特定親族特別控除とは|19〜22歳・生計同一などの要件と所得別の控除額
特定親族特別控除は、19歳以上23歳未満の子などの合計所得金額が62万円を超えて扶養控除から外れても、123万円以下なら親が受けられる所得控除です。所得税法84条の2が定め、令和7年分に新設されました。62万円の境界は令和8年分以後のものです。
子の収入が給与だけなら、令和8・9年分の控除額は次のとおりです。
- 給与収入136万円以下:扶養控除63万円
- 136万円超159万円以下:特定親族特別控除63万円(扶養控除と同額)
- 159万円超197万円以下:61万円から3万円まで段階的に減る
- 197万円超:0円
「扶養から外れた瞬間に63万円の控除が消える」わけではありません。対象になる親族の条件は特定親族とは誰か、受けられない場合は適用されない場合と例外・少数のケースにまとめました。給与収入の金額は、特定支出控除の適用がない場合の換算です。
特定親族とは誰か — 3つの条件と、「扶養控除の対象でないこと」
所得税法84条の2第1項は、控除の相手方を「特定親族」と呼び、次のように定義しています。年齢・関係・所得の3つの条件に、「控除対象扶養親族に該当しないこと」が加わります。
| 条件 | 条文の文言 |
|---|---|
| 年齢 | 年齢十九歳以上二十三歳未満の親族 |
| 関係 | 生計を一にする親族(その居住者の配偶者を除く)および里親に委託された児童 |
| 所得 | 合計所得金額が百二十三万円以下であるもの |
| 重複除外 | 控除対象扶養親族に該当しないもの |
このほか、青色申告者の事業専従者として給与を受ける人と、白色申告者の事業専従者は対象になりません。年齢は、原則としてその年の12月31日の現況で判定します。令和8年分は、平成16年1月2日から平成20年1月1日までに生まれた人が当たります。
最後の「控除対象扶養親族に該当しないこと」が、この制度の位置づけを決めています。扶養控除を受けられる子は、特定親族にはなりません。つまり特定親族特別控除は、扶養控除の隣に並ぶ選択肢ではなく、合計所得金額が62万円を超えて扶養控除から外れた人を対象とする控除です。どちらを使うか選ぶ場面はありません。上の条件と適用されない場合を確かめたうえで、合計所得金額により控除の区分を判定します。
扶養控除から外れるのは、合計所得金額が62万円を超えたときです。令和7年分は58万円でした(改正の経緯)。所得税法2条1項34号は扶養親族を、所得者と生計を一にする親族のうち「合計所得金額が六十二万円以下である者」と定義しています。居住者である親族は、そのうち16歳以上の人が控除対象扶養親族(同項34号の2)、さらに19歳以上23歳未満の人が特定扶養親族(同項34号の3)です。
控除額の早見表 — 63万円から3万円までの9段階
84条の2第1項は、控除額を4つの号に分けて定めています。うち第2号が計算式になっているため、条文のままでは段階が見えません。式を解くと、下の9段階になります(式の解き方は後述)。
| 子の合計所得金額 | 給与所得のみ・特定支出控除なし (令和8年分) | 控除額 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 62万円以下 | 136万円以下 | 63万円 | 扶養控除(84条・特定扶養親族) |
| 62万円超 85万円以下 | 136万円超 159万円以下 | 63万円 | 84条の2第1項1号 |
| 85万円超 90万円以下 | 159万円超 164万円以下 | 61万円 | 84条の2第1項2号 (計算式) |
| 90万円超 95万円以下 | 164万円超 169万円以下 | 51万円 | |
| 95万円超 100万円以下 | 169万円超 174万円以下 | 41万円 | |
| 100万円超 105万円以下 | 174万円超 179万円以下 | 31万円 | |
| 105万円超 110万円以下 | 179万円超 184万円以下 | 21万円 | |
| 110万円超 115万円以下 | 184万円超 189万円以下 | 11万円 | |
| 115万円超 120万円以下 | 189万円超 194万円以下 | 6万円 | 84条の2第1項3号 |
| 120万円超 123万円以下 | 194万円超 197万円以下 | 3万円 | 84条の2第1項4号 |
| 123万円超 | 197万円超 | 0円 | 特定親族に該当しない |
給与収入の欄は、収入が給与だけで特定支出控除の適用がない場合に、令和8年分の給与所得控除額74万円で換算したものです(換算のしかた)。合計所得金額に給与以外(不動産所得・雑所得など)が混ざる場合は、この欄は使えません。左の合計所得金額の欄で判定します。
所得62万円超85万円以下なら特定親族特別控除は63万円
早見表の上2行を見比べると、扶養控除の63万円と、特定親族特別控除の1号の63万円が同じ金額であることが分かります。子の合計所得金額が62万円を1円でも超えると、子は扶養親族ではなくなり、親は扶養控除を失います。ただし、その子が特定親族の条件を満たせば、84条の2第1項1号の63万円がそのまま引き継ぎます。
令和8・9年分で収入が給与だけなら、給与収入136万円で扶養控除63万円、136万1円で特定親族特別控除63万円です。この区間が159万円まで、給与収入にして23万円ぶん続きます。
同額なのは、扶養控除と特定親族特別控除の額だけを比べた場合です。特定親族は障害者控除の対象となる扶養親族ではありません。子について障害者控除を受けていた場合は、その分だけ親の課税所得が変わります。
103万円という数字は、かつての基礎控除38万円と給与所得控除の最低額65万円を足したものでした。令和7年分・令和8年分と続いた改正で両方が動いたため、令和8年分で収入が給与だけの場合、扶養控除の境界は給与収入136万円です。
この136万円の境界に、63万円の控除が失われる段差はありません。159万円を超えると控除は63万円から61万円へ下がり、その後は51・41・31・21・11・6・3万円と段階的に減ります。159万円超の境界付近では、家族合計の税負担の増加が収入の増加を上回る場合があります。
ただしこれは所得税の話に限った整理です。子自身に所得税・住民税がかかり始める場所や、健康保険の被扶養者から外れる収入要件は、それぞれ別の基準で動きます。特定親族特別控除は親側の所得控除で、子の手取りそのものを計算する制度ではありません。
月次と年末調整の範囲の違い — 令和8年と令和9年を区別
毎月の源泉徴収と年末調整では、対象になる親族の所得の範囲が違います。年末調整の特定親族特別控除は合計所得金額123万円まで使えますが、毎月の源泉徴収で人数に入る子は合計所得金額100万円までです。
| 所得要件(合計所得金額) | 給与収入(給与所得のみ・特定支出控除なし) | 効くタイミング | |
|---|---|---|---|
| 源泉控除対象親族 (2条1項34号の5) | 100万円以下 | 令和9年月次:174万円以下 | 令和9年の月次源泉徴収 |
| 特定親族 (84条の2第1項) | 62万円超123万円以下 | 令和8・9年分:136万円超197万円以下 | 年末調整(申告書を給与の支払者へ提出)/確定申告 |
毎月の源泉徴収で人数に入る子
甲欄の月次源泉徴収では、社会保険料等控除後の給与額と「扶養親族等の数」を用います。この数に入る子を、所得税法2条1項34号の5が源泉控除対象親族として定義しており、その所得要件は合計所得金額100万円以下です。通常の乙欄は、人数別の欄では求めません。
扶養親族等の数は、源泉控除対象配偶者と源泉控除対象親族の合計数です。本人が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に当たる場合と、同一生計配偶者や扶養親族に障害者・同居特別障害者がいる場合は、該当するごとに1人を加算します。
給与収入に直した上限は、時期で変わります。収入が給与だけで特定支出控除がない場合は次のとおりです。
- 令和8年11月まで:月次の源泉徴収に変更はなく、上限は従前の165万円です。
- 令和8年12月:12月1日以後に支払う給与から改正後の所得要件を適用します。年末調整は改正後の給与所得控除で計算します。
- 令和9年:月次の上限は174万円です。
改正で新たに対象となった親族について控除を受けるには、扶養控除等申告書などの提出が必要です。また、親族の双方が互いに特定親族として適用を受けようとする場合の相手方など、申告書に記載がされていないものとされる親族は数に入りません。
年末調整で計算する区間
令和9年分で収入が給与だけの子の給与収入が174万円超197万円以下なら、月次の源泉控除対象親族には入りません。一方、年末調整では合計所得金額100万円超123万円以下に当たります。特定親族の条件を満たせば、早見表の下5段階(31万・21万・11万・6万・3万円)の控除の対象になり得ます。
年末調整でこの控除を受けるには、年末調整を行う時までに、特定親族特別控除申告書を給与の支払者に提出します。扶養控除等申告書に記載があるかどうかにかかわらず、この申告書が必要です。年末調整を受けない場合は、確定申告で適用します。
還付の有無は、徴収済み税額と年調年税額の差で決まります。この所得区間に該当するだけで、前年より還付が増えるとは限りません。還付額を比較するには、両年の所得・控除・徴収済み税額を確認します。
適用されない2つの場合 — 二重取りを止める規定
84条の2第2項は、1項の控除を適用しない場合を2つ挙げています。
- 特定親族自身が、1項の控除を受けている場合(2項1号)。たとえば子自身も誰かについて特定親族特別控除を受けているときは、親の側では使えません。
- 特定親族自身が、自分の扶養控除等申告書にほかの特定親族を源泉控除対象親族として記載し、居住者として月々の源泉徴収の適用を受けている場合(2項2号)。ただし、その特定親族がその年分について年末調整を受けたか、確定申告書を提出したか、決定を受けたときは除かれます。
2号については、改正附則が「新所得税法第八十四条の二(第二項第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年分以後の所得税について適用する」と定めています。1項の控除そのものは令和7年分から使えますが、2項2号の除外だけは令和8年分からです。制度の初年度と2年目で、除外の範囲が同じではありません。
同じ親族がほかの人の控除の対象にもなる場合
国税庁「年末調整のしかた」は、次の場合も重ねて受けられないとしています。
- 2人以上の所得者の特定親族に当たる親族は、そのうちいずれか1人の特定親族にのみ該当するものとみなされます。
- 特定親族に当たる親族が、他の所得者の配偶者特別控除の対象となる配偶者にも当たる場合は、どちらか一方にのみ該当するものとみなされます。
例外・少数のケース
- 年の途中で亡くなった・出国した:所得者本人や親族が年の中途で死亡した場合はその死亡の時、所得者本人が年の中途で出国して非居住者となる場合はその出国の時の現況で、年齢を判定します。
- 給与以外の所得がある・特定支出控除を使う:このページの給与収入の金額は使えません。特定支出控除を適用する場合は、給与収入への換算額が異なります。合計所得金額で判定します。
- 国外に住む親族の特定親族特別控除:非居住者である親族について年末調整で受けるには、申告書にその旨を記載し、親族関係書類と送金関係書類を添付するか提示します。扶養控除等申告書の提出の際に親族関係書類を提出・提示していれば、親族関係書類は不要です。
- 国外に住む親族の扶養控除:非居住者である親族が控除対象扶養親族になるのは、16歳以上30歳未満か70歳以上の人です。30歳以上70歳未満の人は、留学により国内に住所・居所を有しなくなった人、障害者、所得者から本年に生活費・教育費の支払を38万円以上受けた人に限られます。
- 年末調整の後で所得の見積額と確定額に差が出た:特定親族特別控除額が変わる場合は、年末調整のやり直しができます。やり直しができるのは、源泉徴収票を交付することとなる翌年1月末日までです。
刻みの正体 — 「10万円の整数倍から8万円を控除した金額」を解く
早見表の中段(61万円・51万円・41万円…)は、条文には金額として書かれていません。84条の2第1項2号は、合計所得金額が85万円超115万円以下の特定親族について、控除額を次の4段階で計算すると定めています。
- 合計所得金額から84万1円を引く
- 2倍する
- 「10万円の整数倍から8万円を引いた金額」に切り下げる
- それを63万円から差し引く
3つ目の「10万円の整数倍から8万円を引いた金額」とは、2万円・12万円・22万円・32万円・42万円・52万円という並びのことです。条文の文言は次のとおりです。
六十三万円からその特定親族の合計所得金額のうち八十四万一円を超える部分の金額に二を乗じた金額(当該乗じた金額が十万円の整数倍の金額から八万円を控除した金額でないときは、十万円の整数倍の金額から八万円を控除した金額で当該乗じた金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
この切り下げがあるおかげで、控除額は連続的にではなく段階的に動きます。逆算すると、切り替わる合計所得金額は85万円・90万円・95万円・100万円・105万円・110万円のちょうど5万円刻みになります。実際に確かめると次のとおりです。表の①〜④は上の4段階です。
| 合計所得金額 | ①84万1円を超える部分 | ②2倍 | ③切り下げ後 | ④控除額(63万−③) |
|---|---|---|---|---|
| 85万0,001円 | 10,000円 | 20,000円 | 2万円 | 61万円 |
| 85万1,000円 | 10,999円 | 21,998円 | 2万円 | 61万円 |
| 90万円 | 59,999円 | 119,998円 | 2万円 | 61万円 |
| 90万0,001円 | 60,000円 | 120,000円 | 12万円 | 51万円 |
| 110万円 | 259,999円 | 519,998円 | 42万円 | 21万円 |
| 110万0,001円 | 260,000円 | 520,000円 | 52万円 | 11万円 |
| 115万円 | 309,999円 | 619,998円 | 52万円 | 11万円 |
合計所得金額が85万円ちょうどまでは、1号で63万円です。
2号の適用範囲は115万円までで、ここで52万円という切り下げの最大値にちょうど届きます。条文の刻みと号の区切りが、きれいに一致する作りになっています。
そして見落とされやすいのが、115万円を超えたところで、この式が打ち切られていることです。仮に2号の式を115万円超まで延長すると、合計所得120万円のときの控除額は1万円になります。しかし3号は6万円と定めています。4号の3万円も同じで、式の延長線より上に置かれています。2号は減り続ける式、3号と4号は下限を置いた定額という組み立てで、最後に急に消えないようになっています。
給与所得のみ・特定支出控除なしの換算 — 74万円は令和8・9年分
84条の2はすべて合計所得金額で書かれています。子の所得が給与所得だけで特定支出控除がない場合、合計所得金額は「給与収入 − 給与所得控除額」です。そのため早見表の給与収入欄は、合計所得金額に給与所得控除額を足したものになります。
問題は、その給与所得控除額が令和8年分と令和9年分だけ特例で動いていることです。租税特別措置法29条の4(給与所得控除の最低控除額等の特例)は、こう定めています。
令和八年又は令和九年において、その年中の……給与等の収入金額が二百二十万円以下である場合には、当該給与等に係る……給与所得控除額は、同項第一号の規定にかかわらず、七十四万円(当該収入金額が七十四万円に満たない場合には、当該収入金額に相当する金額)とする。
令和8・9年分の給与所得控除の最低保障額は74万円です。この記事の特定親族の所得境界62万円超123万円以下は、給与所得だけ・特定支出控除なしの場合に136万円超197万円以下へ換算できます。
ただし、収入から74万円を引くだけで給与所得になるのは、給与収入74万1,000円以上219万1,000円未満の範囲です。それより低い収入域には給与所得なしとする区分があり、給与所得をマイナスにはしません。年末調整では所定の給与所得控除後の金額の表を使います。
所得税法28条3項1号は、給与収入360万円以下の給与所得控除額を「八万円と当該収入金額の百分の三十に相当する金額との合計額(当該合計額が六十九万円に満たない場合には、六十九万円)」と定めています。本則の最低保障は69万円で、74万円ではありません。74万円は措置法29条の4が令和8年・9年に限って上書きしている数字です。
実務上の効きどころは令和10年分です。措置法29条の4は令和8年・9年としか書いていないので、この特例が延長されなければ、令和10年分の最低保障は本則の69万円に戻ります。令和10年分以後、給与所得のみ・特定支出控除なしなら扶養控除の境界は給与収入131万円に、特定親族特別控除の上限は192万円に、それぞれ5万円下がります。給与収入への換算は、その年分の給与所得控除後の金額の表で確認します。給与収入で覚えた数字は、年分をまたぐと使えなくなります。特定親族の判定に用いるのは合計所得金額です。
扶養親族の所得要件は、令和8年法律第12号によって58万円から62万円に引き上げられました。この改正の施行日は令和8年12月1日ですが、改正附則は「新所得税法第二条第一項(……第三十四号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年分以後の所得税について適用し、令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による」と定めています。施行日が年の途中の12月1日に置かれているのは、その年分の年末調整に間に合わせるためです。令和8年12月1日以後に行う年末調整は62万円で判定します。令和7年分は58万円、令和2年分から令和6年分までは48万円です。
よくある質問
大学生の子のアルバイト代が140万円になりそうです。親の控除は減りますか?
子が特定親族の条件を満たすなら、減りません。令和8・9年分で収入が給与だけの場合、給与収入136万円超159万円以下は特定親族特別控除63万円の区間で、特定扶養親族の扶養控除63万円と同額です。減り始めるのは159万円超、対象外になるのは197万円超です。子について障害者控除を受けていた場合や、子自身の税金、健康保険の被扶養者の要件は別に確認します。
特定親族特別控除と扶養控除は、どちらか有利なほうを選べるのですか?
選べません。所得税法84条の2第1項は特定親族を「控除対象扶養親族に該当しないもの」と定義しているため、扶養控除の対象になる子は、そもそも特定親族に当たりません。令和8年分でいうと、19歳以上23歳未満などの条件を満たす子は、合計所得62万円以下なら特定扶養親族の扶養控除、62万円超123万円以下なら特定親族特別控除となります。
控除額が61万円・51万円と、10万円ずつ飛ぶのはなぜですか?
所得税法84条の2第1項2号が、計算した金額を「十万円の整数倍の金額から八万円を控除した金額」に切り下げると定めているためです。この形の金額は2万円・12万円・22万円・32万円・42万円・52万円という並びになるので、63万円からこれらを引いた61万円・51万円・41万円・31万円・21万円・11万円が控除額として現れます。式の解き方は刻みの正体の節にあります。
子の合計所得金額が120万円です。控除は1万円くらいですか?
6万円です。1万円になるのは、85万円超115万円以下に適用される2号の計算式を、そのまま115万円超まで延長した場合の数字です。実際には115万円を超えると2号ではなく3号が適用され、3号は計算式ではなく「六万円」という定額を定めています。120万円を超えて123万円までは4号の3万円です。つまり控除は式のとおりに減り続けるのではなく、末尾の2段階では下限が置かれています。123万円を超えるとその子は特定親族に該当しなくなるため、控除はゼロになります。
給与収入136万円・159万円・197万円という数字は、毎年同じですか?
同じではありません。これらは条文の金額そのものではなく、給与所得のみ・特定支出控除なしの場合に、合計所得金額に給与所得控除額を足した換算値です。令和8・9年分は特例で給与所得控除の最低保障額が74万円ですが、所得税法28条3項1号の本則は69万円です。特例が延長されなければ、令和10年分の換算値は5万円ずつ下がり、136万円は131万円に、197万円は192万円になります。所得税法84条の2が定める合計所得金額の段階(85万円・90万円・95万円……123万円)は特例の影響を受けません。
毎月の給与計算では、この控除をどう扱えばよいですか?
19歳以上23歳未満の子を月次の源泉控除対象親族として数えられるのは、合計所得金額100万円以下までです。合計所得金額100万円超123万円以下の子は、条件を満たせば特定親族特別控除の対象ですが、月次の人数には入りません。年末調整で特定親族特別控除申告書の提出を受けて精算し、年末調整を受けない場合は確定申告で適用します。給与収入に直した境界は月次と年末調整の違いの節にあります。
子が19歳になる年、23歳になる年はどう数えますか?
原則として、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満であれば年齢の範囲に入ります。所得税法84条の2第1項は「年齢十九歳以上二十三歳未満の親族」と書いており、扶養控除の特定扶養親族(2条1項34号の3)と同じ年齢の区切りです。年の途中に死亡した場合などは死亡日等の現況で判定します。年齢の要件を満たしていても、合計所得金額が123万円を超えていれば特定親族に該当しません。
出典
所得税法・租税特別措置法および両法の改正附則の条文(e-Gov法令検索)と、国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」を読んで確認。
- e-Gov法令検索「所得税法」(昭和四十年法律第三十三号)第2条第1項第34号(扶養親族。「……のうち、合計所得金額が六十二万円以下である者をいう。」=令和8年12月1日施行版)・第34号の2(控除対象扶養親族)・第34号の3(特定扶養親族=控除対象扶養親族のうち年齢十九歳以上二十三歳未満の者)・第34号の4(老人扶養親族)・第34号の5(源泉控除対象親族。「……年齢十九歳以上二十三歳未満の者で合計所得金額が百万円以下であるもの(控除対象扶養親族に該当しないものに限る。)」)・第28条第3項(給与所得控除額。第1号「八万円と当該収入金額の百分の三十に相当する金額との合計額(当該合計額が六十九万円に満たない場合には、六十九万円)」)・第84条(扶養控除。控除対象扶養親族一人につき三十八万円、特定扶養親族は六十三万円、老人扶養親族は四十八万円、同居老親等は五十八万円)・第84条の2(特定親族特別控除。第1項の特定親族の定義および第1号〜第4号の控除額、第2項の適用除外)
- e-Gov法令検索「所得税法」改正附則(令和8年法律第12号による改正部分)「新所得税法第二条第一項(第三十二号(ロに係る部分を除く。)、第三十三号及び第三十四号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年分以後の所得税について適用し、令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による。」・「新所得税法第二十八条の規定は、令和八年分以後の所得税について適用し、令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による。」。本文の「62万円は令和8年分から」はこれによる。特定親族特別控除の適用除外(84条の2第2項第2号)は、令和7年法律第13号附則6条2項「新所得税法第八十四条の二(第二項第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年分以後の所得税について適用する。」による
- e-Gov法令検索「租税特別措置法」(昭和三十二年法律第二十六号)第29条の4(給与所得控除の最低控除額等の特例)第1項「令和八年又は令和九年において、その年中の所得税法第二十八条第一項に規定する給与等……の収入金額が二百二十万円以下である場合には、当該給与等に係る同条第三項に規定する給与所得控除額は、同項第一号の規定にかかわらず、七十四万円(当該収入金額が七十四万円に満たない場合には、当該収入金額に相当する金額)とする。」
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(特定親族の要件と生年月日の範囲、申告書の提出、同じ親族がほかの人の控除の対象にもなる場合、国外居住親族の書類、年末調整のやり直し、月次の源泉徴収の時期)
- 本文で扱っていない事項について。住民税における特定親族特別控除の扱いと、給与所得者の特定親族特別控除申告書の様式の書き方は、この記事では扱っていない。国税庁タックスアンサーNo.1180(扶養控除)は、2026年8月15日時点で合計所得金額48万円・給与収入103万円という改正前の記載のままであったため、本文の判定には用いていない
この記事は一般的な情報提供であり、個別の事案に対する助言ではありません。控除額は子の合計所得金額によって決まり、給与以外の所得がある場合は本文の給与収入換算は使えません。実際の年末調整・確定申告にあたっては、税務署または税理士にご確認ください。