日数計算・営業日計算
期間の日数、「◯営業日後」の日付、期間内の営業日数を計算します。土日・祝日・年末年始に対応(祝日データは内閣府の公表分)。
マイナスを入れると「◯営業日前」を計算します。
よくある質問
「3営業日後」はいつですか?
土日・祝日を除いて3日進めた日です。起算日は翌日からで、当日は数えません。たとえば金曜日の3営業日後は、翌週の水曜日になります(間に祝日がなければ)。
日数計算で開始日は含みますか?
用途によって変わります。契約期間の計算では初日不算入が原則(民法140条)ですが、宿泊日数・在籍日数などは両端を含めて数えることがあります。本ツールは切り替えられます。
銀行が休みになるのはいつですか?
銀行は土日祝に加えて12月31日〜1月3日も休業します。振込の着金日を計算するときは「年末年始」にチェックを入れてください。
支払日(月末締め翌月末払いなど)を計算したいときは?
「月末締め翌月末払い」のような支払条件から支払日を一覧で出したいときは、支払サイト・支払日計算ツールをご利用ください。取引先ごとの条件を保存でき、カレンダー(.ics)にも出力できます。
祝日データについて
内閣府が公表している「国民の祝日」のデータを使用しています(2027年分まで収録)。それ以降の日付では祝日が反映されないため、結果が実際とずれる場合があります。
関連する解説
- 不服申立てとは — 条文は「選択」と書いている。8割が再調査の請求を飛ばし、認容割合は令和7年度で7.2%再調査の請求と審査請求は上下関係ではなく選択。令和7年度は79.8%が直接審査請求。認容割合は7.2%で、5年間の実測レンジは7.1%〜17
- 内定の取消しと辞退 — 「内定期間」は法令用語。取り消す側は解雇と同じ規制、辞める側は2週間「内定期間」は法令に定義がある。取消しだけでなく募集の中止と入社日の延期も通知対象。取り消す側は解雇の規制、辞める側は2週間。
- 退職証明書 — 労働基準法22条は「請求されたら」しか義務にしていない。そして、書いてよい事項を選ぶのは労働者の側退職証明書は請求されて初めて義務になる。書ける事項は5つ。しかも労働者が請求しない事項は書いてはいけない。解雇理由証明書は退職日で締め切られ
- 身元保証書 — 金額の上限を書いていないと無効。それを決めたのは身元保証法ではなく、2020年の民法だった身元保証書は2020年4月から、極度額(上限金額)を書いていないと無効。期間は定めなければ3年、定めても5年まで。金額の上限を作ったのは19
- 株主総会議事録 — 会社法は署名も押印も求めていない。それでも押すのは、登記の側が押印を前提にしているから株主総会議事録に押印義務は無い。取締役会議事録にはある。それでも押すのは登記が押印を前提にしているから。書く事項は施行規則72条3項の6つ。