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インボイスの2割特例はいつまで?令和8年9月30日を含む課税期間まで、その後の選択

結論(3行)
  • 2割特例は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了します。個人事業主なら令和8年分(2026年分)が最後、12月決算法人なら令和8年12月期が最後です。
  • 2割特例=売上にかかった消費税の「2割」だけを納める制度。インボイスのために免税事業者から課税事業者になった人が使えます。使えない課税期間は対象にならない課税期間にまとめました。
  • 終了後、個人事業者だけは令和9年・令和10年分に「3割特例」が使えます。法人はどちらも使えません(=崖)。

「2割特例はいつまで?」— これがこの記事に来た理由だと思うので、先に答えました。令和8年度税制改正で終了時期が確定しています。制度が始まった令和5年の記事を読んでも、この日付は書いてありません。

ただし「廃止されて終わり」ではありません。個人事業者には3割特例という受け皿が用意され、簡易課税へ移るときの届出期限も緩和されました。この記事では、2割特例そのものの使い方と、終わったあとに納税額がいくらになるかを、実数で通します。

いつまで使える?(令和8年9月30日を含む課税期間まで)

2割特例を適用できるのは、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。ここで大事なのは、「9月30日まで」ではなく「9月30日を含む課税期間まで」だという点です。

事業者最後に2割特例を使える申告その課税期間
個人事業者令和8年分(2026年分)の確定申告令和8年1月1日〜12月31日
(9月30日を含む)
12月決算法人令和8年12月期令和8年1月1日〜12月31日
3月決算法人令和9年3月期令和8年4月1日〜令和9年3月31日
(9月30日を含む)
6月決算法人令和9年6月期令和8年7月1日〜令和9年6月30日

3月決算法人は令和9年3月期まで使えます。決算月によって「最後の年」が1年ずれるので、自分の課税期間に令和8年9月30日が入っているかで判定してください。

国税庁の原文(令和8年度税制改正リーフレット) 「現行の2割特例は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了します。」
— 国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月/5月改訂)

制度開始(令和5年10月1日)から登録した個人事業者なら、令和5年分(10〜12月分)・令和6年分・令和7年分・令和8年分の計4回が適用対象でした。令和8年分は、その4回目=最後の1回です。

計算方法: 売上税額の2割だけ。実数で見る

2割特例の納税額は、次の1行で決まります。

納める消費税 = 売上にかかった消費税(売上税額)× 20%

正確には、仕入税額控除の額を「特別控除税額(=売上税額の80%)」に置き換えるという作りです(28年改正法附則51の2①②)。差し引いた残りが2割になる、という理屈です。

例: 売上1,100万円(税込)のフリーランス

項目金額
売上(税込)1,100万円
預かった消費税(売上税額)1,100万円 × 10/110 = 100万円
特別控除税額(売上税額の80%)100万円 × 80% = 80万円
納める消費税100万円 − 80万円 = 20万円

ここに経費の数字は1つも出てきません。これが2割特例のいちばんの価値です。2割特例なら消費税の納付税額を売上税額から計算できます。仕入税額控除のための集計・インボイス保存の負担を減らす措置です。

対象になる人・ならない人

対象は、ひとことで言えば「インボイス登録がなければ、免税事業者のままだったはずの人」です。

対象になる人

1,000万円の判定は「基準期間」と「特定期間」で見る

2割特例が使えるかどうかは、その年の売上ではなく基準期間の課税売上高で判定するのが原則です。今年の売上が1,000万円を超えていても、基準期間が1,000万円以下なら原則として適用できます。逆に、今年の売上が少なくても基準期間が1,000万円超なら使えません。

個人事業者法人
基準期間2年前前々事業年度(前々事業年度が1年の場合)
特定期間前年1月1日〜6月30日原則として前事業年度開始から6か月

特定期間の判定は、売上が急に伸びた年の「翌年」に効いてくるので、見落としやすいところです。

対象にならない課税期間(間違えやすい)

国税庁「インボイス制度に関するQ&A」問115が、対象外の課税期間を列挙しています。主なものは次のとおりです。

判定する課税期間について、登録等がなくても納税義務が免除されない場合は原則対象外です。過去に課税事業者だったことだけで対象外とはなりません。2割特例は、インボイスのためにやむを得ず課税事業者になった人への手当だからです。

届出は不要。しかも「課税期間ごとに」選べます(大きな利点)

2割特例に事前の届出は要りません。確定申告書に「2割特例の適用を受ける旨」を付記するだけです(28年改正法附則51の2③)。

一度使ったら継続しなければならない、という縛りもありません。「去年は本則課税、今年は2割特例」も可能です。簡易課税に2年間の継続適用があるのとは対照的です。

  • 選べるのは、各課税期間の適用要件と届出の効力を満たす範囲です。
  • 本則で高額特定資産を取得すると、翌期以後の2割特例が制限されます。
  • 簡易課税の届出が有効なら、本則へ自由には変更できません。

本則課税・簡易課税との3方式比較

消費税の納税額の出し方は3通りあります。どれが有利かはケースによりますが、選び方の基準は表のとおりです。

2割特例簡易課税本則課税(一般課税)
納税額売上税額 × 20%売上税額 × (100% − みなし仕入率)売上税額 − 要件を満たす仕入控除税額
仕入れ・経費の集計不要不要(業種区分だけ決める)原則保存が必要(少額特例など帳簿のみで控除できる取引を除く)
事前の届出不要(申告書に付記)必要(原則、課税期間の初日の前日まで)不要
使える期間令和8年9月30日を含む課税期間まで期限なし期限なし
継続適用の縛りなし(課税期間ごとに選べる)2年間—
売上規模の要件基準期間の課税売上高 1,000万円以下 等基準期間の課税売上高 5,000万円以下なし
還付仕入超過による還付は通常なし(中間納付の過納は還付)仕入超過による還付は通常なし(中間納付の過納は還付)受けられる

売上税額100万円(税込1,100万円の売上)の場合で、3方式を並べます。本則課税は標準税率10%の課税仕入れが税込220万円あり、保存要件等を満たし全額控除できる前提です。

方式計算納める消費税
2割特例100万円 × 20%20万円
簡易課税(第5種・サービス業)100万円 × (100% − 50%)50万円
簡易課税(第1種・卸売業)100万円 × (100% − 90%)10万円
本則課税100万円 − 20万円(標準税率10%・全額控除できる税込仕入220万円×10/110)80万円

卸売業(第1種)なら、簡易課税のほうが2割特例より有利です。「2割特例がいちばん得」は思い込みです。一方、経費の少ないサービス業(第5種)では2割特例が圧倒的に有利で、だからこそ終了のインパクトが大きくなります。

本則課税でも帳簿だけで控除できる取引

本則課税でも、次の取引は所定事項を記載した帳簿のみで仕入税額控除ができます。

無料ツール:消費税・端数処理 計算機 税込・税抜の変換と、インボイスの「一の請求書につき、税率ごとに1回」の端数処理に対応。売上税額を出して、2割特例・簡易課税・本則課税の納税額を試算する土台に使えます。

終わったらどうなる: 個人は3割特例、法人は「崖」

ここがこの記事の核心です。2割特例の終了後の扱いは、個人事業者と法人でまったく違います。

今(2026年7月) 令和5年10月 〜 令和8年 令和9年 令和10年 令和11年 〜 個人事業者 (12月31日締め) 2割特例(令和8年分が最後) 3割特例(個人のみ・新設) 本則課税 または簡易課税 売上税額の3割を納税(届出不要・申告書に付記) 法人 (例: 12月決算) 2割特例(令和8年12月期が最後) 2割特例も3割特例も使えない 本則課税 または 簡易課税 しかない ↑ 法人はここが「崖」(令和9年12月期から) 2割・3割特例適用後の簡易課税届出は、原則として翌課税期間の確定申告期限まで 個人が令和11年分から簡易課税にする → 令和12年4月1日(令和11年分の申告期限)までに簡易課税制度選択届出書 12月決算法人が令和9年12月期から簡易課税にする → 令和10年2月29日(令和9年12月期の申告期限)までに提出
2割特例の期限と、その後。要件を満たす個人事業者は令和9年・令和10年分の3割特例を使えます。法人に3割特例はなく、2割特例は令和8年9月30日を含む課税期間(3月決算法人なら令和9年3月期)までです。国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月)の図に基づく。

個人事業者 — 令和9年・令和10年分は「3割特例」

令和8年度税制改正で新設された制度です。個人事業者であるインボイス発行事業者は、令和9年分・令和10年分の消費税申告について、売上税額の7割を控除できます。つまり納税額は売上税額の3割になります。

法人 — 2割特例の対象期間終了後は本則課税か簡易課税

3割特例に法人の受け皿はありません

12月決算の小規模法人は、令和8年12月期を最後に2割特例が使えなくなり、令和9年12月期からは2割特例も3割特例も使えません。選択肢は本則課税か簡易課税の2つだけです。個人事業者が2年間の猶予をもらうのに対し、法人はいきなり崖です。

小規模法人(とくにサービス業・一人法人)は、令和9年12月期の売上税額・業種・控除税額から納税額を比較してください。第1種の簡易課税なら2割特例より少なく、第2種なら同額となる場合もあります。

納税額は、実際いくら増えるのか

簡易課税の納税額は業種(事業区分)で決まります。売上税額100万円のとき、2割特例(20万円)と比べてどうなるかを並べます。

事業区分主な業種みなし仕入率納税額
(売上税額100万円のとき)
2割特例(20万円)と比べて
第1種卸売業90%10万円簡易課税のほうが安い
第2種小売業、農林漁業(飲食料品の譲渡)80%20万円同じ
第3種製造業、建設業、農林漁業(飲食料品以外)、鉱業、電気・ガス・熱供給・水道業70%30万円1.5倍
第4種飲食店業など(他の区分に当たらない事業)60%40万円2倍
第5種サービス業(飲食店業を除く)、運輸通信業、金融・保険業50%50万円2.5倍
第6種不動産業40%60万円3倍

ここが実務のいちばん重い話です。2割特例を使ってきた人の多くは、フリーランス・一人親方・士業・デザイナーなど、第5種(サービス業)や第4種です。売上税額が同じで簡易課税へ移る場合、第4種は2倍、第5種は2.5倍です。対象となる個人が3割特例を使う場合は1.5倍、本則では仕入控除税額によって変わります。

個人事業者・サービス業(第5種)・売上税額100万円(税込売上1,100万円)の場合 20万円 令和8年分 2割特例(最後) 30万円 令和9・10年分 3割特例(個人のみ) 50万円 令和11年分 〜 簡易課税(第5種) 80万円 (参考)本則課税 課税仕入れ税込220万円 1.5倍 約1.67倍
2割特例が終わると、納税額は段階的に上がる。サービス業(第5種)の個人事業者なら 20万円 → 30万円 → 50万円。20万円→30万円は1.5倍、30万円→50万円は約1.67倍です。法人はこの真ん中(3割特例)が無く、20万円 → いきなり50万円になる。

簡易課税への切替(届出期限の特例が緩和されました)

ここは実務上いちばん重要な改正で、しかもほとんど話題になっていません。

簡易課税は本来、「適用したい課税期間の初日の前日まで」に消費税簡易課税制度選択届出書を出さなければなりません。つまりその年が始まる前に、その年の有利不利を決めろということです。売上も経費も分からない時点で決めるのは無理があります。

令和8年度改正で入った「提出期限の特例」
  • 対象:2割特例または3割特例の適用を受けたインボイス発行事業者
  • 提出期限:その適用を受けた課税期間の「翌課税期間に係る確定申告期限」まで
  • 適用開始:期限までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その翌課税期間から簡易課税制度を適用できます

つまり「1年やってみてから、後出しで決められる」ということです。実際の数字が全部出そろってから、簡易課税と本則課税を比べて有利な方を選べます。ただし既に簡易課税の届出が有効な場合、本則へ戻るには不適用届出の期限や継続適用制限を満たす必要があります。

ケース簡易課税を適用したい課税期間届出書の提出期限
個人事業者
(令和10年分に3割特例を適用)
令和11年分令和12年4月1日
(令和11年分の確定申告期限)
12月決算法人
(令和8年12月期に2割特例を適用)
令和9年12月期令和10年2月29日
(令和9年12月期の確定申告期限)

※ この期限の特例は、上記の「翌課税期間」が令和8年10月1日以後に終了する課税期間である場合に適用されます。

ただし、簡易課税には「2年縛り」があります

簡易課税は、一度選択すると2年間は継続適用が必要です。事業を廃止した場合を除き、2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ不適用届出書を出せません。課税期間ごとに自由に選べた2割特例とは、ここが決定的に違います。

大きな設備投資を予定していて本則課税なら還付になる年があるなら、簡易課税を選ぶとその還付を取り逃します。切り替えは、2年先まで見て決めてください。

災害等による承認、事業廃止、飲食料品事業者の届出時期の特例などは別に確認してください。

今すぐやるべきこと

  1. 令和8年分の申告では、まだ2割特例が使えます。慌てて何かする必要はありません。届出も不要です。今年(令和8年分)も、適用要件を確認し、本則・簡易課税と比較して2割特例を選ぶか決めてください。
  2. 自分の事業区分(第1種〜第6種)を確認する。第1種(卸売業)なら簡易課税のほうが安く、第2種(小売業)なら同額です。この2つに当てはまるなら、2割特例の終了はほとんど痛くありません。
  3. 令和9年以降の納税額を試算しておく。売上税額を出して、簡易課税(みなし仕入率)と本則課税(実際の課税仕入れ)を比べます。納税額が2倍になるなら、その分を今から積み立てておく必要があります。
  4. 簡易課税の届出は、焦って出さない。上の「提出期限の特例」があるので、1年終わってから決められます。原則として、届出の効力が生ずる課税期間の初日を起算点とする2年間の継続適用制限があります。
  5. 直前の令和8年12月期に2割特例を適用した12月決算法人は、延長がなければ令和10年2月29日が届出期限です。その条件で令和9年12月期から簡易課税にするなら、この日までに届出書を提出します。申告期限延長がある場合は延長後の期限です。
無料ツール:消費税・端数処理 計算機で試算する 税込売上から売上税額を出し、そこに20%(2割特例)/30%(3割特例)/(100%−みなし仕入率)(簡易課税)を掛ければ、令和9年以降の納税額が概算できます。端数処理はインボイスの「税率ごとに1回」ルールに対応。

インボイス制度そのもの(誰が損をするのか・80%控除が70%に下がる話・少額特例)は、こちらの記事で全体像を整理しています → インボイス制度とは?わかりやすく3行で|本則課税の買い手への影響

よくある質問

2割特例はいつまで使えますか?

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間まで使えます。「9月30日まで」ではなく「9月30日を含む課税期間まで」なので、個人事業主は令和8年分(2026年分)の申告が最後、12月決算法人は令和8年12月期、3月決算法人は令和9年3月期が最後になります。

2割特例は「廃止」されるのですか?

廃止というより期限切れです。もともと令和8年9月30日までの時限措置として作られており、令和8年度税制改正でも延長されませんでした。ただし同じ改正で、個人事業者に限って令和9年分・令和10年分に使える「3割特例」が新設されています。

2割特例を使うのに届出は必要ですか?

事前の届出は不要です。消費税の確定申告書に「2割特例の適用を受ける旨」を付記するだけで適用できます。しかも課税期間ごとに選べるので、去年は本則課税、今年は2割特例、という使い分けも可能です(継続適用の縛りはありません)。

法人でも3割特例は使えますか?

使えません。3割特例は個人事業者だけの制度です。法人は令和8年9月30日を含む課税期間で2割特例が終わり、その後は本則課税か簡易課税のどちらかになります。12月決算法人なら、令和9年12月期から選択肢が2つだけになります。

2割特例と簡易課税、どちらが有利ですか?

業種によります。売上税額に対する納税額は、2割特例が20%であるのに対し、簡易課税は第1種(卸売業)10%・第2種(小売業)20%・第3種30%・第4種40%・第5種(サービス業)50%・第6種(不動産業)60%です。第1種なら簡易課税が低く、第2種(小売業・飲食料品の農林水産業)なら同額、第3種〜第6種では2割特例が低くなります。

基準期間の課税売上高が1,000万円を超えたら、その年は2割特例を使えませんか?

使えません。ただし判定するのは基準期間(個人なら2年前)の課税売上高で、その年の売上ではありません。今年の売上が1,000万円を超えていても、基準期間が1,000万円以下なら原則として適用できます。特定期間による例外と法人の基準期間は、1,000万円の判定の節にあります。なお、ある年に使えなくても、その後の年に要件を満たせば再び適用できます。

2割特例を使ったあと、簡易課税にしたい。いつまでに届出を出せばいいですか?

2割特例・3割特例を適用した課税期間の「翌課税期間の確定申告期限」までに消費税簡易課税制度選択届出書を出せば、その翌課税期間から簡易課税を適用できます。たとえば12月決算法人が令和9年12月期から簡易課税にするなら、令和10年2月29日までです。翌課税期間が令和8年9月30日以前に終了する場合は、その課税期間の末日までです。簡易課税は原則2年間の継続適用制限があります。

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出典

国税庁「2割特例の概要」「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月・5月改訂)に基づいて作成。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。

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