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扶養控除シミュレーター

扶養控除による税負担の減少額を試算できます。扶養親族の区分と人数・課税される所得金額を入れるだけで、年間いくら税金が下がるかを自動計算します(計算例)。

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年収ではなく、所得税の課税所得を入れます(求め方)。

扶養控除は、控除対象扶養親族がいる人の所得から、1人につき38万〜63万円(所得税)を差し引く所得控除です。年末調整や確定申告で、扶養控除を申告します。上の計算機で、自分の課税所得と扶養親族の内わけから年間の節税額が出せます。以下では、区分ごとの控除額、扶養親族の要件、そして対象にならないケースまで、一次資料(国税庁・条文)にもとづいて解説します。一般的な計算方法の説明であり、個別の税務相談ではありません。

使い方と注意点

入れるのは「年収」ではなく「課税される所得金額」です

このツールは、税率を決める課税される所得金額から節税額を計算します。

すでに扶養控除を受けている人は、確定申告書の課税所得も扶養控除を引いた後の金額です。そのまま入れると二重に引くことになるため、「扶養控除を引く前」の課税所得(いま扶養控除を外したらいくらになるか)を入れると正確です。

所得税の扶養控除額 — 区分ごとの違い

控除対象扶養親族1人あたりの控除額は、次の4つの区分で決まります。所得税と住民税で金額が違う点に注意してください。

区分年齢(原則12月31日時点)所得税の控除額住民税の控除額
一般の控除対象扶養親族16歳以上(下記以外)38万円33万円
特定扶養親族19歳以上23歳未満63万円45万円
老人扶養親族(同居老親等以外)70歳以上48万円38万円
同居老親等70歳以上(同居などの条件は表の下の説明)58万円45万円

年齢は原則その年12月31日で判定します(死亡・出国の例外は次の説明)。本人や親族が年の途中で死亡した場合と、本人が年の途中で納税管理人の届出をせずに国内の住所・居所を失って出国する場合は、その時点で判定します。

扶養親族の要件

扶養親族の基本要件は次の4つです。扶養控除には年齢の条件もあります(区分表を参照)。

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)、都道府県知事から養育を委託された里子、または市町村長から養護を委託された老人であること
  2. 納税者と生計を一にしていること(同居は必須ではありません。仕送りで生活を支えている別居の親や下宿中の子も対象になり得ます)
  3. 年間の合計所得金額が所得要件を満たすこと(改正後の金額と適用時期は下記)
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと

合計所得金額62万円以下が令和8年分の改正後の所得要件です(施行前の扱いは下の注)。

給与収入136万円以下が改正後の所得要件に対応します(令和8・9年分、給与のみ・特定支出控除なし、施行前は下の注)。

改正の施行日は令和8年12月1日です。施行日前の適用関係は、国税庁「No.1180 扶養控除」の注と「令和8年度税制改正Q&A」を確認してください。

子どもがアルバイトを掛け持ちしている場合

子どもが複数の勤務先から給与を受け取っている場合は、同じ年の給与収入を合算して所得要件を判定します。給与所得控除も、勤務先ごとではなく給与収入の合計額に適用します。

勤務先ごとの給与だけでは、扶養の所得要件を満たすかは分かりません。給与以外の所得は、合計所得金額に算入されるものを合算します。

国外に住む親族を扶養にする場合

国外に住む親族(非居住者)を扶養控除の対象にする場合は、年齢の条件と書類が加わります。

扶養親族の4要件を満たす非居住者の追加要件
判定日時点の年齢追加要件
16歳以上30歳未満、または70歳以上年齢による追加要件なし
30歳以上70歳未満の非居住者留学で国内の住所・居所がなくなった人、障害者、またはその年に納税者から生活費・教育費として38万円以上の支払を受けた人

非居住者の年齢判定日は通常その年12月31日です(死亡・出国の例外は区分表の注)。

課税所得別の節税額の例

下の表は、扶養控除を引く前の課税所得ごとに、扶養親族1人で減る令和8年分(2026年分)の年間税額をこのツールと同じ方法で計算した例です。所得税は復興特別所得税を含み、住民税は所得割10%の概算です。住宅ローン控除などの税額控除で所得税が少ない人は、これより小さくなることがあります。

扶養控除前の課税所得一般1人(38万/33万円)特定1人(63万/45万円)
200万円54,951円計算例省略
300万円71,798円109,323円
500万円110,596円173,646円
700万円112,128円計算例省略
900万円122,236円計算例省略

見出しのかっこ内は、所得税/住民税の控除額です。

所得税と住民税を分けて計算

  • 所得税の減少:扶養控除を引く前後の所得税額の差です。税率の段をまたぐ場合や控除しきれない場合も、この差で求めます。
  • 住民税の減少:「住民税側の控除額×10%」だけの概算です。

所得税と住民税で控除額が違うため、「38万円×(税率+10%)」と概算すると住民税分がずれます。住民税の概算に反映していないものは、このツールの前提にまとめています。

このツールの前提

本ツールの結果は目安です。実際の税額は、他の所得控除や税額控除、お住まいの市区町村などによって変わります。申告の前に税務署・税理士でご確認ください。
毎月の給与から引かれる源泉所得税を、扶養人数込みで確かめる

扶養控除の対象にならないケース

「扶養しているのに控除がない」と迷いやすいケースが3つあります。

ケース扶養控除代わりにあるもの
判定日時点で16歳未満の子ども対象外(0円)児童手当(高校生年代まで拡充済み)
扶養親族の所得要件を超える子対象外(0円)特定親族特別控除の適用可否を確認
配偶者対象外配偶者控除・配偶者特別控除(別の控除)

この表の年齢も通常はその年12月31日で判定します(例外は区分表の注)。

扶養控除の対象は条文上「配偶者以外の親族」なので、配偶者はこのツールの対象外です(配偶者控除・配偶者特別控除という別の控除があります)。

扶養控除の所得要件を超えたら、特定親族特別控除を確認

このツールは扶養控除だけを計算し、この段階的な控除額は計算しません。段階ごとの控除額は特定親族特別控除の解説にまとめています。

配偶者について計算する場合は、配偶者控除・配偶者特別控除シミュレーターへ進みます。申告する控除がそろったら、年末調整の計算機で年間の精算額を確認できます。

給与で扶養控除を受けるための申告

扶養控除等(異動)申告書の提出先・提出要否は、国税庁の手続案内で確認できます。

よくある質問

扶養控除で税金はいくら戻りますか?

所得税の減少額は、扶養控除を引く前後の所得税額の差です。税率の段をまたぐ場合や控除しきれない場合も、この差で求めます。扶養控除等申告書の内容は月次の源泉徴収に反映され、年末調整では年間税額との差を精算します。

子どものアルバイト収入はいくらまで扶養に入れますか?

給与だけの場合の収入の上限は、本文の換算額と適用時期で確認できます。所得要件を超えた場合は、特定親族特別控除の適用要件を確認してください。

16歳未満の子どもに扶養控除はありますか?

ありません。16歳未満の子ども(年少扶養親族)は扶養控除の対象外で、代わりに児童手当が支給されます。年齢は通常12月31日で判定します(本人・親族の死亡や本人の出国のときの例外は区分の節)。年末調整の扶養控除等申告書に16歳未満の子どもを書く欄がありますが、これは住民税の計算などに使われるもので、所得税の扶養控除にはつながりません。

別居している親でも扶養控除は受けられますか?

受けられます。要件は「生計を一にしている」ことで、同居は必須ではありません。仕送りで親の生活費を支えていれば、別居の親も対象になり得ます。ただし、所得などの要件は同居の場合と同じです。国外に住む親は、年齢と書類の条件が加わります(国外の節)。同居の場合や入院・老人ホームの扱いは、区分の節にあります。

共働きの場合、子どもはどちらの扶養に入れるべきですか?

双方で控除前後の税額を計算して比べます。同じ扶養親族について控除できるのは、いずれか一人の所得者だけです。比較する際は、税率区分をまたぐ場合や課税所得が少なく控除を使い切れない場合も含めて計算します。

出典

本ページの解説・計算例は令和8年(2026年)時点の法令にもとづく一般的な情報であり、個別の事案に対する助言ではありません。所得税の減税額は、他の所得控除や住宅ローン控除等の税額控除の適用状況でも異なります。申告の前に税務署・税理士でご確認ください。

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