住民税 計算機
年収と家族構成から、住民税(市町村民税・道府県民税)の年額を概算します。所得割・均等割・森林環境税の内訳と、非課税になるかどうかも分かります。
令和8年分の所得に基づく翌年度の住民税の概算です。住宅ローン控除・寄附金税額控除などの税額控除は反映しません(この計算機で正しく出ない人)。
入力例:年収500万円なら 5000000給与収入が850万円を超える方は、所得金額調整控除の対応範囲も確認してください。
18歳以上の方が対象です(未成年の方)。
空欄なら年収から概算します。源泉徴収票の「社会保険料等の金額」
非居住者の30〜69歳は、留学・障害者・38万円以上の支払いのいずれかが条件です(条件)。
その他の控除(老人扶養・生命保険料・ひとり親・障害者・給与以外の所得など)
所得割の確定額は、市町村民税・道府県民税ごとに100円未満を切り捨てて合計します。ふるさと納税の上限計算用の額とは区別しています。
この計算機の見方
住民税は「所得割」と「均等割」の2階建てです
- 所得割は「(年収 − 給与所得控除 − 基礎控除 − 社会保険料 − 扶養控除など)× 10% − 調整控除」で計算します。
- 標準税率は市町村民税6%・道府県民税4%です。政令指定都市は8%・2%ですが、合計は同じ10%です。
- 均等割は所得に関係なくかかる定額で、標準税率なら市町村民税3,000円+道府県民税1,000円です。
- ここに国税の森林環境税1,000円が上乗せされ、標準税率なら合計5,000円が住民税と一緒に徴収されます。
- 森林環境税は国税なので全国一律1,000円です。自治体の超過課税は森林環境税には乗りません。
非課税限度額は、均等割と所得割で別々に決まります
「住民税が非課税になるライン」は1本ではありません。均等割と所得割で、根拠も金額も別です。
| 均等割 | 所得割 | |
|---|---|---|
| 根拠 | 地方税法295条3項+施行令47条の3+各自治体の条例 | 地方税法附則3条の3(法律で直接) |
| 級地による差 | あり(1.0/0.9/0.8倍) | なし・全国一律 |
| 扶養家族がいる場合の加算額 | 21万円+固定の10万円(計31万円) | 32万円+固定の10万円(計42万円) |
東京23区で扶養等がいる場合の加算額が31万円と42万円で違うので、そのあいだに「所得割はかからないが、均等割はかかる」帯ができます。
- 例:東京23区・扶養1人なら、101万円超112万円以下の帯では、均等割は課税、所得割は非課税です。
- 例の前提:障害者・未成年者・寡婦・ひとり親などの非課税特例がなく、合計所得金額と総所得金額等が同じ場合です。
- かかる額:標準税率なら均等割4,000円と森林環境税1,000円の合計5,000円です。自治体の超過課税などで金額は異なります。
所得割の非課税限度額をわずかに超えた人は、所得割が減額されます
所得割の非課税限度額は「以下なら0円」という線ですが、1円でも超えたら所得割が満額かかるわけではありません。この計算機はこの減額を反映して計算します。
- 根拠:地方税法附則3条の3第2項(道府県民税)・第5項(市町村民税)です。
- しくみ:限度額が「総所得金額等 − 所得割の額」を上回るときは、その上回る額を所得割から差し引きます。差し引く額は、市町村民税と道府県民税の所得割の比で割り振ります。
- 結果:差し引いた後の所得割の合計は、総所得金額等が限度額を超えた額までに抑えられます。
計算例の前提は次のとおりです。
- 標準税率の自治体で、配偶者(収入なし)がいて、扶養親族はいない
- 本人は障害者・未成年者・寡婦・ひとり親の非課税特例に当たらない
- 給与以外の所得・社会保険料・ほかの所得控除と税額控除がない
令和8年分の給与収入が1,860,001円の人は、総所得金額等が1,120,001円で、所得割の非課税限度額1,120,000円を1円だけ超えます。減額がなければ所得割は31,000円ですが、減額後は100円未満切捨てで0円です(標準税率の均等割と森林環境税の5,000円はかかります)。給与収入1,880,000円なら、減額前の33,000円が20,000円になります。
社会保険料を払っている人は課税される所得が小さいので、この減額が効く幅はさらに狭くなります。
16歳未満の子どもは、扶養控除が0円なのに住民税を変えます
16歳未満の子には扶養控除はありませんが、障害者控除など別の所得控除が適用される場合はあります。ところが非課税限度額の「扶養親族の数」には入ります — 地方税法施行令47条の3第1号が、扶養親族を「年齢十六歳未満の者及び…控除対象扶養親族に限る」と明記しているからです。
そのため、所得が非課税限度額の近くにある人は、16歳未満の子がいるかどうかだけで住民税が変わります。「扶養控除が0円だから関係ない」と考えると間違えます。この計算機が16歳未満の子の人数を聞くのはこのためです。
「復興特別税の1,000円」は、もうかかっていません
均等割の内訳を「市町村民税3,500円+道府県民税1,500円(うち復興財源が各500円)」と書いている解説がありますが、これは今は誤りです。東日本大震災の復興財源による上乗せは、根拠法(平成23年法律第118号2条)が「平成26年度から平成35年度まで」と年度を区切っており、平成35年度=令和5年度で終了しました。令和6年度分からは、代わりに国税の森林環境税1,000円が住民税の均等割と併せて徴収されています。合計5,000円は変わりませんが、内訳も根拠法も別物です。
入力のしかたと、正しく出ないケース
自治体と級地の選び方
- 均等割の額と所得割の税率は、超過課税や減税があるため自治体によって違います。
- 選択肢に出るのは、一次情報で実額を確認できた自治体だけです。
- 載っていない自治体の方は「下記以外の自治体(標準税率)」を選んでください。道府県民税の均等割は47団体中37団体が超過課税なので、数百円多いことがあります。
- 級地は生活保護法の級地区分で、非課税限度額の判定にだけ使います。所得が非課税限度額を大きく超える人には影響しません。
給与収入が850万円を超える人(所得金額調整控除)
給与収入850万円超で、入力した16歳未満・特定扶養の親族がいる場合の所得金額調整控除を反映します。次の場合の調整には未対応です。
- 一般扶養欄に入力した16〜18歳の子がいる場合
- 他方の配偶者の扶養としている子がいる場合
- 特別障害者等に当たる場合
- 給与と公的年金の双方がある場合
これらの場合は計算結果を使わず、自治体の計算方法で確認してください。
未成年の方(年齢の欄)
- 試算対象は、住民税の賦課期日(課税年度の1月1日)に18歳以上の方です。
- 年齢欄は社会保険料の概算用で、未成年非課税の自動判定はしません。
- 未成年者で前年の合計所得135万円以下なら、住民税は非課税です。
海外に住む扶養親族(非居住者)
非居住者で30歳以上70歳未満の扶養親族は、留学・障害者・前年に本人から生活費または教育費として38万円以上の支払いを受けた人のいずれかに限ります。
ひとり親は「母」か「父」かで所得割が変わります
控除額30万円は同じですが、調整控除の「人的控除差」が母5万円・父1万円と違うため、所得割がわずかに変わります。根拠は地方税法314条の6と同法施行令48条の7の2です。
医療費控除・雑損控除の入力
医療費控除・雑損控除は「その他の所得控除」に入力してください。
この計算機で正しく出ない人
- 税額控除がある人:調整控除と非課税限度額付近の減額(附則3条の3)以外の税額控除を反映しません。該当する控除がある場合、控除後の年税額とは異なります。
- 住宅ローン控除:所得税で控除しきれない額があるなど一定の要件を満たす場合に、住民税の所得割から控除されます。
- 退職金や株式の譲渡所得:分離課税です。
- 配当所得:一律の分離課税ではありません。非上場株式や大口株主の配当等は総合課税、上場株式等の配当等は申告不要・総合課税・分離課税の取扱いがあり、別途確認が必要です。
- 非課税の境界に近い人:均等割の非課税限度額は、地方税法295条3項により政令の基準に従い各自治体が条例で定めます。お住まいの市区町村にご確認ください。
よくある質問
住民税は いくらから かかりますか?
東京23区・扶養なしの通常の基準では、給与収入で令和8年分の所得(令和9年度の住民税)からは119万円が非課税の目安です。令和7年分の所得(令和8年度の住民税)なら110万円です。合計所得金額45万円が目安である点は同じで、給与所得控除の最低額が65万円→74万円に上がりました(租税特別措置法29条の4)。障害者・未成年者・寡婦・ひとり親は、合計所得135万円以下なら非課税となる特例があります。均等割と所得割で基準が違う点は非課税限度額の説明をご覧ください。
16歳未満の子どもは住民税に関係ありますか?
扶養控除は1円もつきませんが、非課税限度額の「扶養親族の数」には入ります。16歳未満の子の扶養控除は平成24年に廃止されましたが、地方税法施行令47条の3は非課税限度額の扶養親族を「年齢十六歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る」と定めており、16歳未満の子も数に入ります。そのため、所得が非課税限度額の近くにある人は、16歳未満の子がいるかどうかだけで住民税が変わります。
住民税の均等割は5,000円ではないのですか?
標準税率どおりなら5,000円ですが、超過課税を行う自治体では多くなります。市町村民税3,000円・道府県民税1,000円に国税の森林環境税1,000円を加えた額です。総務省の調べでは道府県民税の均等割は47団体中37団体が超過課税で、横浜市・神戸市は市民税の均等割にも上乗せがあり、どちらも合計6,200円です。正確な額はお住まいの自治体の納税通知書で確認してください。
住民税の均等割の内訳にある復興特別税の1,000円は何ですか?
令和5年度で終了しており、今はかかりません。東日本大震災の復興財源による均等割の上乗せ(市町村民税500円・道府県民税500円)は「平成26年度から平成35年度まで」と期限が定められていたため、令和5年度分で終わりました。令和6年度分からは代わりに国税の森林環境税1,000円が住民税と併せて徴収されています。合計5,000円は同じですが、内訳と根拠法は別のものです。
関連するツール・記事
ふるさと納税 限度額シミュレーション(この所得割額から寄附の上限が決まります)
社会保険料計算機(毎月の給料から引かれる社会保険料を正確に計算する)
源泉徴収税額 計算機(毎月の給料から引かれる所得税を計算する)
退職金の税金 計算機(退職金にかかる所得税・住民税を計算する)
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