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医療費控除はいくらから?いくら戻る?【令和8年分】10万円は下限ではない

結論から言うと、医療費控除の足切り額は「10万円」と「総所得金額等の5%」の低いほうです。所得税法73条は10万円を上限として書いており、下限としては書いていません。「10万円を超えないと使えない」は、所得が一定以上の人にだけ当てはまる話です。

給与だけで暮らしている人なら、年収がおよそ297万円以下だと足切りは10万円より低くなります。たとえば年収160万円のパートの方の足切りは47,500円で、医療費が6万円でも控除を受けられます。10万円という数字だけを見て諦めている人が、いちばん損をしています。

そしてもうひとつ。払った医療費が戻ってくるわけではありません。戻るのは「控除額 × 自分の税率」です。医療費を30万円払っても、返ってくるのは4万円ほどです。この記事では、条文と国税庁の資料だけを使って、いくらから使えるのかいくら戻るのかをはっきりさせます。

「10万円から」は誰にでも当てはまらない

所得税法73条1項は、控除できる医療費をこう定めています。原文の言い回しがそのまま答えになっているので、まず読んでください。

その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、(中略)控除する。
— 所得税法 第73条第1項

足切り額として書かれているのは「総所得金額等の5%」のほうです。10万円は、その5%が10万円を超えてしまったときにそこで打ち止めにするためのキャップとして、かっこ書きで登場しているにすぎません。つまり足切り=5%と10万円の低いほうであり、10万円は「これ以下だと使えない」という床ではなく、天井です。

ここを取り違えると、使えるはずの控除を捨てることになる

「医療費控除は10万円から」という説明は、総所得金額等が200万円以上の人にとってだけ正しい表現です。総所得金額等が200万円未満なら、足切りは自動的に10万円より低くなります(5%<10万円になるため)。ちょうど200万円のとき5%がちょうど10万円になり、そこから上はずっと10万円のままです。

「総所得金額等」は年収ではない

ここで間違えやすいのが「総所得金額等」は年収(額面)ではないことです。給与で働いている人の場合、給与収入から給与所得控除を引いたあとの給与所得がこれに当たります。年収と所得を取り違えると、足切りの計算を丸ごと間違えます。

令和8年分の給与所得控除(国税庁No.1410)を使って、給与収入ごとの足切り額を計算すると次のようになります。

給与収入(年収)給与所得控除総所得金額等(給与所得)その5%足切り額(低いほう)
160万円65万円95万円47,500円47,500円
200万円68万円132万円66,000円66,000円
250万円83万円167万円83,500円83,500円
297万円971,000円1,999,000円99,950円99,950円
300万円98万円202万円101,000円100,000円
500万円144万円356万円178,000円100,000円

境目は総所得金額等が200万円のところです。ちょうど200万円のとき5%が10万円とぴったり一致し、そこから上は10万円で固定されます。給与だけの人なら、給与所得控除の式(収入190万円超360万円以下なら「収入×30%+8万円」)から逆算して給与収入およそ297万円がこの境目に当たります(給与収入2,971,427円のとき総所得金額等が1,999,999円となり、足切りは99,999円)。

複数の収入がある人は、それらを合計した「総所得金額等」で判定します。年金だけの方は公的年金等控除後の額、個人事業主なら必要経費を引いたあとの所得です。

いくら戻るのか — 医療費が戻るのではない

医療費控除は所得控除です。税金そのものを直接減らす「税額控除」(住宅ローン控除など)とは仕組みが違います。控除額の分だけ課税される所得が小さくなり、その結果として税金が減ります。したがって減る税金=控除額 × 自分の税率であって、支払った医療費が返ってくるのではありません

効くのは所得税だけではありません。住民税にも同じ医療費控除があります(地方税法34条1項2号・314条の2第1項2号。足切りも「5%と10万円の低いほう」、上限200万円まで所得税と同じです)。住民税の所得割は標準税率で合計10%(市町村民税6%+道府県民税4%)なので、実際の減税額はおおよそ次の式になります。

戻る(減る)金額 = 控除額 × (所得税率 + 住民税10%)

所得税は確定申告をすると還付されて手元に戻り、住民税は翌年度の税額が下がる形で効きます。同じ控除でも、返ってくるタイミングと形が違います。

支払った医療費 30万円(年収500万円・課税所得200万円・補填金なしの場合) 足切り 10万円 控除額 20万円 控除に使えない (5%と10万円の低いほう) × 20%(所得税10%+住民税10%) 約4万円 戻らない 戻るのは 所得税 20,420円(復興特別所得税を含む)+ 住民税 20,000円(翌年度)= 40,420円
支払った医療費30万円のうち、手元に戻るのは約4万円。医療費控除は「払った医療費が返る制度」ではなく「課税所得を減らす制度」です。

自分の税率を知る

税率は課税される所得金額で決まります(令和8年分・国税庁No.2260)。給与所得者なら、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた額がこれに当たります。

課税される所得金額所得税率控除額
1,000円 〜 1,949,000円5%0円
1,950,000円 〜 3,299,000円10%97,500円
3,300,000円 〜 6,949,000円20%427,500円
6,950,000円 〜 8,999,000円23%636,000円
9,000,000円 〜 17,999,000円33%1,536,000円
18,000,000円 〜 39,999,000円40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円

課税所得200万円なら所得税率は10%なので、控除額20万円に対して所得税は20,000円(+復興特別所得税2.1%の420円)、住民税は20,000円。合わせて40,420円が戻る計算です。所得税率が20%の人なら、同じ控除額20万円でも所得税40,840円+住民税20,000円で60,840円になります。同じ医療費でも、所得が高い人ほど戻る額は大きくなります。

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保険金・給付金の差し引き方(いちばん損をする間違い)

条文にあるとおり、医療費からは「保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額」を差し引きます。生命保険の入院給付金、健康保険の高額療養費、出産育児一時金などがこれに当たります。

問題は差し引き方です。国税庁はこう明示しています。

保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません
— 国税庁 タックスアンサー No.1120

つまり補填金は、ひも付いている医療費からだけ引く。はみ出した分は、そこで消えます。他の医療費に持ち越しません。ところが多くの人は、支払った医療費の総額から補填金の総額をまとめて引いてしまいます。この違いで控除がゼロになるか、受けられるかが変わります

同じ数字でも、引き方で結論が逆になる例

入院費15万円/入院給付金20万円/別に通院と薬代で12万円を支払った人(足切り10万円)。

✕ よくある間違い:(150,000+120,000)− 200,000 = 70,000円 → 足切り10万円に届かず控除ゼロ

◯ 正しい計算:入院給付金20万円から引けるのは、ひも付いた入院費15万円まで。引ききれない5万円は通院・薬代からは引かない。よって医療費は 0円 + 120,000円 = 120,000円。ここから足切り10万円を引いて控除額20,000円。税率20%なら約4,000円が戻ります

間違えた人は「1円も戻らない」と思って申告そのものをやめてしまいます。国税庁の質疑応答事例「支払った医療費を超える補填金」が、まさにこのケース(入院費を超える入院給付金を、歯の治療費から差し引く必要はない)を扱っています。

差し引かなくてよい給付もある

健康保険から出るお金なら何でも補填金になる、というわけではありません。国税庁の質疑応答事例は、傷病手当金と出産手当金は「医療費を補填するための保険金等には当たらない」と明言しています(所得税基本通達73-9)。これらは医療費ではなく、欠勤による給与の減少を補うためのお金だからです。

受け取ったお金医療費から差し引くか理由
高額療養費差し引く医療費そのものの補填
入院給付金(生命保険)差し引く(入院費を限度に)医療費の補填。ただし対象の医療費まで
出産育児一時金差し引く出産費用の補填
傷病手当金差し引かない療養で働けないことによる所得の補償
出産手当金差し引かない欠勤による給与の減額の補填
会社からの見舞金原則 差し引かない医療費の補填を目的としたものを除く

対象になるもの・ならないもの

国税庁No.1122が対象を列挙しています。境目は「治療のためか、予防・健康増進のためか」です。同じマッサージでも、治療なら対象、疲れを癒すためなら対象外になります。

◯ 対象になる✕ 対象にならない
医師・歯科医師による診療・治療の対価健康診断の費用(原則)、医師への謝礼金
治療・療養に必要な医薬品(風邪薬など)ビタミン剤など、予防・健康増進のための医薬品
通院のための電車・バス代自家用車のガソリン代・駐車場代
公共交通機関が使えない場合のタクシー代それ以外のタクシー代
あん摩・はり・きゅう・柔道整復(治療のもの)疲れを癒す・体調を整えるための施術
入院の部屋代・食事代、助産師の分娩介助家族・親類に払った付添料
治療に直接必要な義手・義足・松葉杖・眼鏡近視のための通常の眼鏡・コンタクト
寝たきりの人のおむつ代(証明書が必要)証明書のないおむつ代

おむつ代は、おおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、医師が発行した「おむつ使用証明書」があるときに限られます(要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する確認書等で代えられます)。

年末調整ではできない。5年さかのぼれる

医療費控除は年末調整では受けられません。会社は従業員が払った医療費を把握していないので、自分で確定申告をする必要があります。会社員で他に申告するものがない人の場合、これは還付申告になります。

期限を過ぎたと思っている人へ:還付申告は5年間できる

還付申告は、確定申告期間(2月16日〜3月15日)とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できます(国税庁No.2030)。3月15日を過ぎたからもう無理、ということはありません。過去に医療費が多くかかった年があれば、いまからでも申告できます。

領収書は提出しない。ただし5年間保存する

提出するのは領収書ではなく「医療費控除の明細書」です。ただし、税務署は明細書の内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日まで領収書の提示や提出を求めることがあります。出さないが、捨ててもいけない——ここが独特です。

健康保険組合などから届く「医療費のお知らせ」(医療費通知)を添付すると、明細書の記載を簡略化できます。なお給与所得者は、平成31年4月1日以後、源泉徴収票の添付は不要になりました。ただし申告書を作るには源泉徴収票の数字が必要なので、手元には用意してください。

セルフメディケーション税制は令和8年分で終わる

市販薬をよく買う人向けに、通常の医療費控除の代わりに選べる特例があります。対象の市販薬(特定一般用医薬品等)の購入費のうち12,000円を超える部分を、88,000円を限度に控除できる制度です。健康診査や予防接種など、健康の保持増進のための一定の取組をしていることが条件になります。

現行法では、令和8年(2026年)分が最後

この特例は「平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に支払う」購入費が対象と定められています。地方税法の側も「平成二十九年から令和八年までの各年に限る」と明記しています。今後の税制改正で延長される可能性はありますが、現行法のままなら今年が最後の適用年です。

通常の医療費控除との選択制で、両方は使えません。控除額の上限が88,000円と小さいので、医療費が足切りを大きく超える年は通常の医療費控除のほうが有利になるのが普通です。どちらが得かは、実際に両方計算して比べるしかありません。

家族の分は、誰でまとめるのが得か

医療費控除は「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族」のために支払った医療費が対象です(73条1項)。同居していなくても仕送りをしているなど生計が一つなら含められます。そして控除を受けるのは実際にその医療費を支払った人です。

家族分をまとめると足切りを一度しか引かれないので、まとめること自体は有利です。問題は誰にまとめるか。ここで2つの力が逆向きに働きます。

所得の高い人にまとめる所得の低い人にまとめる
税率◯ 高い(戻る額が大きい)✕ 低い(戻る額が小さい)
足切り✕ 10万円で固定◯ 総所得金額等の5%まで下がる

医療費が足切りを大きく超えるなら税率の効果が勝つので、所得の高い人が有利です。逆に医療費が10万円前後で、家族に総所得金額等が200万円未満の人がいるなら、足切りが下がる効果で低所得の人にまとめたほうが有利になることがあります

ただし、税金を払っていない人に寄せても1円も戻らない

所得控除は「税金を減らす」仕組みであって、「お金をもらう」仕組みではありません。控除を積んだ結果その人の所得税が0円になったら、それ以上は還付されません。「足切りが下がるから」という理由だけで、そもそも所得税を納めていない家族に医療費を寄せると、所得税の還付はゼロになります。まとめ先を決めるときは、その人が所得税・住民税を実際に納めているかを先に確かめてください。

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よくある質問

Q. 医療費が10万円を超えないと、医療費控除は使えないのですか?

A. いいえ、使えることがあります。所得税法73条1項が定める足切り額は「総所得金額等の5%」であり、10万円はそれが10万円を超えたときのキャップとして書かれています。したがって足切りは「5%と10万円の低いほう」です。総所得金額等が200万円未満の人は、足切りが10万円より低くなります。給与だけの人なら年収およそ297万円以下がこれに当たり、たとえば年収160万円なら足切りは47,500円なので、医療費が6万円でも12,500円の控除を受けられます。

Q. 医療費を30万円払いました。30万円戻ってきますか?

A. 戻りません。医療費控除は所得控除なので、戻るのは「控除額×税率」です。足切りが10万円なら控除額は20万円。所得税率10%の人なら所得税が20,000円(復興特別所得税を含めて20,420円)還付され、住民税が翌年度に20,000円下がるので、合計で40,420円です。支払った医療費がそのまま返ってくる制度ではありません。

Q. 入院給付金が入院費より多かった場合、はみ出した分は他の医療費から引きますか?

A. 引きません。国税庁は「保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません」と明示しています。入院費15万円に対して入院給付金20万円を受け取っても、差し引くのは入院費15万円までで、残りの5万円を通院費や歯の治療費から引く必要はありません。総額どうしで引き算すると、控除を受けられるのに「ゼロ」と誤解します。

Q. 傷病手当金や出産手当金も、医療費から差し引きますか?

A. 差し引きません。国税庁の質疑応答事例は、出産手当金について「欠勤による給与等の減額を補填するために給付されるもの」であり「医療費を補填するための保険金等には当たりません」としています。所得税基本通達73-9は、傷病手当金と出産手当金を名指しで補填金から除いています。一方、高額療養費や出産育児一時金は医療費そのものの補填なので差し引きます。

Q. 医療費控除は年末調整でできますか?

A. できません。会社は従業員が支払った医療費を把握していないため、年末調整の対象外です。医療費控除を受けるには自分で確定申告をする必要があります。会社員で他に申告すべきものがなければ還付申告になり、これは確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間いつでも提出できます。

Q. 去年(や数年前)の医療費を、いまから申告できますか?

A. できます。還付申告は「その年の翌年1月1日から5年間」提出できると国税庁が明示しています。3月15日を過ぎていても構いません。過去5年分のうち、医療費が足切りを超えていた年があれば、その年分の申告書を作って提出してください。

Q. 領収書は税務署に提出しますか?

A. 提出しません。提出するのは「医療費控除の明細書」です。ただし税務署は、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、明細書の内容を確認するために領収書の提示または提出を求める場合があります。提出はしませんが、5年間は捨てずに保存してください。健康保険組合等から届く「医療費のお知らせ」(医療費通知)を添付すると、明細書の記載を簡略化できます。

Q. 通院のタクシー代やガソリン代は対象になりますか?

A. 電車やバスなどの公共交通機関の運賃は対象です。タクシー代は、公共交通機関が利用できない場合を除き、対象になりません。自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代も対象外です。国税庁No.1122が、この2つをはっきり除外しています。

出典

この記事は令和8年分の法令にもとづく一般的な情報であり、個別の事案に対する助言ではありません。医療費の該当性や補填金の判定は、実際の給付内容や個別の事情によって異なる場合があります。判断に迷う場合は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。