ひとり親控除・寡婦控除は、税額から直接引くのではなく、所得から差し引く所得控除です。以下では、2つの控除の違い、子どもの要件、所得制限、住民税非課税の条件を解説します。
ひとり親控除と寡婦控除の違い
2つの控除は同時には受けられません。寡婦控除の条文が「ひとり親に該当しないもの」と定めているため、両方の要件を満たす人は自動的に額の大きいひとり親控除になります。要件の違いは次の表のとおりです。
令和8年分の所得税と、令和8年分の所得に対する令和9年度分の住民税を比較します。
| ひとり親控除 | 寡婦控除 | |
|---|---|---|
| 控除額(令和8年分の所得税) | 35万円 | 27万円 |
| 控除額(住民税) | 30万円 | 26万円 |
| 性別 | 問わない(父も母も) | 女性のみ(条文が「夫と離婚」「夫と死別」) |
| 未婚(結婚したことがない) | 本人と子の要件を満たせば対象 | 対象にならない(離婚・死別・政令所定の夫の生死不明のみ) |
| 子ども・扶養親族 | 生計を一にする子が必要。所得上限などの詳細は子どもの要件を参照 | 離婚の場合は扶養親族が必要。死別・政令所定の生死不明なら不要 |
| 本人の所得制限 | 合計所得500万円以下 | 合計所得500万円以下 |
| 事実婚の相手(住民票で判定) | いると対象外 | いると対象外 |
「配偶者が政令所定の生死不明」にあたるのは、この5つの場合です
「生死不明」は自己申告ではなく、政令(所得税法施行令11条・11条の2第1項)が次の5つを列挙しています。どれかにあてはまる人の配偶者(寡婦控除は妻)が対象です。
- 太平洋戦争の終結当時、もとの陸海軍に属していた人で、まだ国内に帰らない人
- 上記以外で、太平洋戦争の終結当時に国外にいて、まだ帰らず、同様の事情があると認められる人
- 沈没・転覆・滅失・行方不明になった船舶、または墜落・滅失・行方不明になった航空機に乗っていた人や、船舶・航空機の航行中に行方不明になった人で、3か月以上生死が明らかでない人
- 前号の船舶・航空機の事由以外で、死亡の原因となるおそれのある危難(災害・遭難など)に遭遇した人で、危難が去った後1年以上生死が明らかでない人
- 上記のいずれにもあてはまらず、3年以上生死が明らかでない人
翌年分のひとり親控除額の変更
所得税のひとり親控除額は、令和9年分以後は38万円です。令和8年分の所得税では、ひとり親控除額は35万円のままです。
子の所得要件の引上げとは適用年が異なります。この計算機は令和8年分の控除額で試算します。
子どもの要件
ひとり親控除の「生計を一にする子」には、2つの条件があります(所得税法施行令11条の2第2項)。
- 所得税では、子の所得は62万円以下であること(令和8年分以後の通常の年末判定)。所得は総所得金額・退職所得金額・山林所得金額の合計です
- 他の人の同一生計配偶者・扶養親族とされていないこと
- 所得税:子の所得上限は62万円以下です(令和8年分以後の通常の年末判定)。根拠:令和8年政令第93号 附則2条。
- 住民税:令和8年分の所得に対する令和9年度分から同じ62万円になります(令和8年政令第83号 附則2条・5条)。
- 給与年収の目安:令和8・9年分、子どもの所得が給与所得のみ・特定支出控除なしなら、年収136万円以下がこのラインです。特定支出控除の適用がある場合は、所得金額を計算して要件を判定します。
改正は令和8年12月1日施行です。施行前の準確定申告には旧基準が適用されます。改正後の適用手続は国税庁Q&A・Q6-1をご確認ください。
子どもが別れた相手の扶養に入っている場合
たとえば離婚後に母が子と同居して育てていても、別れた父が年末調整で子を扶養親族として出していれば、その子は母のひとり親控除の対象になりません。
- どちらの控除も受けられないのは、子が別れた父の扶養親族で、離婚後の母にほかの適格な子も扶養親族もいない場合です。
- ただし、離婚した女性に別の扶養親族がいれば寡婦控除の対象になる場合があります。
- どちらが扶養控除とひとり親控除を受けるかは、離婚時に取り決めておくのが安全です。
同居していない子・16歳未満の子
「生計を一にする」は同居に限りません。進学で離れて暮らす子に、常に生活費・学資金を送っている場合も含まれます。また子どもの年齢に制限はありません。16歳未満でも、他の子の要件を満たせば対象です。
本人の所得制限 — 合計所得500万円以下
ひとり親控除・寡婦控除とも、本人の合計所得金額が500万円以下であることが要件です(所得税法2条1項30号イ(2)・31号ロ)。給与年収の目安はFAQで確認できます。
ここでいう「合計所得金額」は、純損失・雑損失の繰越控除を引く前の金額です(所得税法70条・71条を「適用しないで計算した」金額と定めています)。前年からの赤字の繰り越しで所得を500万円以下に下げることはできません。
ひとり親・寡婦の住民税非課税の条件
住民税は非課税になる場合があります。住民税の均等割・所得割は、国内に住所があるひとり親・寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下なら非課税です(退職所得の分離課税に係る所得割を除く)。根拠は地方税法24条の5・295条です。
給与収入だけで特定支出控除を使わない場合、令和8年分の年収209万円は給与所得135万円に相当します。
所得のラインを超えても、扶養人数や自治体の条例による別の非課税基準に当てはまる場合があります。詳しくは住民税シミュレーターで計算できます。
節税額の例
令和8年分の所得税の例です。今回試算する控除を引く前の所得税課税所得ごとに、節税額の目安を示します。
所得税は住宅ローン控除などの税額控除を適用せずに計算しています。控除前後の本税に各々102.1%を掛け、1円未満を切り捨ててから差を求めています。年末調整の年税額で行う100円未満の切捨て前の参考差額です。
| 課税される所得金額 | ひとり親控除 | 寡婦控除(27万円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 内訳 | 年間の節税額 | 内訳 | 年間の節税額 | |
| 150万円(税率5%) | 所得税17,500円+復興368円+住民税30,000円 | 47,868円 | 所得税13,500円+復興284円+住民税26,000円 | 39,784円 |
| 250万円(税率10%) | 所得税35,000円+復興735円+住民税30,000円 | 65,735円 | 所得税27,000円+復興567円+住民税26,000円 | 53,567円 |
| 400万円(税率20%) | 所得税70,000円+復興1,470円+住民税30,000円 | 101,470円 | 所得税54,000円+復興1,134円+住民税26,000円 | 81,134円 |
住民税は、控除が全額効く場合の所得割10%の概算です。非課税・課税所得不足・調整控除等は反映していません。計算方法と反映しない項目は、節税額の計算の前提をご確認ください。
給与換算・基礎控除は、国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」1ページによります。
使い方と前提
合計所得金額に入れる金額
- 合計所得金額は損益通算後、純損失・雑損失、居住用財産、上場株式等、特定中小会社株式、先物取引に係る損失の繰越控除を適用する前の金額です。
- 総合課税の長期譲渡所得・一時所得は合計の2分の1を算入し、申告分離課税の譲渡所得は特別控除前で算入します。
課税される所得金額の入れ方
- 今回試算する所得控除を引く前の所得税課税所得を入力します。
- 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額 − 所得控除の額の合計額」に今回の控除が既に反映されている場合は、その控除額を足し戻してください。確定申告書も同様です。
- 空欄でも判定はできます。節税額は表示されません。
節税額の計算の前提
判定は所得税法2条1項30号・31号の要件をそのまま使います。所得税の試算額は、総合課税の課税所得の千円未満を切り捨て、通常の速算表を控除前後に当てた差です(税額控除等・特定の基準所得金額の課税の特例は対象外)。令和8年分の復興特別所得税(所得税額の2.1%)の減少も含めています。
課税所得が控除額未満の場合や税率区分をまたぐ場合は、控除額に単一の税率をかけた額とは一致しません。
- 所得税と住民税の課税所得は異なります。
- この画面の住民税軽減額は、住民税側の控除が全額効く場合の所得割10%の概算です。
- 非課税・課税所得不足・調整控除等は反映しません。
勤務先への申告と控除漏れの精算
勤務先への申告方法
扶養控除等(異動)申告書でひとり親に該当する旨を勤務先へ申告するのは、国内で給与を受ける居住者です。ただし、日額表丙欄が適用される人は提出不要です。複数の勤務先から給与を受ける場合、この申告書を提出できる勤務先は、そのうちの一か所だけです。
提出期限は、その年の最初の給与支払日の前日です(中途就職の場合は就職後最初の支払日の前日)。年の途中で申告内容が変わった場合も、異動後最初の給与支払日の前日までに異動申告を行います。
まだ確定申告していない場合
控除漏れによる源泉徴収・予定納税の納め過ぎは、還付申告で精算できます(確定申告義務がなく未申告の場合)。源泉徴収・予定納税の額が、控除を反映した年税額を上回ることが条件です。確定申告義務がなく未申告の人の還付申告書は、対象年の翌年1月1日から5年間提出できます(期限内申告を要件とする特例を除く)。
源泉徴収や予定納税で納めた所得税がなければ、申告しても所得税の還付は生じません。住民税の申告が必要かは、お住まいの市区町村に確認してください。
申告義務がある人の申告期限を延ばす制度ではありません。また、期限内の申告を要件とする別の特例を併用する場合は、その特例の期限にも注意が必要です。
既に確定申告した場合
申告済みの年の控除漏れは、法定申告期限後であれば更正の請求を検討します。通常の確定申告について更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。還付申告済みの年について更正の請求ができる期間は、原則として還付申告書の提出日から5年以内です。
控除を追加しても、最終的な税額や純損失の金額が変わらなければ、更正の請求はできません。
よくある質問
ひとり親控除と寡婦控除は、両方受けられますか?
受けられません。寡婦控除の条文(所得税法2条1項30号)が「ひとり親に該当しないもの」と定めているため、両方の要件を満たす人は自動的に額の大きいひとり親控除だけが適用されます。
未婚の母・未婚の父でも受けられますか?
ひとり親控除は、要件を満たせば受けられます。結婚したことがない人でも、要件を満たす子がいて、本人の合計所得が500万円以下で、事実婚の相手がいなければ対象です(原則として年末の現況で判定)。寡婦控除は、夫と離婚・死別した女性や夫が政令所定の生死不明の女性の制度です。結婚したことがない人は、子がいなければどちらの控除も受けられません。
本人が年の途中で死亡した場合や、出国して非居住者となる場合はその時点で判定します。既に死亡した子の要件は死亡時点で判定します(所得税法85条)。
男性(シングルファーザー)はどうなりますか?
男性もひとり親控除を受けられます。本人と子の要件を満たすことが必要です。要件は女性と同じです(違いの表)。寡婦控除は女性だけの制度なので、子のいない男性は妻と死別していても控除はありません。かつての寡夫控除(27万円)は令和2年分の改正で廃止され、ひとり親控除に統合されました。
子どもを別れた夫の扶養に入れています。ひとり親控除を受けられますか?
その子を根拠には受けられません。別れた夫が扶養控除の対象として子を申告している場合、その子はあなたのひとり親控除の対象にはなりません(所得税法施行令11条の2第2項)。1人の子で控除を受けられるのは父母のどちらか一方だけです。ほかに要件を満たす子がいれば、ひとり親控除の対象になる場合があります。
年収がいくらまでなら受けられますか?
所得の上限は、本人の合計所得金額500万円です。年収換算では677万7,778円以下です(令和8年分・給与のみ・特定支出控除なし)。この合計所得金額は純損失・雑損失の繰越控除を引く前の金額なので、過去の赤字の繰り越しで500万円以下に下げることはできません。500万円を1円でも超えると、ひとり親控除も寡婦控除も全額受けられなくなります(段階的な縮小はありません)。
子どものアルバイト収入が多いと対象外になりますか?
所得税では、子の所得(総所得金額など)が62万円を超えると、その子はひとり親控除の「子」に当たらなくなります。令和8・9年分、給与所得のみ・特定支出控除なしなら年収136万円以下が62万円のラインです。改正は令和8年12月1日施行です。施行前の準確定申告の基準・手続・請求期限は一次資料を確認してください(国税庁Q&A・Q6-1)。住民税のほうも、令和8年分の所得に対する令和9年度分から同じ62万円で判定されます。
住民税が非課税になると聞きました。本当ですか?
非課税になる場合があります。国内に住所があるひとり親・寡婦は、前年の合計所得金額が135万円以下なら住民税の均等割・所得割が非課税になります。退職所得の分離課税に係る所得割は除きます(地方税法24条の5・295条)。障害者・未成年者にも同じ所得上限と例外が適用されます。
非課税かどうかは保育料や給付金の判定にも使われることが多いため、年収がライン近くの人は影響が大きいです。
出典
- 国税庁 給与所得者の扶養控除等の申告
- 国税庁 令和8年分 給与所得者の扶養控除等申告書
- 国税庁 No.2030 還付申告
- 国税庁 No.2026 確定申告を間違えたとき
- 所得税法2条・80条・81条
- 所得税法 改正後81条・令和8年法律第12号附則8条
- 所得税法施行令11条・11条の2
- 令和8年政令第93号 附則2条
- 所得税法施行規則1条の3・1条の4
- 地方税法24条の5・34条・295条・314条の2
- 地方税法施行令7条の2の2・46条の2の2
- 令和8年政令第83号 附則2条・5条
- 国税庁 No.1171 ひとり親控除
- 国税庁 No.1170 寡婦控除
- 国税庁 No.2260 所得税の税率
- 国税庁 令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし
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