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少額減価償却資産と一括償却資産|10万・20万・30万円の判定と選び方

パソコンを買った。机を買った。これは経費にできるのか、資産計上して減価償却なのか。経理担当者が毎回迷うところです。

結論から言うと、「取得価額がいくらか」で使える処理が変わります。10万円未満なら全額経費。10万円以上20万円未満なら一括償却資産(3年均等償却)も選べます。20万円以上でも、中小企業者等で青色申告なら少額減価償却資産の特例で全額経費にできます(年300万円まで)。

そして多くの記事が書かない、いちばん実務に効く話がこれです。一括償却資産には償却資産税(固定資産税)がかからない——だから20万円未満の資産は、即時に全額経費にできる少額特例より、3年に分ける一括償却資産のほうが有利になることがあります。この記事では、15万円のパソコンで実額を計算して比較します。

令和8年度税制改正で「30万円未満」が「40万円未満」になりました 中小企業者等の少額減価償却資産の特例は、令和8年4月1日以後に取得したものから、対象が取得価額40万円未満に拡充されました(従来は30万円未満)。あわせて適用期限は令和11年(2029年)3月31日まで3年延長、対象法人の従業員数要件は500人以下から400人以下に引き下げられています。国税庁タックスアンサーNo.5408は本記事の執筆時点で「令和7年4月1日現在法令等」のままなので、30万円と書いてある解説記事は改正前の内容です

取得価額でこう分かれる(4つの選択肢)

減価償却資産を買ったときに使える処理は、次の4つです。金額の区間によって、選べるものが変わります。

取得価額選べる処理償却資産税
(固定資産税)
10万円未満 全額を損金算入(消耗品費など)※全事業者
② 一括償却資産/④ 通常の減価償却 も選べる
対象外
10万円以上
20万円未満
一括償却資産(3年均等償却)※全事業者
③ 少額減価償却資産の特例(中小企業者等・青色申告)
④ 通常の減価償却
②なら対象外
③④は対象
20万円以上
40万円未満
少額減価償却資産の特例(中小企業者等・青色申告・年300万円まで)
④ 通常の減価償却
対象
40万円以上 通常の減価償却のみ(耐用年数で毎年少しずつ) 対象

※ 令和8年3月31日以前に取得したものは「20万円以上30万円未満」「30万円以上」で読み替えてください。③の上限が40万円未満になったのは、令和8年4月1日以後に取得したものからです。

取得価額 0 10万円 20万円 30万円 40万円 償却資産税 ① 全額を損金算入 消耗品費など・全事業者 10万円未満 かからない ② 一括償却資産 3年均等・全事業者 20万円未満 かからない ③ 少額償却の特例 中小企業者等・青色申告 30万円未満 〜40万円 かかる ④ 通常の減価償却 耐用年数で毎年少しずつ 金額の上限なし かかる ※ ③の上限が40万円未満になったのは、令和8年4月1日以後に取得したもの(それ以前に取得したものは30万円未満) ※ 区間が重なるところは、どれを選ぶかで税額と償却資産税が変わる。②を選べば償却資産税がかからない
取得価額 → 使える処理の分岐。10万・20万・30万(40万)の3つの境界で選択肢が変わる。青い帯(①②)は償却資産税がかからない処理、オレンジの帯(③④)はかかる処理。10万円以上20万円未満の区間は、②と③が重なる——ここが勝負どころ

一括償却資産の本当のメリットは「償却資産税がかからない」こと

一括償却資産は、取得価額20万円未満の減価償却資産について、その事業年度に取得したものをまとめて(=一括して)、3年間で均等に償却する制度です(法人税法施行令133条の2)。損金算入限度額は次の式で決まります。

損金算入限度額 = 一括償却対象額 ÷ 36 × その事業年度の月数

事業年度が12か月なら、毎年きっちり3分の1です。ここで多くの記事は「3年で均等に償却できます」と書いて終わります。本当に効くのは、その先です。

一括償却資産は、償却資産税(固定資産税)の申告対象外 東京都主税局「固定資産税(償却資産)申告の手引き」は、申告の必要がない資産として「取得価額が20万円未満の償却資産で、税務会計上3年間で一括償却しているもの」を明示しています(地方税法施行令49条ただし書)。一方で「租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの(例:中小企業者等の少額資産の損金算入の特例適用資産)」は申告対象です。
つまり同じ15万円のパソコンでも、一括償却資産にすれば償却資産税はゼロ、少額特例で全額経費にすると償却資産税がかかります。

償却資産税は、その年の1月1日時点で持っている事業用資産の評価額を合計し、1.4%を掛けて計算します(東京都の税率。標準税率)。評価額は次のように減っていきます。

減価率は耐用年数で決まります。パソコン(耐用年数4年)なら減価率0.438(東京都主税局「申告の手引き」別表第15 減価残存率表)。この数字を使って、実際に計算してみます。

15万円のPCで実額比較:一括償却 vs 少額特例

前提を置きます。15万円のパソコン(耐用年数4年)を1台買った。会社は中小企業者等で青色申告、法人実効税率は30%と仮定。償却資産の課税標準額はすでに150万円(免税点)を超えているものとします。

① 一括償却資産
(3年均等)
② 少額減価償却資産の特例
(即時に全額損金)
1年目の損金50,000円150,000円
2年目の損金50,000円0円
3年目の損金50,000円0円
3年間の損金 計150,000円150,000円
3年間の節税額(30%)45,000円45,000円
償却資産税 1年目
評価額 150,000×0.781=117,150円
0円1,640円
償却資産税 2年目
評価額 117,150×0.562=65,838円
0円922円
償却資産税 3年目
評価額 65,838×0.562=37,001円
0円518円
償却資産税 3年 計0円3,080円
3年間の手残り
(節税額 − 償却資産税)
+45,000円+41,920円

※ 償却資産税は、実際には会社の全資産の評価額を合計し1,000円未満を切り捨てて1.4%を掛けます。ここではこの1台を足したことによる増加分を示しています。

① 一括償却資産(3年均等) ② 少額償却の特例(即時に全額) 各年の損金 各年の損金 5万円 5万円 5万円 1年目 2年目 3年目 15万円 0円 0円 1年目 2年目 3年目 3年間の節税 45,000円(実効税率30%と仮定) 償却資産税 0円 手残り +45,000円 3年間の節税 45,000円(実効税率30%と仮定) 償却資産税 3,080円(3年計) 手残り +41,920円
15万円のパソコン1台。3年間の損金の合計はどちらも15万円で同じ——節税額も同じ45,000円。違うのは償却資産税で、一括償却資産なら0円、少額特例なら3年で3,080円。手残りは一括償却資産のほうが3,080円多い。10台なら30,800円の差。

しかも償却資産税は、4年目以降も終わりません

上の表は3年で切りましたが、少額特例を選んだ資産の償却資産税は、その資産を捨てるまで続きます。

帳簿上はとっくに経費にし終わったパソコンに、毎年105円の税金がかかり続ける。「償却資産の申告書から消し忘れる」事故が起きるのも、まさにここです。

公平を期すために、一括償却が有利になる幅を厳しく見積もると償却資産税自体も損金になります(租税公課)。実効税率30%なら、3,080円の実質負担は約2,156円
少額特例は45,000円の節税を初年度に先取りできます。この「早さ」の価値は、資金の運用利回りを年2%とすると3年で約877円
差し引きしても、一括償却資産のほうが1,200円ほど有利です(15万円1台あたり)。金額は小さく見えますが、資産の数だけ積み上がり、しかも償却資産税の申告事務そのものが不要になります
ただし、この結論がひっくり返る条件があります(重要) 償却資産税には免税点があり、課税標準額の合計が150万円未満なら課税されません(東京都主税局)。もともと償却資産税を払っていない小規模な事業者にとっては、一括償却資産の最大のメリットが効きません。この場合は、早く損金にできる少額減価償却資産の特例のほうが有利です。
まず自社の償却資産の課税標準額が150万円を超えているかを確認してください。そこが分岐点です。

一括償却資産のもう一つの落とし穴:捨てても経費にできない

一括償却資産は個々の資産を管理しなくてよいのが制度の趣旨です。その裏返しとして、3年の途中で除却・売却しても、除却損を計上できません

国税庁の質疑応答事例「一括償却資産を除却した場合の取扱い」は、まさに15万円のパソコン10台の例でこう答えています。翌期に3台を除却しても、損金にできるのは10台分(除却した3台を含む)の3分の1=50万円まで。除却した3台の未償却額30万円を上乗せすることは認められない、と(法人税基本通達7-1-13)。

つまり1〜2年で手放す可能性が高い資産は、一括償却資産に向きません。

少額減価償却資産の特例の要件(見落とすと使えない)

「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(租税特別措置法67条の5・個人は28条の2)は、誰でも使えるわけではありません。要件を1つでも落とすと使えないので、必ず確認してください。

要件内容
事業者中小企業者等(資本金・出資金1億円以下など。大規模法人の子会社等は除く)で、青色申告書を提出していること
従業員数常時使用する従業員数が400人以下(令和8年3月31日以前の取得は500人以下)。電子申告が義務づけられている特定法人は300人以下
取得価額40万円未満(令和8年3月31日以前の取得は30万円未満
年間の上限その事業年度に取得した合計で300万円まで。事業年度が1年未満なら「300万円 × 月数 ÷ 12」
適用期限平成18年4月1日から令和11年(2029年)3月31日までに取得し、事業の用に供したもの
対象外令和4年4月1日以後に取得して貸付けの用に供したもの(主要な事業として行う貸付けを除く)
手続き確定申告書等に別表十六(七)「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書」の添付が必要。個人事業主は青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に記載する
年300万円の枠は、思ったより早く埋まります 30万円のノートPCなら10台で満枠。設立初年度など事業年度が1年に満たない会社は、さらに月割で枠が縮みます(例: 6か月なら150万円)。枠を使い切ったあとの資産は、通常の減価償却か一括償却資産になります。
枠が足りないときは、20万円未満のものを先に一括償却資産に回して、300万円の枠を高額な資産に温存するのが定石です(一括償却資産に金額の年間上限はありません)。

なお一括償却資産(②)には、こうした縛りがほとんどありません。青色申告でなくてもよく、資本金や従業員数の要件もなく、年間の上限もありません。白色申告の個人事業主でも、大企業でも使えます(所得税法施行令139条/法人税法施行令133条の2)。手続きは、確定申告書に別表十六(八)「一括償却資産の損金算入に関する明細書」を添付します。

「取得価額」の判定で必ず間違える3点

すべての分岐は「取得価額がいくらか」から始まります。ここを間違えると、以下の判定が丸ごと崩れます。実務で確実に事故が起きるのは、この3つです。

1. 税込か税抜かは「経理方式」で決まる(実害が出ます)

国税庁は明快に答えています。「取得価額が10万円未満であるかどうかは、法人が適用している消費税等の経理処理方式に応じて算定した価額により判定する」——つまり税抜経理なら税抜金額、税込経理なら税込金額で判定します(国税庁 No.5403 関連QA、法人税法施行令133条・平元直法2-1「5」「9」)。所得税でも同じです(No.2100 注5)。

国税庁自身が挙げている例がこれです。税込107,800円(税抜98,000円)のパソコンを買った場合——

経理方式取得価額判定
税抜経理98,000円10万円未満 → 全額を損金算入できる
税込経理107,800円10万円以上 → 資産計上(一括償却資産などへ)

同じパソコンでも、経理方式が違えば結論が逆になります。境界の金額でも同じことが起きます。

境界の実例:税込43万円のパソコン(令和8年4月1日以後に取得)税抜経理 … 取得価額は390,909円40万円未満 → 少額減価償却資産の特例が使える(全額経費)
税込経理 … 取得価額は430,000円 → 40万円以上 → 特例は使えず、4年かけて減価償却
改正前の30万円ラインでも同じです。税込32万円のPCは、税抜経理なら290,909円で特例の対象、税込経理なら対象外。
なお、消費税の免税事業者は税込経理しか採用できませんので、必ず税込金額で判定します(国税庁 No.5403 関連QA・No.2100 注5)。
無料ツール:消費税 計算機(税込・税抜と端数処理) 税込価格から税抜金額を1円単位で出せます。「10万円未満か」「40万円未満か」の判定は、税抜経理なら税抜金額で行う——その税抜金額をここで確認してください。端数処理の方法も選べます。

2. 送料・設置費・セットアップ費は「取得価額に含める」

取得価額は購入代価+事業の用に供するために直接要した費用です。引取運賃・荷役費・運送保険料・購入手数料・関税など購入のために要した費用も含めます(国税庁 No.5400、法人税法施行令54条)。

よくある事故:「本体98,000円だから消耗品費」…にはなりません 本体 98,000円 + 送料 3,000円 = 取得価額 101,000円10万円以上なので全額損金にはできず、一括償却資産などになります。請求書の合計だけ見て判定すると必ずずれます。

逆に、取得価額に含めなくてよい費用もあります(国税庁 No.5400)。

自動車のように「本体価格+諸費用」で買うものは、どれを取得価額に入れるかで金額が変わり、判定も変わります。

3. 「1単位」で判定する(1個ずつではありません)

取得価額は「通常1単位として取引されるその単位ごと」に判定します。国税庁が挙げている例はこの2つです(No.5403)。

パソコン本体とモニターを別々に買った場合はどうか——国税庁が明示的に例示しているのは上の2つだけです。「その単位だけで機能するか」「通常1単位として取引される単位はどこか」で判断することになるので、金額が境界に近い場合は、税理士や所轄税務署に確認してください。「1台ずつなら9万円だから全部消耗品費」という処理は、セットで機能するものについては通りません。

結局どれを選ぶか

取得価額から選ぶ、実務の判断手順
  • 10万円未満 … 迷わず全額を損金算入(消耗品費など)。償却資産税もかからず、明細書も要りません
  • 10万円以上20万円未満 … ここが分岐点
    すでに償却資産税を払っている(課税標準額150万円以上)一括償却資産が有利(償却資産税ゼロ・300万円の枠も消費しない)
    償却資産税がかかっていない(免税点未満)少額減価償却資産の特例が有利(早く損金にできる)
    3年以内に手放す予定がある → 一括償却資産は除却損を出せないので要注意
  • 20万円以上40万円未満(令和8年3月31日以前の取得は30万円未満) … 少額減価償却資産の特例(中小企業者等・青色申告・年300万円まで)。使えないなら通常の減価償却
  • 40万円以上(同上) … 通常の減価償却。耐用年数にしたがって毎年償却します

もう一つ、忘れられがちな視点があります。赤字(欠損)の年に少額特例で一気に損金にしても、その年の節税にはなりません。欠損金は10年間繰り越せるので完全な無駄にはなりませんが、「翌年から黒字化する見込み」なら、損金を3年に分散する一括償却資産のほうが素直に効くことがあります。制度は「どれが正解」ではなく、自社の状況で選ぶものです。

よくある質問

Q. 10万円未満のものは、必ず「消耗品費」で処理しないといけませんか?

A. 科目名は問いません。消耗品費・事務用品費など実態に合った費用科目で構いません。ただし事業の用に供した事業年度に取得価額の全額を損金経理していることが条件です。いったん資産に計上したものを、その後の事業年度で一時に損金経理しても損金にはなりません(国税庁 No.5403 注2)。

Q. 一括償却資産を3年の途中で捨てたら、残りは経費にできますか?

A. できません。除却・売却しても除却損は計上できず、そのまま3年均等の償却を続けます(法人税基本通達7-1-13、国税庁 質疑応答事例「一括償却資産を除却した場合の取扱い」)。1〜2年で手放す可能性が高い資産は、この点を踏まえて選んでください。

Q. 少額減価償却資産の特例は個人事業主も使えますか?

A. 使えます。青色申告をしている個人事業主が対象で、取得価額の上限(令和8年4月1日以後の取得は40万円未満)も年間300万円という上限も法人と同じです(租税特別措置法28条の2)。適用するときは青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に必要事項を記載します。

Q. 白色申告でも使える処理はありますか?

A. あります。10万円未満の全額損金算入と、一括償却資産(20万円未満・3年均等)は、青色申告でなくても使えます。青色申告が要件になるのは、中小企業者等の少額減価償却資産の特例だけです。

Q. 年間300万円の枠は、事業年度が1年未満でも300万円ですか?

A. いいえ。事業年度が1年に満たない場合は「300万円 × その事業年度の月数 ÷ 12」が上限になります(国税庁 No.5408)。設立初年度などは枠が小さくなるので注意してください。

Q. 償却資産税は、どの会社にも必ずかかりますか?

A. かかりません。償却資産の課税標準額の合計が150万円未満なら免税点未満となり、課税されません(東京都主税局)。この場合は一括償却資産の「償却資産税がかからない」というメリットが効かないため、早く損金にできる少額減価償却資産の特例のほうが有利になります。

出典

本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。償却資産税の税率・免税点は市区町村により異なる場合があります。個別の判断は税理士・所轄税務署・資産所在地の市区町村にご確認ください。