扶養控除は、控除対象扶養親族がいる人の所得から、1人につき38万〜63万円(所得税)を差し引く所得控除です。年末調整や確定申告で、扶養控除を申告します。上の計算機で、自分の課税所得と扶養親族の内わけから年間の節税額が出せます。以下では、区分ごとの控除額、扶養親族の要件、そして対象にならないケースまで、一次資料(国税庁・条文)にもとづいて解説します。一般的な計算方法の説明であり、個別の税務相談ではありません。
使い方と注意点
入れるのは「年収」ではなく「課税される所得金額」です
このツールは、税率を決める課税される所得金額から節税額を計算します。
すでに扶養控除を受けている人は、確定申告書の課税所得も扶養控除を引いた後の金額です。そのまま入れると二重に引くことになるため、「扶養控除を引く前」の課税所得(いま扶養控除を外したらいくらになるか)を入れると正確です。
所得税の扶養控除額 — 区分ごとの違い
控除対象扶養親族1人あたりの控除額は、次の4つの区分で決まります。所得税と住民税で金額が違う点に注意してください。
| 区分 | 年齢(原則12月31日時点) | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族 | 16歳以上(下記以外) | 38万円 | 33万円 |
| 特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 | 45万円 |
| 老人扶養親族(同居老親等以外) | 70歳以上 | 48万円 | 38万円 |
| 同居老親等 | 70歳以上(同居などの条件は表の下の説明) | 58万円 | 45万円 |
年齢は原則その年12月31日で判定します(死亡・出国の例外は次の説明)。本人や親族が年の途中で死亡した場合と、本人が年の途中で納税管理人の届出をせずに国内の住所・居所を失って出国する場合は、その時点で判定します。
- 同居老親等は、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属で、納税者またはその配偶者と普段同居している人です(治療入院は長期も含め同居扱い、老人ホーム入所は除く)。
- 同居老親等に当たるかどうかは、年末調整を行う日の現況により判定します。
扶養親族の要件
扶養親族の基本要件は次の4つです。扶養控除には年齢の条件もあります(区分表を参照)。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)、都道府県知事から養育を委託された里子、または市町村長から養護を委託された老人であること
- 納税者と生計を一にしていること(同居は必須ではありません。仕送りで生活を支えている別居の親や下宿中の子も対象になり得ます)
- 年間の合計所得金額が所得要件を満たすこと(改正後の金額と適用時期は下記)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
合計所得金額62万円以下が令和8年分の改正後の所得要件です(施行前の扱いは下の注)。
給与収入136万円以下が改正後の所得要件に対応します(令和8・9年分、給与のみ・特定支出控除なし、施行前は下の注)。
改正の施行日は令和8年12月1日です。施行日前の適用関係は、国税庁「No.1180 扶養控除」の注と「令和8年度税制改正Q&A」を確認してください。
子どもがアルバイトを掛け持ちしている場合
子どもが複数の勤務先から給与を受け取っている場合は、同じ年の給与収入を合算して所得要件を判定します。給与所得控除も、勤務先ごとではなく給与収入の合計額に適用します。
勤務先ごとの給与だけでは、扶養の所得要件を満たすかは分かりません。給与以外の所得は、合計所得金額に算入されるものを合算します。
国外に住む親族を扶養にする場合
国外に住む親族(非居住者)を扶養控除の対象にする場合は、年齢の条件と書類が加わります。
- 非居住者の年齢区分と追加要件は、次の表で確認します。
- 必要書類は、国税庁「年末調整のしかた」で確認できます。留学を理由に30歳以上70歳未満で対象とする人は、留学ビザ等書類も必要です。
- 時期(年末調整の場合):親族関係書類と留学ビザ等書類は扶養控除等申告書を出すとき、送金関係書類と38万円送金書類は年末調整のときです。
- 書類が外国語で作成されている場合は、訳文も提出または提示します。
| 判定日時点の年齢 | 追加要件 |
|---|---|
| 16歳以上30歳未満、または70歳以上 | 年齢による追加要件なし |
| 30歳以上70歳未満の非居住者 | 留学で国内の住所・居所がなくなった人、障害者、またはその年に納税者から生活費・教育費として38万円以上の支払を受けた人 |
非居住者の年齢判定日は通常その年12月31日です(死亡・出国の例外は区分表の注)。
課税所得別の節税額の例
下の表は、扶養控除を引く前の課税所得ごとに、扶養親族1人で減る令和8年分(2026年分)の年間税額をこのツールと同じ方法で計算した例です。所得税は復興特別所得税を含み、住民税は所得割10%の概算です。住宅ローン控除などの税額控除で所得税が少ない人は、これより小さくなることがあります。
| 扶養控除前の課税所得 | 一般1人(38万/33万円) | 特定1人(63万/45万円) |
|---|---|---|
| 200万円 | 54,951円 | 計算例省略 |
| 300万円 | 71,798円 | 109,323円 |
| 500万円 | 110,596円 | 173,646円 |
| 700万円 | 112,128円 | 計算例省略 |
| 900万円 | 122,236円 | 計算例省略 |
見出しのかっこ内は、所得税/住民税の控除額です。
所得税と住民税を分けて計算
- 所得税の減少:扶養控除を引く前後の所得税額の差です。税率の段をまたぐ場合や控除しきれない場合も、この差で求めます。
- 住民税の減少:「住民税側の控除額×10%」だけの概算です。
所得税と住民税で控除額が違うため、「38万円×(税率+10%)」と概算すると住民税分がずれます。住民税の概算に反映していないものは、このツールの前提にまとめています。
このツールの前提
- 所得税:総合課税の所得について、所得税の速算表で控除前後の税額を比べます(分離課税・高額所得の加算特例は対象外)。
- 控除で税率の段をまたぐ場合も超過累進を反映します。「控除額×税率」の概算ではありません。課税所得から税額を確認するには、所得税の計算機を使えます。
- 住民税:所得割を一律10%とした概算です。扶養控除は所得税と住民税で控除額が違うため(例: 一般は所得税38万円・住民税33万円)、住民税側の控除額で計算します。
- 住民税の概算に反映していないもの:調整控除の増減・非課税の判定・課税所得が足りず控除しきれない額。所得税と住民税の課税所得は異なります。
- 復興特別所得税:令和8年分の所得税額に対する2.1%の減少も含めます。復興特別所得税の減少額は、控除前後それぞれの復興特別所得税額の1円未満を切り捨ててから、その差を求めます。
- 端数処理:所得税・復興特別所得税の表示は税額本体の差額です。年末調整で合計税額の100円未満を切り捨てる処理や、確定申告の納付段階の端数処理は含みません。実際の還付・納付額の差とは一致しない場合があります。
扶養控除の対象にならないケース
「扶養しているのに控除がない」と迷いやすいケースが3つあります。
| ケース | 扶養控除 | 代わりにあるもの |
|---|---|---|
| 判定日時点で16歳未満の子ども | 対象外(0円) | 児童手当(高校生年代まで拡充済み) |
| 扶養親族の所得要件を超える子 | 対象外(0円) | 特定親族特別控除の適用可否を確認 |
| 配偶者 | 対象外 | 配偶者控除・配偶者特別控除(別の控除) |
この表の年齢も通常はその年12月31日で判定します(例外は区分表の注)。
扶養控除の対象は条文上「配偶者以外の親族」なので、配偶者はこのツールの対象外です(配偶者控除・配偶者特別控除という別の控除があります)。
扶養控除の所得要件を超えたら、特定親族特別控除を確認
このツールは扶養控除だけを計算し、この段階的な控除額は計算しません。段階ごとの控除額は特定親族特別控除の解説にまとめています。
配偶者について計算する場合は、配偶者控除・配偶者特別控除シミュレーターへ進みます。申告する控除がそろったら、年末調整の計算機で年間の精算額を確認できます。
給与で扶養控除を受けるための申告
扶養控除等(異動)申告書の提出先・提出要否は、国税庁の手続案内で確認できます。
- 通常の提出期限:その年最初の給与支払日の前日までです。
- 中途就職者の提出期限:就職後最初の給与支払日の前日までです。
- 扶養状況が変わった場合の届出期限:異動後最初の給与支払日の前日までに、変更内容を記載した申告書を勤務先へ提出します。
よくある質問
扶養控除で税金はいくら戻りますか?
所得税の減少額は、扶養控除を引く前後の所得税額の差です。税率の段をまたぐ場合や控除しきれない場合も、この差で求めます。扶養控除等申告書の内容は月次の源泉徴収に反映され、年末調整では年間税額との差を精算します。
子どものアルバイト収入はいくらまで扶養に入れますか?
給与だけの場合の収入の上限は、本文の換算額と適用時期で確認できます。所得要件を超えた場合は、特定親族特別控除の適用要件を確認してください。
16歳未満の子どもに扶養控除はありますか?
ありません。16歳未満の子ども(年少扶養親族)は扶養控除の対象外で、代わりに児童手当が支給されます。年齢は通常12月31日で判定します(本人・親族の死亡や本人の出国のときの例外は区分の節)。年末調整の扶養控除等申告書に16歳未満の子どもを書く欄がありますが、これは住民税の計算などに使われるもので、所得税の扶養控除にはつながりません。
別居している親でも扶養控除は受けられますか?
受けられます。要件は「生計を一にしている」ことで、同居は必須ではありません。仕送りで親の生活費を支えていれば、別居の親も対象になり得ます。ただし、所得などの要件は同居の場合と同じです。国外に住む親は、年齢と書類の条件が加わります(国外の節)。同居の場合や入院・老人ホームの扱いは、区分の節にあります。
共働きの場合、子どもはどちらの扶養に入れるべきですか?
双方で控除前後の税額を計算して比べます。同じ扶養親族について控除できるのは、いずれか一人の所得者だけです。比較する際は、税率区分をまたぐ場合や課税所得が少なく控除を使い切れない場合も含めて計算します。
出典
- 国税庁「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」
- 国税庁「給与所得控除」
- 国税庁「No.1180 扶養控除」— 控除額、扶養親族の要件、改正の施行時期を参照。
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」— 扶養親族の所得要件と給与所得控除後の金額の表を参照。
- 国税庁「令和8年版 源泉徴収のあらまし」— 扶養控除額と扶養親族等の定義(所得税法84条・租税特別措置法41条の16等)を参照。令和8年分の控除額は一般38万円、特定63万円、老人48万円、同居老親等58万円。
- 地方税法314条の2第1項11号・第4項 — 住民税の扶養控除額(一般33万円・特定45万円・老人38万円・同居老親等45万円)
- 国税庁「No.2260 所得税の税率」— 所得税の速算表(5%〜45%)。
- 復興特別所得税は所得税額の2.1%(令和8年分まで。令和9年分からは防衛特別所得税1%+復興特別所得税1.1%に組み替わり、合計2.1%は変わりません・令和8年法律12号)/住民税所得割の標準税率10%(地方税法)
- 国税庁「確定申告の手引き 手順4 税金の計算をする」
本ページの解説・計算例は令和8年(2026年)時点の法令にもとづく一般的な情報であり、個別の事案に対する助言ではありません。所得税の減税額は、他の所得控除や住宅ローン控除等の税額控除の適用状況でも異なります。申告の前に税務署・税理士でご確認ください。