傷病手当金 計算機
業務外の病気やケガで働けないときに健康保険から出る傷病手当金を計算します。1日あたりの金額(日額)・支給される日数・合計額と、支給期間(通算1年6か月)の残り日数が分かります。
たとえば直近12か月の標準報酬月額の平均が30万円なら、日額は6,667円です。給与や年金を受けている場合の差額も試算できます。
土日祝も含めた暦の日数を入れてください(給与の支払われない休日も支給の対象です)。
給与・調整対象の年金がある場合(傷病手当金以上なら支給なし)/標準報酬月額を月ごとに入力/健保組合の方
例: 160000,160000,160000,160000,160000,160000,180000,180000,180000,180000,180000,180000
この計算機の見方
入力のしかた
- 初回の支給開始日:通算1年6か月の起算日です。標準報酬月額の直近継続月数が12か月未満の方は、上限の基礎額の適用時期もこの日で決まります。
- 待期のあとも給与が出る方:待期完成後も傷病手当金以上の給与が出る日は支給対象になりません。初めて支給対象になる予定日を確認して入力してください。
- 休んだ日数:待期未完成の場合は連続した休業を前提とします。通算1年6か月の残日数を上限に計算します。
- すでに受給した日がある方:初回の支給開始日を入力し、受給した日数を既受給日数に入れて、待期完成済みにチェックしてください。
- 標準報酬月額:適用中の標準報酬月額は会社や保険者に確認してください。
計算のしかた(健康保険法99条2項。端数の処理まで条文が決めています)
協会けんぽが公表している計算例で確かめられます。標準報酬月額が16万円が6か月・18万円が6か月の人なら、平均は17万円 → ÷30 で 5,666.67 → 5,670円(①の四捨五入)→ ×2/3 で 1日あたり3,780円です。①の10円単位の丸めを飛ばして、最後だけ1円単位に四捨五入すると3,778円となり、正しい3,780円と2円ずれます。
標準賞与額は算式に含めません
計算の材料になるのは標準報酬月額だけで、賞与の額(標準賞与額)は99条2項に一度も出てきません。標準賞与額にも保険料はかかりますが、傷病手当金の計算には使いません。年4回以上の賞与等が標準報酬月額に含まれる場合は、その標準報酬月額を使います。
そのため、賞与の割合が大きい人ほど、実質の補償率は3分の2より下がります。支給開始月以前の直近継続12か月の標準報酬月額平均が30万円で、月給30万円・年2回賞与計120万円(年収480万円=月平均40万円)とすると、30日分の手当を12倍した年収に対する補償率は約50%です。「給料の3分の2はもらえる」と考えて資金計画を立てると足りなくなります。
標準報酬月額の直近継続月数が12か月未満の場合の上限は、支給開始日で確認
被保険者期間が12か月に満たない人は、①自分の平均と②全被保険者の平均標準報酬月額の、少ないほうで計算します(99条2項ただし書)。協会けんぽの比較基礎額は、支給開始日が令和7年3月31日以前なら30万円(日額上限6,667円)、令和7年4月1日以降なら32万円(日額上限7,113円)です。
対象は現保険者等の標準報酬月額が定められた直近継続月数が12か月未満の方で、入社からの月数だけでは判定できません。この計算機は既定で協会けんぽの額を使います。
健保組合の方は額が違います。②は「保険者ごとの平均」なので、組合は組合自身の平均を使います(例: 関東ITソフトウェア健保は令和8年度の支給開始で44万円)。上の詳細欄で上書きできます。
給与・年金を受けている場合の調整
給与や調整対象の年金を受けていても、その日額が傷病手当金の日額より少なければ差額が支給されます。傷病手当金の日額以上なら支給されません。
- 給与:差額の支給は健康保険法108条1項ただし書によります。ただし103条1項の出産手当金、108条3項の障害厚生年金・4項の障害手当金による調整の場合を除きます。
- 出産手当金:出産手当金を受けられる期間は、傷病手当金は支給されません。ただし出産手当金の額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます(103条1項)。給与や障害厚生年金も重なる場合は、比べ方が変わります(103条1項・108条3項)。この計算機は出産手当金との調整を計算しません。
- 障害厚生年金:同一の傷病等による障害厚生年金との調整は在職中でもかかります(108条3項)。同一支給事由の障害基礎年金があれば、その額も合わせて入力します。給与も受けられる場合は、給与と障害年金のいずれか多い額との差額が支給されます。
- 老齢・退職を事由とする年金:老齢年金との調整は「退職後も継続して受けている人」だけにかかります(108条5項)。在職中の方は老齢年金を受けていても調整されません。
- 年金の日額:年金は年額 ÷ 360で日額にして比べます(健康保険法施行規則89条)。
支給期間「1年6か月」を日数に直すと、人によって違います
支給期間は「支給を始めた日から通算して1年6か月」です(99条4項)。2022年1月から「通算」になったので、途中で復職した期間は期限を消費しません。がん治療のように休んだり働いたりを繰り返す人に効きます。
「1年6か月=546日」と覚えないでください。厚生労働省の事務連絡が「暦に従って1年6月間の計算を行う」と明記しているため、総日数は支給開始日によって変わります。この計算機は暦から通算上限日数を求めます(例: 2022年3月4日開始なら549日/2026年2月15日開始なら546日)。既受給日数を差し引いて今回の残日数を計算します。復職期間などは通算日数に含めず、実際の受給終了日は固定できません。
退職後・任意継続の方(資格喪失後の継続給付)
退職する前から傷病手当金を受けていた(受けられる状態だった)方は、条件を満たせば退職後も受け続けられます。該当する方は、入力欄の「退職する前から傷病手当金を受けていた」を選んで計算してください。
- 退職日の受給可能要件:業務外の療養・労務不能・待期完成です。
- 労務不能の判断:労務不能は療養担当者の意見と仕事の内容を考慮して判断されるため、出社・就労の扱いは保険者に確認してください。
- 連続して加入した月数:任意継続・共済組合・国保の期間を除き、保険者が変わっても途切れず加入した期間を入力してください。日額計算に使う現保険者の月数とは別に確認します。
この計算機で正しく出ない人
- 国民健康保険の方(自営業・フリーランス):傷病手当金は原則ありません(国民健康保険法58条2項が任意給付と定めているため)。
- 健保組合の付加給付がある方:給付率が3分の2より高い組合があります。
- 出産手当金を同時に受けられる方:出産手当金が優先されます(103条)。傷病手当金のほうが多い場合の差額は、この計算機では計算しません。
- 業務上・通勤災害による病気やケガの方:労災保険の給付対象で、傷病手当金は支給対象外です。
- 労災の休業補償を受ける方:同一期間の二重給付はありません。別傷病で労災日額が傷病手当金日額より少ない場合は差額支給となることがあります。本計算機はこの調整に非対応です。
これらに当たる方は、結果と異なります。最終的な金額はご加入の健康保険(協会けんぽ・健保組合)にご確認ください。
よくある質問
傷病手当金は給料の3分の2もらえますか?
標準報酬月額の3分の2であって、年収の3分の2ではありません。計算の材料になるのは標準報酬月額だけで、標準賞与額は計算に入りません。そのため賞与の割合が大きい人ほど、年収に対する実質の補償率は下がります。計算例は標準賞与額は算式に含めませんの節にあります。
給料が出ていると傷病手当金はもらえませんか?
もらえないとは限りません。給料が傷病手当金より少なければ、その差額が支給されます(健康保険法108条1項ただし書)。有給休暇を使った日や、給与の一部が支払われている日でも、日額を比べて少ない分だけ支給されます。出産手当金や障害年金も受けられる場合の扱いは給与・年金を受けている場合の調整にまとめました。
傷病手当金の上限は日額6,667円ですか?
いいえ、協会けんぽの上限は日額7,113円です(2025年4月1日以降に支給が始まる人)。支給開始日が令和7年3月31日以前の人の上限は日額6,667円です。この上限がかかるのは被保険者期間が12か月未満の人だけです。健保組合の方は組合自身の平均額で決まるため、さらに異なります。
退職しても傷病手当金は受け取れますか?
条件を満たせば、退職後も受け取れます(資格喪失後の継続給付・104条)。資格喪失前日まで継続1年以上の被保険者期間(任意継続・共済組合・国保を除く)があり、その日に受給中又は受給可能であることが必要です。退職前から傷病手当金を受けていた人は、任意継続中でも受け続けられます。任意継続になってから新たに病気やけがをした場合は、傷病手当金は出ません(99条1項)。退職後に一度働ける状態になると、その後は支給されません。細かい条件は退職後・任意継続の方にあります。
関連するツール・記事
傷病手当金とは?いくらもらえる・いつまで・退職後の注意点(制度の解説記事)
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