特定親族特別控除とは — 大学生の子が扶養から外れても、控除は63万円のまま。減り始めるのは給与収入159万円から
結論から言うと、19歳以上23歳未満の子のアルバイト代が扶養の枠を超えても、親の控除はすぐには減りません。令和8年分の給与収入でいうと、136万円を超えて扶養控除の対象から外れても、控除額は63万円のまま続きます。減り始めるのは159万円からで、完全にゼロになるのは197万円を超えたときです。この受け皿が特定親族特別控除(所得税法84条の2)で、令和7年分に新設されました。
ここが実務で誤解されやすいところです。「扶養から外れた瞬間に63万円の控除が消える」という前提で子のシフトを削る話が今も出てきますが、その段差は今の法律には存在しません。扶養控除の63万円が終わる場所から、特定親族特別控除の63万円がそのまま引き継ぐ形になっているためです。控除額が変わらない区間が、給与収入でいうと136万円超159万円以下の23万円ぶんあります。
もう一段ややこしいのは、この控除が「合計所得金額」で書かれていて、給与収入では書かれていないことです。そのため巷の解説で見かける金額(136万円・159万円・197万円)はすべて換算値で、換算に使う給与所得控除は令和8年・9年分だけの特例で動いています。この記事では、条文が定めている合計所得金額の段階をそのまま示したうえで、令和8年分の給与収入に直した早見表を並べます。あわせて、月々の源泉徴収では境界が別の場所(給与収入174万円)にあるという、年末調整で毎年ずれが出る論点まで扱います。
特定親族とは誰か — 3つの条件と、「扶養控除の対象でないこと」
所得税法84条の2第1項は、控除の相手方を「特定親族」と呼び、次のように定義しています。条文の言い回しを分解すると、条件は4つです。
| 条件 | 条文の文言 |
|---|---|
| 年齢 | 年齢十九歳以上二十三歳未満の親族 |
| 関係 | 生計を一にする親族(その居住者の配偶者を除く)および里親に委託された児童 |
| 所得 | 合計所得金額が百二十三万円以下であるもの |
| 重複除外 | 控除対象扶養親族に該当しないもの |
4つ目が、この制度の位置づけを決めています。扶養控除を受けられる子は、特定親族にはなりません。つまり特定親族特別控除は、扶養控除の隣に並ぶ選択肢ではなく、扶養控除から外れた子だけを拾う後段の受け皿です。どちらを使うか選ぶ場面はありません。子の所得が決まれば、どちらに落ちるかは自動的に決まります。
では扶養控除から外れるのはどこかというと、合計所得金額が62万円を超えたときです。所得税法2条1項34号は扶養親族を「合計所得金額が六十二万円以下である者」と定義しており、控除対象扶養親族(同項34号の2)はそのうち16歳以上、特定扶養親族(同項34号の3)はそのうち19歳以上23歳未満を指します。
扶養親族の所得要件は、令和8年法律第12号によって58万円から62万円に引き上げられました。この改正の施行日は令和8年12月1日ですが、改正附則は「新所得税法第二条第一項(……第三十四号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年分以後の所得税について適用し、令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による」と定めています。施行日が年の途中の12月1日に置かれているのは、その年分の年末調整に間に合わせるためです。令和8年分の年末調整は62万円で判定します。今日の時点で法令データベースの「現行」を引くと58万円が返るので、そこだけを見て古い数字を使わないよう注意が要ります。
控除額の早見表 — 63万円から3万円までの9段階
84条の2第1項は、控除額を4つの号に分けて定めています。うち第2号が計算式になっているため、条文のままでは段階が見えません。式を解くと、下の9段階になります(式の解き方は後述)。
| 子の合計所得金額 | 給与収入だけの場合 (令和8年分) | 控除額 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 62万円以下 | 136万円以下 | 63万円 | 扶養控除(84条・特定扶養親族) |
| 62万円超 85万円以下 | 136万円超 159万円以下 | 63万円 | 84条の2第1項1号 |
| 85万円超 90万円以下 | 159万円超 164万円以下 | 61万円 | 84条の2第1項2号 (計算式) |
| 90万円超 95万円以下 | 164万円超 169万円以下 | 51万円 | |
| 95万円超 100万円以下 | 169万円超 174万円以下 | 41万円 | |
| 100万円超 105万円以下 | 174万円超 179万円以下 | 31万円 | |
| 105万円超 110万円以下 | 179万円超 184万円以下 | 21万円 | |
| 110万円超 115万円以下 | 184万円超 189万円以下 | 11万円 | |
| 115万円超 120万円以下 | 189万円超 194万円以下 | 6万円 | 84条の2第1項3号 |
| 120万円超 123万円以下 | 194万円超 197万円以下 | 3万円 | 84条の2第1項4号 |
| 123万円超 | 197万円超 | 0円 | 特定親族に該当しない |
給与収入の欄は、令和8年分の給与所得控除(後述の特例により収入220万円以下は74万円)で換算したものです。合計所得金額に給与以外(不動産所得・雑所得など)が混ざる場合は、この欄は使えません。左の合計所得金額の欄で判定します。
136万円を超えても控除は63万円のまま — 段差はどこにもない
早見表の上2行を見比べると、扶養控除の63万円と、特定親族特別控除の1号の63万円が同じ金額であることが分かります。子の合計所得金額が62万円を1円超えた瞬間に、子は扶養親族ではなくなり、親は扶養控除を失います。しかし同じ1円で特定親族の条件(123万円以下・控除対象扶養親族に該当しない)を満たすので、84条の2第1項1号の63万円がそのまま引き継ぎます。
金額でいうと、給与収入136万円で扶養控除63万円、給与収入136万1円で特定親族特別控除63万円です。親の課税所得は1円も変わりません。この区間が159万円まで、給与収入にして23万円ぶん続きます。
103万円という数字は、かつての基礎控除38万円と給与所得控除の最低額65万円を足したものでした。令和7年分・令和8年分と続いた改正で両方が動いたため、今の扶養控除の境界は令和8年分で136万円です。さらに19〜22歳の子については、その境界を超えても控除額が変わらない区間が用意されました。一般に、19〜22歳の子については税の側で「働きすぎると急に損をする」場所は存在しません。控除は159万円から10万円ずつ、なだらかに減っていきます。
ただしこれは所得税の話に限った整理です。子自身に所得税・住民税がかかり始める場所や、健康保険の被扶養者から外れる収入要件は、それぞれ別の基準で動きます。手取りの逆転が起きるかどうかは年収の壁の側で確かめてください。
刻みの正体 — 「10万円の整数倍から8万円を控除した金額」を解く
早見表の中段(61万円・51万円・41万円…)は、条文には金額として書かれていません。84条の2第1項2号は、合計所得金額が85万円超115万円以下の特定親族について、控除額をこう定めています。
六十三万円からその特定親族の合計所得金額のうち八十四万一円を超える部分の金額に二を乗じた金額(当該乗じた金額が十万円の整数倍の金額から八万円を控除した金額でないときは、十万円の整数倍の金額から八万円を控除した金額で当該乗じた金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
読み下すと、①合計所得金額から84万1円を引き、②2倍し、③「10万円の整数倍から8万円を引いた金額」に切り下げ、④それを63万円から差し引く、という4段階です。③の「10万円の整数倍から8万円を引いた金額」とは、2万円・12万円・22万円・32万円・42万円・52万円という並びのことです。
この切り下げがあるおかげで、控除額は連続的にではなく段階的に動きます。逆算すると、切り替わる合計所得金額は85万円・90万円・95万円・100万円・105万円・110万円のちょうど5万円刻みになります。実際に確かめると次のとおりです。
| 合計所得金額 | ①84万1円を超える部分 | ②2倍 | ③切り下げ後 | ④控除額(63万−③) |
|---|---|---|---|---|
| 85万0,001円 | 9,999円※85万円ちょうどまでは1号で63万円 | 19,998円 | — | — |
| 85万1,000円 | 10,999円 | 21,998円 | 2万円 | 61万円 |
| 90万円 | 59,999円 | 119,998円 | 2万円 | 61万円 |
| 90万0,001円 | 60,000円 | 120,000円 | 12万円 | 51万円 |
| 110万円 | 259,999円 | 519,998円 | 42万円 | 21万円 |
| 110万0,001円 | 260,000円 | 520,000円 | 52万円 | 11万円 |
| 115万円 | 309,999円 | 619,998円 | 52万円 | 11万円 |
2号の適用範囲は115万円までで、ここで52万円という切り下げの最大値にちょうど届きます。条文の刻みと号の区切りが、きれいに一致する作りになっています。
そして見落とされやすいのが、115万円を超えたところで、この式が打ち切られていることです。仮に2号の式を115万円超まで延長すると、合計所得120万円のときの控除額は1万円になります。しかし3号は6万円と定めています。4号の3万円も同じで、式の延長線より上に置かれています。2号は減り続ける式、3号と4号は下限を置いた定額という組み立てで、最後に急に消えないようになっています。
扶養控除シミュレーターで控除額を計算する給与収入に直すには74万円を足す — ただし令和8年・9年分だけ
84条の2はすべて合計所得金額で書かれています。子の収入がアルバイト代だけなら、合計所得金額は「給与収入 − 給与所得控除額」です。したがって早見表の給与収入欄は、合計所得金額に給与所得控除額を足したものになります。
問題は、その給与所得控除額が令和8年分と令和9年分だけ特例で動いていることです。租税特別措置法29条の4(給与所得控除の最低控除額等の特例)は、こう定めています。
令和八年又は令和九年において、その年中の……給与等の収入金額が二百二十万円以下である場合には、当該給与等に係る……給与所得控除額は、同項第一号の規定にかかわらず、七十四万円(当該収入金額が七十四万円に満たない場合には、当該収入金額に相当する金額)とする。
つまり令和8年・9年分は、給与収入220万円以下なら給与所得控除が74万円で定額です。この記事で扱う範囲(子の給与収入197万円まで)はすべて220万円以下に収まるので、換算はどこでも「合計所得金額+74万円」で足ります。
所得税法28条3項1号は、給与収入360万円以下の給与所得控除額を「八万円と当該収入金額の百分の三十に相当する金額との合計額(当該合計額が六十九万円に満たない場合には、六十九万円)」と定めています。本則の最低保障は69万円で、74万円ではありません。74万円は措置法29条の4が令和8年・9年に限って上書きしている数字です。
実務上の効きどころは令和10年分です。措置法29条の4は令和8年・9年としか書いていないので、この特例が延長されなければ、令和10年分の最低保障は本則の69万円に戻ります。そうなると扶養控除の境界は給与収入131万円に、特定親族特別控除の上限は192万円に、それぞれ5万円下がります。控除額の段階そのもの(84条の2)は動かないので、変わるのは換算値だけです。給与収入で覚えた数字は、年分をまたぐと使えなくなります。合計所得金額で覚えるほうが安全です。
月々の源泉徴収は174万円で切れる — 年末にまとめて戻る区間がある
ここが年末調整の現場でずれが出るところです。特定親族特別控除は123万円まで使えますが、月々の源泉徴収で頭数に入る子はそこまで届きません。
毎月の給与から引く所得税は、扶養控除等申告書に書かれた「扶養親族等の数」に応じて決まります(所得税法185条・186条)。この数に入る子を、所得税法2条1項34号の5が源泉控除対象親族として定義しており、その所得要件は合計所得金額100万円以下です。令和8年分の給与収入に直すと174万円になります。
| 所得要件(合計所得金額) | 給与収入(令和8年分) | 効くタイミング | |
|---|---|---|---|
| 源泉控除対象親族 (2条1項34号の5) | 100万円以下 | 174万円以下 | 毎月の源泉徴収 |
| 特定親族 (84条の2第1項) | 123万円以下 | 197万円以下 | 年末調整・確定申告 |
この差の区間、つまり子の給与収入が174万円超197万円以下のとき、親は毎月の源泉徴収では控除を受けられませんが、年末調整または確定申告では31万円から3万円までの控除を受けられます。早見表でいうと174万円超の4段階(31万・21万・11万・6万・3万)がここに当たります。月々は多めに引かれ、年末にまとめて戻るという動き方をします。
この区間の子がいる場合、年末調整の還付額が例年より大きく出ます。年末調整の還付金の額が思ったより多いときは、原因のひとつとしてここを見ると説明が付きます。
適用されない2つの場合 — 二重取りを止める規定
84条の2第2項は、1項の控除を適用しない場合を挙げています。どちらも、同じ子について控除が二重に効くことを止めるための規定です。
- その特定親族自身が、1項の規定の適用を受けている場合(2項1号)。子自身も誰かについて特定親族特別控除を受けているときは、親の側では使えません。
- その特定親族が、扶養控除等申告書に源泉控除対象親族(特定親族に限る)を記載した居住者として、185条・186条の適用を受けている場合(2項2号)。ただし、その者がその年分について年末調整を受けたか、確定申告書を提出したか、決定を受けたときは除かれます。
2号については、改正附則が「新所得税法第八十四条の二(第二項第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年分以後の所得税について適用する」と定めています。1項の控除そのものは令和7年分から使えますが、2項2号の除外だけは令和8年分からです。制度の初年度と2年目で、除外の範囲が同じではありません。
なお、1人の子について複数の人(たとえば父と母の双方)が同時に控除を受けられるかどうかは、84条の2の文言そのものからは読み取れません。この点は扶養控除の重複排除の規定と併せて確認する必要があるため、この記事では扱っていません。
よくある質問
Q. 大学生の子のアルバイト代が140万円になりそうです。親の控除は減りますか?
A. 減りません。令和8年分では、給与収入136万円を超えると扶養控除の対象からは外れますが、同時に所得税法84条の2の特定親族に該当するため、同条1項1号の63万円の控除がそのまま適用されます。扶養控除の特定扶養親族も63万円なので、親の課税所得に与える影響は変わりません。控除額が減り始めるのは合計所得金額が85万円を超えたとき、給与収入でいうと159万円を超えたときです。したがって140万円という水準は、控除額が満額のままの区間の中にあります。ただしこれは所得税の扶養控除まわりに限った話で、子自身にかかる税金や、健康保険の被扶養者の要件は別の基準で判定されます。
Q. 特定親族特別控除と扶養控除は、どちらか有利なほうを選べるのですか?
A. 選べません。所得税法84条の2第1項は特定親族を「控除対象扶養親族に該当しないもの」と定義しているため、扶養控除の対象になる子は、そもそも特定親族に当たりません。子の合計所得金額が決まれば、扶養控除に落ちるか特定親族特別控除に落ちるかは自動的に決まる作りです。令和8年分でいうと、合計所得金額62万円が境目で、62万円以下なら扶養控除、62万円超123万円以下なら特定親族特別控除になります。なお、この2つの制度は控除額の起点がどちらも63万円で揃えられているので、境目で有利不利が生じないようになっています。
Q. 控除額が61万円・51万円と、10万円ずつ飛ぶのはなぜですか?
A. 所得税法84条の2第1項2号が、計算した金額を「十万円の整数倍の金額から八万円を控除した金額」に切り下げると定めているためです。この形の金額は2万円・12万円・22万円・32万円・42万円・52万円という並びになるので、63万円からこれらを引いた61万円・51万円・41万円・31万円・21万円・11万円が控除額として現れます。切り下げの基準になる金額は、合計所得金額から84万1円を引いて2倍したものです。逆算すると切り替わる合計所得金額は85万円・90万円・95万円・100万円・105万円・110万円と5万円刻みになり、給与収入に直すとそれぞれ159万円・164万円・169万円・174万円・179万円・184万円になります。
Q. 子の合計所得金額が120万円です。控除は1万円くらいですか?
A. 6万円です。1万円になるのは、85万円超115万円以下に適用される2号の計算式を、そのまま115万円超まで延長した場合の数字です。実際には115万円を超えると2号ではなく3号が適用され、3号は計算式ではなく「六万円」という定額を定めています。120万円を超えて123万円までは4号の3万円です。つまり控除は式のとおりに減り続けるのではなく、末尾の2段階では下限が置かれています。123万円を超えるとその子は特定親族に該当しなくなるため、控除はゼロになります。
Q. 給与収入136万円・159万円・197万円という数字は、毎年同じですか?
A. 同じではありません。これらは条文の金額そのものではなく、合計所得金額に給与所得控除額を足した換算値です。租税特別措置法29条の4は、令和8年・令和9年について給与収入220万円以下の給与所得控除額を74万円と定めていますが、これは期間を区切った特例です。所得税法28条3項1号の本則は最低保障を69万円としているため、特例が延長されなければ令和10年分の換算値は5万円ずつ下がり、136万円は131万円に、197万円は192万円になります。一方で、所得税法84条の2が定める合計所得金額の段階(85万円・90万円・95万円……123万円)は特例の影響を受けません。年分をまたいで使う場合は、合計所得金額で覚えておくほうが安全です。
Q. 毎月の給与計算では、この控除をどう扱えばよいですか?
A. 毎月の源泉徴収に反映されるのは、子の合計所得金額が100万円以下(令和8年分の給与収入で174万円以下)の場合だけです。所得税法2条1項34号の5が源泉控除対象親族をその範囲で定義しており、扶養控除等申告書に記載されたこの人数に応じて、所得税法185条・186条により毎月の徴収税額が決まります。子の合計所得金額が100万円を超えて123万円以下の場合、特定親族特別控除そのものは受けられますが、毎月の徴収額には反映されず、年末調整または確定申告で精算されます。実務としては、扶養控除等申告書の記載内容と、年末調整時に把握した子の実際の収入がずれることが起こり得る前提で確認するのが安全です。
Q. 子が19歳になる年、23歳になる年はどう数えますか?
A. 所得税法84条の2第1項は「年齢十九歳以上二十三歳未満の親族」と書いており、扶養控除の特定扶養親族(2条1項34号の3)と同じ年齢の区切りです。所得税の扶養親族等の年齢は、一般にその年の12月31日の現況で判定します。したがって、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満であれば範囲に入ります。なお、年齢の要件を満たしていても、合計所得金額が123万円を超えていれば特定親族に該当しませんし、62万円以下であれば特定扶養親族として扶養控除の側に入ります。年齢の判定と所得の判定は別々に行い、両方を満たしたときにこの控除の対象になります。
出典
- e-Gov法令検索「所得税法」(昭和四十年法律第三十三号)第2条第1項第34号(扶養親族。「……のうち、合計所得金額が六十二万円以下である者をいう。」=令和8年12月1日施行版)・第34号の2(控除対象扶養親族)・第34号の3(特定扶養親族=控除対象扶養親族のうち年齢十九歳以上二十三歳未満の者)・第34号の4(老人扶養親族)・第34号の5(源泉控除対象親族。「……年齢十九歳以上二十三歳未満の者で合計所得金額が百万円以下であるもの(控除対象扶養親族に該当しないものに限る。)」)・第28条第3項(給与所得控除額。第1号「八万円と当該収入金額の百分の三十に相当する金額との合計額(当該合計額が六十九万円に満たない場合には、六十九万円)」)・第84条(扶養控除。一人につき三十八万円、特定扶養親族は六十三万円、老人扶養親族は四十八万円)・第84条の2(特定親族特別控除。第1項の特定親族の定義および第1号〜第4号の控除額、第2項の適用除外)。API v2の
law_data/340AC0000000033(現行)およびlaw_data/340AC0000000033_20261201_508AC0000000012(令和8年12月1日施行版)で条単位に取得 - e-Gov法令検索「所得税法」改正附則(令和8年法律第12号による改正部分)「新所得税法第二条第一項(第三十二号(ロに係る部分を除く。)、第三十三号及び第三十四号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年分以後の所得税について適用し、令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による。」・「新所得税法第二十八条の規定は、令和八年分以後の所得税について適用し、令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による。」・「新所得税法第八十四条の二(第二項第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年分以後の所得税について適用する。」。本文の「62万円は令和8年分から」「2項2号の除外は令和8年分から」はこれによる
- e-Gov法令検索「租税特別措置法」(昭和三十二年法律第二十六号)第29条の4(給与所得控除の最低控除額等の特例)第1項「令和八年又は令和九年において、その年中の所得税法第二十八条第一項に規定する給与等……の収入金額が二百二十万円以下である場合には、当該給与等に係る同条第三項に規定する給与所得控除額は、同項第一号の規定にかかわらず、七十四万円(当該収入金額が七十四万円に満たない場合には、当該収入金額に相当する金額)とする。」。API v2の
law_data/332AC0000000026_20270101_508AC0000000012で取得。現行版(施行済み分)にはこの条は無く、未施行リビジョンを指定してはじめて読める - 本文で扱っていない事項について。1人の特定親族について複数の居住者が控除を受けられるかどうかの調整、非居住者である親族に係る取扱い、住民税における特定親族特別控除の扱い、および給与所得者の特定親族特別控除申告書の様式は、それぞれ別の条文・法令が定めているためこの記事では扱っていない。国税庁タックスアンサーNo.1180(扶養控除)は、2026年8月15日時点で合計所得金額48万円・給与収入103万円という改正前の記載のままであったため、本文の判定には用いていない
この記事は一般的な情報提供であり、個別の事案に対する助言ではありません。控除額は子の合計所得金額によって決まり、給与以外の所得がある場合は本文の給与収入換算は使えません。実際の年末調整・確定申告にあたっては、税務署または税理士にご確認ください。