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住民税 計算機

年収と家族構成から、住民税(市町村民税・道府県民税)の年額を計算します。所得割・均等割・森林環境税の内訳まで表示し、非課税限度額(均等割と所得割で別々に決まります)も判定します。横浜市・神戸市・神奈川県などの超過課税にも対応しています。

均等割の額と所得割の税率は自治体によって違います(超過課税・減税)。ここに出るのは一次情報で実額を確認できた自治体だけです。載っていない自治体の方は「下記以外の自治体(標準税率)」を選んでください(道府県民税の均等割は47団体中37団体が超過課税なので、数百円多いことがあります)。
級地は非課税限度額の判定にだけ使います(生活保護法の級地区分。東京23区・政令指定都市は1級地)。所得が非課税限度額を大きく超える人には影響しません。
年齢と都道府県は社会保険料の概算にだけ使います(40〜64歳は介護保険料がかかり、健康保険料率は都道府県で違うため)。
16歳未満の子は扶養控除が1円もつきません(平成24年に廃止)。それでも入力してください非課税限度額の「扶養親族の数」には入るので、所得が低い人は子どもの有無だけで住民税が変わります(地方税法施行令47条の3)。
その他の控除(老人扶養・生命保険料・ひとり親・障害者・給与以外の所得など)

この計算機の見方

住民税は「所得割」と「均等割」の2階建てです

住民税 = 所得割(所得に比例)+ 均等割(定額)+ 森林環境税(定額・国税) 所得割は「(年収 − 給与所得控除 − 社会保険料 − 扶養控除など)× 10% − 調整控除」で計算します(標準税率は市町村民税6%・道府県民税4%。政令指定都市は8%・2%ですが合計は同じ10%です)。均等割は所得に関係なくかかる定額で、標準税率なら市町村民税3,000円+道府県民税1,000円です。ここに国税の森林環境税1,000円が上乗せされ、合計5,000円が住民税と一緒に徴収されます。

★「復興特別税の1,000円」は、もうかかっていません

均等割の内訳を「市町村民税3,500円+道府県民税1,500円(うち復興財源が各500円)」と書いている解説がありますが、これは今は誤りです。東日本大震災の復興財源による上乗せは、根拠法(平成23年法律第118号2条)が「平成26年度から平成35年度まで」と年度を区切っており、平成35年度=令和5年度で終了しました。令和6年度分からは、代わりに国税の森林環境税1,000円が住民税の均等割と併せて徴収されています。合計5,000円は変わりませんが、内訳も根拠法も別物です。

森林環境税は国税なので全国一律1,000円です。自治体の超過課税は森林環境税には乗りません。

★★16歳未満の子どもは、扶養控除が0円なのに住民税を変えます

16歳未満の子の扶養控除は平成24年に廃止されたので、所得控除は1円もつきません。ところが非課税限度額の「扶養親族の数」には入ります — 地方税法施行令47条の3第1号が、扶養親族を「年齢十六歳未満の者及び…控除対象扶養親族に限る」と明記しているからです。

そのため、所得が非課税限度額の近くにある人は、16歳未満の子がいるかどうかだけで住民税が変わります。「扶養控除が0円だから関係ない」と考えると間違えます。この計算機が16歳未満の子の人数を聞くのはこのためです。

★非課税限度額は、均等割と所得割で別々に決まります

「住民税が非課税になるライン」は1本ではありません。均等割と所得割で、根拠も金額も別です。

均等割所得割
根拠地方税法295条3項+施行令47条の3+各自治体の条例地方税法附則3条の3(法律で直接
級地による差あり(1.0/0.9/0.8倍)なし・全国一律
扶養家族がいる場合の加算額21万円32万円

加算額が21万円と32万円で違うので、そのあいだに「所得割はかからないが、均等割はかかる」帯ができます。たとえば1級地に住む扶養1人の人なら、均等割の基準は101万円・所得割の基準は112万円なので、合計所得101万円超〜112万円以下の人は、住民税が均等割(+森林環境税)の5,000円だけになります。

この計算機で正しく出ない人 住宅ローン控除・寄附金税額控除(ふるさと納税)を受ける人(そのぶん所得割が減ります)、医療費控除・雑損控除がある人(「その他の所得控除」に入れてください)、退職金・株式の譲渡所得・配当所得がある人(分離課税なので別計算です)、年の途中で退職して年末調整を受けていない人は、結果とずれます。また、均等割の非課税限度額は最終的に各自治体の条例で決まるため(政令の額は「参酌基準」です)、境界に近い方はお住まいの市区町村にご確認ください。

よくある質問

住民税は いくらから かかりますか?

扶養家族がいない人なら、合計所得金額が45万円(給与収入なら110万円)を超えると住民税がかかります。ただし「均等割」と「所得割」で非課税になる基準が別々に決まっているため、そのあいだには均等割だけがかかる帯があります。均等割の基準はお住まいの市区町村の級地区分で変わり、所得割の基準は全国一律です。

16歳未満の子どもは住民税に関係ありますか?

扶養控除は1円もつきませんが、非課税限度額の「扶養親族の数」には入ります。16歳未満の子の扶養控除は平成24年に廃止されたので所得控除は0円ですが、地方税法施行令47条の3は非課税限度額の扶養親族を「年齢十六歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る」と定めており、16歳未満の子も数に入ります。そのため、所得が非課税限度額の近くにある人は、16歳未満の子がいるかどうかだけで住民税が変わります

住民税の均等割は5,000円ではないのですか?

標準税率どおりなら5,000円ですが、超過課税を行う自治体では多くなります。市町村民税3,000円・道府県民税1,000円に国税の森林環境税1,000円を加えた額です。総務省の調べでは道府県民税の均等割は47団体中37団体が超過課税で、横浜市・神戸市は市民税の均等割にも上乗せがあり、どちらも合計6,200円です。正確な額はお住まいの自治体の納税通知書で確認してください。

住民税の均等割の内訳にある復興特別税の1,000円は何ですか?

令和5年度で終了しており、今はかかりません。東日本大震災の復興財源による均等割の上乗せ(市町村民税500円・道府県民税500円)は「平成26年度から平成35年度まで」と期限が定められていたため、令和5年度分で終わりました。令和6年度分からは代わりに国税の森林環境税1,000円が住民税と併せて徴収されています。合計5,000円は同じですが、内訳と根拠法は別のものです。

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