円超12万円以下は支払額×1/4+3万円、12万円超は6万円です。
還付が多い人・追徴になる人(12月の給料が減った理由)
「12月の給料が思ったより少なかった」と検索してこの記事に来た人へ。年末調整は、還付だけでなく追徴(不足額の徴収)にもなります。どちらになるかは、年税額と徴収済み税額の比較で決まります。
還付につながり得る要因の例
- 未反映の生命保険料・地震保険料控除がある
- 住宅ローン控除がある
- 本人払込の小規模企業共済等掛金控除がある
- 控除対象扶養親族が増えた
- 給与が減った
- 国民年金保険料を自己負担した
不足額(追徴)につながり得る要因の例
- 扶養等の減少が月次に未反映
- 配偶者控除等が減った
- 給与・賞与が増えた
- 課税される経済的利益が増えた
各要因だけで還付・追徴が確定するわけではありません。たとえば、出産だけでは16歳以上を対象とする扶養控除は増えません。
追徴の実数例(年収600万円・扶養2人 → 0人)
配偶者と子を扶養に入れて毎月の天引きをしていたが、年の途中で子が就職し、配偶者の収入も増えて、年末には扶養が0人になったケースです。年収は600万円で、東京都・協会けんぽ・40歳未満・賞与なしなどの前提は年収500万円の試算と同じです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 毎月の天引き(甲欄・扶養2人で計算) | 11,640円 × 12か月 = 139,680円 |
| 年末調整で計算した本当の税額(扶養控除・配偶者控除なし) | 152,400円 |
| 12月に精算される額 | 追徴 12,720円(給料から引かれる) |
還付金に税金・社会保険料はかかるか
結論:かかりません。
- 所得税 … かかりません。還付金は「払いすぎた税金が返ってくるだけ」で、新たな所得ではありません。給与でも一時所得でもないので、課税されません。
- 社会保険料 … かかりません。標準報酬月額の計算(報酬)には含めません。年末調整の還付金が乗った12月の給与が高く見えても、社会保険料は変わりません。
- 住民税 … かかりません。ただし後述のとおり、住民税は年末調整では精算されません。
つまり「所得税率5%だから2,000円しか戻らないのか」と思っても、翌年度の住民税も別途下がります(住民税の生命保険料控除は所得税とは別の上限額です)。年末調整の還付額だけを見て「控除の効果が小さい」と判断すると、住民税ぶんを見落とします。
還付されないケースと、その対処
① そもそも年末調整の対象外の人
次の人は、会社の年末調整を受けられません(国税庁 No.2665)。この場合、還付を受けるには自分で確定申告する必要があります。
| 年末調整の対象にならない人 | どうすればよいか |
|---|---|
| 本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人 | 確定申告 |
| その年最後に給与を支払う時までに扶養控除等申告書を提出していない人。2か所以上から給与を受けていて、他社に申告書を出している人も含む | 確定申告(2か所分を合算) |
| 年の途中で退職し、年末までに再就職していない人(一定の例外を除く) | 確定申告 |
| 災害減免法により、その年の給与に対する源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人 | 確定申告 |
| 非居住者 | — |
乙欄で徴収された人も、確定申告で求める税額が徴収済み税額を下回る場合には還付となります。放置すると損をします。詳しい条件は年末調整はいつまで?にまとめました。
② 会社が還付してくれない場合
年末調整による過納額の還付は、会社の法律上の義務です(所得税法191条「給与等の支払者は、その過納額を還付する」)。「うちは還付しない」は通りません。
それでも還付されないときの打ち手は3つです。
- まず会社に確認する。「1月の給与で精算する予定」「現金で渡す予定」というだけかもしれません。年末調整の精算前の徴収税額合計と年調年税額を確認すると、過納額・不足額を比較できます。
- 税務署(源泉所得税の担当部門)に相談する。会社の所轄税務署が指導します。
- 還付申告を検討する。年末調整未済等で過大な源泉徴収税額が残っている場合の手段です。年末調整済みで源泉徴収票の税額も精算済みなら、会社の未払還付金を確定申告で取り戻せるとは限りません。
払いすぎた税金を返してもらうだけの申告(還付申告)は、その年の翌年1月1日から5年間いつでも提出できます(国税庁 No.2030)。令和8年分なら令和9年1月1日〜令和13年12月31日です。
③ 会社が還付できない場合(税務署に過納額の還付を請求する場合)
次の場合は、支払者(会社)が税務署に過納額の還付を請求します。
- 廃業等で還付できない場合
- 徴収して納付する税額がなくなった場合
- 還付することとなった日の翌月から2か月を経過しても還付しきれない見込みの場合
支払者は、過納額還付請求書兼残存過納額明細書に源泉徴収簿の写しや委任状を添付して提出します。退職者等で委任状を提出できない人の分は用紙を別にし、本人への直接還付を請求します。
よくある質問
年末調整の還付金はいつ振り込まれますか?
年末調整は通常12月の最後の給与支払時に行います。ただし、その月分の徴収税額で還付しきれない額は、その後に納付する源泉徴収税額から順次還付するため、還付が後続月になる場合もあります。振込日は会社ごとに違うので、給与規程か経理担当に確認してください。
令和8年分は、なぜ還付が増えるのですか?
令和8年度税制改正で基礎控除と給与所得控除が引き上げられたのに、毎月の源泉徴収は11月まで改正前の税額表のまま行われるからです。12月の年末調整では、引上げ後の基礎控除額と給与所得控除後の給与等の金額の表を用いて年税額を計算し、改正前の税額表で徴収した額と精算します。源泉徴収済みの税額に過納があれば、その差額が還付されます。
令和8年分の還付は、具体的にいくら増えますか?
年収だけから還付の上乗せ額は決まりません。改正による税額差は、合計所得金額、社会保険料や他の控除、適用税率により異なります。基礎控除の増加は、合計所得336万円超489万円以下の居住者で36万円、489万円超2,350万円以下で4万円です。合計所得2,350万円超では基礎控除額に改正はありません。
還付金に税金や社会保険料はかかりますか?
かかりません。還付金は払いすぎた税金が戻ってくるだけで、新たな所得ではないためです。所得税も住民税もかからず、標準報酬月額の計算にも含めないので社会保険料も増えません。
生命保険料を年8万円払いました。いくら戻りますか?
通常の新契約・一般生命保険料控除は4万円で、減税の概算は所得税率5%なら約2,042円、10%なら約4,084円、20%なら約8,168円です。23歳未満の扶養親族がいる人は、令和8年分・令和9年分に限り上限が6万円になる特例があり、年8万円の支払いなら控除は5万円です。減税額は還付総額とは異なります。翌年度の住民税も別途下がります。
12月の給料が減りました。なぜですか?
年末調整で不足額が生じた可能性があります。扶養親族が減ったのに毎月の源泉徴収に反映されていない場合などが考えられます。子の就職や配偶者の収入増で控除要件が変わることがあります。なお不足額を引くと手取りが1月〜11月の平均の70%未満になる人は、会社が税務署の承認を受けて翌年1月・2月に繰り延べて徴収できます。その月に賞与がある場合は、賞与の手取りも含めて判定します。
会社が還付金を払ってくれません。どうすればいいですか?
過納額の還付は会社の法律上の義務です(所得税法191条)。まず会社に精算方法と時期を確認し、それでも応じない場合は会社の所轄税務署の源泉所得税担当に相談してください。源泉徴収税額が正しい年税額より多い場合は確定申告で還付を受けられます(還付申告は翌年1月1日から5年間)。ただし会社が年末調整済みの還付金を未払いにしているだけの場合、その未払額を税務署から重ねて受け取ることはできません。
還付金の額は源泉徴収票のどこを見れば分かりますか?
過納額は、年末調整の対象給与について、精算前の徴収税額合計(賞与と合算対象の前職分を含む)から年調年税額を引いた額です。マイナスなら不足額です。精算後の給与明細の税額を集計すると還付・追徴を二重に反映するため区別してください。源泉徴収票の各欄の意味は源泉徴収票の見方で解説しています。
出典
国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」・タックスアンサー(No.2675・No.2665・No.2671・No.1140・No.1410・No.2260)・所得税法190〜192条・租税特別措置法41条の16の2に基づいて作成。金額は国税庁「給与所得の源泉徴収税額表(令和8年分)月額表」で実際に計算した数値です。
- 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf(基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件、令和8年の給与等の源泉徴収事務における留意事項) - 国税庁「給与所得の源泉徴収税額表(令和8年分)月額表」(毎月の源泉徴収税額の算定に使用)
- 国税庁 タックスアンサー No.2675「年末調整の過不足額の精算」(過納額の還付、年末調整過納額還付請求書、不足額徴収繰延承認申請書)
- 国税庁 タックスアンサー No.2665「年末調整の対象となる人」/ No.2671「年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき」/ No.2030「還付申告」
- 国税庁 タックスアンサー No.1140「生命保険料控除」/ No.1410「給与所得控除」/ No.2260「所得税の税率」
- 所得税法190条(年末調整)・191条(過納額の還付)・192条(不足額の徴収)/所得税法86条(基礎控除)/租税特別措置法41条の16の2
- 全国健康保険協会「都道府県毎の保険料率(令和8年度)」(試算で用いた社会保険料)
本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。