傷病手当金 計算機
病気やケガで働けないときに健康保険から出る傷病手当金を計算します。1日あたりの金額(日額)・支給される日数・合計額に加えて、支給期間(暦で通算1年6か月)も出します。給与が出ていても差額がもらえる場合、入社1年未満で上限にかかる場合も判定します。
条件は2つ。①退職日までに健康保険に引き続き1年以上加入していたこと (任意継続の期間はこの1年に入りません)、②退職日に傷病手当金を受けていた(受けられる状態だった)こと。 ②のために、退職日には出社しないでください(数時間でも出社すると「労務不能でない」とされ、 1年以上の給付がまるごと消えることがあります)。
給与・年金を受け取っている場合(差額が出ます)/標準報酬月額を月ごとに入れる/健保組合の方
例: 160000,160000,160000,160000,160000,160000,180000,180000,180000,180000,180000,180000
この計算機の見方
計算のしかた(健康保険法99条2項。端数の処理まで条文が決めています)
協会けんぽが公表している計算例で確かめられます。標準報酬月額が16万円が6か月・18万円が6か月の人なら、平均は17万円 → ÷30 で 5,666.67 → 5,670円(①の四捨五入)→ ×2/3 で 1日あたり3,780円です。②の丸めを飛ばすと3,778円になり、2円ずれます。
賞与(ボーナス)は1円も入りません
計算の材料になるのは標準報酬月額だけで、賞与の額(標準賞与額)は99条2項に一度も出てきません。保険料は賞与からも取られるのに、給付には反映されないという非対称があります。
そのため、賞与の割合が大きい人ほど、実質の補償率は3分の2より下がります。月給30万円+賞与が年120万円(年収480万円=月平均40万円)の人の場合、傷病手当金の日額は月給30万円だけで決まるので、年収に対する補償率は約50%です。「給料の3分の2はもらえる」と考えて資金計画を立てると足りなくなります。
入社1年未満の人には上限があります(協会けんぽは日額7,113円)
被保険者期間が12か月に満たない人は、①自分の平均と②全被保険者の平均標準報酬月額の、少ないほうで計算します(99条2項ただし書)。協会けんぽの②の額は32万円なので、上限は日額7,113円です。
健保組合の方は額が違います。②は「保険者ごとの平均」なので、組合は組合自身の平均を使います(例: 関東ITソフトウェア健保は38万円)。上の詳細欄で上書きできます。
支給期間「1年6か月」を日数に直すと、人によって違います
支給期間は「支給を始めた日から通算して1年6か月」です(99条4項)。2022年1月から「通算」になったので、途中で復職した期間は期限を消費しません。がん治療のように休んだり働いたりを繰り返す人に効きます。
「1年6か月=546日」と覚えないでください。厚生労働省の事務連絡が「暦に従って1年6月間の計算を行う」と明記しているため、総日数は支給開始日によって変わります。この計算機は暦で計算し、最終日と総日数を表示します(例: 2022年3月4日開始なら2023年9月3日まで=549日/2026年2月15日開始なら546日)。
よくある質問
傷病手当金は給料の3分の2もらえますか?
標準報酬月額の3分の2であって、年収の3分の2ではありません。計算の材料になるのは標準報酬月額だけで、賞与(ボーナス)は1円も入りません。そのため賞与の割合が大きい人ほど、年収に対する実質の補償率は下がります。月給30万円・賞与が年120万円(年収480万円)の人なら、年収に対する補償率は約50%です。
給料が出ていると傷病手当金はもらえませんか?
もらえないとは限りません。給料が傷病手当金より少なければ、その差額が支給されます(健康保険法108条1項ただし書)。有給休暇を使った日や、給与の一部が支払われている日でも、日額を比べて少ない分だけ支給されます。「給料が出ているから対象外」と思い込んで申請しないと、受け取れるはずの差額を失います。
傷病手当金の上限は日額6,667円ですか?
いいえ、協会けんぽの上限は日額7,113円です(2025年4月1日以降に支給が始まる人)。この上限がかかるのは被保険者期間が12か月未満の人だけです。上限の元になる「全被保険者の平均標準報酬月額」が30万円から32万円に改定されたため、6,667円は古い値です。健保組合の方は組合自身の平均額で決まるため、さらに異なります。
退職しても傷病手当金は受け取れますか?
①退職日まで1年以上健康保険に加入していて、②退職日に働けない状態だった人だけが受け取れます(資格喪失後の継続給付・健康保険法104条)。退職日に挨拶や引き継ぎで出社すると、その日は働けたことになり、退職後の傷病手当金が一切受けられなくなります。また、任意継続になってから新たに病気やけがをした場合は、傷病手当金は出ません(99条1項)。ただし退職前から傷病手当金を受けていた人は、任意継続中でも受け続けられます(104条。資格を喪失した際に支給を受けている人は、受けることができるはずであった期間、継続して受けられます)。このページの計算機はこの継続給付を判定します。退職後に一度でも働ける状態になると、その後は再び働けなくなっても支給されません。
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