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育児休業給付金 計算機

育児休業中に雇用保険から出る育児休業給付金を計算します。支給単位期間ごとに、いつ・いくら振り込まれるかを実際の日付で出し、67%が終わって50%に下がる回(日割りになります)も表示します。2025年4月に始まった出生後休業支援給付金(+13%)にも対応しています。

通勤手当・残業代・役職手当を含む額面の月給です。★賞与(ボーナス)は1円も入りません(雇用保険法17条1項)。年収を12で割った額を入れると必ず多く出ます
支給単位期間は、この日の「応当日」で1か月ごとに区切られます(雇用保険法61条の7第5項)。たとえば4月1日開始なら「4/1〜4/30」「5/1〜5/31」…です。開始日が違えば、同じ日数・同じ月給でも合計額が変わります(下の「なぜ開始日が要るのか」を参照)。
土日祝を含む暦の日数です(1年なら365日、6か月なら180日、1歳6か月まで延長するなら約547日)。
出生後休業支援給付金(+13%)の判定
2025年4月に新設された給付です。要件を満たすと最大28日分だけ13%が上乗せされ、67%+13%=80%になります(育児休業給付は非課税で社会保険料も免除されるため、手取りでは休業前の約10割になります)。
13%は「配偶者も14日以上」取らないと乗りません(雇用保険法61条の10第1項3号)。あなたが条件を満たしていても、配偶者が育休を取らなければ0円です。対象期間は産後休業をしなかった方(多くは父)が出生日から8週間、産後休業をした方(母)が16週間です(同条7項)。

この計算機の見方

計算のしかた(雇用保険法61条の7第6項)

1か月あたりの給付 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数(原則30日)× 67% 賃金日額は休業前6か月の賃金総額 ÷ 180です。67%が続くのは休業180日までで、181日目からは50%に下がります。端数は円未満切り捨てです。

★★上限額は「あなたの年齢」では変わりません(賃金日額16,110円)

賃金日額には上限があり、それを超える人は16,110円で頭打ちになります。つまり67%の期間は月323,811円が上限です。

「45歳以上は上限が高い」は、育休には当てはまりません 失業保険(基本手当)の上限額は年齢によって4段階に分かれます(30歳未満/30〜44歳/45〜59歳/60〜64歳)。ところが育児休業給付は、年齢に関係なく「30歳以上45歳未満」の額に固定されています。61条の7第6項が、17条を適用するときに「第二号に掲げる額」を「第二号ハに定める額」と読み替えると明記しているためです(17条4項2号の並びは年齢の降順で、ハ=30歳以上45歳未満)。
50歳の方でも上限は16,110円です(「45〜59歳」の17,740円ではありません)。25歳の方でも16,110円です(「30歳未満」の14,510円ではなく、こちらは有利に働きます)。
★裏づけ: 厚生労働省が育児休業給付の支給限度額を1つしか公表していない(323,811円)こと自体が、上限が年齢に依存しないことの証拠です。年齢で変わるなら4つ公表されるはずです。

★180日目をまたぐ支給単位期間は「まるごと50%」になりません(日割り)

67%から50%への切り替わりは、月の区切りではなく通算180日目で起こります。180日目をまたぐ支給単位期間は、180日目までの日数×67%と、181日目からの日数×50%を足した額になります(61条の7第6項かっこ書き)。

たとえば賃金日額10,000円の方が4月1日から1年休むと、6回目(9/1〜9/30)に180日目(9/27)が来ます。この回は27日分が67%(180,900円)+3日分が50%(15,000円)=195,900円です。「まるごと50%」と考えると150,000円になり、45,900円少なく見積もってしまいます

★★なぜ「開始日」が要るのか — 支給日数(30日)と休業日数(暦)は別物です

ここが育児休業給付でいちばん間違えられるところです。2つの「日数」が、別々の数え方で動いています

支給日数(いくら払うかを決める日数)終了月以外の支給単位期間は一律30日(61条の7第6項1号)。暦が31日の月でも30日、暦28日の2月でも30日です。終了月だけは実日数(同項2号)
休業日数(67%が50%に下がる境目)暦の通算日数(同項本文)。180日目=休業開始日+179日
暦31日の月でも支給日数は30日しか進まないのに、休業日数は31日進みます だから「180日目」が来た時点で、支給されている日数はまだ180日に達していないことがあります
賃金日額10,000円・4月1日から365日休む方の場合、67%で払われる日数は177日(180日ではありません)。合計は2,105,900円です。
ところが2月1日から365日休む方は、短い2月が31日の月を相殺するため67%が180日フルになり、合計は2,116,000円同じ月給・同じ365日なのに、開始日が違うだけで10,100円変わります
だからこの計算機は開始日を必ず聞きます。「30日ずつ区切って67%を180日分」と計算すると、1年で25,100円ほど多く見積もってしまいます(この計算機も以前はそう表示していました。2026年7月に条文どおりに直しました)。

★★13%が乗るかどうかは「配偶者が育休を取るか」で決まります

出生後休業支援給付金(13%)は、①あなたが対象期間に14日以上の休業をし、かつ②配偶者も14日以上の休業をした場合に、最大28日分支給されます(61条の10第1項2号・3号)。

あなたが条件を満たしていても、配偶者が育休を取らなければ13%は0円です この非対称は、長期の育休を取る側(多くは母親)が損をしうる形をしています。母親が1年間の育休を取っても、父親が14日以上取らなければ13%は乗りません。逆に、父親が14日取り、母親も産後休業に続けて14日以上休業していれば、二人とも13%を受けられますひとり親の方や、配偶者が自営業・無職などで被用者でない方は、この要件が免除されます(61条の10第2項)。

賞与(ボーナス)は1円も入りません

賃金日額の計算に使うのは、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いた賃金です(17条1項)。つまり賞与は入りません。月給30万円+賞与が年120万円(年収480万円)の方の場合、賃金日額は月給だけで決まるので、年収に対する実質の補償率は2/3ではなく約50%になります。

この計算機で正しく出ない方 育休中に就業して賃金を受け取る方は、賃金と給付の合計が休業前の80%で頭打ちになります(61条の7第7項。賃金が80%以上なら不支給ですが、80%までは働いた分だけ増えるので「少し働くと損」ではありません)。産後パパ育休(出生時育児休業給付金)は別の給付です(61条の8)。雇用保険の被保険者期間が足りない方(原則、休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上)は支給されません。最終的な金額はお住まいの地域のハローワークにご確認ください。

よくある質問

育児休業給付金は月にいくらもらえますか?

休業開始前6か月の賃金総額を180で割った「賃金日額」の67%(180日まで)です。月給30万円(賞与を除く)の方なら賃金日額は10,000円で、1か月あたり201,000円になります。181日目からは50%に下がり、150,000円です。ただし賃金日額には上限(16,110円)があるため、67%の期間の上限は月323,811円です。

育児休業給付金の上限は年齢で変わりますか?

変わりません。育児休業給付は、年齢に関係なく賃金日額16,110円が上限です。失業保険(基本手当)は年齢で4段階に分かれますが、育児休業給付は61条の7第6項の読替えによって「30歳以上45歳未満」の額に固定されています。50歳の方でも上限は16,110円(17,740円ではありません)、25歳の方でも16,110円(14,510円ではありません)です。

出生後休業支援給付金の13%は誰でももらえますか?

いいえ。あなたが14日以上の出生後休業をしたうえで、配偶者も14日以上の休業をしなければ支給されません(雇用保険法61条の10第1項3号)。あなたが条件を満たしていても、配偶者が育休を取らなければ13%は0円です。ただしひとり親の方や、配偶者が被用者でない方などは、この配偶者要件が免除されます(同条2項)。支給されるのは最大28日分です。

賞与(ボーナス)も育児休業給付金の計算に入りますか?

入りません。1円も反映されません(雇用保険法17条1項が「三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」を除いているためです)。そのため賞与の割合が大きい方ほど、年収に対する実質の補償率は下がります。月給30万円・賞与が年120万円の方(年収480万円)の場合、年収に対する補償率は2/3ではなく約50%です。年収を12で割った額を月給として入力すると、給付額を多く見積もってしまいます。

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