出産手当金 計算機
出産予定日と月給を入れると、産休中に健康保険から出る出産手当金の1日あたりの金額(日額)・支給日数・合計額が分かります。標準報酬月額30万円なら日額6,667円、産前42日+産後56日の98日で653,366円です。
出産が予定日より遅れると、遅れた日数ぶん増えます。金額は、対象期間を全日休んだ場合の最大見込額です。休みはじめが遅い方・途中で働いた日がある方の受給額は計算できません。
詳細欄:産休中に給与が出る方/昇給・降給があった方/健保組合の方
例: 160000,160000,160000,160000,160000,160000,180000,180000,180000,180000,180000,180000
この計算機の見方
知りたいことへ:計算のしかた/対象期間/予定日より遅れたとき/給与が出る場合/入社1年未満の上限/退職・任意継続/正しく出ない人
計算のしかた
日額の算式は傷病手当金と同じです。端数は2段階で丸めます。
- 「÷30」した額を10円未満で四捨五入します(5円以上は切上げ)。
- それに2/3を掛けた額を1円未満で四捨五入します(50銭以上は切上げ)。
協会けんぽが公表している計算例で確かめられます。標準報酬月額の平均が17万円の人なら、÷30 で 5,666.67 → 5,670円(1の四捨五入)→ ×2/3 で 1日あたり3,780円です。標準報酬月額30万円なら日額6,667円、産前42+産後56=98日で653,366円になります。
標準報酬月額は、記載のある給与明細や会社の総務で確認してください。マイナ保険証や資格確認書には記載されません。
対象は産前42日から産後56日まで。待期3日はありません
対象になるのは、出産日を含む産前42日から産後56日までのうち、仕事を休んだ日です。産前休業の初日から支給対象で、傷病手当金のような待期3日はありません。
- 予定日より早く産まれた場合も、実際の出産日を含む産前42日(多胎98日)が対象範囲です。
- 実際の休業がこの範囲より短ければ、支給日数も少なくなります。
根拠:健康保険法102条2項が準用するのは99条の2項・3項だけで、待期3日を定めた1項は準用されません。
出産予定日より遅れた日数は、そのまま給付が増えます
産前の起点は「出産日を含む42日間の初日」ですが、出産日が予定日より後のときは起点が『予定日を含む42日間の初日』に固定されます(102条1項かっこ書き)。終点は常に「出産日後56日」なので、遅れた日数はまるごと産前に足されます。
多胎(双子以上)は産前98日です
産前が42日→98日になります(産後は56日のまま)。合計154日で、標準報酬30万円なら約102万円です。
産休中に給与が出ても、差額は受け取れます
給与の日額が出産手当金の日額より少なければ、その差額が支給されます(健康保険法108条2項ただし書)。給与の日額が出産手当金の日額以上のときは、支給されません。
給与が出る方は、詳細欄の「産休中に受けられる給与の日額」に入れてください。対象の全日に同じ額の給与が出る前提で計算します。
入社1年未満の人には上限があります(協会けんぽは日額7,113円)
被保険者期間が12か月に満たない人は、次の2つの少ないほうで計算します(99条2項ただし書)。
- 自分の標準報酬月額の平均
- 全被保険者の平均標準報酬月額
協会けんぽの2の額は、支給開始日が令和7年4月1日以降なら32万円で、上限は日額7,113円です。入社1年未満で給料が高い方は、被保険者期間を正しく入れないと金額が大きくずれます。
- 健保組合の方は額が違います(組合自身の平均を使います)。詳細欄の「保険者の平均標準報酬月額」で上書きできます。
- 支給開始日が令和7年3月31日以前なら、2の額は30万円で、上限は日額6,667円です。
- この計算機は、対象期間を全日休む前提での支給開始日で上限額を判定します。
退職した人・任意継続の人が受け取れる条件
退職後も出産手当金を受け続けられるのは、次の2つを両方満たす人だけです(資格喪失後の継続給付・健康保険法104条)。
- 退職日まで引き続き1年以上被保険者だった。任意継続・共済組合員の期間はこの1年に入りません。
- 退職日に出産手当金を受けられる状態だった。退職する前から産前休業に入っていた、ということです。
- 任意継続の方:任意継続の被保険者として新しく受けることはできません(99条1項かっこ書き・102条1項)。上の2つを満たす方は、任意継続でも受け続けられます。
- 国民健康保険や家族の扶養に移った方:継続給付には、同じく退職前の加入期間1年以上が必要です。
- 産休に入る前に退職した方:出産手当金は出ません。2を満たさないためです。
- 入力のしかた:「退職する前から産前休業に入っていた」にチェックします。任意継続を選んだ方は「任意継続被保険者」にもチェックします。
出産育児一時金は別の給付です(106条)。資格喪失日の前日まで継続して1年以上被保険者だった方が、資格喪失後6か月以内に出産した場合に受け取れます。1年の数え方は、上の1と同じです。
この計算機で正しく出ない人・注意点
- 休みはじめが遅い方・途中で働いた日がある方:支給日数が減るので、この計算機の額より少なくなります。
- 国民健康保険の方(自営業・フリーランス):出産手当金は原則ありません。
- 健保組合の付加給付がある方:結果と異なります。
- 傷病手当金を同時に受けられる方:出産手当金が優先され、傷病手当金は差額だけになります(103条)。
- 産後57日目から:育児休業給付金に切り替わり、月額の上限332,454円で頭打ちになります。高収入の方ほど金額が下がるので、産休中の金額で家計を組まないでください。
最終的な金額はご加入の健康保険(協会けんぽ・健保組合)にご確認ください。
よくある質問
出産手当金と傷病手当金は同じ計算ですか?
1日あたりの金額(日額)の計算は同じです。どちらも標準報酬月額の平均を30で割り、3分の2を掛けます(健康保険法102条2項が99条2項を準用)。違うのは待期と期間です。出産手当金には待期3日がなく、産前休業の初日から支給されます。期間は、傷病手当金が最長1年6か月、出産手当金は産前42日(多胎98日)から産後56日までのうち休んだ日です。
出産予定日より遅れて産まれると出産手当金は増えますか?
増えます。遅れた日数がそのまま産前に足されます(健康保険法102条1項)。出産日が予定日より後のときは、産前の起点が予定日を含む42日間の初日に固定されるためです。標準報酬月額30万円なら日額は6,667円なので、全日休んだ場合は10日遅れると66,670円増えます。
産休中に給料が出ると出産手当金はもらえませんか?
もらえないとは限りません。給料の日額が出産手当金の日額より少なければ、その差額が支給されます(健康保険法108条2項ただし書)。給料の日額が出産手当金の日額以上のときだけ、支給されません。「給料が出ているから対象外」と思い込んで申請しないと、受け取れるはずの差額を失います。
退職しても出産手当金は受け取れますか?
次の2つを両方満たす人だけが受け取れます(資格喪失後の継続給付・健康保険法104条)。
①退職日まで引き続き1年以上健康保険に加入していた(任意継続・共済組合員の期間を除く)。
②退職日に出産手当金を受けられる状態、つまり産前休業に入っていた。
退職日に出社すると②を満たさなくなります。産休に入る前に退職した人には出ません。
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