年末調整はいつまで?期限と、間に合わなかったときの対処法
「年末調整はいつまでですか」と聞かれたとき、答えが人によって食い違うのは、「期限」が1つではないからです。まずここを分けます。
結論から言うと、あなたが会社に書類を出す締切は「会社が決めたもの」で、法律の期限ではありません(11月中〜12月上旬が一般的)。一方、会社が源泉徴収票を交付し、税務署・市区町村へ提出する期限は「翌年1月31日」で、これが法律の期限です。
そして締切を過ぎても、たいていの場合まだ取り返せます。とくに払いすぎた税金を返してもらうだけなら、その年の翌年1月1日から5年間さかのぼって申告できます(還付申告)。3月15日を過ぎたらもう無理、というのは誤解です。
結論:年末調整の「期限」は3つある
年末調整をめぐる期限は、誰が・何を・どこに出すかで3層に分かれます。あなたが気にすべきなのはどれか、まず表で確かめてください。
| 誰が | 何をする | いつまで | 性格 |
|---|---|---|---|
| 従業員 | 扶養控除等申告書・保険料控除申告書などを会社に提出 | 会社が決めた締切 (11月中〜12月上旬が一般的) |
法律の期限ではない 社内の事務都合 |
| 会社 | 年末調整を計算し、過不足を精算 | その年最後の給与を払うとき (通常は12月の給与) |
所得税法190条 |
| 会社 | 源泉徴収票を従業員に交付 | 翌年1月31日 (中途退職者は退職日以後1か月以内) |
所得税法226条 |
| 会社 | 源泉徴収票・法定調書合計表を税務署へ | 翌年1月31日 | 法定の提出期限 |
| 会社 | 給与支払報告書を市区町村へ | 翌年1月31日 | 地方税法317条の6 |
| 本人 | (間に合わなければ)確定申告で精算 | 翌年2月16日〜3月15日 還付だけなら5年間 |
所得税法120条・122条 |
だから社内締切を過ぎても、会社が受け付けてくれるなら年末調整はできます。逆に、会社が「もう締めた」と言えばそれまでです(1月31日までのやり直しは、原則として会社の判断です)。
年末調整の対象になる給与は「12月31日までに支払いが確定した給与」
年末調整の対象は、その年の1月1日から12月31日までの間に「支払うことが確定した」給与です(国税庁タックスアンサー No.2668)。ポイントは支払った日ではなく、支払いが確定した日で切ることです。
- 12月分の給与が未払いのまま年を越しても、支払いが確定していればその年の年末調整に含めます。
- 逆に、前年に未払いだった給与を今年支払っても、今年の年末調整には含めません(前年分です)。
令和8年分の具体的な日付(1月31日は日曜)
令和8年分(2026年分)の年末調整について、実際の日付と曜日を並べます。令和9年(2027年)1月31日は日曜日なので、ここが実務上のポイントになります。
| やること | 令和8年分の日付 | 曜日 |
|---|---|---|
| 会社への書類提出(社内締切) | 令和8年11月中〜12月上旬 | 会社が決める |
| 年末調整による精算 | 令和8年12月の給与支払時 | 会社の給与日 |
| 対象となる給与の締め | 令和8年12月31日 | 木曜 |
| 源泉徴収票を従業員へ交付 | 令和9年1月31日まで | 日曜 |
| 源泉徴収票・法定調書合計表を税務署へ 給与支払報告書を市区町村へ | 本来は令和9年1月31日(日) → 令和9年2月1日(月)にずれる | 月曜 |
| 確定申告(納付になる人は必ずこの期間内) | 令和9年2月16日 〜 3月15日 | 火曜 〜 月曜 |
| 還付申告(払いすぎを返してもらうだけ) | 令和9年1月1日 〜 令和13年12月31日 | 5年間いつでも |
令和9年1月31日は日曜日。したがって、税務署への法定調書合計表・源泉徴収票の提出、市区町村への給与支払報告書の提出は、令和9年2月1日(月)が期限です。
一方、確定申告の令和9年2月16日(火)・3月15日(月)はどちらも平日なので、ずれません。「3月15日は日曜だったはず」という記憶は別の年のものです。
なお、従業員への源泉徴収票の「交付」は、実務では12月の給与明細と一緒に渡す会社がほとんどです。1月31日ぎりぎりまで待つ会社は多くありません。年内にもらえなかった場合は、まず会社に確認してください。
無料ツール:日数計算・営業日計算 「1月31日は何曜日?」「締切まであと何営業日?」を土日・祝日・年末年始込みで自動計算。期限が休日にあたる年の翌開庁日もすぐ分かります。祝日データは内閣府の公表分を使用。期限を過ぎたらどうなる?(3つの分岐)
ここがこの記事の本題です。「過ぎた」といっても、どの期限を過ぎたかで打ち手が変わります。
① 会社の締切に間に合わなかった(まだ1月31日前)
まず会社に相談してください。会社は、その年分の源泉徴収票を作成・交付するときまでに本人から申告書の提出を受ければ、年末調整をやり直す(再年末調整)ことができます(国税庁タックスアンサー No.2671)。源泉徴収票の交付期限が1月31日なので、実質的には1月31日までがリミットです。
ただしこれは会社の義務ではありません。「もう法定調書を作ってしまったので受け付けられません」と言われることは普通にあります。その場合は次の②へ進みます。
つまり方向によって扱いが非対称です。
- 控除もれ=税金を納めすぎ(還付方向) … 会社はやり直さなくてもよい。本人が確定申告して取り戻す。
- 扶養親族が減った等=税金が不足(徴収方向) … 1月末を過ぎても会社がやり直して不足額を徴収する必要がある。
② 1月31日を過ぎた → 自分で確定申告する
会社の手を離れたら、精算の主体はあなた自身です。翌年2月16日〜3月15日に確定申告をして精算します(令和8年分なら令和9年2月16日(火)〜3月15日(月))。
用意するもの:
- 会社から交付された源泉徴収票(年末調整されていないもの。控除が反映されていない状態)
- 各種控除証明書(生命保険料・地震保険料・小規模企業共済等掛金・国民年金保険料など)
- 住宅ローン控除なら、残高証明書と「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」
会社が年末調整をしてくれた前提の源泉徴収票でも、控除もれがあるなら確定申告で追加できます(医療費控除・寄附金控除は、そもそも年末調整ではできず確定申告が必要です)。
③ 還付を受けるだけなら、急がなくてよい
これが一番知られていません。次の見出しで詳しく書きます。
還付だけなら5年さかのぼれる
払いすぎた税金を返してもらうためだけの申告(還付申告)は、その年の翌年1月1日から5年間、いつでも提出できます(国税庁タックスアンサー No.2030)。
令和8年分の還付申告 = 令和9年1月1日 〜 令和13年12月31日(丸5年)
ここから分かる、実務的に大事なことが2つあります。
- 2月16日を待つ必要がない。 還付申告は1月1日から提出できます。確定申告期間の混雑を避けて、1月中に出してしまうのが賢い方法です。
- 3月15日を過ぎても大丈夫。 「3月15日に間に合わなかったからもう還付は受けられない」というのは誤解です。5年前の分まで、今から出せます。
また、青色申告特別控除の一部など、法定申告期限までの提出が適用要件になっている特例もあります(No.2030)。「5年OK」を万能だと思わないでください。
年末調整の対象にならない人
そもそもあなたが年末調整の対象外なら、会社の締切を気にする意味はありません。あなたの期限は最初から確定申告(2月16日〜3月15日、還付だけなら5年)です。
国税庁タックスアンサー No.2665 などにより、次の人は会社の年末調整を受けられません。
| 対象にならない人 | どうすればよいか |
|---|---|
| その年の給与総額が2,000万円を超える人 | 確定申告 |
| 災害減免法により、その年の給与に対する源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人 | 確定申告 |
| 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出していない人(=乙欄・丙欄で源泉徴収されている人)。2か所以上から給与を受けていて、他の会社にこの申告書を出している人は、こちらの会社では年末調整されません | 確定申告(2か所分を合算) |
| 年の途中で退職し、年末までに再就職していない人(下記の例外を除く) | 確定申告 |
| 非居住者 | — |
| 中途入社したが、前職の源泉徴収票を会社に提出できない人 | 確定申告(No.2674) |
なお、年の途中で退職した人でも、①非居住者となった人 ②死亡により退職した人 ③著しい心身の障害のため退職した人(再就職の見込みがある人を除く)④12月に支給されるべき給与の支払を受けた後に退職した人 ⑤パートタイマーなどが退職した場合で、その年中に支払を受ける給与の総額が123万円以下の人(他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人を除く)は、年の中途で会社が年末調整を行います(No.2665)。⑤の「123万円」は令和8年分では引き上がる可能性があります(下記)。
分かっていないこと:令和8年度税制改正で、給与所得控除の最低保障は74万円に、基礎控除(本則)は62万円に引き上げられました(令和8年12月1日施行・令和8年分以後の所得税に適用)。同じ組み立てなら 74万+62万=136万円になるはずですが、2026年7月現在、国税庁は No.2665 を更新しておらず、通達の改正も確認できていません。
したがって:令和8年分の中途退職者について「123万円か136万円か」で扱いが分かれる場合は、推測で処理せず、国税庁の最新の公表(No.2665・所得税基本通達・「令和8年分 年末調整のしかた」)を確認するか、所轄税務署に照会してください。なお、この判定を誤って年末調整をしなかった場合でも、本人が確定申告をすれば精算できます(不足なら納付、過納なら還付)。取り返しのつかない誤りにはなりません。
12月退職者・中途入社者の落とし穴
「いつまで」で迷いやすいのが、年末に近いタイミングで会社を移った人です。ここは1回の給与のタイミングで結論が変わります。
| あなたの状況 | 年末調整するのは | あなたの期限 |
|---|---|---|
| 12月に支給される給与を受け取ってから退職した | 会社(年の中途で行う年末調整) | 会社の締切に従う |
| 12月中に退職したが、12月の給与を受け取る前だった | 誰もしない | 確定申告(2/16〜3/15。還付だけなら5年) |
| 年の途中で退職し、年末までに再就職していない | 誰もしない | 確定申告 |
| 年の途中で退職し、年内に再就職した | 新しい会社 | 新しい会社の締切。前職の源泉徴収票が必須 |
| 中途入社したが、前職の源泉徴収票を出せない | 誰もしない(会社は年末調整できない) | 確定申告 |
前職が源泉徴収票を交付してくれない場合は、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出できます(国税庁の手続「F5-4 源泉徴収票不交付の届出手続」)。税務署から前の勤務先へ行政指導が行われます。これを11月中に動かせるかどうかが、年末調整に間に合うかの分かれ目です。12月に入ってから慌てても、まず間に合いません。
会社が1月31日に間に合わなかったら
ここまでは従業員側の話でした。会社が期限を落とした場合のリスクも押さえておきます(経理担当者向け)。
源泉所得税の納付が遅れた場合
年末調整で不足額が出れば12月の給与から徴収し、翌月10日まで(納期の特例を受けていれば1月20日まで)に納付します。これが遅れると:
- 不納付加算税 … 法定納期限までに納付しなかった場合、原則として納付税額の10%。税務署の告知を予知せず自主的に納付した場合は5%に軽減されます(国税通則法67条)。
- 延滞税 … 法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて自動的にかかります。原則は納期限の翌日から2か月までは年7.3%、それ以後は年14.6%(実際には特例基準割合によりこれより低い率が適用されます。国税庁 No.9205)。
なお、法定納期限から1か月以内に納付され、かつ過去1年間に納付の遅れがないなど一定の要件を満たす場合は、不納付加算税が課されない取扱いがあります(国税通則法67条3項)。「1日遅れた=即10%」ではありません。
提出・交付が遅れた場合
- 給与支払報告書(市区町村)の遅れ … 住民税の特別徴収税額の通知(5月頃)に間に合わず、従業員の住民税が普通徴収に切り替わる/通知が遅れるなど実害が出ます。
- 源泉徴収票を従業員に交付しない … 所得税法226条の義務違反です。従業員が確定申告できなくなり、税務署への「不交付の届出」につながります。
よくある質問
Q. 会社の締切に1日遅れました。もう年末調整は受けられませんか?
A. 会社が受け付けてくれるなら受けられます。 会社の締切は法律の期限ではなく、社内の事務都合です。会社は源泉徴収票を交付するとき(実質1月31日)までなら年末調整をやり直せます(No.2671)。ただし応じるかどうかは会社の判断なので、断られたら自分で確定申告してください。
Q. 年末調整の書類を出し忘れました。確定申告はいつからできますか?
A. 還付になるなら翌年1月1日から、5年間いつでも提出できます(No.2030)。納付になる場合は翌年2月16日〜3月15日が期限です。令和8年分なら令和9年2月16日(火)〜3月15日(月)で、どちらも平日なのでずれません。
Q. 生命保険料控除の証明書だけ間に合いませんでした。どうすればいいですか?
A. 控除証明書が後から届いた場合、その控除だけを確定申告で追加できます。 年末調整済みの源泉徴収票と控除証明書を用意して申告すれば、差額が還付されます。還付になるだけなら5年以内でよいので、慌てる必要はありません。
Q. 12月に転職しました。どちらの会社が年末調整しますか?
A. 年内に入社した新しい会社が、前職分と合算して年末調整します。 そのため前職の源泉徴収票を新しい会社に提出することが必須で、提出できないと会社は年末調整できず、自分で確定申告することになります(No.2674)。
Q. 令和9年1月31日は日曜日ですが、提出期限はどうなりますか?
A. 税務署・市区町村への提出期限は、翌開庁日である令和9年2月1日(月)にずれます(国税通則法10条2項、地方税法20条の5)。増えるのは実質1営業日だけなので、当てにしない方が安全です。
Q. 還付申告をすると、住民税も戻ってきますか?
A. 確定申告(還付申告)の内容は市区町村にも送られ、住民税も計算し直されます(確定申告書の提出は住民税の申告をしたものとみなされます。地方税法317条の3)。納めすぎていれば住民税も還付・充当されますが、所得税のように現金がすぐ戻るとは限らず、翌年度の税額に反映される形になることが多い点に注意してください。
出典
- 国税庁 タックスアンサー No.2665 年末調整の対象となる人(令和7年4月1日現在法令等。中途退職したパートタイマー等の「給与の総額123万円以下」。根拠法令等に所得税基本通達190-1を掲げる)
- 国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」/令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について(給与所得控除の最低保障 65万円→74万円、基礎控除(本則)58万円→62万円。令和8年12月1日施行・令和8年分以後の所得税に適用)
- 国税庁 タックスアンサー No.2668 年末調整の対象となる給与
- 国税庁 タックスアンサー No.2671 年末調整の後に扶養親族等の数などに異動があった場合
- 国税庁 タックスアンサー No.2674 中途就職者の年末調整
- 国税庁 タックスアンサー No.2030 還付申告
- 国税庁 タックスアンサー No.7411「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等(税務署への提出・受給者への交付とも翌年1月31日まで、中途退職者は退職の日以後1か月以内)
- 国税庁 タックスアンサー No.9205 延滞税について
- 国税庁 国税通則法基本通達 第10条関係(期間の計算及び期限の特例)
- 国税庁 源泉所得税の不納付加算税の取扱いについて(事務運営指針)/国税通則法67条
- 国税庁 F5-4 源泉徴収票不交付の届出手続
- 所得税法190条(年末調整)・226条(源泉徴収票)/地方税法20条の5(期限の特例)・317条の3・317条の6(給与支払報告書)
- 祝日データ: 内閣府「国民の祝日について」(令和9年1月31日=日曜、2月1日=月曜、2月16日=火曜、3月15日=月曜)
本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。