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住民税 計算機

年収と家族構成から、住民税(市町村民税・道府県民税)の年額を概算します。所得割・均等割・森林環境税の内訳と、非課税になるかどうかも分かります。

令和8年分の所得に基づく翌年度の住民税の概算です。住宅ローン控除・寄附金税額控除などの税額控除は反映しません(この計算機で正しく出ない人)。

横浜市・神戸市・神奈川県などの超過課税に対応しています。一覧にない自治体は「下記以外の自治体(標準税率)」を選びます(選び方)。
非課税限度額の判定にだけ使います。東京23区・政令指定都市は1級地です。

入力例:年収500万円なら 5000000給与収入が850万円を超える方は、所得金額調整控除の対応範囲も確認してください。

18歳以上の方が対象です(未成年の方)。

年齢と都道府県は社会保険料の概算にだけ使います(40〜64歳は介護保険料がかかり、健康保険料率は都道府県で違うため)。

空欄なら年収から概算します。源泉徴収票の「社会保険料等の金額」

16歳未満の子は扶養控除が0円ですが、非課税限度額の人数に入るので入力してください(理由)。

非居住者の30〜69歳は、留学・障害者・38万円以上の支払いのいずれかが条件です(条件)。

その他の控除(老人扶養・生命保険料・ひとり親・障害者・給与以外の所得など)
住民税用の額を入力。生命保険料控除は合計上限7万円、地震保険料控除は上限2.5万円。iDeCoの掛金などもここに含めます。 副業・不動産などの所得金額
あなたは です。母か父かで所得割がわずかに変わります(理由)。

所得割の確定額は、市町村民税・道府県民税ごとに100円未満を切り捨てて合計します。ふるさと納税の上限計算用の額とは区別しています。

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この計算機の見方

住民税は「所得割」と「均等割」の2階建てです

住民税 = 所得割(所得に比例)+ 均等割(定額)+ 森林環境税(定額・国税)

非課税限度額は、均等割と所得割で別々に決まります

「住民税が非課税になるライン」は1本ではありません。均等割と所得割で、根拠も金額も別です。

均等割所得割
根拠地方税法295条3項+施行令47条の3+各自治体の条例地方税法附則3条の3(法律で直接)
級地による差あり(1.0/0.9/0.8倍)なし・全国一律
扶養家族がいる場合の加算額21万円+固定の10万円(計31万円)32万円+固定の10万円(計42万円)

東京23区で扶養等がいる場合の加算額が31万円と42万円で違うので、そのあいだに「所得割はかからないが、均等割はかかる」帯ができます。

所得割の非課税限度額をわずかに超えた人は、所得割が減額されます

所得割の非課税限度額は「以下なら0円」という線ですが、1円でも超えたら所得割が満額かかるわけではありません。この計算機はこの減額を反映して計算します。

計算例の前提は次のとおりです。

令和8年分の給与収入が1,860,001円の人は、総所得金額等が1,120,001円で、所得割の非課税限度額1,120,000円を1円だけ超えます。減額がなければ所得割は31,000円ですが、減額後は100円未満切捨てで0円です(標準税率の均等割と森林環境税の5,000円はかかります)。給与収入1,880,000円なら、減額前の33,000円が20,000円になります。

社会保険料を払っている人は課税される所得が小さいので、この減額が効く幅はさらに狭くなります。

16歳未満の子どもは、扶養控除が0円なのに住民税を変えます

16歳未満の子には扶養控除はありませんが、障害者控除など別の所得控除が適用される場合はあります。ところが非課税限度額の「扶養親族の数」には入ります — 地方税法施行令47条の3第1号が、扶養親族を「年齢十六歳未満の者及び…控除対象扶養親族に限る」と明記しているからです。

そのため、所得が非課税限度額の近くにある人は、16歳未満の子がいるかどうかだけで住民税が変わります。「扶養控除が0円だから関係ない」と考えると間違えます。この計算機が16歳未満の子の人数を聞くのはこのためです。

「復興特別税の1,000円」は、もうかかっていません

均等割の内訳を「市町村民税3,500円+道府県民税1,500円(うち復興財源が各500円)」と書いている解説がありますが、これは今は誤りです。東日本大震災の復興財源による上乗せは、根拠法(平成23年法律第118号2条)が「平成26年度から平成35年度まで」と年度を区切っており、平成35年度=令和5年度で終了しました。令和6年度分からは、代わりに国税の森林環境税1,000円が住民税の均等割と併せて徴収されています。合計5,000円は変わりませんが、内訳も根拠法も別物です。

入力のしかたと、正しく出ないケース

自治体と級地の選び方

給与収入が850万円を超える人(所得金額調整控除)

給与収入850万円超で、入力した16歳未満・特定扶養の親族がいる場合の所得金額調整控除を反映します。次の場合の調整には未対応です。

これらの場合は計算結果を使わず、自治体の計算方法で確認してください。

未成年の方(年齢の欄)

海外に住む扶養親族(非居住者)

非居住者で30歳以上70歳未満の扶養親族は、留学・障害者・前年に本人から生活費または教育費として38万円以上の支払いを受けた人のいずれかに限ります。

ひとり親は「母」か「父」かで所得割が変わります

控除額30万円は同じですが、調整控除の「人的控除差」が母5万円・父1万円と違うため、所得割がわずかに変わります。根拠は地方税法314条の6と同法施行令48条の7の2です。

医療費控除・雑損控除の入力

医療費控除・雑損控除は「その他の所得控除」に入力してください。

この計算機で正しく出ない人

よくある質問

住民税は いくらから かかりますか?

東京23区・扶養なしの通常の基準では、給与収入で令和8年分の所得(令和9年度の住民税)からは119万円が非課税の目安です。令和7年分の所得(令和8年度の住民税)なら110万円です。合計所得金額45万円が目安である点は同じで、給与所得控除の最低額が65万円→74万円に上がりました(租税特別措置法29条の4)。障害者・未成年者・寡婦・ひとり親は、合計所得135万円以下なら非課税となる特例があります。均等割と所得割で基準が違う点は非課税限度額の説明をご覧ください。

16歳未満の子どもは住民税に関係ありますか?

扶養控除は1円もつきませんが、非課税限度額の「扶養親族の数」には入ります。16歳未満の子の扶養控除は平成24年に廃止されましたが、地方税法施行令47条の3は非課税限度額の扶養親族を「年齢十六歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る」と定めており、16歳未満の子も数に入ります。そのため、所得が非課税限度額の近くにある人は、16歳未満の子がいるかどうかだけで住民税が変わります。

住民税の均等割は5,000円ではないのですか?

標準税率どおりなら5,000円ですが、超過課税を行う自治体では多くなります。市町村民税3,000円・道府県民税1,000円に国税の森林環境税1,000円を加えた額です。総務省の調べでは道府県民税の均等割は47団体中37団体が超過課税で、横浜市・神戸市は市民税の均等割にも上乗せがあり、どちらも合計6,200円です。正確な額はお住まいの自治体の納税通知書で確認してください。

住民税の均等割の内訳にある復興特別税の1,000円は何ですか?

令和5年度で終了しており、今はかかりません。東日本大震災の復興財源による均等割の上乗せ(市町村民税500円・道府県民税500円)は「平成26年度から平成35年度まで」と期限が定められていたため、令和5年度分で終わりました。令和6年度分からは代わりに国税の森林環境税1,000円が住民税と併せて徴収されています。合計5,000円は同じですが、内訳と根拠法は別のものです。

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出典: 大阪市「税額の計算(個人市民税)」