年収の壁 手取り逆転シミュレーター
パート・アルバイトの年収を入れるだけで、社会保険の壁(約106万円・130万円)を超えると手取りがいくら逆転し、年収いくらまで働けば元に戻るかを自動計算します。本当に手取りが逆転するのは社会保険の壁だけで、税金の壁(所得税・住民税)は超えても逆転しません。協会けんぽ 令和8年度の都道府県別料率で計算します。
約106万円の壁(社会保険の適用拡大)の対象になる5つの要件
次の5つをすべて満たす短時間労働者は、勤め先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入します(=約106万円の壁)。1つでも欠ければ対象外で、その人の壁は130万円です。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8.8万円以上(≒年収106万円。この賃金要件は令和8年10月に撤廃予定で、以後は金額に関わらず週20時間以上で加入)
- 2か月を超えて雇用される見込みがある
- 学生でないこと(休学中・夜間・定時制などは対象になりうる)
- 勤め先の従業員数が51人以上(50人超)
よくある質問
年収の壁を超えると、手取りは本当に減るのですか?
社会保険の壁(約106万円・130万円)は超えると減ります。家族の扶養に入っているうちは社会保険料が0円ですが、壁を超えて自分で社会保険(健康保険・厚生年金)に入ると本人負担が発生するためです。東京都・30歳なら、年収129万円(扶養内・手取り129万円)が、131万円で社会保険に入ると手取りは112万2,704円まで下がります。年収は2万円増えたのに16万7,296円減る計算です。一方、税金の壁(所得税・住民税)は超えても手取りは逆転しません(増えた分に少し課税されるだけ)。
手取りが元に戻るのは、年収いくらまで働いたときですか?
東京都・30歳で130万円の壁の場合、年収129万円のときの手取り(129万円)に戻るのは年収150万5,000円まで働いたときです。つまり壁を超えるなら、中途半端に超えるのではなく年収150万円以上を目指すほうが手取りは増えます。このツールに自分の年収を入れると、あなたの場合の回復年収を計算します。
106万円の壁と130万円の壁は、どちらが自分に当てはまりますか?
勤め先が従業員51人以上で、週20時間以上働くなどの5要件をすべて満たす短時間労働者は、約106万円(月8.8万円)で自分の勤め先の社会保険に入ります。それ以外の人(小規模の勤め先・週20時間未満)は、130万円が家族の扶養から外れる壁になります。なお賃金要件(月8.8万円)は令和8年10月に撤廃予定で、以後は週20時間以上なら金額に関わらず加入対象になります。