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育児休業給付金 計算機

育児休業給付金は、休業開始時賃金日額×支給日数の67%で、通算181日目から50%に下がります。月給30万円(年2回などの賞与を除く)の方なら1か月あたり201,000円で、181日目からは150,000円です。

賃金の月平均と育休の開始日・日数を入れると、支給単位期間ごとの額と合計を計算します。出生後休業支援給付金(+13%)の判定にも対応しています。

入力例:月30万円なら 300000通勤手当・残業代・役職手当を含む額面の月給です。臨時の賃金と年2回などの賞与は除きます(入力する賃金)。
母親は原則、産後休業が終わった翌日、父親は勤務先に申し出た育休の初日です(開始日と日数の入れ方)。
産後パパ育休の給付を先に受けた方だけ入力します。先行分を67%の180日に通算します。
土日祝を含む暦の日数です。初期値の307日は、母親が産後休業から続けて育休に入り、子どもが1歳になるまで休む一般例です。
出生後休業支援給付金(+13%)の判定
要件を満たすと最大28日分だけ13%が上乗せされます(13%の条件と対象期間)。
対象期間は、出生日・予定日の早い日から、遅い日より8週間を経過する日の翌日までです。産後休業をした方は16週間です。
出生日・予定日の早い日から、遅い日より8週間を経過する日の翌日までの日数です。
支援給付は支給済日数を差し引き、合計28日までです。

賃金日額の限度額の改定をまたいで金額が変わる期間などは、計算を止めます(正しく出ない場合)。

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入力のしかた

どの6か月の給与を入力するか

計算の土台は、原則として同一の子の最初の出生時育児休業又は育児休業開始前の算入対象6か月に支払われた賃金です。母親が産前産後休業から続けて育休に入る場合は、原則として産休開始前の6か月を使います。

給与が毎月違う方、欠勤月がある方 賃金支払基礎日数が11日未満の月は、原則として6か月から除きます。育休開始前2年間に11日以上の月が6か月ない場合は、80時間以上の月を使えることがあります。単純な6か月平均にならないため、給与明細だけで判断せず、勤務先が作る「休業開始時賃金月額証明書」を確認してください。

臨時の賃金・3か月を超える期間ごとの賃金は除きます

賃金日額の計算に使うのは、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いた賃金です(17条1項)。臨時の賃金も除きますが、賞与という名称だけでは除外できません。

月給30万円・年2回の賞与計120万円(年収480万円)で他の算入賃金がなければ、賃金日額は10,000円です。この例で年収を12で割った額を入力すると、除外対象の賞与まで含めて給付額を多く見積もります。

67%・支給日数30日の給付201,000円を12倍して年収で割ると50.25%です。ただし、これは月額の年換算比較であり、181日目以降50%となる実際の年間給付の補償率ではありません。

開始日と日数の入れ方

この計算機の見方

計算のしかた(雇用保険法61条の7第6項)

上限額は「あなたの年齢」では変わりません(賃金日額16,540円)

賃金日額には上限があり、それを超える人は16,540円で頭打ちになります。つまり67%の期間は月332,454円が上限です。どちらも令和8年8月改定後の額で、332,454円は支給日数30日の場合です。

育児休業給付の賃金日額上限は年齢で変わりません。61条の7第6項は17条4項2号ハ(30歳以上45歳未満の区分)を適用します。

180日目をまたぐ支給単位期間は「まるごと50%」になりません(日割り)

67%から50%への切り替わりは、月の区切りではなく通算180日目で起こります。180日目をまたぐ支給単位期間は、180日目までの日数×67%と、181日目からの日数×50%を足した額になります(61条の7第6項かっこ書き)。

たとえば賃金日額10,000円の方が4月1日から1年休むと、6回目(9/1〜9/30)に180日目(9/27)が来ます。この回は27日分が67%(180,900円)+3日分が50%(15,000円)=195,900円です。「まるごと50%」と考えると150,000円になり、45,900円少なく見積もってしまいます。

なぜ「開始日」が要るのか — 支給日数(30日)と休業日数(暦)は別物です

ここが育児休業給付でいちばん間違えられるところです。2つの「日数」が、別々の数え方で動いています。

支給日数(いくら払うかを決める日数)終了月以外の支給単位期間は一律30日(61条の7第6項1号)。暦が31日の月でも30日、暦28日の2月でも30日です。終了月だけは実日数(同項2号)
休業日数(67%が50%に下がる境目)暦の通算日数(同項本文)。180日目=休業開始日+179日

そのため、同じ365日の休業でも、開始日によって給付の合計が変わります(条文による計算例)。

計算例の条件は、先行給付なし、休業中賃金なし、支援給付なし、賃金日額10,000円が全期間で上下限にかからない場合です。どちらも令和8年8月改定による日額の変更はなく、差は10,100円です。

出生後休業支援給付金(+13%)の条件

要件を満たすと最大28日分だけ13%が上乗せされ、67%+13%=80%になります。出生後休業支援給付金は、2025年4月に新設された給付です。育児休業給付は非課税で、所定の要件を満たせば社会保険料も免除されるため、手取りでは休業前の約10割になります。

配偶者の要件が免除される7つの類型(61条の10第2項)

子の出生日の翌日に次の所定類型に該当する場合は配偶者の育休要件が免除されます。

父親で配偶者が出産した子(養子でない)の場合は、配偶者の無業・非労働者・産後休業等の類型により配偶者要件を満たします。母親も、ひとり親や配偶者が無業・自営業等の免除類型に該当すれば配偶者の14日要件は免除されます。どちらの場合も、本人の対象休業14日以上等の要件は免除されません。

受給資格が足りないとき・正しく出ない場合

「被保険者期間が12か月に足りない」と言われた方へ — 諦める前に読んでください

受給の原則は、育児休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12か月以上あることです(61条の7第1項)。被保険者期間が足りない場合は、算定対象期間の延長や特例基準日などの適用を確認します。第1子の産休・育休から復帰後すぐに第2子を妊娠・出産した場合も、資格の有無は休業期間・復職期間・賃金支払基礎日数等によって変わり、一律に不足とはいえません。それでも救済①によって受給できることがあります。

12か月に足りないときの確認事項(雇用保険法)

  • ① 「2年間」を最大4年間まで延ばせます(61条の7第1項かっこ書き)。次の理由によって引き続き30日以上賃金の支払を受けられなかったとき、その日数を2年に加算します(上限4年)。
    • 疾病・負傷
    • 出産
    • 事業所の休業
    • 事業主の命による外国における勤務
    • 教育訓練休暇
    • 国と民間企業との間の人事交流に関する法律による交流採用
    • これらに準ずる理由で公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
    疾病・負傷以外の理由は施行規則101条の29の列挙です。産前産後休業は「出産」に当たります。産前6週+産後8週で約98日あり、30日以上です。第1子の産休・育休で無給だった期間があるなら、まずこれを疑ってください。
  • ② 母親は「産前休業を開始した日」で数え直せます(61条の7第4項・特例基準日)。産後休業をした方で、育休開始日を基準にするとみなし被保険者期間が12か月に満たない場合、基準日が産前休業を開始した日まで戻ります。
    • 育児休業給付金には特例基準日の規定があり、出生時育児休業給付金(61条の8)には同じ規定がありません。
    • 出生後休業支援給付金には61条の10第5項に特例基準日の規定があります。
  • ③ 11日以上の月が12か月に足りないときは、「80時間以上」の月も1か月と数えます(14条3項)。週2〜3日勤務などで11日に届かない月がある方は、この規定で届くことがあります。
  • ④ 入社した月は「半月」として数えられることがあります(14条1項ただし書)。入社日から最初の喪失応当日の前日までが15日以上あり、かつその期間の賃金支払基礎日数が11日以上なら、2分の1か月として計算します。

この画面は「あなたが受給できるか」を判定していません。上のどれかに当てはまりそうな方は、自己判断で諦めず、必ずハローワークに確認してください。

1年の育休なら、諦めることで失う額は月給30万円の方で約210万円です。上限に張り付く方なら約350万円で、休業開始日・月の日数で変動します。

この計算機で正しく出ない場合

最終的な金額はお住まいの地域のハローワークにご確認ください。

よくある質問

育児休業給付金は月にいくらもらえますか?

休業開始時賃金日額×支給日数の67%で、通算181日目からは50%です。月給30万円(年2回などの賞与を除く)の方なら賃金日額は10,000円で、1か月あたり201,000円になります。181日目からは50%に下がり、150,000円です。ただし賃金日額には上限(16,540円)があるため、67%の期間の上限は月332,454円です。

育児休業給付金の上限は年齢で変わりますか?

変わりません。育児休業給付は、年齢に関係なく賃金日額16,540円が上限です。失業保険(基本手当)は年齢で4段階に分かれますが、育児休業給付は61条の7第6項の読替えによって「30歳以上45歳未満」の額に固定されています。令和8年8月改定後は、50歳でも25歳でも育児休業給付の賃金日額上限は16,540円です。

出生後休業支援給付金の13%は誰でももらえますか?

いいえ。本人が所定の対象期間に通算14日以上の給付対象休業をする等の要件があります。配偶者要件の免除に該当しない場合、配偶者の対象休業が14日未満なら13%の給付は支給されません。ただしひとり親の方や、配偶者が被用者でない方などは、この配偶者要件が免除されます(61条の10第2項)。支給されるのは最大28日分です。

賞与(ボーナス)も育児休業給付金の計算に入りますか?

年2回など3か月を超える期間ごとの賞与は入りません。雇用保険法17条1項が「三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」を除いているためです。年間4回以上の同じ性質の賞与等は算入対象ですが、単なる分割払いは除きます。賞与の割合が大きい方ほど、年収に対する実質の補償率は下がります。

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出典: 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領」