出産手当金 計算機
産休中に健康保険から出る出産手当金を計算します。1日あたりの金額(日額)・支給日数・合計額を出します。日額は傷病手当金と同じ算式(標準報酬 ÷ 30 × 2/3)ですが、待期3日は無く産休初日から対象です。出産予定日より遅れた日数は、そのまま給付が増えます。多胎は産前98日。給与が出ても差額はもらえます。
条件は2つ。①退職日までに健康保険に引き続き1年以上加入していたこと (任意継続の期間はこの1年に入りません)、②退職日に出産手当金を受けられる状態だったこと。 ★②のために、退職日には出社しないでください(数時間でも出社すると「労務に服した」とされ、 産休いっぱいの給付がまるごと消えることがあります)。
なお、産休に入る前に退職すると出産手当金は出ません(②を満たさないため)。 ただし出産育児一時金は、資格喪失後6か月以内の出産なら受け取れます(別の給付・106条)。
産休中に給与が出る場合(差額が出ます)/標準報酬月額を月ごとに入れる/健保組合の方
この計算機の見方
計算のしかた(日額は傷病手当金と同じ。健康保険法102条2項が99条2項を準用)
協会けんぽが公表している計算例で確かめられます。標準報酬月額の平均が17万円の人なら、÷30 で 5,666.67 → 5,670円(①の四捨五入)→ ×2/3 で 1日あたり3,780円です。標準報酬月額30万円なら日額6,667円、産前42+産後56=98日で653,366円になります。
★★傷病手当金と違い、待期3日はありません(産休初日から出ます)
準用されるのは99条の2項・3項だけで、待期3日を定めた1項は準用されません。産前休業の初日から支給対象です。傷病手当金のつもりで「最初の3日は出ない」と考えると、3日ぶん少なく見積もってしまいます。
★出産予定日より遅れた日数は、そのまま給付が増えます
産前の起点は「出産日の42日前」ですが、出産日が予定日より後のときは起点が『予定日の42日前』に固定されます(102条1項かっこ書き)。終点は常に「出産日後56日」なので、遅れた日数はまるごと産前に足されます。
多胎(双子以上)は産前98日です
産前が42日→98日になります(産後は56日のまま)。合計154日で、標準報酬30万円なら約102万円です。
★入社1年未満の人には上限があります(協会けんぽは日額7,113円)
被保険者期間が12か月に満たない人は、①自分の平均と②全被保険者の平均標準報酬月額の、少ないほうで計算します(99条2項ただし書)。協会けんぽの②の額は32万円なので、上限は日額7,113円です。健保組合の方は額が違います(組合自身の平均を使います)。上の詳細欄で上書きできます。
よくある質問
出産手当金と傷病手当金は同じ計算ですか?
1日あたりの金額(日額)の計算は同じです。どちらも標準報酬月額の平均を30で割り、3分の2を掛けます(健康保険法102条2項が99条2項を準用)。ただし出産手当金には待期3日がなく、産前休業の初日から支給されます。また支給される期間も違い、傷病手当金は最長1年6か月ですが、出産手当金は産前42日(多胎98日)と産後56日に固定されています。
出産予定日より遅れて産まれると出産手当金は増えますか?
増えます。産前の起点は出産日の42日前ですが、出産日が予定日より後のときは起点が予定日の42日前に固定され、終点は常に出産日後56日なので、遅れた日数がそのまま産前に足されます(健康保険法102条1項)。標準報酬月額30万円なら日額は6,667円なので、10日遅れると66,670円増えます。逆に予定日より早く産まれると、起点が実際の出産日に戻るため産前が短くなり、その分減ります。
産休中に給料が出ると出産手当金はもらえませんか?
もらえないとは限りません。給料の日額が出産手当金の日額より少なければ、その差額が支給されます(健康保険法108条2項ただし書)。給料の日額が出産手当金の日額以上のときだけ、支給されません。「給料が出ているから対象外」と思い込んで申請しないと、受け取れるはずの差額を失います。
退職しても出産手当金は受け取れますか?
①退職日まで1年以上健康保険に加入していて、②退職日に出産手当金を受けられる状態(産前休業に入っている)だった人だけが受け取れます(資格喪失後の継続給付・健康保険法104条)。★退職日に挨拶や引き継ぎで出社すると、その日は労務に服したことになり、退職後の出産手当金が一切受けられなくなります。産休に入る前に退職した人には出ません。ただし出産育児一時金は資格喪失後6か月以内の出産なら受け取れます(別の給付・106条)。
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