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傷病手当金 計算機

病気やケガで働けないときに健康保険から出る傷病手当金を計算します。1日あたりの金額(日額)・支給される日数・合計額に加えて、支給期間(暦で通算1年6か月)も出します。給与が出ていても差額がもらえる場合入社1年未満で上限にかかる場合も判定します。

この日は2つの意味で必要です。①支給期間(1年6か月)の起算日になります。②入社1年未満の方は、この日によって上限額が変わります(協会けんぽの平均標準報酬月額は改定されるため)。まだ休み始めていない方は、休む予定の初日から4日目を入れてください。
通勤手当・残業代・役職手当を含む額面の月給です。賞与(ボーナス)は1円も入りません(下の解説を参照)。
12か月未満の方は上限がかかります(健康保険法99条2項ただし書)。入社1年未満で給料が高い方は、ここを正しく入れないと金額が大きくずれます。
土日祝も含めた暦の日数を入れてください(給与の支払われない休日も支給の対象です)。
給与・年金を受け取っている場合(差額が出ます)/標準報酬月額を月ごとに入れる/健保組合の方
給与が出ていても「対象外」とは限りません。給与の日額が傷病手当金の日額より少なければ、その差額が支給されます(健康保険法108条1項ただし書)。
年金は年額 ÷ 360で日額にして比べます(健康保険法施行規則89条)。★老齢年金との調整は「退職後も継続して受けている人」だけにかかります(108条5項)。在職中の方は老齢年金を受けていても調整されません。一方障害厚生年金との調整は在職中でもかかります(108条3項)。
昇給・降給があった方は、こちらに直近12か月の標準報酬月額を入れると正確になります(入れた場合は上の「月給」より優先されます)。標準報酬月額は給与明細や健康保険証の記載、会社の総務で分かります。
被保険者期間が12か月未満の方の上限額は、保険者ごとに違います。この計算機は既定で協会けんぽの額を使います。健保組合の方は、組合が公表している「全被保険者の平均標準報酬月額」を入れてください(例: 関東ITソフトウェア健保は38万円)。

この計算機の見方

計算のしかた(健康保険法99条2項。端数の処理まで条文が決めています)

日額 = 直近12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3 ただし2段階で丸めます。①「÷30」した額を10円未満で四捨五入(5円以上は切上げ)し、②それに2/3を掛けた額を1円未満で四捨五入(50銭以上は切上げ)します。「月給の3分の2を30で割る」は順序が逆で、答えがずれます。

協会けんぽが公表している計算例で確かめられます。標準報酬月額が16万円が6か月・18万円が6か月の人なら、平均は17万円 → ÷30 で 5,666.67 → 5,670円(①の四捨五入)→ ×2/3 で 1日あたり3,780円です。②の丸めを飛ばすと3,778円になり、2円ずれます。

★★賞与(ボーナス)は1円も入りません

計算の材料になるのは標準報酬月額だけで、賞与の額(標準賞与額)は99条2項に一度も出てきません保険料は賞与からも取られるのに、給付には反映されないという非対称があります。

そのため、賞与の割合が大きい人ほど、実質の補償率は3分の2より下がります。月給30万円+賞与が年120万円(年収480万円=月平均40万円)の人の場合、傷病手当金の日額は月給30万円だけで決まるので、年収に対する補償率は約50%です。「給料の3分の2はもらえる」と考えて資金計画を立てると足りなくなります。

★入社1年未満の人には上限があります(協会けんぽは日額7,113円)

被保険者期間が12か月に満たない人は、①自分の平均と②全被保険者の平均標準報酬月額の、少ないほうで計算します(99条2項ただし書)。協会けんぽの②の額は32万円なので、上限は日額7,113円です。

「上限は日額6,667円」と書いてある解説は、今は誤りです 協会けんぽの②の額は30万円から32万円に改定されました(支給開始日が2025年4月1日以降の人に適用)。6,667円は30万円時代の古い値で、いま広く引用されていますが、協会けんぽの一次情報のどこにも載っていません(派生値が独り歩きしています)。正しい上限は日額7,113円です。月給50万円の人が入社3か月目に休職すると、日額11,113円のはずが7,113円になり、月に約12万円の差が出ます。

健保組合の方は額が違います。②は「保険者ごとの平均」なので、組合は組合自身の平均を使います(例: 関東ITソフトウェア健保は38万円)。上の詳細欄で上書きできます。

★支給期間「1年6か月」を日数に直すと、人によって違います

支給期間は「支給を始めた日から通算して1年6か月」です(99条4項)。2022年1月から「通算」になったので、途中で復職した期間は期限を消費しません。がん治療のように休んだり働いたりを繰り返す人に効きます

「1年6か月=546日」と覚えないでください。厚生労働省の事務連絡が「暦に従って1年6月間の計算を行う」と明記しているため、総日数は支給開始日によって変わります。この計算機は暦で計算し、最終日と総日数を表示します(例: 2022年3月4日開始なら2023年9月3日まで=549日/2026年2月15日開始なら546日)。

★★休職中に退職する人は、退職日に出社してはいけません 退職後も傷病手当金を受け続けられるのは(資格喪失後の継続給付・104条)、①退職日まで引き続き1年以上被保険者だった人で、かつ②退職日に労務不能だった人だけです。挨拶・引き継ぎ・私物の引き取りのために退職日に出社すると、その日は「働けた」ことになり、退職後の傷病手当金が一切受けられなくなります。数時間の出社と引き換えに1年以上の給付が丸ごと消えます。荷物や挨拶は退職日を避けてください。
この計算機で正しく出ない人 国民健康保険の方(自営業・フリーランス)には原則ありません(国民健康保険法58条2項が任意給付と定めているため)。健保組合の付加給付がある方(給付率が3分の2より高い組合があります)、出産手当金を同時に受けられる方(出産手当金が優先されます・103条)、労災の休業補償を受ける方(労災が優先で健康保険からは出ません)は、結果と異なります。最終的な金額はご加入の健康保険(協会けんぽ・健保組合)にご確認ください

よくある質問

傷病手当金は給料の3分の2もらえますか?

標準報酬月額の3分の2であって、年収の3分の2ではありません。計算の材料になるのは標準報酬月額だけで、賞与(ボーナス)は1円も入りません。そのため賞与の割合が大きい人ほど、年収に対する実質の補償率は下がります。月給30万円・賞与が年120万円(年収480万円)の人なら、年収に対する補償率は約50%です。

給料が出ていると傷病手当金はもらえませんか?

もらえないとは限りません。給料が傷病手当金より少なければ、その差額が支給されます(健康保険法108条1項ただし書)。有給休暇を使った日や、給与の一部が支払われている日でも、日額を比べて少ない分だけ支給されます。「給料が出ているから対象外」と思い込んで申請しないと、受け取れるはずの差額を失います。

傷病手当金の上限は日額6,667円ですか?

いいえ、協会けんぽの上限は日額7,113円です(2025年4月1日以降に支給が始まる人)。この上限がかかるのは被保険者期間が12か月未満の人だけです。上限の元になる「全被保険者の平均標準報酬月額」が30万円から32万円に改定されたため、6,667円は古い値です。健保組合の方は組合自身の平均額で決まるため、さらに異なります。

退職しても傷病手当金は受け取れますか?

①退職日まで1年以上健康保険に加入していて、②退職日に働けない状態だった人だけが受け取れます(資格喪失後の継続給付・健康保険法104条)。★退職日に挨拶や引き継ぎで出社すると、その日は働けたことになり、退職後の傷病手当金が一切受けられなくなります。また、任意継続被保険者になっても傷病手当金は出ません(99条1項)。退職後に一度でも働ける状態になると、その後は再び働けなくなっても支給されません。

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