インボイスの2割特例はいつまで?令和8年9月30日を含む課税期間まで、その後の選択
- 2割特例は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了します。個人事業主なら令和8年分(2026年分)が最後、12月決算法人なら令和8年12月期が最後です。
- 2割特例=売上にかかった消費税の「2割」だけを納める制度。インボイスのために免税事業者から課税事業者になった人が使えます。使えない課税期間は対象にならない課税期間にまとめました。
- 終了後、個人事業者だけは令和9年・令和10年分に「3割特例」が使えます。法人はどちらも使えません(=崖)。
「2割特例はいつまで?」— これがこの記事に来た理由だと思うので、先に答えました。令和8年度税制改正で終了時期が確定しています。制度が始まった令和5年の記事を読んでも、この日付は書いてありません。
ただし「廃止されて終わり」ではありません。個人事業者には3割特例という受け皿が用意され、簡易課税へ移るときの届出期限も緩和されました。この記事では、2割特例そのものの使い方と、終わったあとに納税額がいくらになるかを、実数で通します。
いつまで使える?(令和8年9月30日を含む課税期間まで)
2割特例を適用できるのは、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。ここで大事なのは、「9月30日まで」ではなく「9月30日を含む課税期間まで」だという点です。
| 事業者 | 最後に2割特例を使える申告 | その課税期間 |
|---|---|---|
| 個人事業者 | 令和8年分(2026年分)の確定申告 | 令和8年1月1日〜12月31日 (9月30日を含む) |
| 12月決算法人 | 令和8年12月期 | 令和8年1月1日〜12月31日 |
| 3月決算法人 | 令和9年3月期 | 令和8年4月1日〜令和9年3月31日 (9月30日を含む) |
| 6月決算法人 | 令和9年6月期 | 令和8年7月1日〜令和9年6月30日 |
3月決算法人は令和9年3月期まで使えます。決算月によって「最後の年」が1年ずれるので、自分の課税期間に令和8年9月30日が入っているかで判定してください。
— 国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月/5月改訂)
制度開始(令和5年10月1日)から登録した個人事業者なら、令和5年分(10〜12月分)・令和6年分・令和7年分・令和8年分の計4回が適用対象でした。令和8年分は、その4回目=最後の1回です。
計算方法: 売上税額の2割だけ。実数で見る
2割特例の納税額は、次の1行で決まります。
納める消費税 = 売上にかかった消費税(売上税額)× 20%
正確には、仕入税額控除の額を「特別控除税額(=売上税額の80%)」に置き換えるという作りです(28年改正法附則51の2①②)。差し引いた残りが2割になる、という理屈です。
例: 売上1,100万円(税込)のフリーランス
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上(税込) | 1,100万円 |
| 預かった消費税(売上税額) | 1,100万円 × 10/110 = 100万円 |
| 特別控除税額(売上税額の80%) | 100万円 × 80% = 80万円 |
| 納める消費税 | 100万円 − 80万円 = 20万円 |
ここに経費の数字は1つも出てきません。これが2割特例のいちばんの価値です。2割特例なら消費税の納付税額を売上税額から計算できます。仕入税額控除のための集計・インボイス保存の負担を減らす措置です。
- 本則課税では原則として、経費の領収書を1件ずつ「インボイスかどうか」「10%か8%か」で分類し、7年間保存する必要があります。
- ただし帳簿のみで控除できる特例があり、通常の保存でも6・7年目は帳簿と請求書等のいずれか一方で足ります。
- 2割特例を使っても、所得税・法人税の所得計算に必要な経費の集計や記帳・保存義務は残ります。
対象になる人・ならない人
対象は、ひとことで言えば「インボイス登録がなければ、免税事業者のままだったはずの人」です。
対象になる人
- インボイス制度を機に、免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)になった人
- 個人事業者・法人のどちらでもよい(3割特例と違い、法人も使えます)
- すでに簡易課税制度選択届出書を出している人でも使えます(申告時に2割特例を選べばよい)
1,000万円の判定は「基準期間」と「特定期間」で見る
2割特例が使えるかどうかは、その年の売上ではなく基準期間の課税売上高で判定するのが原則です。今年の売上が1,000万円を超えていても、基準期間が1,000万円以下なら原則として適用できます。逆に、今年の売上が少なくても基準期間が1,000万円超なら使えません。
| 個人事業者 | 法人 | |
|---|---|---|
| 基準期間 | 2年前 | 前々事業年度(前々事業年度が1年の場合) |
| 特定期間 | 前年1月1日〜6月30日 | 原則として前事業年度開始から6か月 |
- 前々事業年度が1年未満の法人は、当該事業年度開始日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間で判定します。
- 基準期間が1,000万円以下でも、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えると対象外です。その課税期間は免税事業者になれないためです(消費税法9条の2第1項、国税庁 インボイスQ&A 問115 ③)。
- 国外事業者以外は、特定期間の判定を課税売上高に代えて、同じ期間に支払った給与等の額で行うこともできます(消費税法9条の2第3項)。このため、特定期間の「課税売上高」と「給与等支払額」の両方が1,000万円を超えたときに対象外になります。
特定期間の判定は、売上が急に伸びた年の「翌年」に効いてくるので、見落としやすいところです。
対象にならない課税期間(間違えやすい)
国税庁「インボイス制度に関するQ&A」問115が、対象外の課税期間を列挙しています。主なものは次のとおりです。
- 基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超える課税期間(消法9①)
- 特定期間の課税売上高が1,000万円を超える課税期間(消法9の2①)。給与等支払額による判定は上の節のとおりです
- 相続・合併・分割があった場合の納税義務の免除の特例により、免税事業者になれない課税期間(消法10〜12)。相続日以前に登録済みで他の制限がない場合、その相続のあった課税期間は適用できる例外があります
- 資本金1,000万円以上の新設法人、又は資本金1,000万円未満でも支配関係等で該当する特定新規設立法人。登録と関係なく課税事業者になるためです(消法12の2①、12の3①)
- 調整対象固定資産・高額特定資産を取得して仕入税額控除を行ったことにより、納税義務が免除されない課税期間(消法9⑦、12の4)
- 課税期間を1か月または3か月に短縮する特例を受けている課税期間
- 令和5年10月1日より前から「消費税課税事業者選択届出書」により課税事業者になっていた人の、同日を含む課税期間。
例外:その課税期間から初めて課税選択した登録申請者が、期中に選択不適用届出書を提出して選択届出書を失効させる特例を利用した場合を除きます
判定する課税期間について、登録等がなくても納税義務が免除されない場合は原則対象外です。過去に課税事業者だったことだけで対象外とはなりません。2割特例は、インボイスのためにやむを得ず課税事業者になった人への手当だからです。
2割特例に事前の届出は要りません。確定申告書に「2割特例の適用を受ける旨」を付記するだけです(28年改正法附則51の2③)。
一度使ったら継続しなければならない、という縛りもありません。「去年は本則課税、今年は2割特例」も可能です。簡易課税に2年間の継続適用があるのとは対照的です。
- 選べるのは、各課税期間の適用要件と届出の効力を満たす範囲です。
- 本則で高額特定資産を取得すると、翌期以後の2割特例が制限されます。
- 簡易課税の届出が有効なら、本則へ自由には変更できません。
本則課税・簡易課税との3方式比較
消費税の納税額の出し方は3通りあります。どれが有利かはケースによりますが、選び方の基準は表のとおりです。
| 2割特例 | 簡易課税 | 本則課税(一般課税) | |
|---|---|---|---|
| 納税額 | 売上税額 × 20% | 売上税額 × (100% − みなし仕入率) | 売上税額 − 要件を満たす仕入控除税額 |
| 仕入れ・経費の集計 | 不要 | 不要(業種区分だけ決める) | 原則保存が必要(少額特例など帳簿のみで控除できる取引を除く) |
| 事前の届出 | 不要(申告書に付記) | 必要(原則、課税期間の初日の前日まで) | 不要 |
| 使える期間 | 令和8年9月30日を含む課税期間まで | 期限なし | 期限なし |
| 継続適用の縛り | なし(課税期間ごとに選べる) | 2年間 | — |
| 売上規模の要件 | 基準期間の課税売上高 1,000万円以下 等 | 基準期間の課税売上高 5,000万円以下 | なし |
| 還付 | 仕入超過による還付は通常なし(中間納付の過納は還付) | 仕入超過による還付は通常なし(中間納付の過納は還付) | 受けられる |
売上税額100万円(税込1,100万円の売上)の場合で、3方式を並べます。本則課税は標準税率10%の課税仕入れが税込220万円あり、保存要件等を満たし全額控除できる前提です。
| 方式 | 計算 | 納める消費税 |
|---|---|---|
| 2割特例 | 100万円 × 20% | 20万円 |
| 簡易課税(第5種・サービス業) | 100万円 × (100% − 50%) | 50万円 |
| 簡易課税(第1種・卸売業) | 100万円 × (100% − 90%) | 10万円 |
| 本則課税 | 100万円 − 20万円(標準税率10%・全額控除できる税込仕入220万円×10/110) | 80万円 |
卸売業(第1種)なら、簡易課税のほうが2割特例より有利です。「2割特例がいちばん得」は思い込みです。一方、経費の少ないサービス業(第5種)では2割特例が圧倒的に有利で、だからこそ終了のインパクトが大きくなります。
本則課税でも帳簿だけで控除できる取引
本則課税でも、次の取引は所定事項を記載した帳簿のみで仕入税額控除ができます。
- 少額特例:税込1万円未満の国内の課税仕入れ。対象は、基準期間の課税売上高が1億円以下又は特定期間の課税売上高が5,000万円以下の課税事業者です。期間は2023年10月1日〜2029年9月30日です。
- 少額特例でも、金・白金地金は相手方の本人確認書類の保存も必要です。
- 3万円未満の公共交通機関など
終わったらどうなる: 個人は3割特例、法人は「崖」
ここがこの記事の核心です。2割特例の終了後の扱いは、個人事業者と法人でまったく違います。
個人事業者 — 令和9年・令和10年分は「3割特例」
令和8年度税制改正で新設された制度です。個人事業者であるインボイス発行事業者は、令和9年分・令和10年分の消費税申告について、売上税額の7割を控除できます。つまり納税額は売上税額の3割になります。
- 対象は個人事業者のみ。法人は使えません
- 適用できるのは令和9年分・令和10年分の2回だけ。令和11年分からは使えません
- 2割特例と同様、登録等がなければ免税となる各課税期間が対象で、登録・課税選択をした最初の期間だけに限りません
- 課税期間の短縮など、3割特例を適用できない課税期間もあります(国税庁 インボイスQ&A 問115-2)
- 事前の届出は不要。確定申告書に「その旨を付記」します
法人 — 2割特例の対象期間終了後は本則課税か簡易課税
12月決算の小規模法人は、令和8年12月期を最後に2割特例が使えなくなり、令和9年12月期からは2割特例も3割特例も使えません。選択肢は本則課税か簡易課税の2つだけです。個人事業者が2年間の猶予をもらうのに対し、法人はいきなり崖です。
小規模法人(とくにサービス業・一人法人)は、令和9年12月期の売上税額・業種・控除税額から納税額を比較してください。第1種の簡易課税なら2割特例より少なく、第2種なら同額となる場合もあります。
納税額は、実際いくら増えるのか
簡易課税の納税額は業種(事業区分)で決まります。売上税額100万円のとき、2割特例(20万円)と比べてどうなるかを並べます。
| 事業区分 | 主な業種 | みなし仕入率 | 納税額 (売上税額100万円のとき) | 2割特例(20万円)と比べて |
|---|---|---|---|---|
| 第1種 | 卸売業 | 90% | 10万円 | 簡易課税のほうが安い |
| 第2種 | 小売業、農林漁業(飲食料品の譲渡) | 80% | 20万円 | 同じ |
| 第3種 | 製造業、建設業、農林漁業(飲食料品以外)、鉱業、電気・ガス・熱供給・水道業 | 70% | 30万円 | 1.5倍 |
| 第4種 | 飲食店業など(他の区分に当たらない事業) | 60% | 40万円 | 2倍 |
| 第5種 | サービス業(飲食店業を除く)、運輸通信業、金融・保険業 | 50% | 50万円 | 2.5倍 |
| 第6種 | 不動産業 | 40% | 60万円 | 3倍 |
ここが実務のいちばん重い話です。2割特例を使ってきた人の多くは、フリーランス・一人親方・士業・デザイナーなど、第5種(サービス業)や第4種です。売上税額が同じで簡易課税へ移る場合、第4種は2倍、第5種は2.5倍です。対象となる個人が3割特例を使う場合は1.5倍、本則では仕入控除税額によって変わります。
簡易課税への切替(届出期限の特例が緩和されました)
ここは実務上いちばん重要な改正で、しかもほとんど話題になっていません。
簡易課税は本来、「適用したい課税期間の初日の前日まで」に消費税簡易課税制度選択届出書を出さなければなりません。つまりその年が始まる前に、その年の有利不利を決めろということです。売上も経費も分からない時点で決めるのは無理があります。
- 対象:2割特例または3割特例の適用を受けたインボイス発行事業者
- 提出期限:その適用を受けた課税期間の「翌課税期間に係る確定申告期限」まで
- 適用開始:期限までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その翌課税期間から簡易課税制度を適用できます
つまり「1年やってみてから、後出しで決められる」ということです。実際の数字が全部出そろってから、簡易課税と本則課税を比べて有利な方を選べます。ただし既に簡易課税の届出が有効な場合、本則へ戻るには不適用届出の期限や継続適用制限を満たす必要があります。
| ケース | 簡易課税を適用したい課税期間 | 届出書の提出期限 |
|---|---|---|
| 個人事業者 (令和10年分に3割特例を適用) | 令和11年分 | 令和12年4月1日 (令和11年分の確定申告期限) |
| 12月決算法人 (令和8年12月期に2割特例を適用) | 令和9年12月期 | 令和10年2月29日 (令和9年12月期の確定申告期限) |
※ この期限の特例は、上記の「翌課税期間」が令和8年10月1日以後に終了する課税期間である場合に適用されます。
簡易課税は、一度選択すると2年間は継続適用が必要です。事業を廃止した場合を除き、2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ不適用届出書を出せません。課税期間ごとに自由に選べた2割特例とは、ここが決定的に違います。
大きな設備投資を予定していて本則課税なら還付になる年があるなら、簡易課税を選ぶとその還付を取り逃します。切り替えは、2年先まで見て決めてください。
災害等による承認、事業廃止、飲食料品事業者の届出時期の特例などは別に確認してください。
今すぐやるべきこと
- 令和8年分の申告では、まだ2割特例が使えます。慌てて何かする必要はありません。届出も不要です。今年(令和8年分)も、適用要件を確認し、本則・簡易課税と比較して2割特例を選ぶか決めてください。
- 自分の事業区分(第1種〜第6種)を確認する。第1種(卸売業)なら簡易課税のほうが安く、第2種(小売業)なら同額です。この2つに当てはまるなら、2割特例の終了はほとんど痛くありません。
- 令和9年以降の納税額を試算しておく。売上税額を出して、簡易課税(みなし仕入率)と本則課税(実際の課税仕入れ)を比べます。納税額が2倍になるなら、その分を今から積み立てておく必要があります。
- 簡易課税の届出は、焦って出さない。上の「提出期限の特例」があるので、1年終わってから決められます。原則として、届出の効力が生ずる課税期間の初日を起算点とする2年間の継続適用制限があります。
- 直前の令和8年12月期に2割特例を適用した12月決算法人は、延長がなければ令和10年2月29日が届出期限です。その条件で令和9年12月期から簡易課税にするなら、この日までに届出書を提出します。申告期限延長がある場合は延長後の期限です。
インボイス制度そのもの(誰が損をするのか・80%控除が70%に下がる話・少額特例)は、こちらの記事で全体像を整理しています → インボイス制度とは?わかりやすく3行で|本則課税の買い手への影響
よくある質問
2割特例はいつまで使えますか?
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間まで使えます。「9月30日まで」ではなく「9月30日を含む課税期間まで」なので、個人事業主は令和8年分(2026年分)の申告が最後、12月決算法人は令和8年12月期、3月決算法人は令和9年3月期が最後になります。
2割特例は「廃止」されるのですか?
廃止というより期限切れです。もともと令和8年9月30日までの時限措置として作られており、令和8年度税制改正でも延長されませんでした。ただし同じ改正で、個人事業者に限って令和9年分・令和10年分に使える「3割特例」が新設されています。
2割特例を使うのに届出は必要ですか?
事前の届出は不要です。消費税の確定申告書に「2割特例の適用を受ける旨」を付記するだけで適用できます。しかも課税期間ごとに選べるので、去年は本則課税、今年は2割特例、という使い分けも可能です(継続適用の縛りはありません)。
法人でも3割特例は使えますか?
使えません。3割特例は個人事業者だけの制度です。法人は令和8年9月30日を含む課税期間で2割特例が終わり、その後は本則課税か簡易課税のどちらかになります。12月決算法人なら、令和9年12月期から選択肢が2つだけになります。
2割特例と簡易課税、どちらが有利ですか?
業種によります。売上税額に対する納税額は、2割特例が20%であるのに対し、簡易課税は第1種(卸売業)10%・第2種(小売業)20%・第3種30%・第4種40%・第5種(サービス業)50%・第6種(不動産業)60%です。第1種なら簡易課税が低く、第2種(小売業・飲食料品の農林水産業)なら同額、第3種〜第6種では2割特例が低くなります。
基準期間の課税売上高が1,000万円を超えたら、その年は2割特例を使えませんか?
使えません。ただし判定するのは基準期間(個人なら2年前)の課税売上高で、その年の売上ではありません。今年の売上が1,000万円を超えていても、基準期間が1,000万円以下なら原則として適用できます。特定期間による例外と法人の基準期間は、1,000万円の判定の節にあります。なお、ある年に使えなくても、その後の年に要件を満たせば再び適用できます。
2割特例を使ったあと、簡易課税にしたい。いつまでに届出を出せばいいですか?
2割特例・3割特例を適用した課税期間の「翌課税期間の確定申告期限」までに消費税簡易課税制度選択届出書を出せば、その翌課税期間から簡易課税を適用できます。たとえば12月決算法人が令和9年12月期から簡易課税にするなら、令和10年2月29日までです。翌課税期間が令和8年9月30日以前に終了する場合は、その課税期間の末日までです。簡易課税は原則2年間の継続適用制限があります。
出典
国税庁「2割特例の概要」「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月・5月改訂)に基づいて作成。
- 国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm)— 対象者・対象外の課税期間・適用期間・届出不要・課税期間ごとの選択・簡易課税制度選択届出書の提出期限の特例(28年改正法附則51の2①②③⑥)
- 国税庁リーフレット「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月/令和8年5月改訂)(PDF)— 「現行の2割特例は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了します」・3割特例の創設・簡易課税制度選択届出書の提出期限の特例の見直し・7・5・3割控除
- 国税庁「インボイス制度特設サイト/令和8年度税制改正特集」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm)
- 国税庁 タックスアンサー No.6505「簡易課税制度」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm)— 事業区分とみなし仕入率(第1種90%〜第6種40%)・基準期間の課税売上高5,000万円以下・届出期限・2年間の継続適用
- 国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問115(2割特例の適用ができない課税期間①)・問116(同②)— ②基準期間(消法9①)/③特定期間(消法9の2①)/④相続・合併・分割/⑤新設法人・特定新規設立法人/⑥⑦調整対象固定資産/⑧高額特定資産/問115-2(3割特例の適用ができない課税期間)
- e-Gov法令検索「消費税法」9条の2(前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例。第1項=特定期間の課税売上高1,000万円超/第3項=給与等支払額による判定/第4項1号=個人事業者の特定期間は前年1月1日〜6月30日)
本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。