年収の壁 手取り逆転シミュレーター
年収を増やして勤務先の社会保険に入ると、保険料の本人負担で手取りが減ることがあります。たとえば東京都・30歳で配偶者の扶養に入っている人が、賞与なしの月給で年収129万円から131万円に増やして加入すると、手取りは16万7,296円減ります。このツールに年収を入れると、あなたの場合の減り方と、手取りが元に戻る年収が分かります。
「106万円の壁」と呼ばれた月8.8万円の賃金要件は、2026年10月1日に撤廃されました。いまは週20時間以上などの要件をすべて満たすと、年収にかかわらず加入します。
パート・アルバイト先の税引き前の年収です。手取りは年収−社会保険料(本人負担)で、税金・雇用保険は含みません(計算の前提)。
社会保険の適用拡大の対象になる要件(約106万円の壁だった賃金の要件は2026年10月1日に撤廃)
次の4つの要件をすべて満たす短時間労働者は、年収にかかわらず勤め先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入します。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2か月を超えて雇用される見込みがある
- 学生でないこと(休学中・定時制・通信制・夜間などは対象になりうる)
- 勤め先が特定適用事業所(厚生年金の被保険者が51人以上となる見込みの事業所)・任意特定適用事業所、または国・地方公共団体の事業所
撤廃された要件:所定内賃金が月額8.8万円以上(賞与等のない一定月給の年換算では105.6万円)。この賃金要件は2026年9月30日までで、2026年10月1日に撤廃されました(厚生年金保険法12条5号・健康保険法3条の改正)。
数え方と例外
- 「51人以上」の数え方:厚生年金の被保険者(短時間労働者を除き、共済組合員を含む)が、1年のうち6か月以上、51人以上となる見込みかで判定します。法人は同一法人格の全適用事業所を合算し、個人事業所は事業所単位で数えます。国・地方公共団体の事業所は人数を問いません。基準未満でも、申し出により任意特定適用事業所となっていれば対象です。
- 例外:最低賃金の減額特例の許可を受けていて所定内賃金月8.8万円未満の人は加入対象ではなく、申出により任意加入できます。同一事業所で一般被保険者等から特定減額特例対象者となる場合は、資格が継続し、取得の申出は不要で、被保険者区分変更届が必要です。この計算機は減額特例の対象者を計算しません。
- さかのぼる加入:2026年10月以後の加入では賃金要件がありません。2026年9月以前への遡及資格取得は、旧賃金要件も必要です。
短時間労働者の要件を欠いても、通常労働者の週所定時間と月所定日数の両方が4分の3以上なら、勤務先の社会保険に加入します。被扶養者の収入基準だけでは決まりません。
計算の前提
このツールの「手取り」は年収 − 社会保険料(本人負担)です。勤務時間などを増やして、勤務先の健康保険・厚生年金の加入要件も満たす場合の増減を比べます。
- 年収は、一定の月給が12か月続き、賞与・残業代等がない前提です。
- 健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金の本人負担を、協会けんぽ 令和8年度の都道府県別料率で計算します。令和8年度の4月分以後の月額を12倍する年換算で、暦年の実際の納付額ではありません。
- 健康保険(介護分を含む)・支援金・厚生年金の項目ごとの折半額を、給与控除時の端数処理(50銭以下切捨て、50銭超切上げ)で合計します。
- 所得税・住民税・雇用保険は含めていません。大きな手取り逆転は主に社会保険の壁で起こります。
- 税でも住民税の均等割・森林環境税などの定額負担が発生する境界では小幅な逆転が起こり得ますが、この試算では扱いません。税金の壁(所得税がかかり始める額・配偶者控除など)は年収の壁 早見表で解説しています。
- 130万円以上になっただけで勤務先の社会保険に入るわけではありません。扶養から外れても加入要件を満たさない場合の国民健康保険・国民年金は、この試算の対象外です。年齢や加入状況に応じて、手続きを窓口で確認してください。
- 130万円の壁のモードは配偶者が対象です。60歳以上は180万円で判定します。非配偶者の個別の認定要件は判定せず、障害者は本試算の対象外です。
- 年齢は15〜74歳が対象で、75歳以上は計算の対象外です。
- 被扶養者の実際の認定では、生計維持要件も確認します。一時的な収入増には事業主の証明による特例があります。収入の変動がある場合は、加入する健康保険の保険者に確認してください。
- 週20時間以上で加入のモードは、基準データに持たせた撤廃日(2026年10月1日)と計算日の日本時間の日付を比べ、撤廃後の判定で計算します。
よくある質問
年収の壁を超えると、手取りは本当に減るのですか?
勤務時間を増やすなどで勤務先の社会保険に加入すると、保険料負担で手取りが減る場合があります。東京都・30歳の被扶養配偶者・第3号で、賞与等なしの一定月給を仮定すると、年収129万円(この試算の手取り129万円)が、131万円で社会保険に入ると手取りは112万2,704円まで下がります。年収は2万円増えたのに16万7,296円減る計算です。扶養内の保険料0円は、健康保険の被扶養配偶者かつ第3号の場合の試算です。
手取りが元に戻るのは、年収いくらまで働いたときですか?
前問と同じ条件で、年収129万円のときの手取りを回復する丸めた試算点は年収150万5,000円です。最低額そのものではありません。年収150万円の試算では手取りは128万5,452円で、129万円にはまだ4,548円足りません。このツールに自分の年収を入れると、あなたの場合の回復年収を計算します。
週の所定労働時間20時間以上で加入する線(以前の106万円の壁)と130万円の壁は、どちらが自分に当てはまりますか?
勤め先が対象事業所で、週20時間以上働くなどの要件をすべて満たす短時間労働者は、年収にかかわらず勤務先の社会保険に加入します(要件)。月8.8万円(約106万円)以上という賃金要件は2026年9月30日までで、2026年10月1日に撤廃されました。通常労働者の所定時間・日数の両方が4分の3以上の人も加入対象です。勤務先の社会保険に入らない人の被扶養者収入基準は、一般に130万円未満です。60歳以上・障害者や19歳以上23歳未満の人には別基準があるため、詳しい対象範囲を保険者に確認してください。
関連する解説
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