開業届はいつまでに出す?2026年1月から「1か月以内」ではなくなった
結論から言うと、2026年1月1日以後に開業した場合、開業届の提出期限は「開業から1か月以内」ではありません。所得税法229条が改正され、「その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに」提出すればよいことになりました。2026年5月に開業したなら、期限は2027年3月15日です。
ネット上の解説の多くはいまも「開業届は1か月以内」と書いていますが、それは2025年12月31日までに生じた事実に適用される旧条文です。国税庁の手続案内と届出書の「書き方」は、すでに確定申告期限までという表記に改まっています。
ただし、ここには実務上の落とし穴があります。緩和されたのは開業届だけで、青色申告承認申請書の「開業から2か月以内」は据え置きです。開業届の新しい期限に合わせて動くと、その年分は青色申告の承認を受けられません。以下、新旧の条文と経過措置、そして期限がズレた3つの届出を順に確認します。
2026年1月から期限は「確定申告期限まで」
個人が新たに事業を始めたときに税務署へ出す「個人事業の開業・廃業等届出書」、いわゆる開業届の根拠は所得税法229条です。現行の条文は次のように定めています。
居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し、若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、税務署長に提出しなければならない。
所得税の確定申告期限は原則としてその年の翌年3月15日です。したがって2026年中に開業した人の開業届の期限は、一律で2027年3月15日ということになります。国税庁の手続案内も「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに提出してください」と記載しており、期限が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合はその翌日が期限になる旨も併記されています。
注意したいのは、この条文が対象にしているのが開業だけではないことです。条文が並べているのは①事業の開始 ②事務所・事業所の新設 ③その移転 ④その廃止で、廃業届も同じ229条にもとづく届出です。つまり廃業の届出も同じく確定申告期限までに緩和されています。
新旧の条文を並べて確認する
改正したのは所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)で、2025年3月31日公布、2026年1月1日施行です。229条の末尾だけが次のように書き換わりました。
| 適用 | 229条の期限の定め |
|---|---|
| 旧(2025年12月31日以前に生じた事実) | その事実があつた日から一月以内に |
| 新(2026年1月1日以後に生じた事実) | その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに |
変わったのは期限の部分だけで、提出先(納税地の所轄税務署長)も、届出書の様式も、記載事項が財務省令に委ねられている構造も変わっていません。「1か月以内」という表現は条文から完全に消えています。
同じ改正法は、開業届だけでなく給与支払事務所等の開設届出書(230条)と納税管理人の届出(151条の関連規定)もあわせて手当てしています。開業から1か月以内という期限は、事業を始めたばかりの時期に確定申告とは別のタイミングで手続を求めるもので、実際には期限後に提出されることが多い届出でした。確定申告期限に合わせれば、開業初年度の申告手続と一度にまとめられます。
どちらの期限が適用されるかは「開業日」で決まる
境界にいる人がいちばん間違えやすいところです。新旧どちらの条文が適用されるかを決めているのは、改正法の附則10条です。
新所得税法第二百二十九条又は第二百三十条の規定は、それぞれ令和八年一月一日以後に生ずる新所得税法第二百二十九条に規定する事実又は新所得税法第二百三十条に規定する事実について適用し、同日前に生じた旧所得税法第二百二十九条に規定する事実及び旧所得税法第二百三十条に規定する事実については、なお従前の例による。
基準になっているのは「事実が生じた日」=開業した日であって、届出書を提出する日ではありません。したがって、2025年12月20日に開業して2026年1月に届出書を出す人は、提出が2026年に入っていても旧条文(1か月以内)が適用されます。この場合の期限は2026年1月20日です。逆に2026年1月1日以後に開業したなら、いつ提出しても新条文です。
落とし穴:青色申告の2か月以内は据え置き
ここが今回の改正でいちばん実害が出やすいところです。青色申告の承認申請の期限を定めているのは所得税法144条で、この条文は改正されていません。2025年1月1日時点の版と現行版を突き合わせると、文言は一字も変わっていません。
その年分以後の各年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)に、(略)申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
つまり2026年5月10日に開業した場合、青色申告承認申請書の期限は2026年7月10日のままです。開業届の期限である2027年3月15日に両方をまとめて提出すると、青色申告承認申請書は期限を大きく過ぎているため、2026年分は青色申告の承認を受けられません。
影響は青色申告特別控除だけではありません。所得税法57条1項は、青色事業専従者給与を必要経費に算入できる要件を「青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者」と定めています。承認がなければ、生計を一にする配偶者や親族への給与を必要経費に入れる取扱いも使えません。純損失の繰越控除も同様に青色申告者の制度です。
なお、期限内に提出できたかどうかを税務署が知らせてくれるわけではありません。所得税法147条は、承認を受けようとする年の12月31日までに承認も却下もされなければ承認があったものとみなすと定めており、承認の通知は届かないのが原則です。この仕組みと、法人側の期限が逆向きに定められている理由は青色申告承認申請書で扱っています。
旧条文では開業届が1か月以内、青色申告承認申請書が2か月以内で、開業届のほうが先に来ていました。開業届を出しにいくタイミングで青色申告承認申請書も一緒に出す、という運用が自然に成り立っていたわけです。開業届が確定申告期限まで伸びたことで、この2つの期限は最大で10か月以上離れることになりました。一般には、開業届の期限が緩和されても、青色申告を選ぶのであれば従来どおり開業から2か月以内に動くことになります。
なお、消費税の課税事業者を選択する場合の「課税事業者選択届出書」の期限は、届出書の書き方によれば新たに事業を開始した年の末日(12月31日)です。これも開業届とは別の期限です。
青色申告特別控除シミュレーターで控除額と要件を確認する人を雇うなら1か月以内の別の届出がある
給与を支払う事務所を設けたときの届出は所得税法230条にあり、こちらは「その事実があつた日から一月以内に」のまま据え置かれています。従業員を雇う場合はもちろん、青色事業専従者給与を家族に支払う場合も、給与の支払事務を取り扱う事務所を設けたことになります。
そのうえで、同じ改正法は230条にも手を入れています。旧条文と現行条文を並べると、削られた部分がわかります。
| 適用 | 230条の書き出し |
|---|---|
| 旧 | …移転し若しくは廃止した者は、その事実につき前条の届出書を提出すべき場合を除き、財務省令で定めるところにより…一月以内に |
| 新 | …移転し、若しくは廃止した者は、財務省令で定めるところにより…一月以内に |
旧条文には「その事実につき前条の届出書を提出すべき場合を除き」という除外がありました。開業届(229条)を出すべき場合には、230条の届出は要らないという趣旨です。この除外が削除されています。開業届の期限が確定申告期限まで伸びたため、除外を残したままだと源泉徴収に関わる届出まで翌年3月まで遅れてしまうことになるからだと読めます。
条文の文言としては、2026年1月1日以後に生じた事実については、給与等の支払事務を取り扱う事務所を設けたこと自体について230条の届出書を1か月以内に提出する、という形になっています。源泉所得税の納付や納期の特例の申請はこの届出を前提に動くため、実務上も開業届より先に片づく話です。
なお、230条から削られたこの除外は、同条を受けた所得税法施行規則99条には2026年12月31日まで残っており、法律と省令が1年ずれた状態になっています。提出先が移転のときだけ「移転前」の税務署になること、支店を閉鎖しても「廃止」には当たらないことも含め、この届出書そのものの書き方は給与支払事務所等の開設届出書で詳しく扱っています。
出さなかった場合に罰則はあるか
所得税法の全文を対象に「第二百二十九条」という語を検索すると、出現するのは3か所だけです。229条そのものの見出しと、改正法附則の施行期日を定める規定、そして経過措置を定める附則10条です。第六編(罰則)には229条は一度も現れません。つまり、開業届を提出しなかったことに対する罰則は所得税法に定められていません。
ただし、罰則がないことは提出しなくてよいという意味ではありません。229条は「提出しなければならない」という義務規定です。そして実務的には、前章までで見たとおり青色申告承認申請書には別の期限があり、そちらには実質的な不利益があるため、開業届の期限だけを見て動くと損をします。一般には、青色申告を選ぶかどうかを開業から2か月以内に決め、その際に開業届も一緒に提出する、という進め方になります。
2026年1月1日以後に開業した場合の期限のまとめ
- 開業届(所得税法229条)… その年分の確定申告期限まで(2026年開業なら2027年3月15日)
- 青色申告承認申請書(144条)… 開業から2か月以内(1月15日までの開業ならその年の3月15日)。据え置き
- 給与支払事務所等の開設届出書(230条)… 1か月以内。据え置き
- 消費税課税事業者選択届出書 … 事業を開始した年の12月31日
よくある質問
Q. 開業届はいつまでに出せばよいですか?
A. 2026年1月1日以後に開業した場合は、その事実があった日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までです。所得税の確定申告期限は原則として翌年3月15日なので、2026年5月に開業したなら2027年3月15日が期限になります。2025年12月31日以前に開業した場合は改正前の条文が適用され、開業した日から1か月以内です。期限が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限になります。
Q. 2025年12月に開業しました。どちらの期限が適用されますか?
A. 改正前の「1か月以内」です。所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)附則10条は、新しい229条を「令和八年一月一日以後に生ずる」事実について適用し、同日前に生じた事実については「なお従前の例による」と定めています。基準になるのは届出書を提出する日ではなく事実が生じた日、つまり開業した日です。したがって2025年12月20日開業であれば、提出が2026年に入っていても期限は2026年1月20日です。
Q. 開業届を出さないと罰則はありますか?
A. 所得税法に罰則の定めはありません。同法の全文で「第二百二十九条」が現れるのは229条そのものと改正法附則の2か所のみで、第六編の罰則には登場しません。ただし229条は「提出しなければならない」という義務規定であり、また青色申告承認申請書には開業から2か月以内という別の期限があって、そちらを過ぎるとその年分は青色申告の承認を受けられないという実質的な不利益が生じます。
Q. 開業届と青色申告承認申請書は、まとめて確定申告期限までに出せばよいですか?
A. まとめられません。緩和されたのは開業届の期限だけで、青色申告承認申請書の期限を定める所得税法144条は改正されていません。1月16日以後に新たに業務を開始した場合の期限は業務を開始した日から2か月以内のままです。2026年5月10日開業なら青色申告承認申請書は2026年7月10日が期限で、開業届の期限である2027年3月15日にまとめて提出すると、2026年分は青色申告の承認を受けられないことになります。
Q. 家族に給与を払う場合も、何か届出が必要ですか?
A. 給与等の支払事務を取り扱う事務所を設けたことになるため、所得税法230条の給与支払事務所等の開設届出書を1か月以内に提出することになります。この期限は今回の改正でも据え置かれています。加えて、青色事業専従者給与を必要経費に算入するには、所得税法57条1項が「青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者」であることを要件としているため、青色申告の承認を受けていることが前提になります。青色事業専従者給与に関する届出書も別途必要です。
Q. 廃業したときの届出も期限が変わりましたか?
A. 変わりました。所得税法229条は事業の開始だけでなく、事務所・事業所の新設、移転、廃止と、事業の廃止を同じ条文で扱っています。期限の定めは条文の末尾に一つ置かれているだけなので、廃業の届出も2026年1月1日以後に生じた事実についてはその年分の確定申告期限までとなります。なお青色申告を取りやめる場合の「青色申告の取りやめ届出書」は別の届出です。
出典
- e-Gov法令検索「所得税法」(昭和四十年法律第三十三号)第229条(開業等の届出。現行は「その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに」)・第230条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出。現行も「その事実があつた日から一月以内に」)・第143条(青色申告)・第144条(青色申告の承認の申請。「その年三月十五日まで」「その業務を開始した日から二月以内」)・第57条1項(青色事業専従者給与。「青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者」)。API v2で本則を取得(取得した版は 340AC0000000033_20260812_508AC0000000064、current_revision_status は CurrentEnforced)
- 同上「所得税法」の改正前の版による新旧確認。2025年12月18日施行の版(340AC0000000033_20251218_507AC0000000013)の229条が「その事実があつた日から一月以内に」であること、同版の230条に「その事実につき前条の届出書を提出すべき場合を除き」という除外があり現行では削除されていること、および2025年1月1日施行の版(340AC0000000033_20250101_505AC0000000003)の144条が現行と同一文言であること(青色申告の期限が改正されていないことの根拠)を、API v2で取得した本文により確認
- e-Gov法令検索「所得税法等の一部を改正する法律」(令和七年法律第十三号、公布2025年3月31日、229条・230条の改正規定の施行日は2026年1月1日)附則第10条(開業等の届出等に関する経過措置。新229条・新230条は令和8年1月1日以後に生ずる事実について適用し、同日前に生じた事実については、なお従前の例による)。所得税法の改正沿革および附則としてAPI v2で取得
- 罰則の有無は、API v2で取得した所得税法の全文(約338万字)を対象に「第二百二十九条」を全文検索し、出現が229条本体と改正法附則の2か所の計3か所のみで、第六編(罰則)に該当がないことを確認したもの
- 国税庁「個人事業の開業・廃業等届出手続」(手続案内。提出時期は「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに提出してください」、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合はこれらの日の翌日が期限となる旨)
- 国税庁「個人事業の開業・廃業等届出書」書き方(第2項に確定申告期限までに提出する旨、第5項に青色申告承認申請書の期限として「1月15日までに開業した場合はその年の3月15日」「1月16日以降に開業した場合は事業を開始した日から2か月以内」、および課税事業者選択届出書の期限として「新たに事業を開始した年の末日(12月31日)」の記載)。PDFの生テキストで確認
- 本文中の日付の例(2026年5月10日開業に対する2026年6月10日・2026年7月10日・2027年3月15日)は、上記の各条文が定める期間に初日不算入で当てはめて算出したもの
この記事は一般的な情報提供であり、個別の事案についての助言ではありません。開業届の提出期限そのものは条文で一律に定まりますが、事業所得に当たるかどうか、いつを開業日とするか、青色申告の承認要件を満たすかは、事業の実態にもとづく判断であり個別に異なります。とくに開業日の設定は青色申告承認申請書の期限を直接左右します。具体的な提出時期や届出の要否については、所轄の税務署または顧問税理士にご確認ください。