少額減価償却資産と一括償却資産|10万・20万・30万円の判定と選び方
パソコンを買った。机を買った。これは経費にできるのか、資産計上して減価償却なのか。経理担当者が毎回迷うところです。
結論から言うと、「取得価額がいくらか」で使える処理が変わります。10万円未満なら全額経費。10万円以上20万円未満なら一括償却資産(3年均等償却)も選べます。20万円以上でも、中小企業者等で青色申告なら少額減価償却資産の特例で全額経費にできます(年300万円まで)。
そして多くの記事が書かない、いちばん実務に効く話がこれです。一括償却資産には償却資産税(固定資産税)がかからない——だから20万円未満の資産は、即時に全額経費にできる少額特例より、3年に分ける一括償却資産のほうが有利になることがあります。この記事では、15万円のパソコンで実額を計算して比較します。
取得価額でこう分かれる(4つの選択肢)
減価償却資産を買ったときに使える処理は、次の4つです。金額の区間によって、選べるものが変わります。
| 取得価額 | 選べる処理 | 償却資産税 (固定資産税) |
|---|---|---|
| 10万円未満 | ① 全額を損金算入(消耗品費など)※全事業者 ② 一括償却資産/④ 通常の減価償却 も選べる |
対象外 |
| 10万円以上 20万円未満 |
② 一括償却資産(3年均等償却)※全事業者 ③ 少額減価償却資産の特例(中小企業者等・青色申告) ④ 通常の減価償却 |
②なら対象外 ③④は対象 |
| 20万円以上 40万円未満※ |
③ 少額減価償却資産の特例(中小企業者等・青色申告・年300万円まで) ④ 通常の減価償却 |
対象 |
| 40万円以上※ | ④ 通常の減価償却のみ(耐用年数で毎年少しずつ) | 対象 |
※ 令和8年3月31日以前に取得したものは「20万円以上30万円未満」「30万円以上」で読み替えてください。③の上限が40万円未満になったのは、令和8年4月1日以後に取得したものからです。
一括償却資産の本当のメリットは「償却資産税がかからない」こと
一括償却資産は、取得価額20万円未満の減価償却資産について、その事業年度に取得したものをまとめて(=一括して)、3年間で均等に償却する制度です(法人税法施行令133条の2)。損金算入限度額は次の式で決まります。
損金算入限度額 = 一括償却対象額 ÷ 36 × その事業年度の月数
事業年度が12か月なら、毎年きっちり3分の1です。ここで多くの記事は「3年で均等に償却できます」と書いて終わります。本当に効くのは、その先です。
つまり同じ15万円のパソコンでも、一括償却資産にすれば償却資産税はゼロ、少額特例で全額経費にすると償却資産税がかかります。
償却資産税は、その年の1月1日時点で持っている事業用資産の評価額を合計し、1.4%を掛けて計算します(東京都の税率。標準税率)。評価額は次のように減っていきます。
- 前年中に取得したもの … 取得価額 ×(1 − 減価率 ÷ 2)
- 前年より前に取得したもの … 前年度の評価額 ×(1 − 減価率)
- 評価額の下限は取得価額の5%。ここまで下がると、その資産を捨てるまで下がりません
減価率は耐用年数で決まります。パソコン(耐用年数4年)なら減価率0.438(東京都主税局「申告の手引き」別表第15 減価残存率表)。この数字を使って、実際に計算してみます。
15万円のPCで実額比較:一括償却 vs 少額特例
前提を置きます。15万円のパソコン(耐用年数4年)を1台買った。会社は中小企業者等で青色申告、法人実効税率は30%と仮定。償却資産の課税標準額はすでに150万円(免税点)を超えているものとします。
| ① 一括償却資産 (3年均等) | ② 少額減価償却資産の特例 (即時に全額損金) | |
|---|---|---|
| 1年目の損金 | 50,000円 | 150,000円 |
| 2年目の損金 | 50,000円 | 0円 |
| 3年目の損金 | 50,000円 | 0円 |
| 3年間の損金 計 | 150,000円 | 150,000円 |
| 3年間の節税額(30%) | 45,000円 | 45,000円 |
| 償却資産税 1年目 評価額 150,000×0.781=117,150円 | 0円 | 1,640円 |
| 償却資産税 2年目 評価額 117,150×0.562=65,838円 | 0円 | 922円 |
| 償却資産税 3年目 評価額 65,838×0.562=37,001円 | 0円 | 518円 |
| 償却資産税 3年 計 | 0円 | 3,080円 |
| 3年間の手残り (節税額 − 償却資産税) | +45,000円 | +41,920円 |
※ 償却資産税は、実際には会社の全資産の評価額を合計し1,000円未満を切り捨てて1.4%を掛けます。ここではこの1台を足したことによる増加分を示しています。
しかも償却資産税は、4年目以降も終わりません
上の表は3年で切りましたが、少額特例を選んだ資産の償却資産税は、その資産を捨てるまで続きます。
- 4年目 … 評価額 20,795円 → 291円
- 5年目 … 評価額 11,687円 → 164円
- 6年目以降 … 評価額は取得価額の5%(7,500円)で下げ止まる → 毎年105円(除却するまでずっと)
帳簿上はとっくに経費にし終わったパソコンに、毎年105円の税金がかかり続ける。「償却資産の申告書から消し忘れる」事故が起きるのも、まさにここです。
・少額特例は45,000円の節税を初年度に先取りできます。この「早さ」の価値は、資金の運用利回りを年2%とすると3年で約877円。
差し引きしても、一括償却資産のほうが1,200円ほど有利です(15万円1台あたり)。金額は小さく見えますが、資産の数だけ積み上がり、しかも償却資産税の申告事務そのものが不要になります。
まず自社の償却資産の課税標準額が150万円を超えているかを確認してください。そこが分岐点です。
一括償却資産のもう一つの落とし穴:捨てても経費にできない
一括償却資産は個々の資産を管理しなくてよいのが制度の趣旨です。その裏返しとして、3年の途中で除却・売却しても、除却損を計上できません。
国税庁の質疑応答事例「一括償却資産を除却した場合の取扱い」は、まさに15万円のパソコン10台の例でこう答えています。翌期に3台を除却しても、損金にできるのは10台分(除却した3台を含む)の3分の1=50万円まで。除却した3台の未償却額30万円を上乗せすることは認められない、と(法人税基本通達7-1-13)。
つまり1〜2年で手放す可能性が高い資産は、一括償却資産に向きません。
少額減価償却資産の特例の要件(見落とすと使えない)
「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(租税特別措置法67条の5・個人は28条の2)は、誰でも使えるわけではありません。要件を1つでも落とすと使えないので、必ず確認してください。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 事業者 | 中小企業者等(資本金・出資金1億円以下など。大規模法人の子会社等は除く)で、青色申告書を提出していること |
| 従業員数 | 常時使用する従業員数が400人以下(令和8年3月31日以前の取得は500人以下)。電子申告が義務づけられている特定法人は300人以下 |
| 取得価額 | 40万円未満(令和8年3月31日以前の取得は30万円未満) |
| 年間の上限 | その事業年度に取得した合計で300万円まで。事業年度が1年未満なら「300万円 × 月数 ÷ 12」 |
| 適用期限 | 平成18年4月1日から令和11年(2029年)3月31日までに取得し、事業の用に供したもの |
| 対象外 | 令和4年4月1日以後に取得して貸付けの用に供したもの(主要な事業として行う貸付けを除く) |
| 手続き | 確定申告書等に別表十六(七)「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書」の添付が必要。個人事業主は青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に記載する |
枠が足りないときは、20万円未満のものを先に一括償却資産に回して、300万円の枠を高額な資産に温存するのが定石です(一括償却資産に金額の年間上限はありません)。
なお一括償却資産(②)には、こうした縛りがほとんどありません。青色申告でなくてもよく、資本金や従業員数の要件もなく、年間の上限もありません。白色申告の個人事業主でも、大企業でも使えます(所得税法施行令139条/法人税法施行令133条の2)。手続きは、確定申告書に別表十六(八)「一括償却資産の損金算入に関する明細書」を添付します。
「取得価額」の判定で必ず間違える3点
すべての分岐は「取得価額がいくらか」から始まります。ここを間違えると、以下の判定が丸ごと崩れます。実務で確実に事故が起きるのは、この3つです。
1. 税込か税抜かは「経理方式」で決まる(実害が出ます)
国税庁は明快に答えています。「取得価額が10万円未満であるかどうかは、法人が適用している消費税等の経理処理方式に応じて算定した価額により判定する」——つまり税抜経理なら税抜金額、税込経理なら税込金額で判定します(国税庁 No.5403 関連QA、法人税法施行令133条・平元直法2-1「5」「9」)。所得税でも同じです(No.2100 注5)。
国税庁自身が挙げている例がこれです。税込107,800円(税抜98,000円)のパソコンを買った場合——
| 経理方式 | 取得価額 | 判定 |
|---|---|---|
| 税抜経理 | 98,000円 | 10万円未満 → 全額を損金算入できる |
| 税込経理 | 107,800円 | 10万円以上 → 資産計上(一括償却資産などへ) |
同じパソコンでも、経理方式が違えば結論が逆になります。境界の金額でも同じことが起きます。
・税込経理 … 取得価額は430,000円 → 40万円以上 → 特例は使えず、4年かけて減価償却
改正前の30万円ラインでも同じです。税込32万円のPCは、税抜経理なら290,909円で特例の対象、税込経理なら対象外。
なお、消費税の免税事業者は税込経理しか採用できませんので、必ず税込金額で判定します(国税庁 No.5403 関連QA・No.2100 注5)。
2. 送料・設置費・セットアップ費は「取得価額に含める」
取得価額は購入代価+事業の用に供するために直接要した費用です。引取運賃・荷役費・運送保険料・購入手数料・関税など購入のために要した費用も含めます(国税庁 No.5400、法人税法施行令54条)。
逆に、取得価額に含めなくてよい費用もあります(国税庁 No.5400)。
- 不動産取得税・自動車取得税、新増設に係る事業所税、登録免許税その他の登記・登録費用
- 取得のための借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分)
- 割賦販売契約で、購入代価と割賦期間分の利息が明確に区分されている場合のその利息
- いったん結んだ契約を解除して他の資産を取得した場合の違約金
自動車のように「本体価格+諸費用」で買うものは、どれを取得価額に入れるかで金額が変わり、判定も変わります。
3. 「1単位」で判定する(1個ずつではありません)
取得価額は「通常1単位として取引されるその単位ごと」に判定します。国税庁が挙げている例はこの2つです(No.5403)。
- 応接セット … 通常テーブルと椅子が1組で取引されるので、1組で10万円未満かどうかを判定する(椅子1脚ずつではない)
- カーテン … 1枚で機能するものではなく一つの部屋で数枚が組み合わされて機能するので、部屋ごとの合計額で判定する
パソコン本体とモニターを別々に買った場合はどうか——国税庁が明示的に例示しているのは上の2つだけです。「その単位だけで機能するか」「通常1単位として取引される単位はどこか」で判断することになるので、金額が境界に近い場合は、税理士や所轄税務署に確認してください。「1台ずつなら9万円だから全部消耗品費」という処理は、セットで機能するものについては通りません。
結局どれを選ぶか
- 10万円未満 … 迷わず全額を損金算入(消耗品費など)。償却資産税もかからず、明細書も要りません
- 10万円以上20万円未満 … ここが分岐点
└ すでに償却資産税を払っている(課税標準額150万円以上) → 一括償却資産が有利(償却資産税ゼロ・300万円の枠も消費しない)
└ 償却資産税がかかっていない(免税点未満) → 少額減価償却資産の特例が有利(早く損金にできる)
└ 3年以内に手放す予定がある → 一括償却資産は除却損を出せないので要注意 - 20万円以上40万円未満(令和8年3月31日以前の取得は30万円未満) … 少額減価償却資産の特例(中小企業者等・青色申告・年300万円まで)。使えないなら通常の減価償却
- 40万円以上(同上) … 通常の減価償却。耐用年数にしたがって毎年償却します
もう一つ、忘れられがちな視点があります。赤字(欠損)の年に少額特例で一気に損金にしても、その年の節税にはなりません。欠損金は10年間繰り越せるので完全な無駄にはなりませんが、「翌年から黒字化する見込み」なら、損金を3年に分散する一括償却資産のほうが素直に効くことがあります。制度は「どれが正解」ではなく、自社の状況で選ぶものです。
よくある質問
Q. 10万円未満のものは、必ず「消耗品費」で処理しないといけませんか?
A. 科目名は問いません。消耗品費・事務用品費など実態に合った費用科目で構いません。ただし事業の用に供した事業年度に取得価額の全額を損金経理していることが条件です。いったん資産に計上したものを、その後の事業年度で一時に損金経理しても損金にはなりません(国税庁 No.5403 注2)。
Q. 一括償却資産を3年の途中で捨てたら、残りは経費にできますか?
A. できません。除却・売却しても除却損は計上できず、そのまま3年均等の償却を続けます(法人税基本通達7-1-13、国税庁 質疑応答事例「一括償却資産を除却した場合の取扱い」)。1〜2年で手放す可能性が高い資産は、この点を踏まえて選んでください。
Q. 少額減価償却資産の特例は個人事業主も使えますか?
A. 使えます。青色申告をしている個人事業主が対象で、取得価額の上限(令和8年4月1日以後の取得は40万円未満)も年間300万円という上限も法人と同じです(租税特別措置法28条の2)。適用するときは青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に必要事項を記載します。
Q. 白色申告でも使える処理はありますか?
A. あります。10万円未満の全額損金算入と、一括償却資産(20万円未満・3年均等)は、青色申告でなくても使えます。青色申告が要件になるのは、中小企業者等の少額減価償却資産の特例だけです。
Q. 年間300万円の枠は、事業年度が1年未満でも300万円ですか?
A. いいえ。事業年度が1年に満たない場合は「300万円 × その事業年度の月数 ÷ 12」が上限になります(国税庁 No.5408)。設立初年度などは枠が小さくなるので注意してください。
Q. 償却資産税は、どの会社にも必ずかかりますか?
A. かかりません。償却資産の課税標準額の合計が150万円未満なら免税点未満となり、課税されません(東京都主税局)。この場合は一括償却資産の「償却資産税がかからない」というメリットが効かないため、早く損金にできる少額減価償却資産の特例のほうが有利になります。
出典
- 国税庁 タックスアンサー No.5403「少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示」(令和7年4月1日現在法令等)/同 関連QA「消費税等の経理処理方式の違いによる少額の減価償却資産の判定」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5403.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.5408「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(令和7年4月1日現在法令等。改正前の内容) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.5400「減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用」/No.2100「減価償却のあらまし」
- 国税庁 質疑応答事例(法人税)「一括償却資産を除却した場合の取扱い」(令和7年8月1日現在の法令・通達等) https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/03.htm
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」(三 法人課税)— 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の拡充・延長 https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_03.htm
- 東京都主税局「固定資産税(償却資産)申告の手引き」— 申告対象外となる資産、免税点150万円、税率1.4%、別表第15「耐用年数に応ずる減価残存率表」 https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/work/shokyak_sis
- 法人税法施行令133条(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)・133条の2(一括償却資産の損金算入)・54条/法人税基本通達7-1-13/所得税法施行令138条・139条/租税特別措置法67条の5・28条の2/地方税法施行令49条
本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。償却資産税の税率・免税点は市区町村により異なる場合があります。個別の判断は税理士・所轄税務署・資産所在地の市区町村にご確認ください。