上の計算機で、取得価額・耐用年数・償却方法から、減価償却費が毎年いくらになるか(償却スケジュール)が分かります。以下では、定額法と定率法の計算のしかた、取得時期で償却率表が変わること、定率法の「償却保証額」による切替、初年度の月割、少額な資産の特例を、国税庁の資料にもとづいて解説します(一般的な説明であり、個別の税務相談ではありません)。
減価償却費はどう計算する? — 定額法と定率法
10万円以上で長く使う資産(車・機械・パソコン・建物など)は、買った年に全額を経費にできず、耐用年数にわたって少しずつ経費にします。これが減価償却です。平成19年4月1日以後に取得した資産の一般的な方法は定額法と定率法の2つです。
定額法 = 取得価額 × 定額法の償却率(毎年ほぼ同額)。定率法 = 期首の未償却残高 × 定率法の償却率(初めの年ほど多く、だんだん減る)。
たとえば取得価額100万円・耐用年数10年なら、定額法は毎年10万円(償却率0.100)、定率法(200%)は1年目20万円・2年目16万円…と減っていきます(償却率0.200)。どちらも最後は帳簿価額に1円だけ残します。
個人事業主は定額法が法定(税務署へ届け出れば定率法も選べます)、法人は定率法が法定です。ただし建物・建物附属設備・構築物・ソフトウェア等の無形固定資産は定率法を選べず、定額法だけです。
定額法と定率法の違い(毎年の額のイメージ)
同じ資産でも、定額法は毎年ほぼ同額、定率法は初めの年ほど大きく後半は小さくなります。合計(=取得価額−1円)は同じで、経費にできる時期が前に寄るか、ならされるかの違いです。
取得時期で償却率表が変わる(200%と250%)
定率法の償却率は、取得した時期で使う表が違います。同じ耐用年数でも取得時期で毎年の額が変わるので、取得年月を正しく入れることが大切です。
- 平成24年4月1日以後に取得 … 200%定率法(定額法の償却率×2.0。耐用年数省令別表第十)
- 平成19年4月1日〜平成24年3月31日に取得 … 250%定率法(定額法の償却率×2.5。別表第九)。200%より初めの償却が大きくなります
- 平成19年3月31日以前に取得 … 旧定率法(残存価額・5%均等償却があり、このツールの対象外)
定額法の償却率(別表第八)は平成19年4月1日以後は一律で、取得時期による違いはありません。上の計算機は取得年月から自動で正しい表を選びます。
定率法の「償却保証額」で毎年同額に切り替わる
定率法は「期首の未償却残高 × 償却率」で計算するので、放っておくと毎年少しずつになっていつまでも償却が終わりません。そこで、その年の償却額(調整前償却額)が償却保証額(取得価額 × 保証率)を初めて下回った年から、計算方法が切り替わります。
調整前償却額 < 償却保証額 になった年からは、「改定取得価額(その年の期首帳簿価額)× 改定償却率」で毎年同額を償却します。これで耐用年数までに1円まで償却し終わります。取得価額100万円・耐用年数10年の200%定率法なら、7年目に調整前償却額52,428円が償却保証額65,520円を下回り、改定取得価額262,144円 × 0.250 = 65,536円に切り替わります。
初年度は月割
年の途中で事業に使い始めた資産は、初年度の償却費 = 年額 × 使った月数 ÷ 12で計算します(1円未満切捨)。個人事業主(会計期間=1〜12月)なら、使い始めた月から12月までの月数です。たとえば4月に使い始めたなら9か月分です。月割で初年度が少ない分、償却は耐用年数の後ろへ延びます。
1円を残す資産・残さない資産(償却の限度額)
「最後に備忘価額1円を残す」は有形固定資産の話で、すべての資産に当てはまるわけではありません。平成19年4月1日以後に取得した資産の償却の限度額は、資産の区分に応じて次の3つに分かれます(所得税法施行令134条1項2号)。上の計算機の「資産の種類」で切り替わります。
| 区分 | 資産 | 償却の限度額(帳簿に残る額) |
|---|---|---|
| イ | 建物・建物附属設備・構築物・機械装置・船舶・航空機・車両運搬具・工具器具備品・生物(坑道とハを除く) | 取得価額から1円を控除した金額(=1円が残る) |
| ロ | 坑道および無形固定資産(ソフトウエア・特許権・営業権・水道施設利用権など) | その取得価額に相当する金額(=1円を残さず0円まで) |
| ハ | 所有権移転外リース取引に係るリース賃貸資産(貸主側) | 取得価額から残価保証額を控除した金額 ※ この区分は当ツールでは計算できません |
つまりソフトウエアなどの無形固定資産は、1円を残さず取得価額の全額を償却しきります。会計ソフトが有形資産と同じように1円を残していると、その1円はいつまでも帳簿から消えません。なお無形固定資産と生物は定額法しか選べません(所令120条の2第1項4号)。坑道は鉱業用減価償却資産なので定率法も選べます(同項3号ロ)。
中古資産は「簡便法」で耐用年数を短くできる
中古で買った資産は、法定耐用年数ではなく事業に使い始めてからの使用可能期間として見積もった年数で償却できます。ただし使用可能期間を見積もるのは実際には難しいので、見積りが困難な場合は「簡便法」で計算した年数を使えます(耐用年数省令3条1項2号)。上の計算機で計算できます。
- 法定耐用年数の全部を経過した資産 … 法定耐用年数 × 20%
- 法定耐用年数の一部を経過した資産 … (法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%
出た年数に1年未満の端数があるときは切り捨て、2年に満たないときは2年とします。経過年数は「暦に従つて計算」するので(耐令3条5項)、築年数は月まで数えます。たとえば法定耐用年数22年の木造アパートを築10年3か月で買った場合は、(264か月−123か月) + 123か月×20% = 165.6か月 = 13.8年 → 13年です。年だけで「築10年」と丸めると14年になり、1年ずれます。
資本的支出が中古資産の取得価額の50%を超えると、簡便法は使えません(耐令3条1項ただし書)。この場合は使用可能期間を見積もる方法によります。さらに資本的支出が再取得価額(同じ新品を買う場合の価額)の50%も超えるときは、法定耐用年数によります(国税庁 No.5404 注)。また、中古資産の耐用年数の見積りは事業に使い始めた年にしかできません。その年にしなかった場合、翌年以後に見積もり直すことはできません。
10万円・20万円・40万円未満の少額な資産
取得価額が少額なら、耐用年数にわたる減価償却をせずに経費にできる別の取扱いがあります。
- 10万円未満 … 消耗品費などで買った年に全額を経費にできます(減価償却しません)。
- 20万円未満 … 一括償却資産として、耐用年数にかかわらず3年で均等に(毎年3分の1ずつ)償却できます。
- 40万円未満 … 青色申告の中小企業者等は少額減価償却資産の特例で、年間合計300万円まで買った年に全額経費にできます。
この特例の上限が40万円未満になったのは令和8年4月1日以後に取得したものからです(それ以前に取得したものは30万円未満)。取得の期限は令和11年3月31日まで、対象は常時使用する従業員400人以下の中小企業者等(特定法人は300人以下)です。
少額減価償却資産の特例(40万円未満)のくわしい解説はこちら償却率一覧表(定額法・定率法200%)
耐用年数ごとの償却率です(読み込み中…)。定額法は「取得価額×償却率」、定率法(200%・平成24年4月1日以後の取得)は「期首の未償却残高×償却率」で計算し、償却保証額を下回った年から「改定取得価額×改定償却率」に切り替わります。平成19年4月1日〜平成24年3月31日に取得した資産は250%定率法(償却率が高め)で、上の計算機が取得年月から自動選択します。
| 耐用年数 | 定額法 償却率 | 定率法200% 償却率 | 改定償却率 | 保証率 |
|---|---|---|---|---|
| 読み込み中… | ||||
※ 償却率は、定額法が「1÷耐用年数を小数第3位に切り上げ」、定率法200%が「その2倍を四捨五入」した表の値です(改定償却率・保証率は国税庁の表の値)。
よくある質問
Q. 減価償却費はどうやって計算しますか?
A. 平成19年4月1日以後に取得した資産は、定額法なら「取得価額×定額法の償却率」で毎年ほぼ同額、定率法なら「期首の未償却残高×定率法の償却率」で初めの年ほど多く計算します。償却率は耐用年数ごとに国税庁の表(別表第八〜第十)で決まっています。取得価額100万円・耐用年数10年なら、定額法は毎年10万円、定率法200%は1年目20万円・2年目16万円…と減り、後半は約6.5万円で一定になります。有形固定資産はどちらも合計が取得価額−1円で、最後に備忘価額1円を残します(ソフトウエア等の無形固定資産は1円を残さず全額を償却します)。
Q. 定額法と定率法はどちらを選べますか?
A. 個人事業主は定額法が法定で、税務署へ届け出れば定率法も選べます。法人は定率法が法定です。ただし建物は定率法を選べず定額法だけで、建物附属設備・構築物も平成28年4月1日以後に取得したものは定額法だけです。ソフトウエア等の無形固定資産と生物も定額法だけです。定率法は初めの年に多く経費にできるので早く費用化したいときに向き、定額法は毎年ならしたいときに向きます。合計の償却費はどちらも同じです。
Q. ソフトウエアも最後に1円を残しますか?
A. 残しません。備忘価額1円を残すのは有形固定資産と生物で、ソフトウエアなどの無形固定資産と坑道は取得価額の全額を償却しきります(所得税法施行令134条1項2号ロ「その取得価額に相当する金額」)。つまり無形固定資産の帳簿価額は最後に0円になります。有形固定資産で1円を残すのは、その資産をまだ持っていることを帳簿に残すためです。上の計算機の「資産の種類」で切り替わります。
Q. 中古で買った資産の耐用年数はどうなりますか?
A. 事業に使い始めてからの使用可能期間として見積もった年数で償却でき、見積りが困難なときは簡便法が使えます。法定耐用年数の全部を経過していれば法定耐用年数×20%、一部を経過していれば(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%です。1年未満の端数は切り捨て、2年に満たないときは2年とします。経過年数は暦に従って計算するので月まで数えます。法定22年の木造アパートを築10年3か月で買ったなら13年です。ただし資本的支出が取得価額の50%を超えると簡便法は使えません。
Q. 耐用年数はどこで調べますか?
A. 国税庁の「耐用年数表(減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表)」で資産の種類ごとに決まっています。たとえばパソコンは4年、軽自動車・普通乗用車は6年(軽自動車税の話とは別)、木造の事務所用建物は24年などです。中古資産を買ったときは「簡便法」で見積もった年数を使うこともあります。このツールは耐用年数2〜50年に対応しています。
Q. 年の途中で買った資産の初年度はどう計算しますか?
A. 初年度は月割で、償却費=年額×事業に使った月数÷12(1円未満切捨)です。個人事業主(会計期間1〜12月)なら、使い始めた月から12月までの月数を使います。たとえば4月に使い始めたら9か月分、10月なら3か月分です。月割で初年度が少なくなった分、償却は耐用年数の後ろへ1年ほど延びます。翌年からは年額(定率法は残高×償却率)です。
Q. 定率法の「償却保証額」「改定償却率」とは何ですか?
A. 定率法は残高×償却率で計算すると額がどんどん小さくなり償却が終わらないため、一定額を下回らないようにする仕組みです。償却保証額=取得価額×保証率で、その年の償却額(調整前償却額)が償却保証額を初めて下回った年から、「改定取得価額(その年の期首帳簿価額)×改定償却率」で毎年同額を償却します。これで耐用年数までに1円まで償却し終わります。保証率・改定償却率は耐用年数ごとに国税庁の表で決まっています。
Q. 10万円・20万円・40万円未満の少額な資産はどうなりますか?
A. 取得価額10万円未満は消耗品費などで買った年に全額を経費にできます(減価償却しません)。20万円未満は一括償却資産として耐用年数にかかわらず3年で均等償却できます。青色申告の中小企業者等は40万円未満の資産を年間合計300万円まで買った年に全額経費にできる少額減価償却資産の特例があります(40万円未満になったのは令和8年4月1日以後に取得したものからで、それ以前の取得は30万円未満。取得の期限は令和11年3月31日まで)。これらに当てはまる資産は、このツールの耐用年数にわたる償却ではなく、それぞれの取扱いで計算します。
出典
- 国税庁 タックスアンサー No.2106「定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)」 — 定額法・定率法の計算式、償却保証額・改定取得価額・改定償却率の考え方、取得価額100万円・耐用年数10年の計算例(本ツールの外部検算に使用)
- 国税庁 タックスアンサー No.2100「減価償却のあらまし」添付「減価償却資産の償却率等表」 — 定額法の償却率(別表第八)、平成19年4月1日〜平成24年3月31日取得の定率法(250%・別表第九)の償却率・改定償却率・保証率
- 国税庁「法人の減価償却制度の改正に関するQ&A(平成24年2月)」 — 平成24年4月1日以後取得の定率法(200%・耐用年数省令別表第十)の償却率・改定償却率・保証率、200%定率法の計算例
- 国税庁 タックスアンサー No.2105「旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)」 — 本ツールの対象外(旧法)の範囲
- 所得税法施行令134条1項2号(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例=償却の限度額)— イ「その取得価額から一円を控除した金額」/ロ「坑道及び第六条第八号に掲げる無形固定資産 その取得価額に相当する金額」/ハ 所有権移転外リース取引に係るリース賃貸資産(残価保証額を控除)。同令6条8号が無形固定資産(ソフトウエア・特許権・営業権等)の範囲、同令120条の2第1項4号が無形固定資産・生物を定額法のみとする根拠 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000096
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令3条(中古資産の耐用年数等)— 1項2号イ(全部経過=法定耐用年数の100分の20)・ロ(一部経過=法定耐用年数−経過年数+経過年数の100分の20)・「二年に満たないときは、これを二年とする」、1項ただし書(資本的支出が取得価額の100分の50を超える場合は2号を適用しない)、5項「暦に従つて計算し、一年に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる」 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040015
- 国税庁 タックスアンサー No.5404「中古資産の耐用年数」 — 簡便法の算定方法と計算例(法定耐用年数30年・経過年数10年→22年。本ツールの外部検算に使用)、資本的支出が再取得価額の50%を超える場合は法定耐用年数による旨の注
- 所得税法施行令138条(少額の減価償却資産=10万円未満)・139条(一括償却資産=20万円未満・3年) https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000096
- 租税特別措置法28条の2(個人)・67条の5(法人) — 中小企業者等の少額減価償却資産の特例。取得価額40万円未満・年間合計300万円・令和11年3月31日までの取得。40万円未満への拡充は令和8年法律12号 附則35条・65条により「施行日(令和8年4月1日)以後に取得」したものから https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000026
- 租税特別措置法施行令18条の5第1項(個人=常時使用する従業員400人以下)・39条の28第1項(法人=400人以下、特定法人は300人以下) https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000043
この記事は国税庁の資料にもとづく一般的な情報であり、個別の事案に対する助言ではありません。実際の申告では、資産の種類ごとの耐用年数の判定、中古資産の見積り、事業供用の時期、償却方法の届出の有無などにより結果が異なる場合があります。1円未満の端数は切り捨てで計算しています(切り上げも認められます)。正確な取扱いは国税庁のタックスアンサー、または税理士・税務署でご確認ください。