経理ミニツールズ

ひとり親控除・寡婦控除シミュレーター

ひとり親控除(35万円)と寡婦控除(27万円)のどちらに当てはまるかを要件から判定し、実際に安くなる年間の税金を計算します。対象外のときはどの要件で外れたかを名指しし、住民税が全額かからなくなる非課税のラインまで出します。

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ひとり親控除と寡婦控除は、配偶者と離婚・死別した人や、未婚で子どもを育てている人の所得から、35万円または27万円を差し引ける所得控除です(所得税法81条・80条)。名前が似ていて取り違えやすいうえ、子どもの所得の上限が令和8年分から62万円に上がる別れた相手の扶養に子どもを入れていると受けられないなど、細かい分かれ目がたくさんあります。上の計算機でどちらに当てはまるかが判定できます。以下では、2つの控除の違い、子どもの要件、そして控除より大きい「住民税非課税」のラインまで、条文にもとづいて解説します(一般的な計算方法の説明であり、個別の税務相談ではありません)。

使い方と前提

所得は「給与収入」でも「合計所得金額」でも入れられます お勤めの人は年収(額面)をそのまま入れてください。給与所得への換算は、令和8年分の求め方(給与所得控除の特例を含む)で自動計算します。個人事業や年金など給与以外の収入がある人は、「合計所得金額を直接入れる」に切り替えてください。合計所得金額は、純損失・雑損失の繰越控除を引く前の各所得の合計です。

判定は所得税法2条1項30号・31号の要件をそのまま使います。節税額は、所得税を国税庁の速算表で計算し(控除で税率の段をまたぐ場合も正しく反映)、住民税の所得割は一律10%として概算します。復興特別所得税(所得税額の2.1%)の減少も含めています。

本ツールの結果は目安です。実際の税額は、他の所得控除や税額控除、お住まいの市区町村などによって変わります。申告の前に税務署・税理士でご確認ください。

ひとり親控除と寡婦控除の違い

2つの控除は同時には受けられません。寡婦控除の条文が「ひとり親に該当しないもの」と定めているため、両方の要件を満たす人は自動的に額の大きいひとり親控除になります。分かれ目は「生計を一にする子どもがいるか」です。

ひとり親控除寡婦控除
控除額(所得税)35万円27万円
控除額(住民税)30万円26万円
性別問わない(父も母も)女性のみ(条文が「夫と離婚」「夫と死別」)
未婚(結婚したことがない)対象になる対象にならない(離婚・死別・夫の生死不明のみ)
子ども・扶養親族生計を一にする(所得62万円以下)が必要離婚の場合は扶養親族が必要。死別・生死不明なら不要
本人の所得制限合計所得500万円以下合計所得500万円以下
事実婚の相手いると対象外いると対象外
男性(シングルファーザー)は、ひとり親控除だけが対象です。かつての「寡夫控除(27万円)」は令和2年分の改正で廃止され、ひとり親控除(35万円)に統合されました。生計を一にする子がいる父は、未婚・離婚・死別を問わず35万円を受けられます。一方、子のいない男性は、妻と死別していても控除はありません(寡婦控除は条文上、女性だけです)。
どちらに当てはまるか(上から順に判定) ① 婚姻中ではない? 住民票に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がない? はい ↓ いいえ → ② 合計所得金額が500万円以下?(給与だけなら年収677万円台まで) 対象外 どちらの控除も 受けられません はい ↓ いいえ → ③ 生計を一にする子がいる?(子の所得62万円以下・   別れた相手など他の人の扶養に入っていない) はい ↓ いいえ ↓(女性のみ) ひとり親控除 35万円 性別・未婚を問わない(住民税30万円) 寡婦控除 27万円(住民税26万円) 離婚→扶養親族が必要/死別・夫の生死不明→扶養親族は不要 ※ 未婚(結婚したことがない)で子がいない場合と、男性で子がいない場合は、寡婦控除の判定に進めず対象外になります ※ 両方に当てはまる人は自動的にひとり親控除(寡婦控除の条文が「ひとり親に該当しないもの」と定めているため)
ひとり親控除・寡婦控除の判定フロー(令和8年分・所得税法2条1項30号・31号)

「配偶者が生死不明」にあたるのは、この5つの場合です

「生死不明」は自己申告ではなく、政令(所得税法施行令11条・11条の2第1項)が次の5つを列挙しています。どれかにあてはまる人の配偶者(寡婦控除は妻)が対象です。

子どもの要件 — 所得62万円以下・他の人の扶養に入っていないこと

ひとり親控除の「生計を一にする子」には、2つの条件があります(所得税法施行令11条の2第2項)。

子どもの所得の上限は、令和8年分から62万円に上がりました 改正前は58万円でしたが、基礎控除などの引き上げに合わせて、令和8年分の所得税から62万円以下になりました(改正後の施行令11条の2第2項。令和8年政令第93号の附則2条が「令和8年分以後の所得税について適用」と定めています)。子どもの収入がアルバイト給与だけなら、年収136万円以下がこのラインです。住民税のほうも、令和8年分の所得に対する令和9年度分から同じ62万円になります(令和8年政令第83号 附則2条・5条)。
子どもを別れた相手の扶養に入れていると、ひとり親控除は受けられません。施行令が「他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く」と定めているためです。たとえば離婚後に母が子と同居して育てていても、扶養控除は別れた父が受けている(父の年末調整で子を扶養親族として出している)場合、その子は「父の扶養親族とされている」ので、母のひとり親控除の対象になりません。このとき母に他の扶養親族がいなければ、寡婦控除(離婚型は扶養親族が必要)も受けられず、どちらの控除もゼロになります。どちらが扶養控除とひとり親控除を受けるかは、離婚時に取り決めておくのが安全です。

「生計を一にする」は同居に限りません。進学で離れて暮らす子に仕送りをしている場合も含まれます。また子どもの年齢に制限はありません(16歳未満で扶養控除の対象にならない子でも、ひとり親控除の「子」にはなります)。

合計所得135万円以下なら住民税が全額かからない

ひとり親・寡婦に当てはまる人には、控除よりも大きな特典があります。前年の合計所得金額が135万円以下なら、住民税が全額非課税になるのです(地方税法24条の5第1項2号・295条1項2号)。

給与収入だけなら年収209万円以下で、住民税が0円になります 非課税になるのは所得割だけではありません。均等割(年5,000円前後)も森林環境税もかからず、住民税が文字どおり0円になります。合計所得135万円は、給与収入だけの人なら年収209万円ちょうどまで(令和8年分の給与所得の求め方で換算)。このラインは「ひとり親控除・寡婦控除を受けられる人」だけの特典で、同じ年収でも独身や共働きの人には適用されません。年収がライン近くの人は、1円超えるだけで住民税が数万円変わるので、上の計算機で確認してみてください。

このラインを超えても、扶養している人数によっては住民税の非課税限度額(35万円×人数ベース)に入ることがあります。詳しくは住民税シミュレーターで計算できます。

本人の所得制限 — 合計所得500万円以下

ひとり親控除・寡婦控除とも、本人の合計所得金額が500万円以下であることが要件です(所得税法2条1項30号イ(2)・31号ロ)。給与収入だけの人なら年収677万7,777円以下がこのラインです(令和8年分の給与所得の求め方で換算)。

ここでいう「合計所得金額」は、純損失・雑損失の繰越控除を引く前の金額です(条文が70条・71条を「適用しないで計算した」金額と定めています)。前年からの赤字の繰り越しで所得を500万円以下に下げることはできません。

節税額の例

控除額に税率をかけた分だけ税金が減ります。課税される所得金額(すべての所得控除を引いた後の金額)ごとの目安です。

課税される所得金額ひとり親控除(35万円)寡婦控除(27万円)
内訳年間の節税額内訳年間の節税額
150万円(税率5%)所得税17,500円+復興367円+住民税30,000円47,867円所得税13,500円+復興283円+住民税26,000円39,783円
250万円(税率10%)所得税35,000円+復興735円+住民税30,000円65,735円所得税27,000円+復興567円+住民税26,000円53,567円
400万円(税率20%)所得税70,000円+復興1,470円+住民税30,000円101,470円所得税54,000円+復興1,134円+住民税26,000円81,134円
年収190万円のシングルマザーは、所得税も住民税も0円になります。給与収入190万円の給与所得は116万円(令和8年分)。ここから基礎控除104万円とひとり親控除35万円を引くと課税所得は0円になり、所得税はかかりません。住民税も合計所得116万円≦135万円なので全額非課税です。ひとり親控除がなければ所得税が年6,126円かかるので、控除と非課税の両方が効いています。

よくある質問

ひとり親控除と寡婦控除は、両方受けられますか?

受けられません。寡婦控除の条文(所得税法2条1項30号)が「ひとり親に該当しないもの」と定めているため、両方の要件を満たす人は自動的に額の大きいひとり親控除(35万円)だけが適用されます。たとえば夫と死別して所得62万円以下の子を育てている人は、寡婦控除ではなくひとり親控除です。差は所得税で8万円、住民税で4万円あるので、年末調整や確定申告でどちらの欄に印を付けるかは重要です。

未婚の母・未婚の父でも受けられますか?

ひとり親控除は受けられます。令和2年分の改正で「婚姻歴の有無を問わない」制度として作られたためで、結婚したことがない人でも、生計を一にする子(所得62万円以下・他の人の扶養に入っていない)がいて、本人の合計所得が500万円以下で、事実婚の相手がいなければ対象です。一方、寡婦控除は「夫と離婚した後」「夫と死別した後」の人だけの制度なので、未婚の人は子がいなければどちらの控除も受けられません。

男性(シングルファーザー)はどうなりますか?

生計を一にする子(所得62万円以下)がいれば、女性と同じひとり親控除35万円を受けられます。かつての寡夫控除(27万円)は令和2年分の改正で廃止され、ひとり親控除に統合されて父と母の差がなくなりました。ただし寡婦控除は条文が「夫と離婚」「夫と死別」と定めているため女性だけの制度で、子のいない男性は妻と死別していても控除はありません。

子どもを別れた夫の扶養に入れています。ひとり親控除を受けられますか?

受けられません。ひとり親控除の「子」は「他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く」と定められているため(所得税法施行令11条の2第2項)、別れた夫が扶養控除の対象として子を申告している場合、あなたのひとり親控除の対象にはなりません。1人の子で控除を受けられるのは父母のどちらか一方だけです。扶養控除(38万円〜)とひとり親控除(35万円)をどちらが受けるかで世帯全体の税額が変わるので、収入のバランスを見て決めるのが得策です。

年収がいくらまでなら受けられますか?

本人の合計所得金額が500万円以下であることが要件で、収入が給与だけの人なら年収677万7,777円以下です(令和8年分の給与所得の求め方で換算)。この合計所得金額は純損失・雑損失の繰越控除を引く前の金額なので、過去の赤字の繰り越しで500万円以下に下げることはできません。500万円を1円でも超えると、ひとり親控除も寡婦控除も全額受けられなくなります(段階的な縮小はありません)。

子どものアルバイト収入が多いと対象外になりますか?

子の所得(総所得金額など)が62万円を超えると、その子はひとり親控除の「子」に当たらなくなります。収入がアルバイト給与だけなら年収136万円以下が62万円のラインです(令和8年分)。この上限は改正前の58万円から令和8年分に62万円へ引き上げられました。住民税のほうも、令和8年分の所得に対する令和9年度分から同じ62万円で判定されます。

住民税が非課税になると聞きました。本当ですか?

本当です。ひとり親・寡婦に当てはまる人は、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入だけなら年収209万円以下)であれば、住民税の所得割も均等割も全額非課税になります(地方税法24条の5第1項2号・295条1項2号)。障害者・未成年者にも同じ非課税措置があります。非課税かどうかは保育料や給付金の判定にも使われることが多いため、年収がライン近くの人は影響が大きいです。

出典