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副業の確定申告は20万円まで不要?見落としがちな2つの落とし穴

結論から言うと、給与所得者が副業で得た「給与以外の所得」が年間20万円以下なら、所得税の確定申告は原則いりません。これは「20万円ルール」としてよく知られています。ただし、この一言だけを覚えて帰ると、実務では2回足をすくわれます。

落とし穴は2つ。①医療費控除やふるさと納税で「どのみち確定申告する」なら、20万円以下の副業所得も合わせて申告しなければならない。②そもそも住民税には20万円ルールがないので、確定申告をしないなら住民税の申告は別途必要になる。この2つを、国税庁と自治体の原文で確かめながら整理します。

「20万円以下なら不要」になる正確な条件

国税庁のタックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」は、確定申告が必要になる人を挙げています。副業に関係するのは次の条件です。

給与を1か所から受けている人の場合

年間の給与収入が2,000万円以下で、給与の全部が源泉徴収の対象になっている人は、「給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える」と確定申告が必要です。裏を返せば、この20万円を超えなければ(=20万円以下なら)所得税の確定申告は不要です。

ここで大事なのは、判定するのが「収入」ではなく「所得」だという点です。所得は「収入 − 経費」。たとえば副業の売上が30万円でも、経費が12万円かかっていれば所得は18万円で、20万円以下に収まります。フリマ・ハンドメイド・原稿料・アフィリエイトなど、経費が引ける副業では、収入ではなく所得で数えます。

副業の形数え方20万円判定の例
原稿料・アフィリエイト・ハンドメイド販売など雑所得・事業所得=収入 − 必要経費売上30万 − 経費12万 = 所得18万 → 20万円以下
もう1か所のパート・アルバイト(給与)給与所得(給与所得控除後)。※2か所以上は下記(注)年末調整されない給与+他の所得で判定
給与を2か所以上から受けている場合は判定が変わり、「年末調整をしなかった給与の収入金額」と「給与・退職所得以外の所得金額」との合計が20万円を超えると確定申告が必要です。本業以外にも給与(掛け持ちバイト等)がある人は、この合算に注意してください。

落とし穴1:確定申告するなら、20万円以下も申告する

ここが最初のワナです。20万円ルールは「確定申告をしなくてよい」という規定であって、「20万円以下の所得は申告しなくてよい」という規定ではありません。

国税庁自身が、この点をはっきり質疑応答で示しています。医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)、住宅ローン控除の初年度など、何らかの理由で確定申告をするなら、その申告には20万円以下の副業所得も含めなければなりません。「本業+医療費控除だけ申告して、副業の18万円は黙っておく」はできない、ということです。

国税庁の質疑応答(No.1900 の Q&A)より

「この規定は確定申告を要しない場合について規定しているものであり、確定申告を行う場合にも、この20万円以下の所得を申告しなくてもよいという規定ではありません。したがって……医療費控除の適用を受けるための還付申告を行う場合には、給与所得だけでなく、その20万円以下の所得も併せて申告をする必要があります。」

つまり「20万円以下だから確定申告しない」を選べるのは、ほかに確定申告する理由が何もないときだけ。医療費控除やふるさと納税で1円でも取り戻そうとした瞬間に、副業所得も申告対象に戻ります。

落とし穴2:住民税に「20万円ルール」はない

2つ目のワナは、多くの人が見落とすところです。20万円ルールは所得税だけの話で、住民税(市区町村民税・都道府県民税)にはこのルールがありません。

横浜市の住民税FAQは、原稿料など給与以外の副収入がある人向けに、こう明記しています。

横浜市「給与以外に副収入がある場合の住民税の申告は…」より

「(給与以外の所得が20万円以下なら所得税の確定申告はしなくてよいが、)住民税の場合は、所得税と異なり、所得の多少にかかわらず、給与所得と合算して税額を計算することになっています。……原稿料について所得税の確定申告をした場合は、住民税の申告がされたとみなされ、住民税の申告は不要ですが、確定申告をしなかった場合は、住民税の申告をする必要があります。」

整理すると、副業所得が20万円以下のとき、住民税の扱いは次のように分かれます。

給与以外の所得(副業など)が 20万円以下 のとき 所得税の確定申告は「不要でもよい」 (国税庁 No.1900) では、確定申告を「する」か「しない」か? A. 医療費控除・ふるさと納税等で 確定申告をする B. 何も理由がなく 確定申告をしない 20万円以下の副業所得も 合わせて申告(落とし穴1) → 住民税の申告は「済んだ」扱い 所得税はそれでOK。でも 住民税の申告は必要(落とし穴2) → 市区町村へ住民税の申告書を出す
副業所得20万円以下でも、確定申告を「する/しない」で住民税の手続きが分かれる。確定申告すれば住民税申告は不要、しないなら住民税の申告が必要。

要するに、確定申告をすれば住民税の情報も税務署から市区町村へ回るので住民税の申告は要りませんが、確定申告をしないと市区町村はあなたの副業所得を知りようがないため、自分で住民税の申告書を出す必要がある、という仕組みです。

結局どうすればいいか(フローで整理)

副業の所得(収入 − 経費)が20万円以下のとき

  • 医療費控除・ふるさと納税などで確定申告するなら → その申告に副業所得も含める(落とし穴1)。住民税は自動的に済む。
  • 確定申告をする理由が何もないなら → 所得税の確定申告は不要。ただし住民税の申告を市区町村へする(落とし穴2)。
  • 副業の所得が20万円を超えるなら → そもそも所得税の確定申告が必要(このときも住民税は確定申告で済む)。

判定は「収入」ではなく「所得(収入 − 経費)」で。経費の集計を忘れると、20万円以下なのに超えていると誤解しがちです。

よくある質問

Q. 副業の収入が25万円ありますが、確定申告は必要ですか?

A. 判定するのは収入ではなく所得(収入 − 必要経費)です。収入25万円でも、経費が5万円を超えていれば所得は20万円以下になり、所得税の確定申告は原則不要です。ただし経費として認められるのは副業のために実際にかかった費用に限られ、記録・領収書の保管が必要です。所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。

Q. 医療費控除を受けるついでなら、20万円以下の副業は黙っていてよいですか?

A. いいえ。20万円ルールは「確定申告をしなくてよい」という規定であって、「確定申告する場合に20万円以下を除いてよい」規定ではありません。国税庁の質疑応答でも、医療費控除の還付申告をするなら20万円以下の所得も併せて申告する必要があるとされています。医療費控除やふるさと納税で確定申告するなら、副業所得も含めて申告してください。

Q. 20万円以下で所得税の確定申告をしませんでした。住民税は何もしなくてよいですか?

A. いいえ。住民税には20万円ルールがなく、所得の多少にかかわらず給与所得と合算して計算します。確定申告をしていれば住民税の申告も済んだ扱いになりますが、確定申告をしなかった場合は、お住まいの市区町村へ住民税(市県民税)の申告をする必要があります。申告書の様式や期限は各市区町村で確認してください。

Q. ふるさと納税のワンストップ特例を使えば確定申告しなくてよいですが、副業所得はどうなりますか?

A. ワンストップ特例が使えるのは、確定申告が不要な給与所得者などです。副業所得が20万円を超えて確定申告が必要な人は、そもそもワンストップ特例が使えず確定申告に切り替わり、その中でふるさと納税も申告します。20万円以下で確定申告をしないならワンストップ特例は使えますが、その場合でも住民税の申告(落とし穴2)は別途必要になり得ます。

Q. 会社に副業を知られたくないのですが、住民税の申告で分かってしまいますか?

A. 住民税は通常、本業の給与から天引き(特別徴収)され、その通知が勤務先に届くため、副業分で住民税額が増えると気づかれる可能性があります。住民税の申告の際に、副業分を「自分で納付(普通徴収)」に切り替えられる自治体もあります。取扱いは市区町村で異なるため、申告時に窓口で確認してください。

出典

この記事は令和8年7月時点の一般的な情報であり、個別の事案に対する助言ではありません。所得の区分(雑所得・事業所得など)、経費の範囲、各種控除の適用は事情によって異なります。実際の申告は、顧問の税理士・所轄の税務署・お住まいの市区町村にご確認ください。